4月, 2021年
- 2021-04-30相続登記義務化など民法等の改正が成立
- 2021-04-28緊急事態宣言等に伴う事業者への支援策
- 2021-04-26☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
- 2021-04-23雇用調整助成金の特例措置に関する取扱い
- 2021-04-21持続化補助金(低感染リスク型)の申請開始
- 2021-04-19納税の特例猶予を受けた方は
- 2021-04-16住宅ローン減税の特例の延長等
- 2021-04-14「在宅勤務手当」の社会保険の取扱い
- 2021-04-12確定申告書を郵送等で送付する場合
- 2021-04-094月から適用される主な税制
- 2021-04-07グリーン住宅ポイントの完了前申請が開始
- 2021-04-05新たな保証制度「伴走支援型特別保証」
- 2021-04-024月から開始される主な制度等(税制以外)
相続登記義務化など民法等の改正が成立
相続登記義務化など民法等の改正が成立
所有者不明土地の発生防止のため、相続登記の義務化などを盛り込んだ民法等の改正が今国会で成立しました(一部を除き、公布から2年以内に施行)。
◆相続人に相続登記の申請義務付けなどを規定
①3年以内に所有権の移転登記の申請義務 相続した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在し、所有者不明土地が増加していることから、民法等の改正により、不動産の所有権の登記名義人が亡くなり、相続等により所有権を取得した相続人に対して、3年以内に所有権の移転登記の申請をすることが義務付けられる。 |
②相続人申告登記制度の創設 手続きの負担軽減を図るため、相続人が登記所に申し出ることで申請義務を履行したとみなす相続人申告登記制度の創設などが行われます。 |
③土地の相続登記に係る登録免許税の免税措置延長 令和3年度税制改正では、土地の相続登記に係る登録免許税の免税措置(相続により土地を取得した個人が相続登記をしないで亡くなった場合や、少額の土地を相続により取得した場合)の適用期限が令和4年3月末まで延長されています。 |
◆固定資産税に係る現所有者の申告制度
土地・冢屋の固定資産税は原則として、登記上の所有者が納税義務者ですが、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、令和2年度税制改正で、現所有者の申告制度が創設されています(令和2年4月以後の条例施行日から適用)。
同制度は、登記上の所有者が亡くなり相続登記がされていない場合、相続登記が完了するまでの間において現に所有している方(相続人等)に対して、氏名・住所等の必要な事項を記載した申告書の提出を義務付けるものです。なお、この申告では登記上の所有者は変更されません。
緊急事態宣言等に伴う事業者への支援策
緊急事態宣言等に伴う事業者への支援策
今月25日から緊急事態宣言が4都府県(東京・京都・大阪・兵庫)に発令され、5月11日まで実施されます。
(まん延防止等重点措置は宮城・崎玉・千葉・神奈川・愛知・愛媛・沖縄で実施)。
これに伴う支援策として、時短要請等に応じた飲食店等に対する協力金のほか、宣言及び重点措置区域の飲食店と取引がある又は外出自粛の影響を受けて、売上が50%以上減少した全国の中堅・中小事業者に対する給付金(法人は月20万円、個人は月10万円を上限)が実施される予定です。
給付金は、1月の緊急事態宣言の影響を受けた事業者への一時支援金のスキームを活用(同一事業者のIDや事前確認結果など)して行われます。
☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
※ゴールデンウィークの長期休業を行う企業は、取引先とお互いの業務日程を確認しておきます。
※新型コロナの変異ウイルスが急拡大し、従来と比べ感染力が高いとされるので、GW休暇中も含め従業員に感染対策の徹底を指示します。
※個人住民税特別徴収の納税通知書が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備えます。
※固定資産税(都市計画税)や4月1日現在所有する自動車税・軽自動車税の納税通知が届いたら、課税内容と納付期限を確認します。
雇用調整助成金の特例措置に関する取扱い
雇用調整助成金の特例措置に関する取扱い
新型コロナの感染拡大により、今月20日から「まん延防止等重点措置」が10都府県の対象地域で実施とされます。
◆雇調金の特例措置はいつまで実施される?
