5月, 2019年

相続した空き家に係る譲渡所得の特別控除

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-05-31

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家に係る譲渡所得の3千万円特別控除が設けられていますが、
 今年度税制改正により適用期限が令和5年(2023年)12月31日までに延長されるとともに、対象範囲が拡大しました。



♦同特例の主な適用要件は

 この特例は、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、
 ・相続から3年目の年末までにその家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)を譲渡した場合
 ・又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、譲渡所得から3千万円を控除するものです。
 

 主な適用要件としては、
 ①相続開始直前まで被相続人が冢屋に居住しており、被相続人以外に居住者がいないこと
 ②昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除く)であること
 ③相続から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていないこと
 ④讓渡価額が1億円以下であること   
 などがあります。



♦老人ホーム等に入所した場合も対象に
 
 これまで同特例の適用対象となる相続した家屋は、 被相続人が相続開始直前まで居住していた場合に限られていましたが、改正により、要介護・要支援認定等を受けた被相続人が、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合に、入所前まで居住していた家屋についても対象となります(今年4月以降に行う譲渡について適用)。
 
 なお、同特例の適用する際は、家屋所在地の市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けて、確定申告書に添付する必要があります。

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屋内禁煙義務化に向けて受動喫煙対策を

カテゴリー: その他 
2019-05-29

 5月31日は世界禁煙デー。
 5月31日同日から6月6日まで禁煙週間となります。
 
 また、昨年7月に受動喫煙の防止を図るため、多数の方が利用する施設等は一定の場所を除き禁煙とする「改正健康増進法」が成立し、

 ①今年7月から学校や病院、行政機関等は原則敷地内禁煙
 ②来年4月から①以外の施設等は原則屋内禁煙 (喫煙室でのみ喫煙可) が義務付けられます。


 そのため、事業者は施設等の類型に応じて対策に取り組む必要があります。

 なお、中小企業が受動喫煙対策を行う際の支援として、各種喫煙室の設置等に係る費用を助成する受動喫煙防止対策助成金などが実施されています。

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労働保険の年度更新は6月3日から

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2019-05-27

 今年度の労働保険(雇用・労災保険)の年度更新期間は、6月3日から7月10日までとなります。

 年度更新は、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃金総額の見込み額で算定した今年度の概算保険料について、申告・納付を行う手続きです。

 今月末頃に申告書が届きますので、期間内に手続きを行いましょう。

 なお、雇用保険料率、労災保険料率ともに改定はありません。

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個人事業者に対する事業承継税制の創設

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-05-24

今年度税制改正により創設された個人版事業承継税制は、青色申告に係る事業(不動産貸付業等を除く)を行っていた個人事業者の後継者、贈与又は相続等により「特定事業用資産」を取得して事業を継続していく場合に、その資産に係る贈与税・相続税の納税を全額猶予する制度です。


♦対象資産や要件などは

◎対象となる贈与・相続等……
今年1月〜令和10年(2028年)12月までの「特定事業用資産」の贈与・相続等が本制度の適用対象となります。


◎「特定事業用資産」とは……
先代事業者(贈与者・ 被相続人)の事業の用に供されていた
①宅地等(400㎡まで)
②建物(床面積800㎡まで)
③建物以外の一定の減価償却資産
が該当します。


◎必要な手続き等……
 ①後継者は、「個人事業承継計画」を策定し、令和6年(2024年)3月までに都道府県に提出し、確認を受けること
 ②贈与・相続後に経営承継円滑化法に基づく認定を受けること
 ③担保を提供することなどが必要となります。


◎猶予税額の納付が必要となる場合……
 事業を廃止するなど一定の場合には、猶予税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります


◎猶予税額が免除される場合……
 後継者の死亡など一定の場合には、「免除届出書」・「免除申請書」を提出することにより,猶予税額の全部又は一部の納付が免除されます。


◎小規模宅地等の特例との適用関係……
 先代事業者から相続等により取得した宅地等について、特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、本制度の適用はできません。

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税法上、役員と同様に扱う「みなし役員」

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-05-22

 役員に対する給与を損金算入するためには一定の制限があり、定期同額給与(支給時期が1力月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額)などに該当している必要があります。

 税法上の役員には、取締役などの会社法等で規定された役員だけではなく、一定条件に該当する方も「みなし役員」として同様の扱いになります。


みなし役員は、
①法人の使用人以外で、他の役員と同様に経営に従事している方(取締役になっていない会長や顧問など)
同族会社の使用人で一定の持株割合を満たし、経営に従事している方(社長の親族が使用人として勤務している場合など)
のいずれかに該当する場合です。

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ふるさと納税を行った方は住民税を確認

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-05-20

 住民税決定通知軎が届く時期になりました。

 昨年中にふるさと納税を行い、確定申告又はワンストップ特例制度を適用した方は、住民税が減額される形で控除されていますので、市町村民税 (特別区民税)と道府県民税(都民税)の税額控除額を確認しましょう。

 なお、ふるさと納税に係る指定制度により、今年6月以降「静岡県小山町」、「大阪府泉佐野市」、「和歌山県高野町」、「佐賀県みやき町」 に対する寄咐金は、特例控除の対象外となります

