4月, 2020年

中小企業等の固定資産税等の軽減措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-04-30

中小企業等の固定資産税等の軽減措置

 緊急経済対策における地方税の措置として、中小事業者等が所有する償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置が実施されます(関係法案の成立が前提)。

これは、本年2月から10月までの任意の3カ月間における売上について、

①「前年同期比30%以上50%未満減少している場合は1/2」
②「前年同期比50 %以上減少している場合は全額」


令和3年度課税の1年分に限り減免するものです。

なお、売上減少要件を満たしているかについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けた上で、令和3年1月31日までに各市町村へ申告した場合に適用されます。

△ページ上部へ 

☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2020-04-27

☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆

①感染予防対策を徹底
 コロナ禍から家族と会社を守るために、感染予防対策を徹底しましょう。


②早目の申請を
 コロナ禍の影響により休業や売上の減少などを受けた企業は、自社に最適な国や地巧自治体・金融機関などの様な制度を活用し、早目の申請を行います。


③賃金台帳に転記
 個人住民税特別徴収の納税通知が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備える。


④課税内容や納付期限を確認
 自治体により発送時期が異なりますが、固定資産税や自動車税の納税通知が届いたら、課税内容や納付期限を確認します。

△ページ上部へ 

新型コロナに関連する法人税の取扱い

2020-04-24

◎法人の申告期限の個別延長・・・・・・

法人の役員や従業員等が新型コロナに感染するなどのやむを得ない理由がある場合だけではなく、在宅勤務等により通常の業務体制が維持できないなどで決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難な場合なども個別に申告期限延長が認められます。
なお、延長される申告納付の期限は原則として申告書の提出日となります。


◎業績悪化による役員給与 (定期同額給与) の減額・・・・・・

新型コロナの影響で経営状況が著しく悪化したため、役員給与を減額せざるを得ない場合は、業績悪化改定事由に該当し、年度中途で減額改定した場合でも定期同額給与として損金算入が認められます。なお、既に売上などの指標が悪化している場合だけではなく、客観的な状況から今後著しく悪化することが避けられないため、減額改定する場合も業績悪化改定事由に該当します。


◎「災害損失欠損金」に該当する損金や費用・・・・・・

新型コロナの影響により、棚卸資産や固定資産に生じた損失 (飲食業者等における食材の廃棄損など) や、感染防止のために必要な措置の費用(施設等を消毒する費用や配備するマスク等の購入費用など)は、災害損失欠損金に該当し、災害損失の繰戻しによる法人税額の還付を受けることができます (白色申告や大企業も適用可)。


◎取引先に対する債権の免除等・・・・・・

新型コロナの影響により、 資金繰りが困難となっている取引先等を支援するために、売掛金等の債権を免除する場合や、既に契約で定められた賃料等を減免する場合などの損失は、寄付金や交際費等に該当しないものとして取り扱われ、損金算入できます。

△ページ上部へ 

テレワーク導入等を支援するIT導入補助金

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-04-22

テレワーク導入等を支援するIT導入補助金


 新型コロナの感染防止対策として、テレワーク環境の整備などに取り組む事業者を優先的に支援するため、中小企業・小規模事業者を対象にITツール導入費用の一部を補助するIT導入補助金補助率を従来の1/2から2/3に引上げた「特別枠」が新たに設けられます(令和2年度補正予算の成立が前提)。

 特別枠は、ハードウェア(パソコン、タブレット端末等)のレンタル費用や、ITツールの導入費用等の2/3最大450万円補助します。

△ページ上部へ 

緊急対応期間における雇調金の特例措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-04-20

ウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業等を行い雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を助成する雇用調整助成金の特例措置について、
本年4月1日~6月30日 (緊急対応期間)に実施した休業等は助成率の引上げなど拡充された措置が適用されます。

緊急対応期間の助成率は、中小企業4/5、大企業2/3に引上げられ、さらに本年1月24日以降に労働者の解雇等をしていない場合は助成率を上乗せし、中小企業9/10、大企業3/4となります。