新型コロナの影響により事業主が休業等を行った場合に、労働者へ支払った休業手当等の一部を助成する雇用調整助成金の特例指置(日額上限1 5千円、助成率は最大10/10)が実施される緊急対応期間は、現時点で4月末までとなっています
(緊急対応期間を1日でも含む判定基礎期間が対象)。
緊急対応期間後の2カ月間は、現行措置を縮(日額上限13500円、中企業の助成率を最大9/10など)するとともに、まん延防止等重点措置実施地域や特に厳しい企業(売上等が最近3カ月の月平均で前年又は前年の同期比30%以上減少)に係る特例措置が設けられる予定です。
◆雇調金の交付を受けた場合の収益計上時期は
国等から助成金等の交付を受けた場合は、原則として交付決定日の属する事業年度の収益として計上しますが、助成金等が特定の経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるものであり、事前に交付を受けるための手続をしている場合は、経費発生日の属する事業年度の収益として計上します。
新型コロナに伴う雇用調整助成金の特例置は事前の休業等計画届の提出が不要とされているため、収益計上時期は原則として交付決定日の属する事業年度となります。
ただし、交付申請により交付を受けることの確実性が認められ、経費発生日の属する事業年度に会計上も収益計上している場合は、税務上も同様の処理が認められます。
持続化補助金(低感染リスク型)の申請開始
持続化補助金(低感染リスク型)の申請開始
持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の申請受付が始まりました(年度内に6回実施予定)。
本補助金は、 小規模事業者が感染防止と事業継続を両立させるため、対人接触機会の減少に資する投資を行い、新たなピジネスやサービス、生産プロセスの導入等に取り組む場合、 それに要する経費(機械装置等費、広報費、開発費、外注費、感染防止対策費など)の3/4を補助(上限100万円)するものです。 |
感染防止対策費については、補助金総額の1/4(緊急事態宣言の影響で売上が大幅に減少した事業者は1/2)が上限になります。
なお、特例として本年1月8日以降に発生した経費を遡って補助対象経費にすることが可能です
納税の特例猶予を受けた方は
納税の特例猶予を受けた方は
新型コロナの影響を受けて納税が困難である事業者に無担保・延滞税なしで1年間納税を猶予する特例が本年2月1日までに納期限が到来するものを対象に実施されていましたが、国税の適用状況(最終集計)によると、32万2801件・約1兆51 77億円が特例猶予を受けています。
特例猶予を受けた方は、猶予期限を迎える納税額を踏まえに資金繰りが必要となります。
また、期限までの納付ができない場合は、従来の猶予制度(換価の猶予又は納税の猶予)を検討します。
住宅ローン減税の特例の延長等
住宅ローン減税の特例の延長等
令和3年度税制改正により、住宅ローン控除の控途期間13年となる特例が延長となりました。
◆令和4年12月末までに入居した方が対象
住宅ローン減税は、住宅の新築・取得、リフォーム等で住宅ローンを借りた場合、年末のローン残高 (上限あり)の1%を所得税から控除する制度です。
消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に、 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例 (控除期間11~13年目の控除額 「ローン残高の1%」又は「建物購入価格×2%÷3」のいずれか少ない額) |
以下の期間に契約をして、令和4年末までに入居した方が対象となりました。
◎注文住宅の新築 令和2年10月1日~令和3年9月30日までに契約。 ◎分譲住宅・既存住宅の取得又は増改築等 令和2年12月1日~令和3年11月30日までに契約。 また、合計所得金額が1千万円以下の方は、床面積要件が緩和され、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用対象となります。 |
◆すまい給付金やグリーン住宅ポイント
住宅を取得した月の収入が一定以下の場合に、最大50万円(収入額に応じて10~50万円)の給付金を支給する「すまい給付金」についても税制を踏まえて延長となり、上記の期間内に契約した方は、令和4年末までに引渡しを受けた場合が対象となります。
また、床面積要件も40㎡以上に緩和されます。
この他、一定の省エネ性能を有する住宅の新築やリフォーム等に対して、様々な商品や追加工事と交換できるポイントを付与する「グリーン住宅ポイント制度」も創設されています。
「在宅勤務手当」の社会保険の取扱い
「在宅勤務手当」の社会保険の取扱い
社会保険料・労働保険料等の算定基礎となるのは、給与、手当、賞与など名称を問わず労働者が労働の対償として受ける全てのものとなります。
企業がテレワークを導入して労働者に「在宅勤務手当」を支給する場合、社会保険料等の算定基礎に含めるか否かの取扱いについては、支給実態などを踏まえて判断する必要がありますが、労働者が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも返還する必要がないもの(例えば、毎月一定額をを渡し切りで支給)は、算定基礎に含まれます。 |
なお、在宅勤務に必要な費用の実費弁償に当たる部分は算定基礎に含まれません。 |
