9月, 2022年
- 2022-09-3010月から適用となる主な制度(社保関係)
- 2022-09-28台風により損害を受けた場合は
- 2022-09-26インボイス発行事業者の登録申請手続
- 2022-09-24相続した空き家に係る譲渡所得3千万円
- 2022-09-22事業再構築補助金「最低賃金枠」の要件緩和
- 2022-09-20マイナポイント第2弾のカード申請期限が延長
- 2022-09-16実無利子・無担保融資は今月申込分まで
- 2022-09-14たばこ税の引上げは来月で一旦終了
- 2022-09-12短時間労働者の社会保険適用拡大Q&A
- 2022-09-09申告期限までに遺産分割ができない場合は
- 2022-09-0710月以降の雇調金特例の取扱い
- 2022-09-0510月から75歳以上の医療費負担割合が変更
- 2022-09-0210月から改定される「地域別最低賃金」
10月から適用となる主な制度(社保関係)
10月から適用となる主な制度(社保関係)
来月から適用が開始となる制度のうら、社会保険 (厚生年金・健康保険)に関する主な制度は以下のとおりです。
◎短時間労働者の社会保険適用拡大
厚生年金の被保険者数が常時101人以上の特定適用事業所(現行は501人以上)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者で、
①週の所定労働時間が20時間以上、 ②月額賃金が8.8万円以上、 ③2カ月を超える雇用見込み(現行は1年以上の見込み)、 ④学生ではない、 |
◎被保険者資格の雇期間要件の取扱い変更
2 カ月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされていますが、当初の雇用期間が2ヵ月以内であっても、2カ月を超えて雇用されることが見込まれる場合(就業規則や雇用契約書等で契約が更新される旨が明示されている等)は、雇用期間の当初から社会保険に加入となります。
なお、上記の短時間労働者についても同様です。
◎社会保険の適用事業所の追加
常時5人以上の従業員を雇用している主業(弁護士、税理士、司法書士など)の個人事業所は、社会保険の強制適用事業所になります。
◎育児休業等期問中の社会保険料免除要件の見直し
これまでの保険免除要件(育児休業等の開始日が属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで)に加えて、開始日が属する月に14日以上の育児休業等を取得した場合も免除となります。
また、賞与保険料は1カ月超(暦日で計算)の育児休業等を取得した場合に免除となります。
台風により損害を受けた場合は
台風により損害を受けた場合は
台風1 4号及び15号の災害により、現在10県 (静岡、山口、高知、福岡、佐、長崎、熊本、大分、宮嶝、鹿児島)の309市町村に災害救助法が適用され、災害復旧貸付の実施やセーフティネット保証4号の適用など被災中小企業対策が実施されています。
また、個人の住宅などが損害を受けた場合は「雑損控除」又は「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらか有利な方法を選択することで、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
インボイス発行事業者の登録申請手続
インボイス発行事業者の登録申請手続
消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求等保存方式)が実施される令和5年10月まで残り1年となりました。
インボイス制度の実施により、適格請求書発行事業者が発行するインボイス(適格請求書)の保存が仕入税額控除の要件となりますが、適格請求書発行事業者になるには登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
登録を受けるかどうかは事業者の任意となりますので、事業内容などに応じて登録の要否を検討しましよう。
なお、令和5年10月から適格請求書発行事業者の登録を受けるには、原則として令和5年3月までに登録申請を提出する必要があります。
相続した空き家に係る譲渡所得3千万円
相続した空き家に係る譲渡所得3千万円
相続等により取得した空き家(被相続人の居住用冢屋)を譲渡した場合に、譲渡所得から3千万円を控除する特例が平成28年4月から創設されています。
国交省によると、本特例の適用は年々増加しており、確認の交付件数は平成28年度から令和3年度までの合計で5万743件となっています。
◆現行の適用期限は令和5年12月末まで
本特例は、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、相続から3年目の年末までにその家屋 (耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、その譲渡所得から3千万円を特別控除するものです。
ただし、現行の適用期限は令和5年12月末までとなっているため、空き冢等の譲渡は令和5年1 2月末までに行った場合が対象となります
(国交省は令和5年度税制改正の要望として適用期限の延長等を求めています)。
