11月, 2014年
- 2014-11-29労災事故発生時の届出
- 2014-11-28投信のトータルリターン通知が来月開始
- 2014-11-26制度改正により免税店数が大幅に増加
- 2014-11-24相続税の調査状況と基礎知識
- 2014-11-22バイクと軽四輪で異なる軽自動車税引上げ
- 2014-11-21価格表示なとで禁止されている不当表示は?
- 2014-11-19個人が政党等へ寄附をした場合は?
- 2014-11-17休眠会社等に対する整理作業の実施
- 2014-11-15配偶者が年の中途に死亡した場合の配偶者控除と寡夫(婦)控除
- 2014-11-14来年の裁判員候補者に通知が届きます!
- 2014-11-12国民年金を2年前納した場合の保険料控除
- 2014-11-10住宅ローン控除に関するQ&A
- 2014-11-08共有のマイホームを売ったときは?
- 2014-11-07NISA口座のを開設金融機関を変更する場合
- 2014-11-05年末調整に関するQ&A
- 2014-11-032014年11月のチェックポイン卜
- 2014-11-01接待飲食費の帳簿書類への記載
労災事故発生時の届出
労働者が、業務上の負傷または疾病にかかったことによる休業や死亡した場合、会社は「労働者死傷病報告」を提出(所轄労働基準監督署)することが義務付けられています。
災害発生状況を記載しますので、連絡を受けたときは発生場所や状況、原因について被災者や現認者の話を聞きながら記録をしておくとよいでしよう。
休業4日以上の災害が生じた場合は遅滞なく提出することとされています。
休業日数が4日未満のときは、1月から3月、4月から6月、7月から9月及び10月から12月の四半期に区分し、それぞれの期間の最後の月の翌月末日までに提出します。
届出様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードをすることができます。
投信のトータルリターン通知が来月開始
NISAがスタートしたことなどにより、投資信託を購入する方が増えていますが、来月から投資信託を保有する役資冢に対して、販売会社が損益状況を分かりやすく提示する「卜一タルリターン通知制度」が始まります。
同制度により、現在の評価額や受け取った分配金額などを含めた総合的な損益が通知されることになり、投資成果が把握しやすくなります。
制度改正により免税店数が大幅に増加
訪日外国人客数は昨年、過去最高の1036万4千人を記録しましたが、今年は10月までの累計で既に1100万人を超え、増加傾向が続いています。
今年10月からは免税店制度の改正により、外国人旅行者の購入割合が高い食料品や飲料、化粧品などの消耗品も消費税の免税販売の对象になりましたが、観光庁によると、全国の免税店数は10月1日時点で9361店となり、半年前の5777店(4月1日時点)から3584店も増加しました。
なお、免税店になるには、課税事業者が納税地の所轄税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、要件を満たすか審査を受けることで許可を得る必要があります。
相続税の調査状況と基礎知識
◆約1万件の調査で3087億円の申告漏れ
国税庁によると、平成25事務年度(25年7月〜26年6月)に実施された相続税の実地調査件数は1万1909件で、このうち9809件に申告漏れ等の非違がありました。その申告漏れ課税価格は3087億(1件当たり2592万円)で、追徴税額(加算税含む)は539億円(1件当たり452万円)となっています。
申告漏れがあった相続財産は、現金・預貯金等が1189億円(構成比39.2%)で最も多く、次いで土地412億円(同13.6%)、有価証券355億円(同11.7%)と続いています。
来年から相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられるため、申告・納税が必要になる方が増加すると思われますが、申告漏れがないようにしましよう。
◆相続税の課税対象となる財産は
相続税は、相続等によって取得した財産価額(相続時精算課税を適用した贈与財産を含む)から借金などの債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除額を超える揚に合、申告をする必要があります。申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10力月以内です。
なお、相続税の課税对象となる財産は、被相続人が所有していた現金や土地などのほか、著作権や特許権など金銭に見積もることができる全ての財産です。また、被相続人が亡くなったことで支払われる生命保険金(被相続人が保険料を負担した部分)や退職金、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産も課税対象となります。
バイクと軽四輪で異なる軽自動車税引上げ
平成26年度税制改正により、市町村税である軽自動車税の税率が引き上げられます。
軽四輪車の場合は約1.25倍〜1.5倍に引き上げられ、平成27年4月1日以後に新規取得する新車から適用されます。
バイク等の場合は約1.5倍程度引き上げられ、既存車・新車を問わず平成27年度分から適用されます。
価格表示なとで禁止されている不当表示は?
