3月, 2014年

26年4月から適用される主な税制は

カテゴリー: 改正論点 
2014-03-31

平成26年度税制改正が成立しました。4月から適用される主な税制は次の通りです(26年度以前の改正も含みます)。

◎消費税率の引上げ‥‥4月以降に行われる取引から、原則8%が適用されます。

◎住宅ローン減税の拡充‥‥引上げ後の消費税率で住宅を取得した方を対象に控除額が拡充されます(一般住宅の場合、10年間で最大400万円)。

◎ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止‥‥売却による損失は、他の所得と損益通算ができません。

◎復興特別法人税の1年前倒し廃止‥‥4月以降に開始する事業年度から廃止されます。

◎交際費課税の見直し‥‥資本金1億円超の法人について、飲食のために支出する費用の50%が損金算入できます。中小法人は、損金算入の特例(800万円まで全額損金)と選択適用できます。

◎生産性向上設備投資税制の創設‥‥26年1月20日(産業競争力強化法の施行日)以降に取得等した生産性向上設備について、28年3月までは即時償却又は5%税額控除が選択適用できます。

◎中小企業投資促進税制の拡充‥対象設備のうち、上記の生産性向上設備に該当するものは、即時償却又は7%税額控除(資本金3千万円以下は10%)が選択適用できます。

◎所得拡大促進税制の拡充‥‥給与等支給額の増加割合を2%以上(現行5%以上)に引下げるなどの要件が緩和されます。

◎領収書等に係る印紙税の非課税範囲の拡大‥‥5万円未満の領収書(消費税額を区分記載すれば税抜き額で可)には印紙税が不要になります。

△ページ上部へ 

消費税に係る「任意の中間申告制度」の創設

カテゴリー: 改正論点 
2014-03-24

4月から消費税率8%になることで、納税額は単純計算で1.6倍になるため、納税資金の管理などの観点から「任意の中間申告制度」が創設されました。
 
消費税を分けて納税する中間申告制度は、前事業年度の年税額が60万円(地方消費税を含む)を超える事業者に義務付けられていますが、中間申告義務のない事業者も届出書を提出することで、自主的に中間申告(年1回)ができるようになります(26年4月以後開始する課税期間から適用)。
 
なお、任意の中間申告により納付する税額は、前事業年度の年税額の1/2となります(仮決算を行って計算した消費税額による納付も可能)。

△ページ上部へ 

来月(2014年4月)施行される年金制度など(社保関係)

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-03-19

◆4月から施行される年金制度などの改正点◆

◎産休期間中の保険料免除‥‥
育児休業と同様に、産前産後休業期間中の保険料(厚生年金・健康保険)が免除されます。対象は、26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方です。

◎育児休業給付の充実(今国会で成立予定)‥‥
1歳未満の子を養育するための育児休業する場合の休業開始後6ヶ月について、休業開始前の賃金に対する給付割合を67%(現行50%)に引き上げます。

◎年金額の引き下げ‥‥
26年度の年金額は、0.7%引き下げられます。なお、受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からです。

◎国民年金保険料の引き上げ‥‥
26年度の保険料は、210円引き上げられ、15250円になります。

◎遺族基礎年金の支給対象額の拡大‥‥
これまで「子のある妻」または「子」が支給対象でしたが、「子のある夫」も対象になります。

◎未支給年金の請求範囲の拡大‥‥
未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金)を受け取れる遺族の範囲が、3親等内の親族(甥・姪・子の配偶者等)まで拡大されます。

◎年金受給者が所在不明となった場合の届出の義務化‥‥
年金受給者の所在が明らかでない場合、世帯員はその旨を年金事務所へ届出することが義務化されます。

◎70~74歳の方が窓口で支払う一部負担金の見直し‥‥
26年4月1日以降に70歳になる被保険者等(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、70歳になる日の翌月以後の診療分から一部負担金等の割合が2割になります。

