その他
- 2023-08-09インボイス開始後の免税事業者からの仕入
- 2020-10-23来月実施「外国人労働者問題啓発月間」
- 2020-07-29☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
- 2020-07-037月から実施される主な制度等は
- 2020-04-08運転免許証の更新期限延長措置の対象拡大
- 2020-02-27新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
- 2020-02-10外国人労働者は約166万人で過去最高を更新
- 2020-01-10令和2年1月から適用される主な税制
- 2019-08-2810月から変わる郵便料金等の注意点は
- 2019-06-12長期優良住宅の認定が100万戸を突破
- 2019-05-29屋内禁煙義務化に向けて受動喫煙対策を
- 2019-03-08改元に伴う情報システムの対応を確認
- 2019-02-12NISA口座申込から取引開始までの期間短縮
- 2019-01-15「次世代住宅ポイント制度」の創設
- 2018-12-17来年から改定される地震保険料
- 2018-12-10今国会で成立した主な改正法等は
- 2018-12-05消費税率引上げに伴う価格設定の指針
- 2018-11-19人手不足に対応するため行っている対策は
- 2018-11-14来年、裁判員になる可能性がある方に通知
- 2018-11-12情報交換で海外金融口座情報55万件受領
インボイス開始後の免税事業者からの仕入
インボイス開始後の免税事業者からの仕入
本年10月からインボイス制度が始まりますが、インボイス発行事業者として登録していない免税事業者等からの課税仕入れであっても、制度開始から6年間は仕入税額相当額の一定割合(令和5年10月~8年9月は80%、8年10月~11年9月は50 %)を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
この経過措置の適用を受けるためには帳簿及び請求書等の保存が要件となりますが、帳簿には通常の記載事項に加えて、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載(例えば「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」など)が必要となります。
来月実施「外国人労働者問題啓発月間」
来月実施「外国人労働者問題啓発月間」
毎年6月の「外国人労勵者問題啓発月間」は、新型コロナの影響により今年度は11月に実施されることになり、外国人労働者を雇用する際の労働条件などルールの周知・啓発が行われます。
外国人労働者を雇用する場合は、就労が認められる在留資格であるか等を在留カードなどで確認し、不法就労にならないようにします。
また、雇用・離職の際、事業主にはハローワークに外国人雇用状況の届出が義務付けられています(今年3月から届出に在留カード番号の記載が必要)。
☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
※新型コロナの感染再拡大のため、職場での3密防止、手洗い、換気、時差通勤、テレワークなどと同時に熱中症対策にも気を配ります。
※夏季休業を行う企業は取引先に日程を連絡し、盗難や火災等の備えとともに、パソコンデータのバックアップをしておきます。
※夏季休業中は、不要不急の外出や旅行などを控え、万一に備え緊急連絡網を作成しておきます。
※延長された 「労働保険の年度更新」の申告および保険料納付等の手続き は8月31日です。
7月から実施される主な制度等は
7月から実施される主な制度等は
◎自筆証書遣言書の保管制度
7月10日から、法務局において自筆証書遺言を保管できる制度が開始されます。遺言書の住所地や本籍地、又は所有する不動産の所在地を管轄する法務局に申請できます
(申請等は手数料がかかり、手続きには予約が必要)。
◎低未利用土地等に係る譲渡所得の特別控除
個人が都市計画区域内にある一定の低未利用主地等(所有期間5年超、譲渡価額500万円以下)を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除できる制度が創設されます。
