3月, 2015年

4月から変わる主な制度等(税制以外)

2015-03-30

◎年金額の引上げ……27年度に支給される年金額は0.9%引上げられます。国民年金の場合、満額で月額65,008円(26年度比+608円)となります。

◎国民年金保険料の引上げ……27年度の保険料は、月額15,590円(26年度比+340円)となります。

◎在職老齢年金の支給停止調整変更額の引上げ……支給停止額を計算する際に用いる支給停止調整変更額が47万円(26年度は46万円)になります。

◎介護保険制度の改正……特別養護老人ホームの入所対象を要介護3以上に限定する等が実施されます。

◎子ども・子育て支援新制度……*認定こども園の普及、*少人数の子どもを保育する事業(地域型保育事業)の創設、等が実施されます。

◎パー卜タイム労働法の改正……正社員との差別的取扱いが禁止されるパー卜タイム労働者の対象範を拡大する等が実施されます。

◎障害者雇用納付金制度の対象拡大……障害者雇用納付金制度(法定雇用率の2.0%を下回る場合は納付金を納付し、超える場合は調整金が支給される制度)の適用対象が、常時雇用労働者数100人超の事業主(現行は200人超)に拡大されます。

◎有期雇用特別措置法……有期雇用契約が5年を超えて反復更新された場合の無期転換ルールについて、①高度な専門的知識などを持つ者、②定年後に継続雇用される高齢者を対象に、一定期間は無期転換申込権が発生しない特例が設けられます。

◎特許法等の改正……*書面審理による特許異議の申立て制度(持許公報発行から6力月以内)の創設、*商標の保護対象に「動き」、「色彩のみ」、「音」などからなる商標を追加、等が実施されます。

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27年度から適用される労災保険率等

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-03-27

労災保険率は、業種ごとに定められており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。

これにより、27年4月から適用される労災保険率は、全54業種平均で0.1/1000引下げられ、4.7/1000となります(引下げとなるのが23業種、引上けとなるのが8業種)

また、一人親方などの持別加入に係る第2種特別加入保険料率や、請負による建設の事業に係る労務費率などの改定も行われます。

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平成27年4月から変わる自動車関連税制

2015-03-25

来月から、軽自動車税の引上げや、エコカー減税の基準が厳格化されます。

◆自動車を所有すると課せられる税金は
自動車の購入・保有により課せられる税金には、自動車取得税、自動車重量税、自動車税、軽自動車税があります。

◎自動車取得税……自動車を取得した際に課せられ、自家用車の場合は原則、取得価額X3% (軽自動車は2%)が課税されます。ただし、取得価額が50万円以下の場合には課税されません。なお、消費税率10%引き上げ時に廃止される予定です。

◎自動車重量税……重量税は自動車の重量に対して応じて課せられる税金で、新車の購入時や車検時に納付します。

◎自動車税と軽自動車税……毎年4月1日現在の所有者に1年分(自動車税については、年度の中途で新規登録や廃車した場合、月割り)が課税されます。

◆4月から変わる軽自動車税やエコカー減税
昨年度の税制改正により、軽自動車税は今年4月以降に購入した新車から税額が引き上げられ、自家用車の場合には、年1万800円(現行7200円)約1.5倍の税額となります(貨物車、営業用車は約1.25倍)。

ただし、27年度税制改正により、燃費性能に応じて減税する措置が軽自動車税にも設けられる予定です(減税は新車購入の翌年度限り)。なお、二輪車等については税率引上げの適用開始を1年間延期することになつています。

また、取得税や重量税に対するエコカー減税についても、減免税車の対象範囲が見直され、4月以降は適用される環境基準が厳しくなる予定です。

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改正パート夕イ厶労働法のポイン卜

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-03-23

パートタイム労働法が改正され、4月から施行されます。

これに伴い、正社員と差別的取扱いが禁止されるパー卜タイム労働者の対象範囲の拡大され、
①職務内容が正社員と同一、
②人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、
に該当すれば、有期労働契約を締結しているパー卜タイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。

