7月, 2014年

50人以上の企業はストレスチェックが義務に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-07-30

近年、うつ病などの精神障害による労災の請求・認定件数が増加していることなどの状況を踏まえ、労働安全衛生法が改正されました。
 
改正法では、医師、保健師などによるストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握する検査)の実施を事業者に義務付けることが規定され、27年12月までに施行される予定です。ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間、努力義務とされています。
 
中小企業の場合、メンタルヘルス対策を整備することは困難ですが、従業員の行動や言動などからいち早く不調を察知し、早期に対応することが重要となります。

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健康保険における被扶養者の要件は?

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-07-28

主に中小企業が加入している協会けんぽから、健康保険の被扶養者について、要件を満たしているかを再確認してもらうため、「健康保険被扶養者状況リスト」が送付されており、今月末が提出期限となっています。

◆被扶養者の範囲や収入要件◆

健康保険の被扶養者となる方は、主として被保険者に生計を維持されている3親等内の親族で、配偶者や、父母、祖父母などの直径尊属、子、孫、弟妹は、同居していない場合も対象となります。

また、被扶養者の年収要件は、年収130万円未満(60歳以上または障碍者の場合、180万円未満)でかつ被保険者の1/2未満(別居の場合、仕送り額未満)であることです。

◆Q&A◆

Q.内縁の妻は、被扶養者になれる?
A.事実上、婚姻関係と同様の事情にある方は、被扶養者になることがきます。

Q.年収の算定期間は、税法と同じ1月~12月までの1年間?
A.税法とは異なり、健康保険では、過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額となります(給与収入等がある場合、月額108,333円以下)。

Q.年金なども収入に含まれる?
A.含まれます。なお、税法上、非課税所得となる遺族年金や障害年金、失業等給付、傷病手当金、出産手当金なども健康保険上では収入に含まれます。

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消費税増税に伴う臨時給付金は期限内に申請

2014-07-25

低所得者の方に原則1人1万円を支給する「臨時福祉給付金」や、子育て世帯に対して児童1人につき1万円を支給する「子育て世帯臨時特例給付金」の申請受付が多くの市区町村で開始されています(受付開始時期や期間は市区町村によって異なるためホームページ等でご確認ください)。
 
給付対象と思われる方には申請書が送られてきますので、必要事項を記入し、添付書類とともに返送します。なお、受付期限までに申請しないと給付が受け付けられませんので、ご注意ください。

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生産性向上設備投資促進税制Q&A

カテゴリー: Q&A 
2014-07-24

産業競争力強化法の施行(26年1月20日)に伴い、生産性向上設備投資促進税制がスタートしましたが、経産省によると同制度の申請に必要な証明書・確認書の発行件数は、6月末時点で2万件を超えました。(A類型:19240件、B類型:828件)。

◆Q&A◆

Q.生産性向上設備投資促進税制は、どんな制度?
A.「先端設備(A類型)」又は「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備(B類型)」に該当する一定額以上の機械装置、器具備品、建物、ソフトウエア等を取得した場合、即時償却又は最大5%の税額控除が選択適用できる制度です。なお、中小企業者等については、中小企業投資促進税の対象設備で、生産性向上設備等に該当する場合、即時償却又は最大10%の税額控除が適用できます。

Q.対象者は?
A.青色申告をしている法人・個人です。業種は企業規模に制限はありません。

Q.所得価額の要件は?
A.設備の種類ごとに設定されており、例えば、機械装置の場合は160万円以上です。なお、取得価額には、*引取運賃や荷役費など購入のために要した費用、*据付費、試運転費など事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。

Q.中古設備の取得は対象になる?
A.対象外です。

Q.リースの場合は利用できる?
A.ファイナンスリース取引については、対象です。

Q.既存設備の修繕等を行った場合は対象になる?
A.建物を除き、対象外です。

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お祭りや花火大会などに対する協賛金は

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-07-22

各地で夏祭りや花火大会が行なわれていますが、このようなイベントに企業が協賛金を支出することがあります。
 
事業と直接関係のない者が主催するお祭りなどに対して、協賛金を支出した場合は、原則として「一般の寄附金」となり、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。
 