年末商戦などでセールを行う企業も多いと思いますが、広告などに表示する価格や品質が実際より優良・有利と消費者が誤認するような表示内容は、景品表示法で禁止されていますので、ガイドラインを確認しておきましょう。
例えば、「通常価格〇〇〇円 販売価格〇〇〇円」といった二重価格表示がよく使われていますが、比較対照とする過半の販売価格が相当期間(セール前の販売期間の過半かつ2週間以上)にわたり販売されていた価格ではない場合、不当表示に該当します。ただし、タイムサービスのような一定の営業時間に限り値下げを行う場合の二重価格表示は、不当表示には該当しません。
個人が政党等へ寄附をした場合は?
来年に予定されていた消費税率引上げの先送りを巡り、衆院解散・総選挙の動向が大きな注目を集めています。
◆政党等への寄附で適用できる制度は
個人が特定の政治体団体(政党や政治資金団体、後援会など)に対する政治献金や、公職選挙の候補者の選挙運動に関して寄附を行った場合は、一定額を所得から控除できる「寄付金控除」、または所得税額から控除できる「政党等寄附金持別控除制度」のいずれか有利な方を選択することができます。
ただし、政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用や、政党の党費、後援会の会費などは、寄附金に該当しないため、これらの制度は利用できません。
◆寄附金控除と政党等寄付金特別控除
寄付金控除は、政党等への寄附だけではなく、国や地方公共回体などに対する寄附についても適用できる制度で、【その年中に支出した特定寄附金-2千円】を所得から控除することができます(総所得金額等の40%が限度)。
一方、政党等寄付金特別倥除は、政党等への寄附金について、【(その年中に支出した政党等への寄附金-2千円)X30%】を所得税額から控除できる制度です(所得税額の25%が限度)。
いずれも確定申告をすることで週用が受けられますが、申告の際は、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)倥除のための書類」などを添付する必要があります。
なお、申告後に寄附金控除と政党等寄附金特別控除との選択を替えることはできません。
休眠会社等に対する整理作業の実施
全国の法務局は、本日(11月17日)時点で、最後の登記から12年を経過している株式会社、または5年を経過している一般社団法人・一般財団 法人を対象に整理作業を実施します。
該当する法人は、27年1月19日までに「事業を廃止していない」旨の届出または役員変更等の登記をしない場合、みなし解散の登記が行われま す。
なお、みなし解散から3年以内に、株式会社の場合は株主総会の特別決議によって継続することができます(2週間以内に登記の申請が必要)。
配偶者が年の中途に死亡した場合の配偶者控除と寡夫(婦)控除
控除対象配偶者又は寡夫(婦)該当するかどうかについて、通常はその年の12月31日の現況により判定することになっていますが、控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定することとされています。
まず、配偶者控除については、配偶者が死亡した時点で判定することとなりますので、この時点で、生計を一にしているなどの控除対象配偶者としての要件が満たされていれば配偶者控除が受けられます。次に、寡夫(婦)控除については、12月31日の時点で判定することとなり、寡夫(婦)としての要件を満たしている場合にはこれも受けられることとなります。
したがって、控除対象配偶者としていた配偶者が年の中途で死亡したような場合、 配偶者控除と寡夫(婦)控除の両方の適用要件を満たしていれば、両方について適用することができます。
来年の裁判員候補者に通知が届きます!
来年、裁判員に選ばれる可能性がある方には、今月13日頃に「裁判員候補者名薄への記載のお知らせ」が裁判所から届きます。
名薄には毎年30万人程が登録され、その中から事件ごとに候補者をくじで選定するため、この段階では必ずしも裁判員になるわけではありません。
なお、裁判員に選ばれた場合、「仕事が忙しい」という理由だけでは辞退できませんが、重要な仕事があり、本人が行わなければ事業に著しい損害が生じると認められる場合には辞退できます。
国民年金を2年前納した場合の保険料控除
国民年金には、一定期間の保険料をまとめて納めることで割引される前納制度がありますが、今年4月から、6ヶ月又は1年分に加え、新たに2年分の前納ができるようなりました。
国民年金保険料は、年末調整又は確定申告で社会保険料控除を受けられますが、2年前納した場台は、
①納めた年に全額控除
②各年において倥除
いずれかの方法を選択することができます。
②の各年に分割して控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成した上で、控除証明書とともに提出する必要があります。なお、内訳明細書は日本年金機構ホームページ又は年金事務所で入手できます。
住宅ローン控除に関するQ&A
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホ ー厶の取得等をした場合、一定期間、年末のローン残高に自他応じた額を所得税額から控除できる制度です。
◆Q&A◆
Q.住宅ローン控除の適用を初めて受ける場合は?