この解雇等には、有期契約労働者の解雇とみなされる雇い止めや、派道労働者の事業主都合による中途契約解除等が含まれます。

△ページ上部へ 

緊急経済対策における税制上の措置

2020-04-17

今月7日に公表された緊急経済対策における主な税制上の措置(国税)は、以下のとおりです(施行は関係法案の成立等が前提)。

◎納税猶予の特例・・・・・・

本年2月以後、一定期間( 1カ月以上)の売上が前年同期比概ね20%以上減少した事業者について、無担保かつ延滞税なしで1年間の納税を猶予します。基本的に全ての税目が対象となり、社会保険料も同様に取り吸います。


◎欠損金の繰戻し還付の特例・・・・・・

現行、資本金1億円以下の中小企業が適用できる欠損金の繰戻し還付について、資本金10億円以下の企業にも適用します。


◎テレワーク等の設備投資税制・・・・・・

中小企業者等が特定経営力向上設備等の取得等をした場合に即時償却又は10% (資本金3千円超は7%)の税額控除が適用できる中小企業経営強化税制を拡充し、テレワーク等の設備の取得等をした場合も対象にします。


◎中止等したイベントに係る寄附金控除の適用・・・・・

中止等した文化芸術・スポーツに係るイベントの入場等について、観客等が払戻請求権を放棄した金額(20円が上限)を寄付金控除の対象とします。


◎住宅ローン控除の適用要件の弾力化・・・・・・

消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に、住宅ローン税の控除期間が13年間となる持例置について、新型コロナの影響で本年12月末までに入居できない場合でも、一定の期日(新築は本年9月末、それ以外は本年11月末)までに契約を行っており、令和3年12月末までに入居すれば、対象となります。


◎特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税・・・・・

新型コロナの影響を受けた事業者に対する金融機関の特別貸付けに係る契約は印紙税を非課税とします。

△ページ上部へ 

中小再生支援協議会によるリスケ計画支援

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-04-15

中小企業の事業再生を支援する公的機関として 47都道府県に設置されている「中小企業再生支援協議会」は、新型コロナの影習を受けた中小企業者に対して、金融機関との調整を含めた特例リスケジュール計画策定支援を行います。

これは、


*既住債務の支払いに悩む中小企業に代わり、一括して1年間の元金返済猶予を要謂する
*金融機関と作成する資金繰り計画の策定を支援し、新規融資を含めた金融機関調整を行う


などを実施するものです(費用は原則不要)。






△ページ上部へ 

売上が大幅減の事業主に対する給付金の創設

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-04-13

緊急経済対策では、資金繰り支援の更なる拡充のほか、事業主に対する「持続化給付金」の創設が盛り込まれ、注目されています(補正予算案の成立が前提であり、詳細は決定していません)。

持続化給付金は、新型コロナの影響で売上が前年同月比50%以上減少した事業者(資本金1 0億円以上の企業を除く)を対象に、昨年の売上からの減少分を給付額(法人は200万円、個人事業者は100万円が上限額)として支給する制度です。

申請の受付は補正予成立後となり、基本的にWeb上での申請となる予定です。
なお、申請にあたりGピズID (複数のオンライン行政手続で利用可能な共通アカウント)の取得は不要です。

△ページ上部へ 

4月から適用開始される主な税制

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-04-10

◎住宅取得等資金の贈与に係る非課税枠の引下げ・・・・・

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税置について、令和2年4月以降に消費税率10%が適用される住宅取得等の契約をした場合の非課税枠は1千万円(省エネ等住宅は1500万円)となります。


◎未婚のひとり親に対する税制措置及び寡婦 (夫) 控除の見直し・・・・

*未婚のひとり親について、本人の合計所得金額が500万円以下であり、生計を一にする子を有している場合は、寡婦(夫)控除を適用する
*募婦(夫)控除について、募婦にも所得制限(合計所得500万円以下)を設けるなどの見直しを行い、令和2年分以後の所得税に適用します。