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金融機関へのマイナンバー提供期限の延長

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-05-17

 金融機関に証券口座を開設する際は、マイナンバーの提供が義務付けられています。

 しかし、マイナンバー制度が施行された平成28年1月より前に証券口座を開設した方については、猶予期間により、従来は今年1月以後最初に配当等の支払を受ける日等までに金融機関に対してマイナンバーを提供する必要がありました

 しかし、税制改正により、この期限が3年延長されることになり、令和3年1月以後最初に配当等の支払を受ける日等までとなります。

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時間外労働における「法定」と「所定」

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2019-05-15

 働き方改革関連法により、今年4月から時間外労働の上限規制が大企業に対して適用されていますが、中小企業についても来年4月から適用されることになります。

 これにより、時間外労働(休日労働は含まず)は原則として、月45時間・年360時間が上限となりますが、この法改正における時間外労働とは、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間ではなく、労働基準法で定められた「法定労働時間(原則1日8時間,1週40時間)」を超える時間となります。

 また、休日労働についても同様に、法定休日(原則1週1日)に労働させることをいいます。

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消費税の軽減税率制度の対応はお早めに

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-05-13

 今年10月から消費税率引上げとともに、飲食料品等を対象にした軽減税率制度が導入される予定です。

 現在、複数税率対応レジの導入などに係る費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」が実施されていますが、経産省によると申請件数が10万件を突破し、相談件数も増加しているようです。同補助金を改めて確認し、早めに対応しましょう。



♦「軽減税率対策補助金」の概要

◎対象者……
 中小企業支援法上の中小企業者等に該当し、レジ等を使用して日頃から軽減税率対象商品を販売しており、将来にわたり継続的に販売を行う事業者、又は電子的受発注システムや請求書管理システムを使用して軽減税率对象商品を取引しており、 将来にわたり継続的に取引を行う事業者です。


◎3つの申請類型……

「A型」→ 複数税率に対応するレジや券売機の導入や既存のレジ等を改修する場合
「B型」→ 電子的受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者が複数税率に対応するために必要となるシステムの改修・入替を行う場合
「C型」→ 区分記載請求書等保存方式に対応した請求書の作成に係るシステムの改修・導入を行う場合のがあります。


◎補助率等……

 補助率は原則、改修・導入等に係る費用の3/4です。
 なお、各型において補助額の上限が設けられています。


◎申請の対象・受付期限……
 今年9月30日までに導入・改修等をして、支払いが完了したのが申請の対象となり、申請の受付は今年12月16日が期限となります(B-1型は事前申請のため、6月28日までに交付申請が必要)。

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中小企業向け所得拡大税制Q&A

カテゴリー: Q&A 
2019-05-10

 中小企業者等が雇用者に対する給与等支給額を前年度より増加させた場合は、増加額の一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制が適用できます。


♦Q&A

①適用要件
Q.適用するための要件は?

A.「継続雇用者」に対する給与等支給額が、前年度より1.5%以上増加している場合に適用できます (一定要件を満たす場合は上乗せ措置が適用可能)。
 
 「継続雇用者」とは、前年度から適用年度までの全ての月分で給与等の支給を受けており、雇用保険の一般被保険者(高年齡者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象者は除く)となっている方です。


②控除額
Q.控除できる税額は?

A.継続雇用者に限定しない全ての国内雇用者に対する給与等支給額について、前年度からの増加額の15%が税額控除できます(上乗せ措置の適用要件を満たす場合は25%)。ただし、法人税額(個人事業主は所得税額)の20%が上限となります。


③上乗せ要件
Q.上乗せ措置を適用するための要件は?

A.継続雇用者に対する給与等支給額が前年度より2.5%以上増加しており、かつ
  ①教育訓練費が前年度より10%以上増加している、
又は②経営強化法に 基づ<経営力向上計画の認定を受けて、経営力向上が確実に行われている  
 ことのいずれかを満たす場合に適用できます。


③事前手続き
Q.制度を利用する場合に事前の手続き等はある?

A.事前の手続き等はありませんが、申告の際、確定申告書等に明細書を添付する必要があります。


④新規設立
Q.新規設立で前年度がない場合は適用できる?

A.適用できません。

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社会保険の届出に係る取扱いの一部変更

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2019-05-08

 社会保険の適用事業所が日本年金機構に提出する届出等の添付書類及び被保険者の署名・押印等の取扱い一部変更となりました。

 健康保険被扶養者(異動)届等については、届出時に被保険者本人の署名・押印等が必要でしたが、事業主が被保険者本人の届出の意思を確認し、備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合本人の署名・押印等を省略することができます。

 また、被保険者資格取得届や喪失届、被保険者報酬月額変更届については、届書の受付年月日から60日以上遡る場合などに事実関係を確認する書類の添付が求められていましたが、確認書類の添付が不要となりました。

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ふるさと納税に係る指定制度が来月創設

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-05-07

 今年度税制改正により、ふるさと納税に係る指定制度今年6月に創設されます。

 これは、総務大臣が基準に適合した地方団体(寄付金の募集を適正に実施し、返礼品は地場産品で返礼割合3割以下)をふるさと納税の対象として指定するもので、指定対象外となった地方団体に対して支出した寄付金は、特例控除の適用を受けることができません。

 6月1日以後に支出された寄付金について適用となります。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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