3月, 2016年

★2016年4月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2016-03-30

※1月に住民税の「給与支払報報告書」を提出後、退職などで4月1日現在在職していない社員は「給与所得者異動届出書」を、4月15日(金)までに市町村へ提出します。

※新入社員や扶養親族に異動があった社員から 「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。

※協会けんぽの健康保険率が3月分(4月納付分)から変更した都道府県があるので確認。なお、4月分から標準報酬月額47等級(121万円)の上に48〜50等級が新設されます。

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2 6年度分における「法人企業の実態」

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-03-28

国税庁が公表した「平成26年度分法人企業の実態」によると、連結子法人を除く260万5774社のうち、欠損(赤字)法人数は172万9372社、その割合は66.4% (前年度比1.8ポイン卜減)となり、4年連続で減少しました。

また、営業収入は1538兆207億円(同3.0%増)、交際費等の支出は3兆2505億円(同5.4%増)とともに3年連続で増加し、営業収入10万円当たりの交際費等は211円でした。なお、26年度から大法人でち接待飲食費(社内接待費は除く)の50%が損金算入できるようになつた影響から、交際費等支出額の損金不算入割合は27.4%(同9.9ポイント減)と大幅に減少しています。

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親族外承継も対象となる遺留分特例制度

2016-03-11

中小企業における後継者不在が大きな問題となっている中、親族以外を後継者として選定する親族外承継が増加しています。

◆4月から遺留分特例の対象を親族外へ拡大◆
後継者が安定的に経営をしていくためには、生前贈与などにより自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが必要となります。しかし、推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式を集中して承継させても、他の相続人から遺留分(最低限保障されている相続財産の割合)を取り戻すための請求を受ける可能性があります。

このような問題に対処するため、経営承継円滑化法では遺留分に関する民法の持例(遺留分特例制度)が規定されており、これまでは適用が親族内承継に限定されていましたが、後継者が親族外の者でも対象となるように拡充され、28年4月から施行される予定です。

◆遺留分特例制度によって何ができる?◆
遺留分特例制度は、後継者が現経営者から贈与等された自社株式について、推定相続人全員が合意し、一定の手続を行うことで、遇留分算定基礎財産から除外する「除外合意」、又は遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定する「固定含意」をすることができます。

除外合意により、後継者が贈与等で取得した自社株式について、他の相続人は遇留分の主張ができないため、自社株式が分散するのを防止できます。また、固定合意では、自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないため、後継者は相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。

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住民票の提出は個人番号の記載に注意

カテゴリー: その他 
2016-03-09

市役所等において住民票(写)を取得する際、申請によりマイナンバ一(個人番号)が記載された住民票を取得することができますが、マイナンバーの利用が認められている事務以外は、マイナンバーの提供を求めたり、収集・保管してはならないこととされています。

例えば、ローンの申込みの際、金融機関に住民票の提出を求められた場合などは、マイナンバ一が記載されていない住民票を提出する必要がありますので、交付を受ける際に確認しましょう。

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従業員の採用・退職による社会保険の取扱い

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-03-07

厚生年金及び健康保唉の保険料は、月単位で計算されますので、従業員を採用等した場合は、被保険者資格を取得した日(入社日)の属する月から保険料を納めることになります。

一方、退職等で資格を喪失する場合、資格喪失日が属する月の保険料を納める必要はありません。 ただし、資格喪失日は「退職等した日の翌日」となります(例えば、退職が3月31日の場合は4月1日が喪失日となり、3月分の納付が必要)。

なお、60歳以上の方が退職後、1日も空くことなく再雇用される場合は、喪失届と取得届を同時に提出することで、再雇用される月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できます。

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中小企業の資金繰リ支援制度の拡充

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-03-04

27年度補正予算成立に伴い、日本公庫(又は沖縄公庫)の融資制度及び信用保証協会の保証制度が拡充されました(保証制度は来月から)。

◎まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度の創設 ……「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標の趣旨に沿った事業を行う方(*地方で新たに若者を雇用する、*本社を東京23区から地方に移転する等)は、各貸付制度の利率から0.1%引下げます。

◎ソーシャルビジネス支援資金の拡充……子育てや介護、福祉などの社会的課題の解決に取り組む事業を支援する制度について、①保育・介護サービス事業者は業歴を問わず利率を0.9%引下げ、②貸付限度額の別枠化、などを行います。

◎海外展開・事業再編資金の拡充……経済の構造的変化に適応するため海外展開を行う方などを支援する制度について、海外販売強化又は海外生産委託を新たに行う事業者は利率を0.4%引下げます。

◎企業活力強化資金の拡充……商業関連事業者の設備投資などを支援する制度について、消費税免税店の許可を受けた事業者が訪日外国人旅行者の需耍獲得に取組む場合は利率を0.65%引下げます。

◎事業承継・集約・活性化支援資金の拡充……地域経済の維持・発展に資する事業の承継を支援する制度について、後継者不在の小規模事業者から事業を承継する揚合は利率を0.65%引下げます。

◎条件变更改善型借換保証の創設……返済条件の緩和を行ったことにより前向きな金融支援が困難な事業者に対して、既往の保証付き融資を新たな保証付き融資に一本化し、更に新規事業資金の追加も可能となる制度を創設します。

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申告書を郵送等した場合の注意点

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-03-02

確定申告書の堤出方法は、税務署の窓口に持参する以外に税務署に郵送する、またはe—Taxで申告データを送信する方法があります。

税務上の申告書は「信書」に該当するため、郵送する場合には郵便(第一種郵便物)または信書便により送付します。この場合、消印(通信日付印)に表示された日が堤出日とみなされます。

e-Taxの場合は、確定申告期哏(3月15日)まで24時間受付られており、データ送信後の即時通知及び受信通知に表示される受付日時が提出日となります。なお、3月15日の24時を過ぎて受信されたデータは、申告期限後に提出されたものとみなされます。

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