9月, 2016年

10月から開始される主な制度など

カテゴリー: 改正論点 
2016-09-30

◎社会保険の被保険者資格取得基準(3/4基準)の明確化……取得基準が「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上」とされ、明確になります。

◎短時間労働者に対する社会保険の適用拡大……<特定適用事業所(従業員数501人以上)に勤務する短時間労働者(3/4基準を満たさない)で、①週の所定労働時間が20時間以上、②賃金が月頟8.8万円以上、③雇用期間が1年以上見込まれる、④学生ではない、のすべてに該当する方は、新たに厚生年金・健康保険の適用対象となります。

◎厚生年金の標準報酬月額の下限改定……短時間労働者に対する適用拡大に伴い、厚生年金の標準報酬月額の下限に、新たな等級(第1級:88000円)が追加されます。

◎健康保険の被扶養者認定における兄姉の同居要件廃止……被保唉者の兄姉についても、弟妹と同様に同居していない場合でも被扶養者の対象になり、同居の確認書類類の添付は不要になります。

◎登記申請の際の「株主リス卜」の添付義務……登記すべき事項について株主総会の決議や株主全員の同意を要する場合、登記申請の際に「株主リス卜」を添付する必要があります。なお、株主総会が9月までに行われた場合でも、登記申請が10月以降であれば、株主リス卜が必要です。

◎地域別最低賃金の改定……28年度の改定額は、すベての地域で21円以上の引上げ額となっています。 発効日は各都道府県で異なりますが、10月1日から10月20日までに発効されますので、厚労省や労働局のホームページ等で確認しましよう。

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国民年金の納め忘れがある場合は

カテゴリー: その他 
2016-09-28

老齡年金を受け取るためには、年金の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が原則25年(29年4月から10年に短縮される予定)を満たしている必要があります。

国民年金の保険料を納めていない期間がある場合、通常は納付期限から2年を過ぎると時効によって納付できなくなり、未納分が生じることになりますが、27年10月から30年9月までの3年間は、5年前まで遡って納めることができる「後納制度」が利用できます。

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事業継承税は要件緩和で認定件数が増加

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-09-26

事業承継税制は、後継者が先代経営者から相続または贈与により非上場株式を取得した場合、要件を満たせば、相続税は80%、贈与税は全額を納税猶予する制度で、昨年から、*親族外承継の対象化、*雇用維持要件の緩和(5年間平均で雇用の8割以上を維持)、*贈与時の役員退任要件の緩和(先代経営者は代表権を有していなければ有給役員として残留可)、などが実施されています。

この要件緩和等により、27年の認定件数は前年比2.3倍の456件(相続税184件、贈与税272件)となる見通しです。持に、贈与税の認定件数は、贈与時の役員退任要件の緩和によって、26年の47件と比べて5.8倍に増加しています。

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個人型確定拠出年金の制度改正

カテゴリー: 改正論点 
2016-09-24

29年1月から個人型確定拠出年金の加入対象範囲が拡大されることから、認知度向上のため愛称が 「iDeCo (イデコ)」に決定されました。

◆来年から基本的に全ての60歳未満が対象に◆
個人確定拠出年金(個人型DC)とは、公的年金に上乗せする私的年金(国民年金基金連合会が実施)で、加入者が選択した金融機関を通じて自ら掛金の運用を行い、運用の成果によって将来の給付額が決まる制度です。

現行の加入対象者は、自営業者等(国民年金第1号被保険者)や、企業年金等に加入していない会社員(厚生年金被保険者)に限定されていますが、制度改正により、来年から企業年金加入者や専業主婦 (第3号被保険者)、公務員等も対象になります。

◆個人型DCの主な特徴◆
◎受給方法……老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3種類があり、老年給付金は原則60歳から年金または一時金で受取ることができます。

◎掛金の上限……加入者によって異なり、自営業者場合は月額6.8万円(年81.6万円)、企業年金等に加入していない会社員の場合は月額2.3万円 (年27.6万円)が限度となります。

◎税制上の優遇措置……掛金は、全額所得除(小規模企業共済等掛金控除)の对象となり、運用段階において得た収益は、全額非課税です。また、給付金を年金で受取る場合には公的年金等控除、一時金で受取る場合には退職所得控除が適用されます。

◎注意………運用リスクは加入者個人が負うことになり、原則60歳まで掛金を途中で引き出すことはできません。

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役員に対して社宅を貸与する場合は

2016-09-22

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1力月当たり一定額の家賃(賃借料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。

賃借料相当頟の算出は、社宅の規模などにより区分されており、床面隕が132㎡ (木造家屋以外は99㎡)以下である場合には、①建物の固定資産税の課税標準額X0. 2%、②12円X建物の総床面積/3.3m③敷地の固定資産税の課税標準頟X0.22%、合計額が賃借料相当額となります。

ただし、この社宅が社会通念上、一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、時価 (実勢価額)が賃借料相当額になります。

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“結核”は早期発見・早期治療が重要

カテゴリー: その他 
2016-09-20

9月24日から「結核予防週間」です。每年2万人が発症する感染症で過去の病気ではありません。

症伏は、咳、痰に血が混じる、体重が減る、食欲がない、寝汗をかく、風邪と似た症伏が2週間以上続く場合は、医師の診察を受けましょう。大切な冢族や職場等への拡大・集団感染を防ぐためにも、早期発見・早期治療が重要です。

