7月, 2019年

祭りや花火大会等に協賛金を支出した場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-31

 各地で夏祭りや花火大会が行われる季節となりましたが、このようなイベントに企業が協賛金等の名目で支出することがあります。
 事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなどに対して、協賛金を支出した場合は原則、「一般の寄付金」となり、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます


 ただし、協賛企業として、
  *社名入りの提灯が吊るされる、
  *ホームページや配市されるパンフレットなどに広告掲載がある、
  *会場で社名がアナウンスされるなど、


 不特定多数に対する宣伝交果が期待できる場合は、広告宣伝費として全額損金になります

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☆ ☆ ☆ 8月のチェックポイント☆ ☆ ☆

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2019-07-29

夏季休業を行う企業は、取引先などに日程の連絡と同時に取引先の日程も確認して、納品や集金・支払いなどに漏れがないようにします


夏季休業前には、盗難や火災等の備えパソコンデータのパックアップをしておきます。


※疲労が蓄積する時期ですから、業務災害や交通事故を防ぐために、適度な休憩などで社員の健康管理と安全対策を徹底します。


8月後半から税務調査のピークになります。いつ来ても問題のないように帳票類を整備します。

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キャッシュレス・消費者還元事業の登録はいつまで?

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-26

 今年10月から9カ月間、キャッシュレス・消費者還元事業に登録した加盟店において代金をキャッシュレス決済で支払った消費者5% ( (フランチャイズチェーン加盟店等は2 %) )をポイント還元する制度が実施されます。

 中小事業者が本制度に参加するための加店録の受付が始まっていますが、10月1日の制度開始時から加盟店となるための登録受付は今月末(7月31日)までとされています。

 制度開始間近には申し込みの増加が予想され10月の参加に間に合わない可能性がありますので、注意しましよう。

 なお、制度開始以降も加盟店登録は可能です(受付期間は来年4月下旬までを予定)。

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夏本番・熱中症に注意しましよう!

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-24

 今年は梅雨明けが遅れていますが、熱中症の危険から従業員を守る対策を心掛けます
 
 熱中症は、めまいや筋肉痛、大量の発汗、さらに頭痛や吐き気、意識障害などの症状が現れますので、
①涼しい場所へ避難させる
②衣服を緩め、水などで体を冷やす
③水やスポーツリンクで水分を補給する
などの応急処置を行い、症状がひどい場合は、すぐに病院へ搬送します
 
 特に、屋外作業や外回りの営業、工場での業務などに携わる方は、十分注意しましよう。

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民法改正による特別寄与料の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-22

 今月から施行された民法(相続法)改正により、相続人以外の親族が相続人の療看護等を行った場合に、その寄与に応じた金銭の支払を相続人に請求できる特別寄与料の制度が創設されました。


◎特別寄与者・・・・・
 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)が特別寄与者に該当し、相続開始後、特別寄与料の支払を相続人に請求できます。
 なお、相続放棄した方などは特別寄与者になれません。


◎特別寄与料の請求・・・・・・
 特別寄与料の支払については、特別寄与者と相続人の協議によって決めることになりますが、当事者間の協議が調わない場合は、時別寄与者が家庭裁判所に処分を請求することで特別寄与料を定めることができます。ただし、相続開始及び相続人を知った時から6カ月以内、又は相続開始の時から1年以内に請求する必要があります


◎特別寄与者の課税関係・・・・・・
 特別寄与料は相続人から支払われるものですが、被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます(相続人ではないため2割加算の対象)。
 なお、特別寄与料の取得による相続税の申告は、特別寄与料の払額が確定したことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。


◎特別寄与料を支払った相続人の課税関係係・・・・・・
 相続人が支払う特別与料の額は、相続税の課税価格から控除されます
 相続税の申告期限後に特別与料支払額が確定した場合は、確定したことを知った日の翌日から4カ月以内に更正の請求を行います。