ただし、協賛企業として、*社名入りの提灯が吊るされる、*ホームページや配布されるパンフレットなどに広告掲載がある、*会場で社名がアナウンスされるなど、不特定多数に対する宣伝効果が期待できる場合には、広告宣伝費として全額損金になります。

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耐震改修を行う中古住宅もローン減税適用

カテゴリー: 改正論点 
2014-07-18

これまで、耐震基準等に適合しない中古住宅(要耐震改修住宅)を取得した場合、住宅ローン減税を適用することはできませんでしたが、今年度税制改正により、耐震基準等に適合しない中古住宅を取得後に耐震改修を行う場合には、住宅ローン減税が適用できることになりました。
 
適用するためには、※取得日までに、耐震改修を行うことにつき一定の申請手続きをしていること、※居住する日までに、耐震改修により耐震基準に適合することとなったことについて一定の証明がされたこと、が要件となります。
 
なお、この改正は26年4月以後に取得した要耐震改修住宅に適用されます。

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新事務年度での税務調査が始まります

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-07-16

7月10日に、国税職員(税務署員)の定期人事異動があり新事務年度がスタートし、新体制のもとで税務調査も始まります。
 
税務調査は原則として、電話により事前通知(顧問税理士にも)がありますので、日時や目的、担当部門・調査官の名前を聞き、即答せず顧問税理士と打合わせをします。正当な理由があれば日時等を変更することも可能です。
 
いつ来られても対応できるよう、帳簿や領収書・契約書など証拠書類を整理しておきましょう。

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取引先等との接待飲食費の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-07-14

この時期、暑気払いなどを行う企業も多いと思いますが、取引先に対する接待は原則、交際費等となります。今年度税制改正では、接待飲食費(社内飲食費は除く)についての取扱いが改正されたので確認しておきましょう。

◆接待飲食費の50%損金算入が新設◆

 法人が得意先や仕入先などに対する接待費のために支出した費用は、交際費等に該当します(1人当たり5千円以下の接待飲食費で書類の保存要件を満たしているものは交際費等から除かれます)。
 交際費等には損金算入制度があり、中小法人(資本金1億円以下)は支出した交際費等のうち年800万円を超える部分が損金不算入となり、中小法人以外は金額が損金不算入となっていました。
 今年度税制改正により、支出する交際費等のうち、接待飲食費(帳簿書類に年月日、参加した取引先等の氏名・名称など一定の記載事項が必要)については、その額の50%が上限なく損金算入できる制度が新設され、26年4月以後に開始する事業年度から適用されます。

◆中小法人は従前の特例との選択適用◆

 中小法人については、交際費等が年800万円まで全額損金算入となる特例と、新設された接待飲食費の50%損金算入制度のいずれか有利な方を選択適用できます。
 ただし、接待飲食費を含めた交際費等が年800万円を超える中小法人は少ないため、多くは従前の特例を適用した方が有利となります。
 新制度が有利となるのは、接待飲食費が1600万円を超えるケースです。

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中小企業に対する官公需の今年度方針

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-07-11

官公需における中小企業・小規模事業者向けの契約目標などを定めた「平成26年度中小企業者に関する国等の契約方針」が閣議決定され、契約の目標額は4兆3744億円、同契約目標率は過去最高の56.7%に設定されました。

また、*少額随意契約の範囲内で、創業10年以内の中小企業・小規模事業者からの受注機会を増大する、*商工会・商工会議所等と連携し、小規模事業者の課題解決に沿った明確な官公需情報の提供する、などの措置が講じられます。

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予定納税の減額申請は7月15日までに

2014-07-09

26年分所得税の予定納税が必要な方(25年の所得税額に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上)には、税務署から「予定納税額の通知書」が送付されています。
 
