1月, 2018年

外国人労働者数は過去最高の約128万人に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-01-31

外国人労働者を雇用する事業主には、雇入れ・離職時に氏名、在留資格、在留期間などを確認し、ハロ一ワークへ届け出ることが19年から義務付けられています(アルバイ卜も届出の対象)。

厚労省がまとめた外国人雇用についての届出伏況(29年10月末現在)によると、外国人労働者数は約127万9干人(前年比18.0%増)、外国人雇用事業所数は約19万5千事業所(同12.6%増)となり、ともに過去最高を更新しました。

また、外国人雇用事業所の規模別では「30人未満」の事業所が約11万2干事業所(同14.2%増)で最も多く、事業所全体の57.5%、外国人労働者全体の33.9%を占めています。

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★2018年2月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2018-01-29

※贈与税の申告・納付は2月1日〜3月15日、所得税の確定申告・納付は2月16日〜3月15日。

※全国的にインフルエンザの流行が拡大しています。手洗いやマスクの着用、加湿器などで室内を適度な湿度にするなど、予防策を徹底します。

※2月1日〜3月18日は「サイバーセキュリティ月間」です。情報漏えい等を防ぐためにも情報セキュリティ対策の取組みを再確認します。

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『無期転換ル一ル』への必要な対応は

カテゴリー: その他 
2018-01-26

改正労働契約法により導入された「無期転換ルール」に基づく無期転換申込権の発生が今年4月から本格的に始まります。

◆無期転換後の労働条件等を検討◆
無期転換ルールは、同一の使用者との有期労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超えた場合は、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約 (無期労働契約)に転換するというものです。

25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象となり、1年更新の場合は5回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生します(労働者の申込みがあった時点の有期契約が終了後に無期契約)。

無期転換後の労働条件(職務内容、賃金、労働時間など)は、就業規則等で別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同じ労働条件となります。そのため、どのような労働条件を適用するかを検討した上で、別段の定めをする場合は、就業規則にその旨を規定する必要があります。

◆無期転換ルールに関する特例申請はお早めに◆
有期雇用特別措置法により、①専門的知識等を有する有期雇用労働者、②定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者については、無期転換申込権が発生しない特例が設けられています。

この特例を適用するには、事業主が適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

現在、特例の申請が全国的に増加しており、認定を受けるまで時間がかかる場合があるようです。そのため、3月末までに認定を受けたい場合は、今月中に申請するよう厚労省が呼びかけています。

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消費税の確定申告が必要な個人事業者は

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-01-24

個人事業者における29年分の消費税の確定申告は、4月2日までです。

27年分の課税売上高が1干万円を超えている個人事業者は、確定申告が必要となります。

また、27年分の課税売上高が1千万円以下でも 28年末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合や、28年1月から6月までの持定期間の課税売上高が1千万円を超えている場合は、確定申告が必要です(特定期間における判定は、給与等支払額の合計額によることもできます)。

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協会けんぼの「医療費のお知らせ」は2月送付

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-01-22

医療費控除を適用する際は、領収書に代えて「医療費控除の明細書」の提出が必要となりましたが、 健康保険組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付した埸合は、明細書の記入を簡略化でき、領収書の保存も不要となります。

多くの中小企業が加入している協会けんぽでは、2月中旬に「医療費のお知らせ」を事業主宛に送付しますが、このお知らせは29年10月までに健康保険で受診等した医療費となります。そのため、11月・12月分については領収書に基づいて明細書に記入することになります。また、お知らせに記載されない自由診療や薬局で購入した医薬品などの医療費も明細書への記入が必要です。

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平成30年1月から始まった主な制度(税制以外)

カテゴリー: 改正論点 
2018-01-19

◎職業安定法の改正……ハロ一ワーク等への求人申込みや、ホームページ等で労働者の募集を行う際、求人票や募集要項等に明示が必要な事項として、*試用期間の有無(試用期間がある場合は期間や労働条件)、*固定残業代制を採用する場合は、手当ての金額や固定残業時間など、*裁量労働制を採用する場合は、その旨、*労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称、*派遺労働者として雇用する場合はその旨、が追加されました。また、採用時の条件が募集の際に示した条件と異なる場合、その内容を求職者に明示することが義務付けられました。

