お祭りや花火大会などに対する協賛金は
カテゴリー: 会計トピックス
2014-07-22
各地で夏祭りや花火大会が行なわれていますが、このようなイベントに企業が協賛金を支出することがあります。
事業と直接関係のない者が主催するお祭りなどに対して、協賛金を支出した場合は、原則として「一般の寄附金」となり、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。
ただし、協賛企業として、*社名入りの提灯が吊るされる、*ホームページや配布されるパンフレットなどに広告掲載がある、*会場で社名がアナウンスされるなど、不特定多数に対する宣伝効果が期待できる場合には、広告宣伝費として全額損金になります。
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