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「中小企業強靭化法」が7月16日施行

カテゴリー: 改正論点 
2019-07-19

 先月閉会した通常国会において成立した「中小企業強靱化法」が、7月16日から施行となります。

◆災害対策など事業継続力強化の取組を支援

同法は、中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を促進するため、

事業継続力強化に関する計画(事業継続力強化計画)の認定制度を創設し、認定事業者に対して支援措置を講じる「改正中小企業等経営強化法」

②今年度税制改正で個人事業者の事業承継税制が創設されたことに伴い、遺留分に関する民法特例の対象を拡大した「改正承継円滑法」などが盛り込まれています。


 このうら①は、自然災害などの被害を受けた際の事業継続計画(BCP)の策定を支援するものです。
 
 中小企業者が単独又は複数事業者で連携して行う事業継続力強化計画を作成し、認定を受けることで信用保証枠の追加低利融資といった金融支援のほか、税制においても防災・減災設備を取得等した場合の支援措置が利用できます。


◆防災・減災設備を取得等した場合の税制措置

 税制の支援措置は、認定を受けた事業継続力強化計画に基づき、一定の防災・減災設備(特定事業継続力強化設備等)を取得等して事業の用に供した場合に、取得価額の20%の持別償却が適用できます。

 対象となる設備は、自冢発電機や排水ホンプ等の「機械装置(100万円以上)」制震・免震ラックや衛生電話等の「器具備品(30万円以上)」防火シャッターや排煙設備等の「建物附属設備(60万円以上)」です。
 
 なお、本税制は7月16日から令和3年(2021年) 3月までの間に取得等した設備に適用されます。

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政党や候補者に対して寄附を行った場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-18

 7月21日参院選の投開票が行われます。

 個人が特定の政治団体(政党や政治資金団体など)や、公職選挙の候補者の選挙運動に関して行った寄附は、「寄付金控除(所得控除)」又は「政党等寄附金特別控除制度(税額控除)」の対象となり、いずれか有利な方を選択できます。

 これらの控除を適用する場合は、確定申告の際に選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」の添付が必要です。

 なお、政治冢個人への政治活動に関する寄附は原則、金践によるものは禁止されていますが、選挙運動に関するものに限り年間150万円以内で金銭による寄附が認められています

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win7のサポートは来年1月1 4日まで

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-16

 マイクロソフト社は、Windows7のサポート来年1月14日に終了します

 サポートが終了したOSのパソコンでも使用はできますが、不具合や脆弱性か発見された場合にセキュリティ更新プログラムの提供が行われないため、ウィルス感染などのリスクが高まります

 Windows10などに移行する際は、使用しているソフトや周辺機器の動作確認なども必要となるので、サポート終了間際に慌てないように取組むことが重要です。

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節税保険の取扱いを見直した改正通達

カテゴリー: 改正論点 
2019-07-12

 国税庁は、法人税基本通達等を一部改正し、法人向け定期保険等の取扱いを見直しました。


◆最高解約返戻率に応じて一定割合を資産計上

 改正通達では、法人が契約し、役員等を被保険者とする定期保険及び第三分野保険(がん保険や医療保険等)の保険料に関する取扱いを統一した上で、保険期間が3年以上定期保険等であり、最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して支払った保険料は、次のように最高解約返戻率に応じて一定割合を資産計上(損金算入を制限)します。

◎最高解約返戻率が50%超70%以下となる場合…
 保険期間の前半40%に相当する期間は、支払保険料の40%を資産計上60%を損金算入)します。

◎最高解約返戻率が70%超85%以下となる場合…
 保険期間の前半40%に相当する期間は、支払保険料の60%を資産計上40%を損金算入)します。
 
◎最高解約返戻率が85%超となる場合…
 保険期間開始の最高解約返戻率となる期間の終了までは、「支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始から10年経過までは90%)」を資産計上残額を損金算入)します。



◆改正通達の適用時期は

 改正通達は、7月8日(月)以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用されます(解約返戻金相当額のない短期払の定期保険等は令和元年10月8日以後の契約に適用)。