©iDeCo (個人型確定拠出年金)の掛金年単位拠出の導入……iDeCoの掛金は月单位での拠出でしたが、12月分〜翌年11月分(実際の納付月は1月〜12月)までの拠出期間を1年として、加入者が年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出することが可能になります。これにより、複数月分や1年間分をまとめて拠出することもできます。

◎教育訓練給付制度の拡充等……専門実践教育訓練の教育訓練給付金について、支給率の引上げ(40%→50%)、支給上限額の引上げ(年間32万円→年間40万円)、支給対象者の要件緩和(支給要件期間10年以上→3年以上)などが実施されます。また、教育訓練給付金に関する適用対象期間が最大20年まで延長が可能になります。

◎預貯金口座付番制度の開始……金融機関において 領貯金口座とマイナンバーを紐付けて管理する制度が開始されるため、口座開設や住所変更等の手続時などにマイナンバーの提供を求められます。なお、マイナンバーの提供は義務ではなく任意です。

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被扶養者異動届の取り扱いか一部変更

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-01-17

今月から配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われていますが、これに伴い、健康保険の被扶養者異動届の取扱いが変更されました。

扶養認定に必要な添付書類については、所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている場合、事業主の証明があれば、収入確認のための証明書類の添付は不要となっています。

配偶者控除等の見直しにより、被保険者の合計所得が1千万円(給与収入のみの場合1220万円)を超える場合は、所得税法上の控除対象配偶者に該当しないことになるため、収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、添付が必要となります。

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平成30年度の雇用保険料率は据え置きに

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2018-01-15

30年度における雇用保険料率は、29年度の料率が据え置かれる予定です。これにより、一般事業は0.9% (事業主負担0.6%)、農林水産・清酒製造事業は1.1%(同0.7%)、建設事業は1.2%(同0.8%)となります。

なお、雇用保険は原則、業種や規模等を問わず労働者を雇用している場合は、適用事業となり、雇用される労働者は被保険者となります。

★納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月〜12月分)の納付期限は1月22日(月)です。

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平成30年1月から適用される主な税制は

2018-01-13

◆今月から適用開始となる主な税制◆

◎配偶者控除・配偶者特別控除の見直し……配偶者控除等は、納税者本人の所得金額が1干万円(給与収入のみの場合は1220万円)以下であり、生計を一にする配偶者の所得金額が123万円(同201万円)以下の場合が適用対象となります(納税者の所得金額が900万円超の場合は控除額が逓減)。

◎つみたてNISAの新設……年間40万円を投資 上限として、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託を定期かつ継続的な方法(積立投資)で買付けた場合、配当や売買益が最長20年間、非課税となります。なお、通常のNISA(年間投資上限120万円、非課税期間5年)との選択制です。

◎医療費控除の適用を受ける場合の手続……確定申告の際、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を申告書に添付して提出することになりました(31年分まで従来どおり領収書の添付も可能)。なお、健康保険組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付する場合は、明細書の記入を簡略化できます。

◎広大地評価の見直し……相続等により取得した広大地(三大都市圏は500㎡以上、それ以外の地域は1千㎡以上の地積の宅地)の評価について、面積に応じて比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直します。

◎生命保険契約等に係る支払調書の提出……保険会社等が税務署へ提出する支払調書について、生命保険契約等の契約者変更が行われた場合も提出が義務となります。

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給与所得者が行う還付申告について

2018-01-11

29年分の所得税の確定申告は、2月16日〜3月15日までとなります。

給与所得者の場合、給与収入が2千万円超の方や、給与以外の所得(退職所得を除く)が20万円超の方などは確定申告を行う必要がありますが、大部分の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告は必要ありません。

ただし、年末調整では受けることができない医療費控除や雑損控除などを適用する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。

この還付申告は、確定申告期間に関係なく1月から行うことができ、期間は5年間です。

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1月は税務事務が集中・お早目のご準備を!

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-01-09

★法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。

★給与支払報告書……給与支払額に関わらず各人 (昨年の中途で退職した人も含む)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複写と併せて2通とも提出。

★償却資産申告書……本年1月1日現在所有する土地及び冢屋以外の機械・備品などの償却資産について、市町村等の固定資産税課に提出。

◎提出期限は全て1月31日(火)です。

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☆謹賀新年☆

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2018-01-04

明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

税理士 満田一秋

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