9月, 2019年

☆☆☆2019年10月のチェックポイント☆☆☆

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2019-09-30

※消費増税後の販売計画や資金需要(販売促進費や賞与など)を精査し、売掛金回収の促進・与信管理の強化を行い、資金繰りを確認します。

社会保険料の「算定基礎届」に基づく標準報酬月額は、原則10月支給給与から天引きします。

消費増税後の郵便料金は、10月1日(火)より新料金になります。

年末の繁忙期に向けてパート・アルバイトの手配は早めにしておきます。

△ページ上部へ 

消費税率引上げに伴い実施される制度等

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-09-27

◎住宅取得支援・・・・・・

消費税率10%が適用される住宅の取得等した場合に、
住宅ローン減税の控除期間13年間に拡充
すまい給付金の対象者を拡大し、給付額も最大50万円に引上げ
③一定の性能を有する住宅の新築等に対して、商品と交換可能なポイント(新築は最大35万円相当)を付与する次世代住宅ポイント制度の創設
④住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の非課税枠2500万円(省エネ等住宅は3千万円)に拡充します。



◎自動車購入支援・・・・・・

①自動車取得税を廃止し、代わりに燃費性能に応じて0~3% (軽自動車は0~2%)を課税する「環境性能割」を導入(自家用乗用車は来年9月まで1%軽)、
②10月以降に購入する新車登録車から自動車税を恒久的に引下げます。



◎キャッシュレス決済に対するポイント還元・・・・・

対象店舗でクレジットカードやスマートフォン等を使ったキャッシュレス決済により代金を支払った場合5%のポイント還元(フランチャイズチェーン傘下の店舗等は2%)が受けられます。



◎プレミアム付き商品券の発行・・・・

住民税非課税者と学齢3歳未満の子がいる世帯を対象に、一人につき最大で額面2万5千円分2万円で購入できる商品券が発行されます(額面5千円単位で購入可能)。



◎幼児教育・保育の無償化・・・・・・

3~5歳児住民税非課税世帯のO~2歳児対象保育所や幼稚園、認定こども園などの利用料を原則、無償化します。



◎年金生活者支援給付金・・・・・・

所得が一定以下の老齢・障害・遺族年金の受給者給付金を支給します。



◎低所得高齢者の介護保険軽減・・・・・・

住民税非課税世帯を対象65歳以上の介護保険料を軽減します。

△ページ上部へ 

軽減税率に伴う簡易課税制度の届出特例

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2019-09-25

 簡易課税制度

 消費税の納付税額を計算する際、課税売上高に対する税額の一定割合(事業区分ごとのみなし仕入れ率)を仕入控除税額とする制度

 適用を受ける課税期間の前々事業年度の課税売上高が5千万円以下の事業が選択できます。

 
 同制度を適用する場合は原則、課税期間の開始前までに「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要ですが、

 軽減税率制度の実施により届出の特例が設けられ、来月1日から令和2年9月30日までを含む課税期間については、その課税期間の末日までに届出書を提出することで適用できます。

 なお、簡易課税を選択した場合は、2年間継続して適用する必要があります

△ページ上部へ 

高齢者の雇用環境整備が益々重要に

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-09-24

 総務省が公表した「統計からみた我が国の高齡者」によると、65歳以上の高齡者人口(今月15日現在推計)は3588万人総人口に占める割合28.4%過去最高となりました。

 また、昨年における高齡者の就業数862万人で、就業者総数12.9 %を占めています。

 企業には高年齡者雇用安定法により65歳までの雇用確保措置を義務付けていますが、70歳までの雇用を努力義務化する改正案が検討されており高齡者の雇用環境整備が益々重要となります。

△ページ上部へ 

10月前後の取引に係る消費税率Q&A

カテゴリー: 改正論点 
2019-09-20

 来月から消費税率の引上げにより、事業者が行う資産の譲渡等に係る消費税には原測10% (軽減税率対象資産の譲渡等は8%)が適用されます


◆消費税率の適用に関するQ&A

Q.9月までに締結した契約に基づいて行う10月以後の取引は?
 
