2月, 2013年
- 2013-02-25「その他の所得が20万円以下」の勘違い
- 2013-02-182013年4月から雇用調整金の助成率等を見直し
- 2013-02-12競馬の必要経費に外れ馬券は含まれない?
- 2013-02-04FX等での損失を繰り越す場合は
「その他の所得が20万円以下」の勘違い
給与所得者(1カ所から支払を受けており、2千万円以下)は、給与所得以外に所得がある場合でも、その合計額が20万円以下の場合は原則、確定申告が不要となっています。
これは、給与について年末調整を行っており確定申告をしない場合であれば、申告しなくてもよいという規定であり、給与所得以外の所得20万円が控除されるわけではありません。
したがって、医療費控除などの各種控除や税制の特例を適用するために確定申告(還付申告)を行う場合には、20万円以下の雑所得や一時所得なども併せて申告する必要がありますので注意しましょう。
2013年4月から雇用調整金の助成率等を見直し
平成25年4月(岩手・宮城・福島県の事業所は10月)以降、雇用調整助成金の助成率や教育訓練(事業所以外)の加算額が見直されます。
助成率は現行、休業手当等の3分2(中小企業は5分の4)ですが、4月以降の判定期間から2分の1(同3分の2)に引下げられ、解雇等を行わない場合などにおける助成率の上乗せは廃止となります。
また、事業所以外での教育訓練を実施した際の加算額(1人1日当たり)については、現行の4千円(同6千円)から2千円(同3千円)に引下げられます。
なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金に統合されます。
競馬の必要経費に外れ馬券は含まれない?
競馬の馬券配当で得た所得(一時所得に該当)を申告せず、3年間で約5億7千万円を脱税したとして罪に問われた男性の裁判(大阪地裁)が注目されています。
男性は3年間で約28億7千万円分の馬券を購入し、約30億1千万円の配当を得ており、利益は約1億4千万円でしたが、一時所得から差し引く必要経費は「その収入の発生に直接要した金額」と定められているため、外れ馬券は経費として認められず、30億1千万円から当たり馬券の購入額のみを差し引いた額が課税対象となっています。
男性側は、利益以上の課税で外れ馬券の購入額も経費に含めるべきと主張しています。
FX等での損失を繰り越す場合は
店頭FX(外国為替証拠金取引)等の店頭デリバティブ取引は、平成24年1月から取引所取引と同様に申告分離課税が適用され、所得額の大小にかかわらず、税率は一律20%(所得税15%・住民税5%)となりました。
また、店頭FX等と取引所で行なう先物取引(取引所FX、日経225先物や商品先物取引など)との損益通算が可能となり、損失額が発生した場合は3年間の繰越控除もできます。
なお、損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年に確定申告を行う必要があります。また、その翌年以降も継続して確定申告を行う必要がありますので注意しましょう。