また、パー卜タイ厶労働者を雇った場合や契約更新をした場合、賃金制度や福利厚生、正社員転換制度などについて、事業主は分かりやすく説明しなければならないこととなりました。

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27年度の固定資産の縦覧・閲覧

カテゴリー: その他 
2015-03-20

4月から27年度の固定資産税の縦覧・閲覧が始まります。縦覧制度は、納税者が自分の土地や冢屋の評価額が適正かどうか、同一市区町村内の他の土地や家屋の評価額と比較し確認できるように「土地価格及び家屋価格等縦覧帳薄」を縦覧することができます(期間は各市区町村で異なる)。

また、閲覧制度は、自己の資産について固定資産課税台帳に記載された内容を確認できる制度ですが、借地・借家人等も対象資産について閲覧することができます(原則通年)。

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退職や継続雇用における社会保険の取扱い

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-03-18

社会保険料(厚生年金・健康保険)は月单位で計算されるため、従業員が退職等により被保険者資格を喪失する場合、資格喪失日が属する月の保険料は不要となります。この資格喪失日は、退職等した日の翌日となるため、月末に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となります(例えば、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となるため、3月分まで納付が必要)。

なお、60歳以上の方が退職後、1日も空くことなく同じ会社に再雇用される場合は、「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を同時に提出することで、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた基準報酬月額に改定できます。

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競馬の払戻金は一時所得?雑所得?

2015-03-16

◆一定のケースでは外れ馬券も経費に

競馬の払戻金で得た所得を申告せず、3年間で約5億7千万円を脱税したとして所得税法違反(单純無申吉)の罪に問われていた事件では、外れ馬券の購入費が経費と認められるかが注目されていましたが、最高裁判決で被告人のケースは「一時所得」ではなく「雑所得」として外れ馬券を経費として認める初の判断を示しました。

競馬の払戻金は所得税基本通達で、「一時所得」と規定されており、収入から差し引く経費は「その収入を得る為に直接要した金額に限られるため、当たり馬券の購入費のみが経費に該当します。

しかし、被告人は予想ソフ卜を使用してインターネッ卜でほぼ全レースの馬券を自動的に購入していたため、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として「雑所得」に該当すると判断され、外れ馬券を含めた全馬券の購入費が経費として認められました。
今回の判決により国税厅は、通達を改正し同様のケースでは「雑所得」として取り扱う方針です。

◆一時所得と雑所得に該当するものは

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の臨時・偶発的な所得で、競馬や競輪の返戻金、懸賞の賞金、生命保険の満期返戻金などが該当します。ただし、宝くじの当選金などは、非課税のため一時所得にはなりません。

一方、雜所得とは、他の所得のいずれにも当てはまらない所得で、公的年金や作家以外の人が受け取る原稿料、FXや先物取引の利益などが該当します。

なお、一時所得や雜所得で生じた損失を、他の所得と損益通算することはできません。

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申告内容に誤リがあった場合などQ & A

カテゴリー: Q&A 
2015-03-13

平成26年分の所得税と贈与税の確定申告は、3月16日が申告期限となります。

Q.提出した申告書の誤りを期限前に見つけた場合は?

A.申告期限内に確定申告書が同じ人から複数提出された場合は原則、最後に提出された申告書が取り扱われるので、訂正した申告書を再堤出します。

Q.期限後に申告書の誤りを見つけた場合は?

A.誤りにより納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった揚合は「更正の請求」という手続を行うことで税金が還付されます(更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内)。
一方、納める税金が少なかった場合などは「修正申告」を行い足りない税金を納めます(延滞税が課せられます)。
なお、税務署の調査を受けて修正申告した場合は、過少申告加算税が課せられます。

Q.申告を忘れて、期限が過ぎてしまった場合は?

A.期限後申告の場合、無申告加算税(50万円まで15%、50万円超の部分は20%)が課せられますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%です。
なお、一定要件(期眼内に全額納付しており、自主的な申告が期限から2週間以内に行われている等)を満たす場合は課されません(27年度改正により要件が一部緩和されます)。

Q.申告書を3月16日に郵送した場合、間に合う?

