10月, 2022年
- 2022-10-31☆☆☆11月のチェックポイント☆☆☆
- 2022-10-28扶養控除に関するQ&A
- 2022-10-2612月から国税のスマホアプリ納付が開始
- 2022-10-24年末調整や確定申告で必要となる控除証明書
- 2022-10-21セルフメデイケーション税制とは
- 2022-10-1911月は「下請取引適正化推進月間」
- 2022-10-17帳簿保存のみで仕入税額控除ができる場合
- 2022-10-15事業所得と業務に係る雑所得の判定基準
- 2022-10-13新たな法人形態「労働者協同組合」とは
- 2022-10-11協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
- 2022-10-07☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
- 2022-10-05平均給与は3年ぶりに増加し443万円
- 2022-10-0310月から開始される主な制度(社保以外)
☆☆☆11月のチェックポイント☆☆☆
☆ ☆ ☆ 1 1月のチェックポイント☆ ☆ ☆
※年末の資金計画を確認し、得意先管理の徹底と売掛金回収に努めます。
借入が必要なら早めに金融機関に提出する資料の作成をします。
※年末調整の準備を始めます。
各種控除申告書など関係用紙を配市し、早めに受理し内容を確認します。年の中途で再就職した方は、前職分の「源泉徴収票」を取り奇せるよう依頼します。
※年末の繁忙期に臨時従業員が必要となる企業は、早めの募集活動を行います。
※毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です。
扶養控除に関するQ&A
扶養控除に関するQ&A
年末調整や確定申告において、納税者本人と生計を一にする16歳以上(その年12月31日現在)の親族で年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)の控除対象扶親族がいる場合、扶養控除の適用を受けることができます。
◆Q&A
Q.別居している親族は扶養控除の対象になる?
A.「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものないため、別居している親族に対して常に生活費、学資金、療養費等の送金を行っているなどの場合は扶養控除の対象とすることができます。
Q.国外に居住する親族は?
A.非居住者である親族であっても扶養控除の対象とすることは可能ですが、その親族に関する「親族関係類」及び「送金関係言類」が必要となります。
なお、令和5年から、非居住者である30歳以上70歳未満の扶養親族のうち、 ①留学生、②障害者、③生活費又は教育費に充てるため年38万円以上の送金を受けている、のいずれかに該当しない場合は扶養控除の対象外となります。 |
Q.扶養親族の判定上、遺族年金は合計所得金額に含まれる?
A.扶養親族などに該当するかを判定する際の合計所得金額に、遺族年金等の非課税所得は含みません。
Q.共働き世帯で扶養親族に該当する子がいる場合、夫婦ともに扶養控除を適用できる?
A.いずれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。
1人の扶養親族に係る扶養控除の適用は、複数の納税者がそれぞれ重複して受けることはできません。
12月から国税のスマホアプリ納付が開始
12月から国税のスマホアプリ納付が開始
国税庁は、導入が延期となっていた国税のスマホアプリ納付(スマートフォンのアプリ決済サービスを使用した国税の納付)について、本年12月1日から利用を開始します。
これは、国税庁長言が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営する専用Webサイト「国税スマートフォン決済専用サイト」(12月からアクセス可能)で納付情報を入力し、利用可能なPay払いを選択して納付する手続(PayPay、d払い、auPAY、LINEpay、メルペイ、AmazonPay)です。
原則として全ての税目が納付可能で、一度の納付での利用上限金額は30万円となります。
年末調整や確定申告で必要となる控除証明書
年末調整や確定申告で必要となる控除証明書
生命保険料などを支払った方が、年末調整や確定申告で所得控除を受けるために必要となる控除証明書が送られてくる時期です。
〇生命保険料や地震保険料を支払った方には「保険料控除証明書」、 〇国民年金保険料を支払った方には「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」、 〇iDeC0(個人型確定拠出年金)の掛金を支払った方(個人払込の加入者)には「小規模企業共済等掛金払込証明書」 が届きますので、大切に保管しておきましよう。 |