A.9月までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、10月以後に行われるものは、原則10%が適用されます。

ただし、経過指置が適用される一定の取引については旧税率 (8%)が適用されます。


Q.取引先が9月に出荷した商品(出荷基準により8%で請求)について、検収基準により仕入れを計上しているため1 0月の仕入計上となる場合の仕入税額控除は?

A.税率8%で仕入税額控除の計算を行います


Q.1年間のサービス提供契約を9月に締結し、1年分の対価を受領している場合は?

A.役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、役務の全部を完了した日とされていますので、そのサーピスが年ごとに完了するものである場合、完了する日は来年8月となるため、原則10%が適用されます。
 
 ただし、中途解約時の未経過部分について返還の定めがない契約であり、事業者が継続して1年分の対価を受領した時点の収益として計上している場合は、8%を適用できます。


Q.不動産の賃貸契約(経過措置の適用はない)について、10月分の賃貸料を9月に前受する場合は?

A.10月分の賃貸料は10月以後の資産の貸付けとして受領するものなので、10%が適用されます。

△ページ上部へ 

協会けんぽによる被扶養者資格の再確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2019-09-18

 協会けんぽは毎年度実施している健康保険の被扶養者資格の再確認について、今月下旬から対象(今年3月末までに被扶者と認定されている方)がいる事業主に「被不要者状況リスト」を順次、送付します(提出期限は11月20日)。

 なお、例年は18歳以上の被扶者が対象ですが、今回は18歳未満も含めた全被扶養者を対象として実施されます。

 これは健康保険法改正により、来年4月から被扶者の国内居住要件が新設されることから、居住状況の確認も行うためです。

△ページ上部へ 

被災中小企業に対する資金繰り対策

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-09-17

 先日の台風により、千葉県内の市町村に災害救助法が適用されました。

 このような災害の被災中小企業に対しては以下の対策が実施されます。


◎災害復旧貸付 (日本公庫等)

 被災企業を対象に運転資金又は設備資金を融資


◎セーフティネット保証4号 (信用保証協会)
 
 災害救助法の適用地域売上高等が一定以上減少した中小企業に、別枠で融資額を100%保証


◎小規模企業共済の災害時貸付 (中小機構)

 災害救助法の適用地域共済契約者主要資産の損害又は売上高減少が見込まれる場合に融資


◎既往債務の返済条件緩和等 (日本公庫等)

 既住債務の条件変更や貸出手続きの迅速化など。

△ページ上部へ 

来年1月から変わる個人所得課税

カテゴリー: 改正論点 
2019-09-13

 令和2年(2020年) 1月から、働き方の多様化を踏まえた個人所得課税の見直しが行われ、すべての納税者に対して適用される「基礎控除」の控除額を引上げるとともに、「給与所得控除」及び「公的金等控除」の控除額引下げなどが適用されます。



♦見直しのポイント

◎基礎控除の見直し・・・・・・

 控除額(現行38万円)を10万円引上げて、48万円になります。
 
 ただし、所得金額が2400万円超2500万円以下の方は、所得金額に応じて控除額が逓減します(2450万円以下は32万円、2500万円以下は16万円)。

 なお、2500万円超の方は基礎控除が適用できなくなります



◎給与所得控除の見直し・・・・・・

 控除額を一律10万円引下げます。

 また、給与収入が850万円を超える場合控除額は195万円が上限となります(現行は給与入が1千万円を超える場合に220円が控除上限 )。

 ただし、850万円を超える方が特別障害者に該当する場合や、22歳以下の扶養族が同一生計内にいる場合などは、給与収入(1千円超の場合は1千万円)から850万円を控除した金額の10 %を給与所得から控除できます

 なお、850万円以下の方は、基礎控除の引上げにより税負担の増加はありません



公的年金等控除の見直し・・・・・・

 控除額を一律10万円引下げ、公的年金等収入が1千万円を超える場合の除額に195万5千円の上限が設けられます

 また、公的年金等収入以外の所得金額1千万円超2千万円以下である場合控除額を10万円引下げ2千万円超の場合20万円引下げられます。

△ページ上部へ 

軽税税率が適用対象となる「新聞」とは

カテゴリー: 改正論点 
2019-09-11

 来月から消費税の軽減税率が適用される「新聞の譲渡(販売)」とは、定期購読契約を締結した週2回以上発行される新聞(一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化他等に関する一般社会的事実を掲載するもの)が対象となり、業界紙など要件を満たすものであれば対象です。