◆適用を受けるための主な要件は
主な適用要件としては、下記4点等があります。
①相続開始直前(要介護認定等を受けた被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は入所の直前)まで被相続人が家屋に居住しており、被相続人以外に居住者がいないこと、 ② 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除く)であること、 ③相続から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていないこと、 ④譲渡価額が1億円以下であること、 |
なお、確定申告の際に必要な類として、家屋所在地の市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
事業再構築補助金「最低賃金枠」の要件緩和
事業再構築補助金「最低賃金枠」の要件緩和
新分野展開や業態転換等の事業再構築に取り組む中小企業等を支援する事業再構築補助金には、最低賃金引上げの影響を受ける事業者を対象とした「最低賃金枠」が昨年から導入されています。
本年10月に地域別最低賃金が全国平均31円の引上げとなるため、第8回公募(10月公募開始予定)から最低賃金枠の要件緩和等が行われ、同枠に設けられている売上高等減少要件(令和2年4月以降のいずれかの月の売上高が前年又は前々年の同月比30%以上減少)が撤廃となります。
また、最低賃金要件(最低賃金+30円以内の従業員が10%以上)の期間が「令和3年10月~4年8月までの間で3カ月以上」に変わります。
マイナポイント第2弾のカード申請期限が延長
マイナポイント第2弾のカード申請期限が延長
マイナンバーカードを取得した方にキャッシュレス決済サービスで利用できるポイントを1人当たり最大2万円分付与する「マイナポイント第2弾」は、今月末までにカードの申請を行った方が対象でしたが、本年12月末まで延長となりました。
本事業では、 ①カードの新規取得者等(第1弾に申し込んでいない方を含む)に最大5千円分、 ②健康保険証としての利用申込みに7500円分、 ③公金受取口座の登録に7500円分のマイプポイントを受け取ることができます。 |
実無利子・無担保融資は今月申込分まで
実無利子・無担保融資は今月申込分まで
新型コロナの影響と受けた事業者に対して、日本公庫等が実施している実質無利子・無担保融資は本年9月末までの申込受付分をもって取扱いが終了となります。
(9月末までに申込受付していれば融資決定が10月になった場合でも対象)。
日本公庫等による実質無利子・無担保融資は、新型コロナ関連融資(新型コロナ特別貸付等)の借入を行った月が一定の要件を満たす場合に、中小企業基盤整備機構が最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成する特別利子補給により、実質的に無利子・無担保で融資を行うものです。
取扱い終了に伴い、駆け込みの申込が増加し、融資決定までに時間がかかる可能性があります。
たばこ税の引上げは来月で一旦終了
たばこ税の引上げは来月で一旦終了
平成30年度税制改正で、たばこ税の段階的な引上げが行われており、 ・紙巻きたばこは3段階(平成30年10月・令和2年10月・令和3年10月)で1本当たり3円引上げられ、 ・加熱式たばこは「重量」と「価格」で紙巻たばこの本数に換算する課税方式への移行に伴う引上げが5段階(平成30年10月~令和4年10月)で行われています。 |
本年10月の引上げ(加熱式たばこの5回目)で、平成30年度改正によるたばこ税の増税は最後ですが、今後も増税されることが予想されます。
短時間労働者の社会保険適用拡大Q&A
短時間労働者の社会保険適用拡大Q&A
現在、厚生年金の被保険者数が501人以上の特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者は、3/4基準(週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上)を満たさない場合でも一定要件を満たす方は厚生年金・健康保険の被保険者となりますが、本年10月から特定適用事業所の要件などが見直され、適用が拡大されます。
◆Q&A
Q.特定適用事業所に該当する企業は? A.本年10月から、被保険者数が常時101人以上となる企業が特定適用事業所に該当します。 なお、令和6年10月からは51人以上の企業となります。 |
Q.新たに適用対象となる短時間労働者とは? A.本年10月から、特定適用事業所で働く短時間労働者で、
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Q.「月額賃金8.8万円以上」の算定対象は? A.基本給及び諸手当で判断し、残業代や賞与、臨時的な賃金、通勤手当などは含みません。 |
Q.健康保険の被扶養者として認定されるための収入要件(年収130万円未満)は変わる? A.被扶養者認定の収入要件に変更はありませんが、年収130万円未満でも3/4基準又は4要件を満たす方は、厚生年金・健康保険の被保険者となります。 |
Q.特定適用事業所に該当しなくなった場合は? A.不該当届を提出することで該当しなくなったものとして扱われます。 その際、使用される被保険者の3/4以上の同意を得ることが必要です。 |