セルフメデイケーション税制とは
セルフメデイケーション税制とは
セルフメデイケーション税制は、通常の医療費控除(1年間の医療費が10万円を超える場合に超えた金額を所得控除)と選択適用できる制度です。
適用者は少ない状況ですが、本年から対象となる医薬品が拡充されており、利用しやすくなっています。
◆特定のOTC医薬品の購入費用を所得控除 セルフメデイケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病予防のために一定の取組(健康診査や予防接種など)を行った方が対象となり、本人又生計を一にする親族に係る特定のOTC医薬品(薬局・ドラッグストア等で購入できる医薬品)の購入費用が年間1万2千円を超える場合に、その超える部分の金額(上限8万8千円)を所得控除する制度です。 本年1月から対象医薬品はスイッチOTC医薬品 (医療用医薬品からOTC医薬品に転用されたもの)以外にも、「外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン薬又はその他のアレルギー用薬としての効能及び効果を有する一般用医薬品」が加わりました。 なお、医薬品のパッケージや、購入した際のレシートに対象医薬品であることが表示されています。 |
◆健診等の「一定の取組」を行うことが前提 本税制は、適用を受ける本人が健康診査や予防接種などの「一定の取組」を行っていることが前提となります(一定の取組の費用は所得控除の対象外)。 令和3年分の確定申告から、「一定の取組」を行ったことを明らかにする類の添付は不要となっていますが、確定申告期限等から5年間、税務署から証明類の提示又は提出を求められる場合がありますので、保管しておく必要があります。 |
11月は「下請取引適正化推進月間」
11月は「下請取引適正化推進月間」
毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として、下請法の普及・啓発が集中的に行われます。
(今年度の標語は「適正な価格転嫁で未来を築く」)。
下請法では親事業者に対して、発注時の書面交付など4項目の義務や、著しく低い代金を不当に定める「買いたたき」、予め定めた代金を減額する「減額」など11項目の禁止行為を定めています。
特に、新型コロナや原材料高騰等の影響を受けている下請事業者に対して不当な取引条件を押し付けないよう親事業の配慮等が求められます。
帳簿保存のみで仕入税額控除ができる場合
帳簿保存のみで仕入税額控除ができる場合
現行、課税業者が消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、法定事項が記載された帳簿と仕入先から交付を受けた請求書等の保存が必要ですが、一取引の支払額が税込3万円未満の場合は帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められています。
この取扱いは、令和5年10月からのインボイス制度(適格請求書保存方式)において廃止となり、3万円未満の場合でも帳簿及びインボイスの保存が必要となります。
ただし、 *3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、 *3万円未満の自動販売機等による購入など、 *従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等、などは一定の帳保存のみで仕入税額控除が認められます。 |
事業所得と業務に係る雑所得の判定基準
事業所得と業務に係る雑所得の判定基準
国税庁が意見公募(パプコメ)を実施していた所得税基本通達の改正案では、給与所得者の副業に係る所得等について、収入金額が300万円以下の場合、原則として事業所得ではなく業務に係る雑所得として取扱うことが示されましたが、7千件を超える意見が奇せられた結果、改正案を修正した通達が公表されました(令和4年分以後の所得税に適用)。
◆収入金額による判定基準を修正した改正通達 この改正は、副業収入を雑所得ではなく節税メリットが大きい事業所得として申告するケースが増加していることなどに対応するため、雑所得の範囲を明確化するものですが、改正案に多くの指摘や反対意見があったことから修正し、本業か副業かは問わず記帳・帳簿書類の保存の有無により、事業所得と業務に係る雑所得の区分を判定することとしました。 具体的には、「事業所得と認められるかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかで判定する」ことを原則としつつ、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、業務に係る雑所得に該当する」としました。 |