◎レジ袋の有料化
小売業を営む全ての事業者に持ら手のついたプラスチック製のレジ袋の有料化が義務付けられます。
◎「あおり運転」厳罰化
改正道交法により6月30日から「妨害運転罪」が創設され、通行を妨する運転をした場合は違反1回で免許取消処分となり、最高で懲役5年又は罰金100円の罰則が科されます。また、改正自動車運転処罰法が7月2日に施行され、走行中の車の前方で停止する等の妨害運転が「危険運転致死傷罪」の対象に追加されます。
◎マイナポイントの申込開始
本年9月からマイナンバーカードの取得者を対象に実施される「マイナポイント事業」について、7月からマイナポイントの申込み(利用するキャッシュレス決済サービスを1つ選択)が始まります。
◎家賃支援給付金
テナント事業者で、本年5月~12月の売上が一定以上減少している場合に、支払賃料(月額)に基づいて算出した額の6カ月分(法人は最大600万円、個人は最大300万円)を給付する制度が開始予定です(詳細は現在検討中)。
運転免許証の更新期限延長措置の対象拡大
新型コロナ感染拡大防止のため、運転免許証の更新期限延長措置の対象が拡大され、免許証の有効期限が本年3月13日~4月30日までの方となりました。
これは、有効期限前に運転免許センターや警察署等で延長手続をすることで、期限後でも3カ月間は運転が可能になります。
なお、車検についても有効期限が本年2月28日~3月31日までの全ての自動車は、一律4月30日まで期限が伸長されています(自賠貞保険の締結手続きも4月30日まで猶予)。
新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
新型コロナウイルスの感染が疑われる場合に新型コロナウィルス感染症か社会問題になっいますが、感染か疑われる場合は、まず各都道府県の保健所などに設置されている「帰国者・接触者相談センター」に問合わせた上て、診祭が必要な場合には医療機関が紹介されます。
厚労省は相談センターに問合せる目安として、
*風邪の症状や37.5度以上の発熱か4日以上続く、
*強い倦怠感や息苦しさ(呼吸困難)がある
*高齡者や基礎疾患かある方などは、これらが2日程度続く、
のいずれかの場合としています。
外国人労働者は約166万人で過去最高を更新
外国人労働者を雇用する事業主には、雇入れ・離職時に氏名、在留資格、在留期間などを確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています(本年3月1日以降に雇入れ・離職をした外国人労働者の届出には在留カード番号の記載が必要となります)。
厚労省がまとめた外国人雇用の届出状況(令和元年10月末現在)によると、外国人労働者数は約 165万9千人(前年比13.6%増)、外国人雇用事業所数は約24万3千事業所(同12.1%増)となり、ともに過去最日を更新しました。また、外国人雇用事業所数の約6割を「30人未満」の事業所が占めています。
令和2年1月から適用される主な税制
◎基礎控除の見直し・・・・・・ 全ての納税者に適用される基礎控除額が10万円引上げられ48万円になります。 ただし、所得金額が2400万円超の場合に控除額が逓減し、2500万円超の場合は適用できません。 |
◎給与所得控除の見直し・・・・・・ 控除額を一律10万円引下げます。 また、給与収入850万円超の場合に控除の上限額が用され、その上限額を195万円に引下げます(22歳以下の扶親族を有する場合などは軽減措置あり)。 なお、給与収入850万円以下の場合、基礎控除引上げにより税負担は変わりません。 |
◎公的年金等控除の見直し・・・・・・ 控除額を一律10万円引下げ、公的年金等収入が1千万円超の場合の控除額に195万5千円の上限を設けます。 また、公的年金等収入以外の所得金額が1千万円超の場合は控除額を引下げます。 |
◎扶養親族等の合計所得要件の見直し・・・・・・ 上記に伴い、 配偶者控除の対象となる配偶者や、扶養控除の対象となる扶養親族の所得金額は48万円以下(給与所得控除引下げにより給与収入103万円以下は変更なし)に、 配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額は48万円超133万円以下に引上げます。 |