A.郵便(第一種郵便物)または信書便で税務署に送付した場合は、消印(通信日付印)に表示された日付が提出日とみなされます(それ以外は、税務署に到達した日が提出日)。
なお、e—Taxの場合は3月16日24時を過ぎて受信されたデータは、期限後の提出となります。

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27年度保険料率は例年より1ヵ月遅く適用

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-03-11

主に中小企業が加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)の27年度の保険料率が決定し、健康保険料率については、全国平均で10%に据え置きとなりましたが、都道府県ごとの料率は変更が行われています(据え置きの地域もあります)。

また、40〜64歳までの方(介護保険第2号被保唉者)が負担する介護保険料率については、全国一律で1.58% (現行1.72%)に引下げられることになります。

なお、衆議院の解散により政府予算案の閣議決定が遅れたことから、27年度の健康保険・介護保険料率の改定時期は、例年より1力月遅い4月分 (5月納付分)からとなります。

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東日本大震災から4年、改めて防災対策を

カテゴリー: その他 
2015-03-09

東日本大震災から4年が経とうとしています。
自然災害を未然に防ぐことはできませんが、被害を最小限に減らすためにも、家具などの転倒防止、食料など非常用品の準備、避難経路の確認、 安否の確認方法などをはじめ、救急手当や消火器の使い方を身につけることなども大切です。

企業では、被災した場合に中核業務をできるだけ短期間で復旧させるための「事業継続計画(BCP)」の策定が重要となりますが、無理なく運用でき、実施可能な取組であることが大切です。

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マイナンバーに関する基礎Q&A

カテゴリー: Q&A 
2015-03-06

Q.マイナンバー、法人番号とは?

A.マイナンバ一(個人番号)は、住民票を有する全ての方に12桁の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で利用するものです。この番号は原則、生涯同じ番号を使い続けることになのます。
また、法人等に対しては、13桁の法人番号が付され、税分野の手続きで利用することになります(1法人に対し1番号のみ)。

Q.いつから利用が始まる?

A.マイナンバ一は、27年10月以降に市区町村から「通知カード」で通知される予定となっており、28年1月から利用が始まります(例えば、所得税の確定申告の場合、28年分からマイナンバ一を記載)
法人番号についても、27年10月以降に国税庁長官から書面で通知される予定となっており、28年1月から利用します(例えば、法人税の申告の場合、28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載)。

Q.マイナンバーが必要となるのは、どんな場面?

A.年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバ一の記載が求められることになります。

Q.民間事業者もマイナンバーを取り扱う?

A.税や社会保険の手続きにおいて、従業員やその扶養家族のマイナンバ一を取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載した上で、行政機関などに提出する必要があります。
また証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにも記載が必要となります。

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特定空家に対する固定資産税等の措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-03-04

空家の総数は、総務省の調査によるると820万戸(賃貸用又は売却用の住宅、別茌等の二次的住宅を除くと318万戸)に上っており、適切な管理が行われていない空冢によって防災、衝生、景観等の問題が生じているため、生活環境の保全や空冢の活闬の推進を目的とした「空冢等対策の推進に関する特別措置法」がー部を除き施行されました。

放置対策としては、同法に基づく必要な措置の勧告が行われた特定空家等(倒壊の危険や衛生上有害となるなど不適切な状態)に係る敷地について、27年度税制改正により固定資産税等の住宅用地特例(居住用家屋が建っている敷地に対する軽減措置)の対象から除外されることになります。

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2015年3月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2015-03-02

所得税・贈与税の申告・納税は3月16日(月)、個人事業者の消費税の申告・納税は3月31日(火)まで。
振替納税の方は所得税が4月20日(月)、個人消費税は4月23日(木)が振替日。

期限切れとなる、契約書・身分証明書・届出書などを確認し、更新や延長などの手続きを。

法定保存義務があるものを除き、長期間死蔵している文書類を分類・廃棄し事務所内の整理を。

年度末は売掛金回収の好機、残高等の確認作業を行い、完全回収に取り組みます。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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