△ページ上部へ 

3・4月は「消費税転嫁対策強化月間」

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-03-17

経産省は、3~4月を「消費税転嫁対策強化月間」とし、監視や取締り、相談対応を強化します。
 
消費税転嫁対策特別措置法では、特定事業者(大規模小売事業者や、中小企業等と継続して取引している法人)による転嫁拒否行為を禁止しており、公取委と中企庁は今年2月までに302件の立入検査、853件の指導を実施しています。
 
指導のうち7割は「買いたたき」で、一律3%以上の納入価格の引下げ要請や、代金に消費税率引上げ分を上乗せしないで据え置くとしていた違反などがありました。この他、「本体価格での交渉拒否」や、無償での値札の貼替協力要請など「利益提供要請」に対して指導が行われています。

△ページ上部へ 

災害に備え、事前対策を万全に

カテゴリー: その他 
2014-03-12

東日本大震災から3年が経とうとしています。
 
地震などの被害を最小限にするためにも、家具の転倒防止や、安否確認の手段、非常食の備蓄などを確認し、救急・救命活動や、消火器の使い方などを身につけておくことが大切です。
 
また、企業は、被害を受けても可能な限り短い期間で事業を再開させるために、最優先で復旧させる事業の選択や、生産、調達の代替策の検討など、自社が無理なく取組める範囲で「事業継続計画(BCP)」を策定することが重要となります。

△ページ上部へ 

独自技術やノウハウの流出を防ぐ

カテゴリー: その他 
2014-03-11

中小企業にとって、独自の技術やノウハウなどの流出は死活問題になりますが、情報管理に大きなコストを費やすことが困難なため、無防備なケースもあります。
 
費用があまりかからない対策としては、*機密情報の扱いを定めた指針の作成、*従業員などと守秘義務契約を結ぶ、*機密データは特定のパソコンだけに保存し、アクセスできる人を限定する、などがありますが、何よりも従業員と信頼関係を築き上げておくことが一番の対策となります。

△ページ上部へ 

申告内容の誤りや期限等に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 

平成25年分の所得税と贈与税の確定申告は、3月17日が申告期限となります。

Q.期限前に申告書の誤りに気付いた場合は?

A.申告期限内に同じ人から申告書が複数提出された場合には原則、最後に提出された申告書がその人の申告書として取り扱われるので、再提出します。

Q.期限後に申告書の誤りに気付いた場合は?

A.納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった場合は、「更正の請求」を行います(原則、申告期限から5年以内に更正の請求を提出)。
一方、納める税金が少なかった場合などは「修正申告」を行います。その際、延滞税を併せて納付する必要があります(税務署の調査を受けた場合は過少申告加算税もかかります)。


Q.期限内に全額を納税することが困難な場合は?

A.確定申告により納める税金がある場合は原則、申告期限までに納付しなければなりませんが、所得税と贈与税には延滞制度があります。
所得税の場合は、納税額は1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の期限を延長(25年分は26年6月2日まで)できます。延納する場合は、申告書の「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、申告期限までに提出する必要があります。


Q.申告書を3月17日に郵送した場合、間に合う?

A.郵便(第一種郵便)又は信書便で税務署に送付した場合は、消印(通信日付印)に表示された日が提出日とみなされます(それ以外は税務署に到達した日が提出日)。
なお、e-TAXの場合、3月17日の午前0時以降に送信したデータは、期限後の提出となります。

△ページ上部へ 

入社や退社における社会保険料の取扱い

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-03-10

社会保険料は月単位で計算され、月の途中で被保険者資格の取得・喪失があった場合でも、日割りで計算されることはありません。
 
社員が入社した場合は、入社した日が属する月から保険料を納めることになるため、例えば、資格取得日が4月1日でも4月30日でも4月分の保険料を納める必要があります。
 
一方、退職等により被保険者資格を喪失した月は、保険料を納める必要はありません。ただし、資格喪失日は退職等した日の翌日となるため、例えば3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月分まで保険料を納める必要があります。

△ページ上部へ 

消費税引上げ間近、対応の最終チェックを

2014-03-07

◆7割が「全ての商品を一律で3%引上げ」◆

東京商工会議所が実施した「中小企業の経営課題に関するアンケート調査」によると、4月からの消費税率引上げに際し、70.8%が「全ての商品を一律で3%引き上げる」とし、次いで、18.7%が「消費税率にかかわらす、全ての商品の価格を見直し、適切な利益を得る」と回答しました。
 
一方、価格転嫁の見込みについて、「全て転嫁できる」と回答した企業は59.2%にとどまり、価格を一律で引き上げたとしても、販売不振などによる売上低下を懸念しているとみられています。

◆対応チェックリスト◆

□値札等の価格表示方法は決まっていますか?