◎オープンイノベーション促進税制の創設・・・・・・

国内事業会社が令和2年4月~令和4年3月までの間に一定のペンチャー企業に対して1億円以上(中小企業者は1千万円以上)を出資して株式を取得した場合、その取得価額の25%が所得控除できます。


◎少額減価償却資産の特例措置の見直し・・・・・

中企業者等が30万円未満の減価信却資産を取得した場合に全額損金算入できる持例措置の適用対象について、連結法人及び従業員数500人超の法人を除外した上で、適用期限を2年延長します。


◎外国人旅行者向け消費税免税店の販売手続の電子化・・・・・・

書面により行われていた購入記録票の作成等の免税販売手続が廃止され、電子化されます。
ただし、令和3年9月までは書面による手続が可能です。


◎その他・・・・・・

*大法人の電子印告義務化
*地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の拡充
*国外財産調制度の見直し 
など

△ページ上部へ 

運転免許証の更新期限延長措置の対象拡大

カテゴリー: その他 
2020-04-08

新型コロナ感染拡大防止のため、運転免許証の更新期限延長措置の対象が拡大され、免許証の有効期限が本年3月13日~4月30日までの方となりました。
これは、有効期限前に運転免許センターや警察署等で延長手続をすることで、期限後でも3カ月間は運転が可能になります。

なお、車検についても有効期限が本年2月28日~3月31日までの全ての自動車は、一律4月30日まで期限が伸長されています(自賠貞保険の締結手続きも4月30日まで猶予)。

△ページ上部へ 

更に拡充される雇用調整助成金の特例措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-04-06

新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされ事業主が、労働者に対して休業等を行い雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を助成する雇用調整助成金の特例措置について、更なる拡充が行われる予定です。

本年4月1日~6月30日までを緊急対応期間として、

*生産指標要件を前年同期比「5%以上」減少に緩和する
*助成率を中小企業4/5、大企業2/3 (解雇等を行わない場合は中小9/10、大企業3/4 )に引上ける
*雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に含める
* 1年間の支給限度日数100日とは別に利用可能とする

などの拡充を行うとしています。

△ページ上部へ 

4月から開始される主な制度等(税制以外)

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-04-01

4月から開始される主な制度等(税制以外)


①時問外労働の上限規制 (中小企業)
 
 時間外労働(休日労働は含まない)原則、月45時間・年360時間が上限となり、臨時的な特別の事情がある場合でも、一定の上限が設けられます。


②同一労働同一賃金(中小企業は派遣を除き来年4月から適用)

 同一企業内における正社員と非正規雇用労勵者(パート、有期、派遣)の間で、基本給や賞与、手当などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。


③民法 (債権法) 改正

*債権の消滅時効について、職業別の短期消滅時効を廃止し、権利を行使できることを知った時から5年間に統一
 
*事業用融資における第三者の個人保証公証人の保証人の保証意思確認手続を新設

*法定利率を年3%に引下げ、など多岐にわたる改正が行われます。


④民法(相続法) 改正による「配偶者居住権」

 被相続人の所有建物に居住する配偶者が相続開始後も居住できる権利として、
*最低6カ月間は無償で居住できる「配偶者短期居住権」

*遺言や遺産分割協議などで終身又は一定期間無償で使用する権利を取得できる「配偶者居住権」が創設されます。


⑤改正健康増進法の全面施行

 不特定多数が利用する施設等は原則、屋内禁煙(喫煙室でのみ喫煙可) が義務付けられます。ただし、既存の小規模飲食店は屋内喫煙が可能になる特例が設けられています。


⑥健康保険の被扶養者認定の国内居住要件

 被扶養者の認定要件に国内居住要件が追加されます。


⑦高年齢労働者に係る雇用保険料の納付開始

 年齡労働者(保険年度の初日に満64歳以上)に対する保険料免除措置が終了し、納付が必要となります。

△ページ上部へ 
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.