◆記帳・帳簿書類の保存の有無で判定 つまり、従来から事業所得者に義務付けられている記帳・帳簿冒類の保存をしている場合は、概ね事業所得として取り扱われます。 ただし、帳簿書類を保存している場合でも収入金額が僅少である場合や、所得を得る活動に営利性がない場合は個別に判断することとなります。 一方、記帳・帳河類の保存をしていない場合は、原則として事業収入と認められず、業務に係る雑所得に区分されます。 |
新たな法人形態「労働者協同組合」とは
新たな法人形態「労働者協同組合」とは
今月から、労働者協同組合の設立や運営、管理などを定めた労働者協同組合法が施行されました。
労働者協同組合とは、 ①組合員が出資すること (組合員それそれが一口以上出資)、 ②組合員の意見を反映して事業を行うこと(出資金額に関わらず一人一票の議決権・選挙権)、 ③組合員自ら業に従事すること(組合は組合員との間で労働契約を締結)を基本原理とする組織です。 |
労働者派道事業を除くあらゆる事業を行うことができ、設立には行政庁の許認可等を必要としません。
なお、既に活動しているN p 0法人や企業組合に対して、労働者協同組合に円滑に組織変更を行うための措置が設けられています。
協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
協会けんぽでは、健康保険の被扶養者となっている方が現在も条件を満たしているかを確認するため、被扶養者資格の再確認を毎年度実施しており、今月上旬から「被扶養者状況リスト」が事業主に順次送付されます(提出期限は11月30日)。
確認の際、 ・被扶養者が別居している場合は、仕送りの事実と金額が確認できる書類(学生の場合は省略可能)、 ・海外に在住している場合は、海外特例要件(留学生など)に該当することが確認できる書類を併せて提出する必要があります。 |
☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
※ 7月に提出した健保・厚年の「算定基礎届」に基づく新標準報月額で、原則10月に支給する給与から徴収を開始します。
※従業員101人以上の事業所で働く一定の短時間労働者も社会保険の適用対象となります。
※令和4年度の地域別最低賃金を確認します。
※雇用保険料が0.4%(事業主0.2%、労働者0.2%)引上げられます。
※年末にかけての資金繰りを確認し、借入が必要な場合は、早めに金融機関へ相談します。
平均給与は3年ぶりに増加し443万円
平均給与は3年ぶりに増加し443万円
国税庁が公表した「令和3年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者は5270万人(男性3061万人、女性2209 万人、平均年齢46.9歳、平均勤続年数12.6年) で、その平均給与は前年比2.4%増の443万円(男性545万円、女性302万円)となり、3年ぶりに増加しました。
また、給与階級別分布をみると、300万円超400万円以下が914万人(構成比17.4%)と最も多く、400万円以下の給与所得者数は合計2823万人で全体の53.6%を占めています。
なお、1千万円超の給与所得者は258万人(同4.9%)となっています。
10月から開始される主な制度(社保以外)
10月から開始される主な制度(社保以外)
今月から適用となる制度のうち、社会保険(厚年・健保)以外に関する主な制度は以下のとおりです。
◎地域別最低賃金の引上げ 令和4年度の地域別最低賃金は、各都道府県において30円~33円の引上げとなり、発効日(10月1日~ 20日)から原則すべての労働者に適用されます。 |
◎育児・介護休業法の改正 男性の育児休業を促進するため、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されます。 また、原則子が1歳までの育児休業について、2回まで分割取得できるようになります。 |
◎雇用保険料率の引上げ 令和4年度の雇用保険率は、10月から0.4 %(事業主0.2 %、労働者0.2 %)の引上げとなり、一般の事業の場合は1.35 % (事業主0.85 %、労働者0.5 %)となります。 |
◎雇調金特例の上限額引下げ 新型コロナの影響に伴う雇用調整助成金等の特例措置(10~11月) について、原則的な措置の日額上限を8355円に業況・地域時例を1万2千円に引下げます。 |
◎職業安定法の改正 求人等に関する情報の的確表示(虚偽又は誤解を生じさせる表示を禁止し、最新かつ正確な内容に保つ措置を講じる)の義務付けなどが実施されます。 |
◎後期高齡者医療の窓口負担割合の見直し 75歳以上の方など後期高齡者医療の被保険者のうち一定以上の所得がある方は、現役並み所得者を除き、窓口負担が2割に引上げられます(配慮措置あり) 。 |
◎その他 *たばこ税の引上げ(加熱式たばこ)、 *労働者協同組合法の施行、 *企業型DC加入者のiDeco加入要件緩和、など。 |