4月, 2017年

★2017年5月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2017-04-28

※GWの休業日を取引先等に伝え、先方の日程も確認して、納品や決済等に支障がないよう調整。

※新入社員などに「五月病」の兆候がないか見守る。

※個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備えます。

※固定資産税の納税通知書が届いたら、課税内容をチエックして納付期限を確認します。

※自動車税・軽自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されるので、買い換え・廃車等の有無を確認して納税に備えます。

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「法定相続情報証明制度」が5月29日

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-04-26

相続が発生した際、被相続人名義の不動産は法務局(登記所)で相続登記を行い、預貯金は金融機関で払戻し等の手続を行うことになります。このような相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本や相続人の戸籍謄本等を、それぞれの機関に提出する必要があるため、煩雑です。

そこで法務省は来月29日から、相続人(又は代理人)が収集した戸除籍謄本等と、その記載に基づき作成した法定相続情報一覧図を法務局に提出することで、戸籍謄本等の代わりに相続手続に利用できる認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付する制度(法定相続情報証明制度)を開始します。

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賃上げを支援する所得拡大促進税制の拡充

カテゴリー: 改正論点 
2017-04-24

29年度税制改正において、雇用者の給与等支給額を増加させた場合に税額控除できる「所得拡大促進税制」が見直され、前年度比2%以上の賃上げを行う企業に対する拡充等が行われました。

◆所得拡大促進税制を適用するための要件は◆
同制度は、次の①〜③の要件を全て満たす場合に適用でき、基準事業年度(通常24年度)からの給与等支給増加額の10%が税額倥除されるものです。ただし、法人税額の20% (大企業は10%)が控除額の限度となります。

①給与等支給総額が基準事業年度(24年度)と比べ、3% (大企業は29年度から5%)以上増加している。
②給与等支給総額が前事業年度以上である。
③平均給与等支給額が前事業年度を超えている(大企業は29年度から「前年度比2%以上増加」)。

◆ 29年度改正による拡充等の内容は◆
中小企業については、29年度改正により、上記の要件を満たした上で、③の平均給与等支給額が前年度比2%以上増加している場合に、これまでの税額控除(24年度からの給与等支給増加頟の10%)に加えて、前年度からの給与等支給増加額分に対しては22% (12%上乗せ)が税額控除できます。

なお、③が前年度比2%未満の増加である場合は、 従来どおり10%の税額控除となります。

一方、大企業については、③の要件自体を29年度から「前年度比2%以上増加」に見直した上で、前年度からの給与等支給増加額分に対しては12% (2%上乗せ)が税額控除できます。

これらの改正は、29年4月以後に開始する事業年 度から適用されます。

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4月の給与計算の前に確認すること

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-04-21

◎子女の就職等で扶養親族数の変更があった社員や新入社員からは、扶養親族の有無にかかわらず「扶養控除等(異動)申告書」を受理します。

◎定期昇給などを実施した揚合は、新基本給に応じた残業手当の单価や諸手当の計算をします。 協会けんぽの保険料率の改定の有無、介護保険料率は引上げ、雇用保険料率は引下げになりますので、確認のうえ給与計算を行います。

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雇用関係助成金を利用するための共通要件

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-04-19

雇用関係助成金は29年度から統廃合等の見直しが行われましたが、雇用の安定や職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などで活用できる多くの助成金があり、生産性を向上させた企業には、一部の助成金が割増されます。

これらの雇用関係助成金を受給できる共通要件は、*雇用保険適用事業所の事業主である、*審査に協力する、*申請期間内に申請を行う、です。

一方、*過去1年前間に労働関係法令の違反があった、*支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない、*不正受給をしてから3年以内である、などに該当する事業主は受給できません。

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4月から適用開始の主な税制(個人関連)

2017-04-17

成立した29年度税制改正のうち、以下は4月(又は1月)から適用となる主な個人関運です。なお、関心が高い配偶者控除等の見直し(除額38万円の対象となる配偶者の給与収入上限を150万円に引上げる等)は、30年分からの適用となります。

◎国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し……国外に居住する日本人の被相続人等又は相続人等が10年以内に国内の住所を有していた場合は、国外財産も課税対象とします。また、短期滞在の外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象外とします。29年4月以後の相続・贈与に適用。

◎物納できる財産の順位等の見直し……相続税の物納に充てることができる財産の物納順位について、 金融商品取引所に上場されている有価証券が第1順位となります。29年4月以後の物納申請分から適用。

◎医療費控除・セルフメディケーシヨン税制に係る添付書類の見直し……医療費控除等の適用を受ける際、領収書の添付に代えて医療費等の明細書を確定申告書に添付します。29年分以後の確定申告書に適用31年分まで領収書の添付による申告も可能)。

◎タワーマンシヨンに係る課税の見直し……60m超の居住用超高層建築物に係る固定資産税及び不動産取得税について、上の階ほど取引価格が高くなる実態を踏まえ、各区分所有者ごとの税額を算出する際の按分割合を補正します。30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(29年4月前に売買契約 が締結された住戸を含むものは除く)に適用。

◎既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充……省エネ改修等と併せて行う耐久性向上改修をリフォーム減税の対象とします。29年4月から適用。