 一方、コンビニなどで販売される新聞は、定期購読契約ではないため対象外です。

 また、インターネットで配信される電子版の新聞は「新聞の譲渡」ではなく「電気通信利用役務の提供」に該当することから対象外となります。

 そのため、紙と電子版のセット契約の場合は、金額を区分した上で紙は8%、電子版は10%が適用されます。

△ページ上部へ 

キャッシュレスポイント還元の加盟店申請

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-09-09

 キャッシュレス・ポイント還元事業の加盟店登録申請は、今月5日時点で約58万件となりました。

 加盟店登録来年4月まで受付が行われ、決算事業者経由で事務局に申請します。

 なお、今月6日までに決済事業者が申請手続きを完了した加盟店10月1日からポイント還元を開始できます。

 登録審査が完了した加盟店は、店頭に掲示するボスターステッカー地図上に加盟店を表示するウェブ機能アプリ(今月下旬に公表)などより消費者が確認できます。

△ページ上部へ 

軽減税率対策補助金の対象要件が緩和

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-09-06

 来月から消費税率引上げとともに実施される軽減税率制度に対応したレジの導入・改修などを補助する「軽減税率対策補助金」について、対象要件が緩和されることになりました。



◆9月末までに契約等が完了していれば対象に

 本補助金は従来、複数税率対応レジなどについて「今年9月30日までに設置(導入・改修)し、支払いを完了しているもの」が補助の対象となっていましたが、対応レジの需要が急増していることから、 9月末までの設置・支払いが間に合わず補助金を受けられないないおそれがあります。

 そのため、対象要件を「今年9月30日までに導入・改修に関する契約等の手続きが完了しているもの」に緩和し、9月末までの設置・支払いが間に合わない場合も本補助金の対象とします。

 なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後に行うため、「補助金申請期限の12月16日までに設置・支払いを完了している」ことが必要となります。



◆要件緩和はA型各種とCl型、C3型

 本補助金には、
  「A型」複数税率対応レジや区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機の導入・改修を行う場合、
  「B型」電子的受発注システムの改修・入替を行う場合、
  「C型」区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入を行う場合のがあります。

このうち、上記の要件緩和が行われるのはA型各種C-1型 (指定事業者改修・導入) 、C-3型(事務機器改修・導入)となり、今年9月30日までに売買契約やシステムの導入・改修に係る契約が締結されているものが補助の対象となります。

△ページ上部へ 

事業継続計画を策定し、災害に備える

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-09-04

 毎年、9月1日の「防災の日」を含めた1週間 (8月30日~9月5日)「防災週間」です。


 今年も豪雨や地震などによる被害が発生していますが、企業規模に関わらず緊急事態に備えて、最優先で復旧させる事業の選択や、事業に必要な資産について代替策を用意・検討するなど、「事業継続計画(BCP)」の策定が重要となります。


 なお、BCPの策定を支援する制度として「中小企業強靱化法」今年7月16日に施行され、中小企業が策定した「事業継続力強化計画」について経済産業大臣の認定を受けることで、低利融資や信用保証枠の追加などの金融支援や、防災・減災設備に係る特別償却制度を利用できます

△ページ上部へ 

☆☆☆2019年 9月のチェックポイント☆☆☆

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2019-09-02

10月からの消費税率の引上げに伴ない、軽減税率の対象品目の特定レジの買い替えシステムの変更など最終確認をします。


健保・厚年の新標準報酬月額決定通知が届き、9月分(10月末納付)から適用されるので、各人に通知すると共に賃金台帳に転記します。


※10月から始まる「全国労働衛生週間」の準備月間
 今年のスローガンは「健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場」です。


郵便料金の改定に備えて、関係部署への周知を。

△ページ上部へ 
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.