予定納税額が通知された場合は原則、第1期分を7月31日まで、第2期分を11月30日までに、それぞれ予定納税基準額の1/3を納付することになります。
 
ただし、業況の悪化や、災害などの理由により、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、減額を求めることができます。
 
第1期分の減額申請をする場合は、7月15日までに申請書を税務署に提出する必要があります。

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平成26年分の路線価が公表

2014-07-07

◆相続等による土地の算定基準となる路線価◆
国税庁は、平成26年分の路線価(及び評価倍率)を公表しました。
 
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、相続税や贈与税の土地評価額を算定する際の基準となるものです。
 
なお、相続などで取得した土地等の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価路線は、路線価を土地の形状等に応じた各種補正率で補正した後の面積に乗じて計算します。一方、倍率方式は、路線価が定められていない土地の評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

◆相続税の増税に備え、現在の評価額を把握◆

来年から相続税の基礎控除額(現行5千万円+1千万円×法定相続人数)が、「3千万円+600万円×法定相続人」に引下げられ、法定相続人が3人(配偶者と子供2人)であれば、控除額は4800万円(現行8千万円)になります。
 
土地は、相続財産で大きな割合を占めますので、路線価等を確認し、評価額を把握しておきましょう。
 
なお、被相続人(亡くなった方)の居住用宅地を相続する場合、「小規模宅地等の特例」を適用できれば、240㎡(27年から330㎡に拡大)まで評価額が80%減額されますが、この特例を適用できるのは原則、配偶者や被相続人と同居していた親族です(一定の場合、別居親族も適用可能)。

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今国会で改正された主な法律は

カテゴリー: 改正論点 
2014-07-04

今月22日に閉会した通常国会(第186回)で、4月以降に成立した主な法律は以下のとおりです。

◆4月以降に成立した主な法律◆

◎会社法の改正‥‥*監査等委員会設置会社制度の創設、*社外取締役・社外監査役の要件の見直し、*多重代表訴訟制度の創設、*特別支配株主の株式等売渡請求制度の創設など。施行日は公布日(26年6月27日)から1年6カ月以内。

◎パートタイム労働法の改正‥‥*正社員との差別的取扱が禁止される短時間労働者の対象範囲を拡大、*短時間労働者を雇い入れる際、事業主に雇用管理の改善措置について説明を義務付けるなど。施行日は公布日(26年4月23日)から1年以内。

◎労働安全衛生法の改正‥‥*労働者の心理的な負担を把握するため、医師などによるストレスチェックの実施を義務付ける(従業員50人未満は当分の間、努力義務)など。施行日は公布日(26年6月25日)からそれぞれ6ヶ月~2年以内。

◎著作権法の改正‥‥紙媒体による出版のみを対象としている現行の出版権制度を見直し、電子書籍も対象とするなど。施行日は平成27年1月1日。

◎国民年金法等の改正‥‥*国民年金保険料の納付猶予制度の対象者を50歳未満に拡大(28年7月施行)、*現行の後納制度に代わり、過去5年分を納付できる制度を創設(27年10月施行)など。

◎国民投票法の改正‥‥憲法改正に必要な国民投票の投票権年齢を18歳以上(法施行後4年間は20歳以上)に引下げるなど。26年6月20日に施行。

◎祝日法の改正‥‥国民の祝日として、8月11日を「山の日」と制定。28年から施行。

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2014年7月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2014-07-02

※7月1日~7日は全国安全週間。今年度のスローガンは「みんなでつなぎ 高まる意識 達成しようゼロ災害」です。

※納期の特例を受けている企業の源泉所得税(1~6月分)の納付期限は7月10日(木)です。

※健保・厚年の算定基礎届の提出は7月1日~10日(来所日指定の事務所を除く)。労働保険の年度更新の申告・納付期限も7月10日です。

※夏季休業を行う企業は、取引先などに日程を通知すると同時に先方の日程も確認しておきます。

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