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「臨時福祉給付金」は2年半分を一括支給

カテゴリー: その他 
2017-04-14

消費税率引上げによる影響緩和のため、低所得者の方を対象に実施される「臨時福祉給付金」の申請受付期間は、各市区町村によって異なりますが4月中には大部分で開始されます。

今回は、消費税率10%への引上げが延期となったことで、29年4月〜31年9月までの2年半分 (1人につき1万5千円)が一括支給されます。

対象は28年度分の住民税が課税されていない方(住民税が課税されている方の扶養親族等は対象外)となり、市区町村への申請が必要です。

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仮想通貨に係る資金決算法や税制の改正

カテゴリー: 改正論点 
2017-04-12

仮想通貨のビッ卜コインを決済の手段として導入する店舗等が増え始めるなど、仮想通貨が身近になりつつある中、利用者保護などを目的とした改正資金決済法等が今月施行されました。

改正法により、仮想通貨交換サービス(仮想通貨と円・ドル等の交換、管理など)は金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが行えるようになったほか、利用者への適切な情報提供や財産の分別管理、口座開設時などに公的証明書(運転免許証など)の確認等が義務付けられました。

また、29年度税制改正では、諸外国における課税関係等を踏まえ、仮想通貨の取引について、消費税を非課税とします(29年7月から適用)。

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2017年4月から適用開始の主な税制(中小関連)

2017-04-10

成立した29年度税制改正のうち、以下は4月(又は1月)から適用となる主な中小企業関連です。

◎所得拡大促進税制の拡充……従来(24年度からの給与等支給増加額の10%を税額控除)に加え、平均給与等支給額が前年度比2%以上増加している場合、 前年度からの給与等支給増加額分は22 %の税額倥除とします。29年4月以後開始事業年度から適用。

◎中小企業経営強化税制の創設……投資促進税制の上乗せ措置を経営強化法の認定計画に基づく制度に改組し、器具備品・建物附属設備を追加します。対象設備を取得等した場合、即時償却又は税額控除が適用できます。29年4月以後開始事業年度から適用。

◎固定資産税の特例措置の見直し……経営強化法の認定計画に基づき取得した一定の設備の固定資産税を3年間1/2に軽減する措置について、一定の工具 器具備品、建物附属設備等を対象設備に追加します(追加設備は最低賃金が全国平均以上の7都府県で業種が限定)。29年4月以後の取得について適用。

◎研究開発税制の拡充……試験研究費の増加率が5%を超える場合には、控除率を最大17%とし、控除上限を法人税額の35%に拡充します。29年4月以後開始事業年度から適用。

◎事業承継税制の見直し……雇用維持要件(従業員数を5年平均で8割以上維持)を緩和し、5人未満から1人減った場合でも要件を満たします。また、相続時精算課税との併用が可能になりました。29 年1月以後の相続・贈与に適用。

◎取引相場のない株式の評価の見直し……評価に用いる類似業種比準方式等が見直されました。29年1月以後の相続等により取得した財産の評価に適用。

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4月から適用となる主な社会保障関係

カテゴリー: 改正論点 
2017-04-07

4月から適用が開始される社会保障制度の主な改正等は以下の通りです。

協会けんぼの健康・介護保険料率の改定……都道府県ごとに設定されている健康保険料率が改定されます(据置きの地域もあります)。また、40歳〜64歳が負担する介護保険料率は、全国一律で1.65%に引上げられます。

孑ども・子育て拠出金率の引上げ……0.23%に なります。

雇用保険料率の引下げ……一般は0.9% (事業主負担は0.6%)、震林水産・清酒製造は1.1% (同0.7%)、建設は1.2% (同0.8%)になります。

短時間労働者に対する社会保険の適用対象拡大……500人以下の企業も労使の合意に基づき申出をした場合、一定の短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象にできます。また、地方公共団体は規模に関わらず適用となります。

在職老齢年金に係る支給停止調整変更額等の改定……支給停止額の計算に用いる65歳未満の支給停止調整変更額と、65歳以上の支給停止調整額が46万円に引下げられます。

国民年金保険料の引上げ……月額16490円になります。

年金額の引下げ……28年度から0.1%引下げられます。

◎後期高齢者の保険料軽減特例の見直し……一定所得以下の方に対する所得割額の軽減措置が5割軽減から2割軽減になります。

児童扶養手当等の引下げ……28年度から0.1%引下げられます。

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知って得する印紙税の基礎知識

カテゴリー: 会計トピックス 

領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文書には、記載されている金額に応じて定められている印紙税が課せられます。印紙を貼り忘れた場合や、印紙に消印しなかった場合は過怠税が 課せられますので、注意しましょう。

領収書については、記載金額5万円以上が課税対象となりますが、例えば、税込金額52920円の場合は、「52920円(うら消費税3920円)」のように消費税額を区分記載することで、記載金額は49000円として扱われ、印紙税は課せられません。

なお、印紙税は紙文書の現物を交付した場合が対象となるため、電子文書は対象外です。

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☆★2017年4月のチェックポイント★☆

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2017-04-03

※1月に住民税の「給与支払報告書」を提出後、退職などで4月1日現在在職していない社員は「給与所得者異動届出書」を、今年は4月17日(月)までに市町村へ提出します。

※新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の堤出を受けます。

※所得税の振替納税は4月20日(木)、消費税は4月25日(火)となります。

※春の全国交通安全運動が4月6日〜15日までの10日間実施されます。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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