万一に備えて定時株主会の開催を
カテゴリー: 会計トピックス
2014-05-24
3月決算法人は決算や納税、役員の選任・退任等について、定時株主総会(事業年度終了後原則2カ月以内)を開催する時期になりました。
議事録等の作成だけで済ませる会社もありますが、一部株主との間でトラブルが生じたときは、株主総会決議の無効を訴えられる恐れがありますので、万一に備えて開催をお勧めします。
また、議事録を作成しないで、役員給与の増額や退職慰労金を支給すれば税務上否認される場合がありますので注意が必要です。
なお、役員の改選等があった場合は速やかに商業登記簿の変更登記を行い、議事録は10年間の保存が義務付けられています。
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