8月, 2013年
- 2013-08-28災害に関する税務上の取扱いQ&A
- 2013-08-26防災対策を再確認し、災害に備える!
- 2013-08-22消費者が望む価格表示は「税込表示」
- 2013-08-21今年度の地域別最低賃金の引上げ目安は??
- 2013-08-19地域別最低賃金に関するQ&A
- 2013-08-15省エネ設備を導入した場合の税制②
- 2013-08-05消費税転嫁対策法に係る指針案の公表
- 2013-08-05協賛金の取扱いと交際費課税の改正について
- 2013-08-02省エネ設備を導入した場合の税制
- 2013-08-012013年8月のチェックポイント
災害に関する税務上の取扱いQ&A
Q.商品や店舗などが被災により滅失・損壊した場合は?
A.その損失額が損金となります。また、損壊した資産の取壊しや土砂などを除去するための費用も損金となります。
Q.被災した固定資産を修理した場合は?
A.被災資産の原状を回復するための費用は、修繕費として損金となります。また、被災前の状態を維持するための補強工事などの費用についても修繕費として認められています。
Q.個人が住宅や家財などに損害を受けた場合は?
A.「雑損控除(所得控除)」と「災害減免法(税額控除)」のどちらか有利な方を選択適用できます。
防災対策を再確認し、災害に備える!
9月1日は「防災の日」です(8月30日~9月5日は「防災週間」)。
◆被害を最小限にするためにも事前に備える◆
今年も豪雨により大きな被害が相次いでいます。災害による被害をできるだけ少なくするためにも、防災対策について再確認しましょう。
事前の備えとして、
*棚や家具などの転倒防止
*窓ガラスなどに飛散防止フィルムを貼る
*食料や飲料水など非常用品の準備
*避難経路や避難場所の確認
*安否確認の方法(災害用伝言ダイヤルや災害用伝言版などの利用)
*応急手当や消火器の使い方を身につける
などがあります。
なお、8月30日から「警報」の発表基準をはるかに超える大災害の危険性が著しく高まっている場合に最大限の警戒を呼び掛けるため、新たに「特別警報」が発表されます。
消費者が望む価格表示は「税込表示」
消費税率引上げが実施される場合、価格表示については10月から総額表示義務が緩和され、税抜価格も認められます(誤認防止措置が必要)。
博報堂が行った調査「生活者に聞く価格表示」によると、現在750円(税込)の商品が8%に引上げられた際の表示方法(9パターンから選択)として、「771円(本体714円、消費税57円)」が48.1%で最も支持され、次いで「771円(うち消費税57円)」、「771円(本体価格714円)」と税込価格がメインの表示が選ばれいてます。
一方、「税抜714円+税」などの税抜表示は、約2%(3パターンの合計)でした。
今年度の地域別最低賃金の引上げ目安は??
◆25年度の引上げ目安は14円
地域別最低賃金は、生活保護水準との問題などにより引上げが続いていますが、中央最低賃金審議会は今年度の引上げ額の目安について、全国加重平均で14円としました。目安どおりに改定された場合、全国平均で763円となります。
各都道府県の引上げ目安は4ランク(A19円、B12円、C・D10円)に分けて提示しており、東京や大阪など5都府県がAランクとなっています。
今後、各地方最低賃金審議会でこの目安を参考に改定額を審議し、地域別最低賃金額を改定します。
地域別最低賃金に関するQ&A
Q.地域別最低賃金が適用されるのは?
A.産業や職種、雇用形態にかかわりなく、原則として各都道府県内の事業場で働くすべての方に適用されます。ただし、*障害により著しく労働能力の低い方、*試の使用期間の方、*軽易な業務に従事する方などには減額の特例が認められています。
Q.通勤手当などを含めて、最低賃金以上であれば大丈夫?
A.最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られるため、通勤手当や家族手当、賞与、時間外割増賃金、深夜割増賃金などは含まれません。
Q.労働者との合意の上で最低賃金額より低い賃金に定めた場合は?
A.法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
Q.派遣元と派遣先の地域が異なる場合、派遣労働者に適用される最低賃金は?
A.派遣先の最低賃金が適用されます。
省エネ設備を導入した場合の税制②
◆グリーン投資減税の改正
グリーン投資減税は、高効率な省エネ・低炭素設備や再生可能エネルギー設備などの対象設備を取得し、1年以内に事業用に供えた場合に、取得価格の30%特別償却(太陽光発電設備など一定の設備は即時償却)または7%税額控除(中小企業者等のみ)が受けられる制度です。
同制度は25年度税制改正により、*即時償却の対象にコージェネレーション設備を追加、*30%特別償却または7%税額控除の対象に中小水力発電設備、高断熱窓設備、高効率空気調和機、高効率照明、定期用蓄電設備等を追加など対象設備を見直すとともに、適用期間が28年3月まで(即時償却については27年3月まで)延長されました。
なお、国または地方公共団体の補助金等を受けて取得した設備については、適用対象から除外されることになしました。
消費税転嫁対策法に係る指針案の公表
公正取引委員会や消費者庁、財務省は消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(案)を公表しました(8月23日まで意見募集した後、正式決定)。
例えば、財務省は10月から適用される総額表示義務の特例について、税込価格を表示しない場合の誤認防止措置に関する考え方を示しています。
誤認防止措置は、表示価格が税込価格でないことを消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で表示する必要があるため、
*店内のレジ周辺だけで行なわれている
*カタログの申込用紙だけに記載されている
*インターネット上の決済画面だけに記載されている
などは措置が講じられていることにはならないとしています。
協賛金の取扱いと交際費課税の改正について
◆お祭りや花火大会に協賛金を支出した場合◆
お祭りや花火大会などのイベントに企業が協賛金等の名目で支出した場合、税務上の取り扱 いは支出した内容や目的によって異なります。
事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなどに対して、協賛金を支出した場合は原則として寄付金となります。
この場合、「一般の寄付金」の該当とするため、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。
ただし、協賛企業として、*社名が書かれた提灯が吊るされる、*ホームページや配布されるパンフレットなどに広告掲載がある、*会場で社名がアナウンスされる、などの不特定多数の人に対する宣伝効果が期待できる支出であれば、広告宣伝費として全額が損金になります。
省エネ設備を導入した場合の税制
★LED照明に取り替えた場合は?
高効率照明設備(LED証照明)は、高断熱窓設備などとの同時設備が同制度の適用要件でしたが、改正により単独で適用できるようになりました。ただし、対象となるのは一定性能がある一体形LED照明器具(またはLEDモジュール組込み)を、建物の階層ごとに照明器具の台数の90%以上を同時に設置する場合です。
なお、ランプだけをLEDに交換し、既存の照明器具にLEDを取り付ける場合は、修繕費として損金に算入されます。
2013年8月のチェックポイント
◆夏期休業を実施する企業では、前後の事務や連絡に支障がないようにします。また、取引先に日程を連絡すると同時に、取引先の日程も把握して、納品や集金などにミスがないようにします。
◆夏期休業明け頃からは、疲労がたまる時期なので労働災害や交通事故などを防ぐために、就業中の休憩など健康管理と安全対策の徹底をしましょう。
◆年末に向けての販売計画と資金繰りを確認して、売掛金の管理と回収を徹底します。なお、得意先の与信枠の再確認をしておきます。