申告期限までに遺産分割ができない場合は
申告期限までに遺産分割ができない場合は
◆遺産分割ができない場合でも期限までに申告 相続税は、相続等により取得した財産の価額(債務などを控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算)が基礎控除額「3千万円十600万円X 法定相続人数」を超える場合に課税対象となり、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に申告・納税をすることになっています。 被相続人の遺言がない場合は相続人間で遺産分割協議を行って取得する財産を決めますが、週産分割が決まらない場合でも期限までに申告を行う必要があります。 この場合は、法定相続分の割合に従って各相続人が財産を取得したものとして相続税を計算をして申告します。 なお、申告後に週産分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額が異なる場合は、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求を行います。 |
◆未分割で申告した場合の特例の適用手続 相続税を減額できる特例には、配偶者の税額軽減 (配偶者控除)や小規模宅地等の特例などがありますが、これらの特例は実際に遺産分割を行い取得した財産に適用されるため、申告期限までに分割が行われていない場合は、特例の適用は受けられません。 この場合、相続税の申告書に「印告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出することで、相続税の申告期限から3年以内に分割した場合、特例の用を受けることができます。 また、相続等に関する訴えが提起されているなど3年以内に分割できない一定のやむを得ない事情がある場合は、承認を受けることで特例の適用を受けることが可能です。 |
10月以降の雇調金特例の取扱い
10月以降の雇調金特例の取扱い
厚労省は、新型コロナの影響に伴う雇用調整助成金等の特例指置について、本年10月から助成額の日額上限を引下げる予定です。
具体的には、 本年10~11月の原則的な措置における日額上限(現行9千円)を8355円に、 地域特例・業況特例における日額上限(現行1万5 千円)を1万2千円に引下げとなります。 |
ただし、助成率は現行のまま維持されます。
また、原則的な措置の生産指標要件(現行5%以上減少)を10%以上減少に変更します。
なお、休業支援金等については、原則的な措置に変更はありませんが、地域特例の上限(現行1万1千円)を8800円に引下げます。
10月から75歳以上の医療費負担割合が変更
10月から75歳以上の医療費負担割合が変更
本年10月から後期高齡者医療の被保険者(75 歳以上の方など)のうち、一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担割合が1割から2割に引上げられます。
(現役並み所得者は3割負担)。
ただし、2割負担となる方に対する配慮措置が設けられており、3年間(令和7年9月まで)は外来医療の負担増加額を1カ月あたり最大3千円までとします(入院の医療費は対象外)。
なお、上限を超えて支払った場合は、高額療養費として事前に登録されている口座へ払い戻されます。
10月から改定される「地域別最低賃金」
10月から改定される「地域別最低賃金」
◆令和4年度の改定額は過去最高の引上げ額 令和4年度の地域別最低賃金について、中央番議会が示した引上げ額の目安などを参考に各都道府県の地方審議会が改定額を審議した結果、22道県が引上げ目安を超える改定額を答申しました。 これにより、各都道府県の引上げ額は30~33円 (30円:11県、31円:20都道府県、32円:11県、33円:5県)となり、答申された改定額の全国加重平均額は961円( 31円引上げ)となります。 改定額の発効日は各都道府県で異なりますが10 月1日~20日までに発効予定となっていますので、厚労省ホームページ等で確認しましよう。 |
◆地域別最低賃金に関するQ&A Q.地域別最低賃金」とは? A.産業や職種、雇用形態に関係なく、原則として各都道府県内の事業場で働く全ての労働者に支払わなくてはならない最低質金額です。 なお、特定の産業については、地域別最低賃金よりも高い金額水準の「特定(産業別)最低賃金」が定められています。 Q.最低賃金未満の賃金を支払っていた場合は? A.使用者は労働者に対して最低賃金顫との差額を支払う必要があります。 なお、労働者との合意の上で最低賃金未満の賃金を定めた場合でも無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。 Q.最低賃金の対象となる賃金とは? A.毎月支払われる基本的な賃金が対象となり、実際に支払われる賃金から一部の賃金(時間外割増金、休日割増賃金、通勤手当など)を除きます。 Q.派遣労働者に適用される地域別最低賃金は? A.派先がある地域の最低賃金が適用されます |
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