確定申告書を郵送等で送付する場合
確定申告書を郵送等で送付する場合
令和2年分所得税等の確定申告期限は、今月15日までとなります。
作成した申告を郵送により提出する場合は、「郵便(第一種郵便物)」又は「信書便」を利用して税務署に送付する必要があり、消印(通信日付印)に表示された日が提出日とみなされます。 また、e—Taxにより送信する場合は、即時通知及び受信通知の受付日時が提出日となります。 |
なお、期限までに申告ができないやむを得ない理由がある方は、申請により延長が認められます。
4月から適用される主な税制
4月から適用される主な税制
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
本年4月~12月に住宅の新築等に係る契約締結をした場合の非課税枠は、省エネ等住宅1500万円・一般住宅1000万円(消費税率10%適用の住宅) です。
また、受贈者の合計所得金額が1000万円以下の場合は床面積要件が40㎡以上になります。
◎教育資金に係る贈与税の非課税措置の見直し
契約終了前に贈与者が亡くなった場合の残額は、贈与から経過した年数にかかわらず相続財産に加算します(受贈者が23歳未満や在学中などの場合は除く)。
また、受贈者が孫等である場合には相続税額の2割加算が適用されます。
◎結婚・子育て資金に係る贈与税の非課税措置の見直し
贈与者が亡くなった場合の残額(相続財産に加算)は、受贈者が孫等である場合に相続税額の2割加算が適用されます。
◎所得拡大促進税制の見直し
適用要件を「雇用者給与等支給額(国内雇用者全体の給与等支給額) が前年度比1.5%以上増加」に見直します。
◎中小企業投資促進税制の見直し
指定業種に「不動産業」、「物品賃貸業」などを加えます。
◎自動車税・軽自動車税の環境性能割の見直し等
環境性能割を令和12年度燃費基準の達成度に応じた税率区分に見直し、クリーンディーゼル車を構造要件による非課税の対象から除外します (激変緩和措置を設ける) 。
また、 グリーン化特例 (軽課) の対象からクリーンディーゼル車を除外します。
◎税務関係書類における押印義務の見直し
税務署長等に提出する税務関係書類について、一部を除き押印義務を廃止します。
グリーン住宅ポイントの完了前申請が開始
グリーン住宅ポイントの完了前申請が開始
令和2年12月15日から令和3年10月31日までに契約を締結した一定の省エネ性能を有する住宅の新築や、既存住宅の購入、リフォーム、買貸住宅の建築に対して、様々な商品や防災などに対応する追加工事と交換できるポイントを付与する「グリーン住宅ポイント制度」が創設されました。 |
本制度では、工事等の完了前にポイント発行申請を行うことができ、その完了前申請の受付が開始されました。(既存住宅の購入は除く)
なお、完了前申請によりポイントの発行を受けた場合、引渡し後に完了報告を提出する必要があります。完了報告を提出しない場合は、利用したポイントの返金(1ポイント=1円)が必要です。
新たな保証制度「伴走支援型特別保証」
新たな保証制度「伴走支援型特別保証」
新型コロナの影響を受けた中小企業者が金融機関と相談しながら経営改善の取組を進めることを後押しする新たな信用保証制度「伴走支援型特別保証」が開始されました。
売上が15%以上減少している等の一定要件を満たす中小企業者等 「経営行動計画書」を作成 ↓ 金融機関による継続的な伴走支援を受ける場合に信用保証料の負担を大幅に引下げる制度。 保証限度額は4千万円、保証率は0.2%です。 |
4月から開始される主な制度等(税制以外)
4月から開始される主な制度等(税制以外)
来月から開始される主な制度等は以下の通りです。
◎年金額改定ルールの見直し・・・・・
賃金変動率が物価変動率を下回る場合には、賃金の変動率に合わせて年金額を改定します。
これにより、令和3年度の年金額は0.1%の引下げとなります。
◎総額表示の義務付け・・・
消費税転嫁対策特別指置法が失効することに伴い、消費者に対する商品等の価格表示(値札や広告、ホームページなど)は、税込価格を表示する必要があります。
◎中小企業への「同一労働同一賃金」の適用・・・・・・
中小企業においてもパートタイム・有期雇用労働法が適用となり、同一企業内における正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などの待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。
◎改正高年齡者雇用安定法の施行・・・・
70歳までの高年齡者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、創業支援等措置)を実施することが事業主の努力義務となります。
◎大企業に対する中途採用比率の公表義務化・・・・・・
常時雇用する労働者数が301人以上に企業に対して、正規雇用労働者の採用者数に占める中途採用者数の割合の定期的な公表が義務付けます。
◎「就職お祝い金」等の提供による職業紹介の禁止
職業紹介事業者が「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止となります。
◎労災保険の特別加入制度の対象範囲拡大・ ・・
芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、柔道整復師などが特別加入制度の対象に加わります。