 なお、既契約の保険料への遡及適用はありません。

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経営者保証に関するガイドラインを活用した融資

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-10

 「経営者保証に関するガイドライン」では、経営者保証なしの融資や既存保証契約の見直しを希望する中小企業が一定の経営状況(法人と経営者の資産・経理が明確に区分、適時適切な財務情報等の提供など)である場合、金融機関は経営者保証を求めない融資を検討することとされています。

 金融機関における平成30年度のガイドライン活用実績によると、新規融資のうち経営者保証なしの融資割合は、政府系金融機関が前年度比2.4ポイント増の36.1%、民間金融機関は同2.8ポイント増の19.1%となっています。
 
 また、今回から信用保証協会における実績も公表され、信用保証の承諾件数のうち無保証人割合は24.8%でした。

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新事務年度の税務調査が始まります

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-08

7月10日に国税職員の定期人事異動が発令され、新たな体制で税務調査が始まります

 税務調査は原則として、電話により事前通知(顧問税理士にも通知されます)がありますので、日時や対象税目・担当部門・調査官名などを確認します。
 なお、日時などの都合が悪い場合には、正当な理由があれば変更することも可能です。



7月10日は、

 *納期の特例をうけている企業の源泉所得税の納付期限
 *算定基礎届の提出期限
 *労働保険の年度更新の提出保険料の納付期限
 

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令和元年分の路線価が7/1(月)公表

カテゴリー: 改正論点 
2019-07-05

 国税庁は7/1(月)、令和元年分の路線価を公表しました。全国の標準宅地(約32万地点)における評価基準額は全国平均で前年比1.3%のプラスとなり、4年連続で上昇しています。


♦相続等での土地評価額の基準となる路線価

 路線価相続税や贈与税において土地等の評価額を算定する際の基準となるもので、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額です。
 
 相続等で取得した土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は土地の形状等に応じて補正した路線価を面積に乗じて算出します。

 一方、倍率方式は路線価が定められていない土地の評価方法となり、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

 平成27年以降、相続税の基礎控除額は「3千万円+600万円X法定相続人数」に引下げられていることから、相続財産で大きな割合を占める土地の評価額を把握しておくことが重要です。


♦「小規模宅地等の特例」の適用で評価減
 
 また、被相続人の居住または事業用に使われていた宅地等を相続により取得した場合は、一定要件を満たすことで評価額を大幅に減頟できる「小規模宅地等の特例」の適用がポイン卜になります。

 居住用宅地等については、同特例により330㎡まで評価額を80%減額できますが、適用できるのは原則、配偶者や被相続人と同居していた親族が取得した場合です。

 ただし、配偶者や同居親族がいない場合に限り、相続開始前3年以内に持ち冢に居住したことがないなどの一定要件を満たす別居親族(いわゆる「家なき子」)であれば適用できます。

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民法(相続法)改正の適用に関する例外

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-07-03

 相続法を大幅に見直した民法等の改正が一部を除き(配偶者居住権の創設等)、本日から施行となります。

 改正法は原則として施行日後に開始した相続について適用されますが、一部は原則と異なります。

 例えば、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等は遺産の先渡し(特別受益)として取り扱わないとする措置は、施行日後に行われた贈与等に適用されるため、相続開始が施行日以後でも施行日前の贈与等には適用されません

 また、遺産分割前でも預貯金の払戻しが可能となる制度については、相続開始が施行日前であっても適用されます

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★☆★7月のチェックポイント★☆★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2019-07-01

納期特例の承認を受けている企業(従業員数が常時10人未満)の源泉所得税(1月~6月分)の申告・納付期限7月10日(水)です。


※健保・厚年の「被保険者報酬月楽算定基礎届」の提出7月10日(水)です。(来所日指定等を除く)


「労働保険の年度更新」申告及び保険料納付等の手続き7月10日(水)が期限です。


※湿度の高い暑中の健康管理に気を付けます。
 体調を崩さぬよう手洗いうがいの励行、屋外作業や外回り社員の熱中症予防の取り組みを。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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