昨年10月から「○○円(税抜)」などの税抜表示も認められています。

□4月をまたぐ取引の税率を把握していますか?

3月までに注文を受けた場合でも、商品の引渡しやサービスの提供が4月以降であれば原則8%となるので、お客様に事前に案内などを行います。

□契約書の消費税は8%に対応していますか?
 
消費税がどのように記載(税込・税別など)されているかを確認し、問題があれば取引先に相談した上、改定などをします。

□請求書などの税率変更の準備はできていますか?
 
請求期間が4月をまたぐ場合などは、5%の取引と8%の取引を区分することも必要になります。

□資金繰りに問題はありませんか?

消費税率が5%から8%になると、税抜売上高や利益が変わらない場合、納税額は1.6倍になります。納税資金が確保できるように資金繰り対策をします。

△ページ上部へ 

小規模宅地等の特例に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2014-03-05

来年から相続税の基礎控除額(現行5千万円+1千万円×法定相続人数)が、「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられるため、居住用宅地等を相続する場合は「小規模宅地等の特例」が適用できるかが、大きなポイントとなります。

◇◆Q&A◆◇

Q.「小規模宅地等の特例」とは?

A.被相続人(亡くなった方)等の居住または事業用に使われていた宅地等を相続により取得した場合、一定要件を満たせば相続税評価額が大幅に減額される特例です。例えば、居住用の宅地等の場合、240㎡(27年から330㎡に拡大)まで80%減額されます。

Q.特例の対象となる居住用宅地等とは?

A.相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋の敷地が対象となります。

Q.被相続人等の居住用宅地等について特例を適用できるのは?

A.配偶者や、被相続人と同居していた親族が取得した場合など適用できます。

Q.別居していた場合は適用できない?

A.被相続人の配偶者や、同居親族(法定相続人に限る)がいない場合で、相続開始前3年以内に自己所有の家屋に居住していない別居親族であれば、適用できます。

Q.二世帯住宅の敷地については?

A.今年から、内部で行き来できない二世帯住宅の場合であっても敷地全体が特例の対象となりました。ただし、建物の所有について区分登記されている場合は、被相続人の居住の用に供されていた敷地の部分だけが特例の対象となります。

△ページ上部へ 

来年度から介護保険料率が引き上げに

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-03-03

主に中小企業が加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)の平成26年度の保険料率が決定し、健康保険料率については据え置かれることになりました。
 
一方、40~64歳の方(介護保険第2号被保険者)が負担する介護保険料については、1.72%(現行1.55%)に引上げられます。
 
適用は、3月分(4月納付分)からとなります。

大雪により災害救助法が適用された長野、群馬、山梨、埼玉では災害復旧貸付等が実施されます。

△ページ上部へ 

4月から変わる郵便料金の注意点等は??

カテゴリー: その他 
2014-03-01

消費税率の改定に伴い、4月1日から郵便料金が変わります(新料額のはがき・切手は3月3日から発売)。
 
例えば、通常はがき50円⇒52円、定形郵便80円⇒82円、速達料270円⇒280円など全面的に変更されるので、新料金を周知するとともに、4月以降に旧料額の切手を使用する際は、差額分の2円切手などを貼り忘れないように注意しましょう(旧料額の切手等は郵便局で新料額に交換できますが、差額1枚につき手数料5円が必要)。
 
なお、3月までに差し出された往復はがきで、返信部を4月以降に差し出す場合は新料金となるため、差額分の切手を貼付する必要があります。

△ページ上部へ 
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.