A.週用を受けるためには、確定申告書に必要書類を添付して、税務署に提出する必要があります。なお、給与所得者の場合、確定申告をした翌年以降は 年末調整で控除の週用を受けることができます。
Q.年末調整までに、金融機関等からの年末残高等証明書が提出できなかった場合は?
A.確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けることができます。
Q.親から住宅取得資金の贈与を受け、非課税制度を適用する場合は?
A.住宅取得等資金の贈与の特例を週用した場合は、その持例を受けた部分の金額を住宅の取得額から差し引いて住宅ローン控除を計算します。
Q.金利の低い住宅ローンに借換えた場合は?
A.借換えたローンが控除の要件(10年以上の返済期間であるなど)を満たしている場合は、継続して適用できます。
Q.繰上返済により、返済期間が10年未満となった場合は?
A.返済額は変えずに返済期間を短くする期間短縮型の繰上返済を行い返済期間が10年未満になった場会は、控除の適用が受けられなくなります。なお、繰上返済後の返済期間の起算日は、当初借入日となり、「既に返済が終了した期間+繰上返済後の最終返済日までの期間」で判断します。
共有のマイホームを売ったときは?
マイホー厶(居住用財産)を 売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
共有のマイホームを売った場合に、この特例を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定し、譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。
このときの特別控除額は共有者全員で3,000万円ではなく、この特例を受けることができる共有者1人につき最高3,000万円です。
なお、この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は1人1人が提出します。また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例を受けることはできません。
NISA口座のを開設金融機関を変更する場合
NISA口座を開設する金融機関の変更は、最長4年間できないことになっていましたが、今年度改正により、来年から1年毎に金融機関の変更 ができるようになります。
27年分について変更する揚台は、27年1月〜9月までに金融機関へ届出書等の提出を行います。
ただし、変更しよろとする年にいおいて変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場含、その年分については金融機関を変更することができなくなるので注意が必要です。
また、変更した金融機関のNISA口座に、変更前のNISA口座で保有している上場株式や株式投資信託等を移すことはできません。
年末調整に関するQ&A
年末調整の時期が近づいてきました。
◆Q&A◆
Q.年末調整の対象者は?
A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」を提出しており、年末まで勤務している方が対象となります(給与総額が2干万円超の方などは对象外)。年の中途で入社した方は、前の会社の給与を含めて年末調整をするので、前職の源泉徴収票を提出してもらいます。
Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与が対象となります。
Q.給与の未払いがある場合は?
A.未払いがある場合でもその年の年末調整の対象となります。
Q.確定申告をする場合、年末調整はしないくてもいい?
A.給与以外の所得がある場台などで確定串吉をする方でも、原則、年末調整をする必要があります。
Q.抉養親族等に該当するかは、いつの時点で判定する?
A.配偶者控除や扶養控除はその年の12月31日の現況で判定します。ただし、扶養親族等が年の途中で亡くなった場含は、その時点で判定します。
Q.別居している親族は扶養控除の対象になる?
A.常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計を一にしている場合は対象になります。
Q.生計を一にする親の後期高齢者医療保険料をロ座振替により支払った場合は?
A.支払った方に社会保険料控除が適用されます。
2014年11月のチェックポイン卜
※年末・年始の資金繰りを現在の経営状況に合わせて再検討。売掛金の回収を徹底し、借入の必要があれば金融機関に提出する書類の作成を。
※税務署から年末調整関係書類が届くので確認。社員に各種控除申告書類など関係書類を配布し、控除を受けるために必要な証明書などを集めるよう指示します。なお、中途入社の方には前勤務先の「源泉徴収票」を取り寄せるよう依頼。
※人手不足の傾向があるので、繁忙期に向けたパート・アルバイトの手配を早めにします。
接待飲食費の帳簿書類への記載
平成26年度税制改正により、26年4月1日以後に開始する事業年度から、法人が支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額は損金の額に算入できることとなりました。
この接待飲食費については、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます)で、かつ、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等が該当します)に、飲食費であることを明らかにするために次の事項を記載する必要があります。
イ 飲食等のあった年月日 ロ 参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 ハ 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地 ニ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項 |
ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「〇〇会社・△△部、◇◇△△(氏名)部長他10名、卸売先」という記載でも問題ありません(氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません)。