なお、規則正しい生活と栄養バランス、十分な睡眠、適度な運動、過度のストレス防止などが、 結核に対する免疫力を高めるといわれています。

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最低賃金引き上げに伴う業務改善助成金の拡充

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-09-14

業務改善助成金は、中小企業が生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内で最も低い質金を一定額以上引上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。

同制度は従来、事業場内最低質金が800円未満の事業場において60円以上引上げた場合が支給対象となっていましたが、地域別最低質金の引上げに伴う拡充により、事業場内最低賃金が1000円未満の事業場が対象になるほか、引上げ額に応じた助成コースが追加されます(補正予算成立が前提ですが、申請は成立前でも可能)。なお、過去に受給した事業場も助成対象となります。

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改めて安全運転の徹底を

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-09-12

今月21日〜30日まで、秋の全国交通安全運動が実施されます。特に自動車の運転は、ひとつ間違えば人命にかかわりますので、改めて安全運転を徹底しましよう。

なお、業務中に起こした交通違反の反則金を会社が支払った場合、税務上、損金には算入できません。これは、罰金等を損金として処理できてしまうと、制裁的な効果が失われるからです。ただし、駐車違反によってレッカー移動された場合のレッカー代や保管料などは、損金にできます。

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29年度税制改正に向けた各府省庁の要望

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-09-09

来年度の税制改正に向けて、各府省庁が提出した主な要望には以下のような事項があります。

◎所得拡大促進税制の拡充……中堅・中小企業は、*雇用者給与等支給増加額の20% (現行10%)を 税額控除、*雇用者給与等の算定基礎に社会保険料 (法定福利費)も含める。

◎中小企業投資促進税制等の拡充……中小企業投資促進税制と、中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例の対象設備に、高効率の冷蔵陳列棚、省エネ空調等の器具備品・建物附属設備を追加する。

◎研究開発税制の拡充……*試験研究に「サービス開発」を追加、*増加型の廃止に伴い、総額型の控除率を試験研究費の増減に応じたものに見直す、等。

◎事業承継税制の見直し……*小規模事業者について雇用維持割合を緩和する、*生前贈与へのインセンティブの強化等を図る。

◎積立NISAの創設……積立・分散投資に限定した年間投資上限額60万円、非課税期間20年間のNISAを創設する。

金融所得課税の一体化‥‥金融商品に係る損益通算範囲をデリバティプ取引・預貯金等まで拡大する。

◎孑音て支援に要する費用に係る税制措置の創設……ベビーシッター等の子育て支援サービスの利用に要する費用の一部について、税制措置を講ずる。

◎教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充……貧困の状況にある子供に贈与した場合には、孫等に限らず、贈与税を非課税とする。

◎その他…*上場株式等の相続税評価の見直し、*地方拠点強化税制の拡充、*医療機関の設備投資に関する特例措置の創設、等。

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連携事業が卜ラブルにならないために

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-09-07

企業間連携こより今までにない価値を生み出せる可能性が高くなる一方、企業文化の違いやあいまいな取り決めが元で、卜ラブルになるケースもあります。

卜ラプルを避けるためにも、*役割分担や金銭面の負担、成功した際の権利など出来るだけ詳細に書面で定める、*各企業の独自ノウハウや情報の取り扱いなどの使用範囲や守秘義務を定める、*経営計画書等で事業理念を共有化し目標を明確にする、*定期的に進渉状況や問題点などを報告し情報を常に共有する、などが重要となります。

なお、連携を後押しする国の支援制度として「新連携」や「農商工連携」などがあります。

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厚生年金保険料率の引上げはいつまで?

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-09-05

厚生年金保険の保険科率は16年10月以降、每年9月に0.354%ずつ段階的に引上げが行われています。これにより、28年9月分(10月納付分)からは、18.182% (一般保険者の場合)となります。
なお、保険料率は29年9月以降、18.3%で固定される予定となっています。

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地域別最低賃金の引上げに係る助成措置

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2016-09-02

◆地域別最低賃金は全国平均25円の引上げ◆
28年度の地域別最低賃金ついて、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した改定額の全国加重平均額は、823円(引上げ額は25円)となりました。

すべての地域で21円以上の引上げ額となり、改定後の最高額は東京都の932円です。

改定額の発効日は各都道府県で異なり、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。地域別最低賃金は原則、産業や職種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。

◆最低賃金引上げに向けた支援策(助成措置)◆
最低賃金引上げに向けた環境整備のため、厚労省では次の助成措置を実施しています。なお、改定前の地域別最低賃金を基に賃上げを行った上で助成指置を利用する場合は、最低賃金の発効日の前日までに所要の賃上げおよび申請を行う必要があります。

◎キャリアアップ助成金……質金規定等改定(処遇改善コース)では、すべて又は一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定した場合、対象者数に応じた助成を受けることができ、支給要件が緩和されています。また、補正予算案により、中小企業が賃金規定等を3%以上増額改定した場合に助成額を加算する措置が実施予定です。

◎業務改善助成金
……事業場内で最も低い時間給(800円未満)の労働者の質金を60円以上引上げる事業主に対して、生産性向上のための設備・機器の導入等に係る経費の一部を助成します(上限100万円)。なお、地域別最低質金が800円未満の地域に所在する事業場が対象となります。

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