◎青色申告特別控除額(65万円)の見直し・・・・・・ 青色申告の個人事業主が要件を満たす場合に適用できる青色申告特別控除額を55万円に引下げます。 ただし、①e-taxによる申告、又は②電子帳簿保存のいずれかを行った場合は、65万円の控除が受けられます。 |
◎投資信託等のニ重課税調整措置・ ・・ ・ 外国資産 (株式等) への投資による利益をもとに分配金が支払われている投資信託等について、外国と国内でのニ重課税を解消するための調整措置が適用されます。 |
10月から変わる郵便料金等の注意点は
消費税率の改定に伴い、10月から郵便料金が変わります(新料額の切手等は8月20日に発売)。
例えば、
定形郵便 82円→84円、92円→94円、
はがき 62円→63円、
速達 280円→290円 などです。
また、書留・ゆうパックなども変更されます。(詳細は郵便局・ネットなどで確認)。
切手などの買い置きに留意し、10月以降に旧料金の切手を使用する場合は差額分を貼り忘れないしよう周知します。
(旧料額の切手等を新料額に交換する場合は、差額+1枚5円の手数料が必要)。
長期優良住宅の認定が100万戸を突破
国交省が公表した長期優良住宅の認定実績によると、今年3月末時点での認定戸数が100万戸を突破しました。
長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅についての建築・維持保全に関する計画を認定するもので、新築に係る認定は平成21年6月、増築・改築に係る認定は平成28年4月から実施されています。
長期優良住宅の認定を受けることで、税の特例措置(住宅ローン減税や固定資産税など)が適用できるほか、補助金や住宅ローン金利の引下げ、地震保険料の割引などを受けることができます。
屋内禁煙義務化に向けて受動喫煙対策を
5月31日は世界禁煙デー。
5月31日同日から6月6日まで禁煙週間となります。
また、昨年7月に受動喫煙の防止を図るため、多数の方が利用する施設等は一定の場所を除き禁煙とする「改正健康増進法」が成立し、
①今年7月から学校や病院、行政機関等は原則敷地内禁煙
②来年4月から①以外の施設等は原則屋内禁煙 (喫煙室でのみ喫煙可) が義務付けられます。
そのため、事業者は施設等の類型に応じて対策に取り組む必要があります。
なお、中小企業が受動喫煙対策を行う際の支援として、各種喫煙室の設置等に係る費用を助成する受動喫煙防止対策助成金などが実施されています。
改元に伴う情報システムの対応を確認
今年5月1日から元号が平成から新元号に変わりますが、改元による影響を最小限に抑えるため、 新元号は4月1日に公表される予定です。
改元に伴い、自社で使用している情報システムに和暦が使用されている場合は、各システムにおける改修やアップデ一卜等の対応について確認・ 把握する必要があります。
なお、新元号となる5月1日は連休期間(4月 27日~5月6日)となることも考慮して、段取りなどを検討しましょう。
NISA口座申込から取引開始までの期間短縮
金融機関で新規にNISA口座を開設する場合、これまでは他の金融機関でNISA口座を開設していないことが税務署において確認された後に開設されていたため、申込から取引開始まで2〜3週間程度かかりましたが、今年から「非課税口座簡易開設届出書」を提出することで二重口座の確認が事後的に行われ、最短で申込当日に口座の開設、取引を開始することが可能となりました。
なお、金融機関によって制度導入の有無や、実際に取引が可能となる期間は異なります。
「次世代住宅ポイント制度」の創設
消費税率10%への引上げに伴う住宅取得等の支援策の一つとして、
一定の省エネ性や耐震性、バリアフリー性能等を有する住宅の新築やリフォームを対象に、
様々な商品等と交換可能なポイン卜を付与する「次世代住宅ポイン卜制度」が創設される予定です(予算案の成立が前提)。
発行されるポイン卜は、新築の場合が最大35万円相当、リフォームの場合が最大30万円相当(若者・子育て世帯や一定の既存住宅の購入に伴うリフォームは上限引上げ)となります。
来年から改定される地震保険料
来年1月から地震保険料が改定され、全国平均で約3.8%の引上げとなります。
保険料は都道府県や建物の構造によって異なりますが、改定率の大きい地域をみると、イ構造(主にコンクリー卜・鉄骨造の建物)、ロ構造(主に木造の建物)ともに、福島、茨城、徳島、高知、 埼玉では14%以上の引上げとなる一方、愛知、三重、和歌山は14%以上の引下げとなります。
また、長期契約の割引率(長期係数)も改定され、保険期間3〜5年の割引率が縮小します。
今国会で成立した主な改正法等は
本日、第197回臨時国会が閉会します。成立した主な改正法等は次のとおりです。
◎入管法等の改正……
人材確保が困難な業種における外国人労働者の受入れ拡大を図るため、新たな在留資格「特定技能」を創設します。「特定技能1号」は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を持つ外国人が対象となり、在留期間は最長5年で、家族帯同は原則できません。「特定技能2号」は熟練した技能を持つ外国人が対象となり、在留期間は更新可能で、家族帯同も認められます。また、法務省の外局として「出入国在留管理庁」を新設します。一部を除き、31年(2019年)4月に施行。
◎水道法の改正……
水道事業の経営基盤の強化を図るため、自治体が水道施設を所有したまま運営権を民間事業者に設定できる「コンセッション方式」を導入できるようにします。また、複数の自治体間の広域的な連携を推進するための措置が講じられます。一部を除き、公布日から1年以内に施行。
◎入場券不正転売禁止法の創設……
スポーツや音楽などの興行に関するチケッ卜の不正転売を防止するため、転売を禁止する旨が明示され、販売時に本人確認を行っているなどの要件を満たすチケッ卜を対象に、営利目的での転売を禁止し、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられました。公布日から6力月経過した日から施行。
◎新天皇の即位に関する祝日……
来年に限り、新天皇が即位される5月1日と、「即位礼正殿の儀」が行われる10月22日を祝日にします。祝日に挟まれた日を休日とする祝日法の規定により、来年のゴールデンウィークは10連休なります。
消費税率引上げに伴う価格設定の指針
政府は、来年10月に実施される消費税率10%への引上げに伴う価格設定のガイドラインを公表しました。
消費税率引上げ後に値引きを行う場合に、「消費税還元セール」などの消費税と直接関連した宣伝・広告は従来通り禁止ですが、価格設定のタイミングや値引きセールなどの宣伝・広告を規制するものではないため、「10月1日以降2%値下げ」などと表示することは問題ないとしています。
また、消費税率引上げ分以上に値上げを行う「便乗値上げ」についても、需要に応じた値上げなどを妨げるものではないとし、経営判断に基づく柔軟な価格設定を促しています。
人手不足に対応するため行っている対策は
商工中金が公表した「中小企業の人手不足に対する思識調査」によると、雇用の過不足感しついて「大幅に不足」あるいは「やや不足」と回答した企業の割合は65.1%となっています。
また、人手不足対策としては、「従業員の能力向上」(46.0%)が最多で、次いで「職場環境の改善」、「雇用条件の改善」、「高齡者の採用拡大」、「外注の拡大」と続きます。なお、製造業では「機械設備導入による省力・省人化」や「外国人の採用拡大」の割合も高くなっています。
来年、裁判員になる可能性がある方に通知
裁判員制度の導入から来年で10年となります。
裁判所は今月14日に、来年の裁判員候補者名薄 に登録された方へ「裁判員候補者名薄への記載のお知らせ」を送付します。これは、裁判員になる可能性があることを事前に知らせる通知となり、名薄に登録された段階では、必ずしも裁判員に選ばれるわけではありません。
なお、1年間を通じて辞退することができる事由がある場合などは調査票を提出します(裁判員候補者に選ばれた段階での辞退希望も可能)。
情報交換で海外金融口座情報55万件受領
国税庁は、海外への資産隠しや国際的な租税回避行為に対処するため、OECDにおいて策定された国際基準であるCRS (共通報告基準)に基づき、各国税務当局間で非居住者に係る金融□座情報を自動的に交換する制度を開始しました。
初回交換では、64力国・地域から日本の居住者に係る金融ロ座情報55万705件を入手した一方、58ヵ国・地域に日本の非居住者に係る金融口座情報報8万9672件を提供しています。
なお、年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、翌年3月15日までに国外財産の種類や価額等などを記載した「国外財産調書」の提出が義務付けられています。