10月, 2014年
- 2014-10-31自動車等の通勤手当に係る改正に伴う対応
- 2014-10-29相続税セミナー実施しました(杉並区)
- 2014-10-29年の中途で扶養親族等の異動があった場合は
- 2014-10-27平成25事務年度における所得税の調査状況
- 2014-10-24「保険料控除証明書」を大切に保管
- 2014-10-22自動車等による通勤手当の非課税額引上げ
- 2014-10-20来月は「下請取引適正化推進月間」
- 2014-10-17セーフティネット保証5号の認定について
- 2014-10-16HPリニューアルのお知らせ
- 2014-10-15保険契約に係る年金受給権の評価の取扱変更
- 2014-10-1325年度の黒字申告割合は29.1%
- 2014-10-10ストレスチェック義務化は、27年12月施行
- 2014-10-08社会保険の資格取得時の手続きが一部変更に
- 2014-10-06来年から緩和等される事業承継税制
- 2014-10-032014年10月からスタートする主な制度など
- 2014-10-012014年10月のチェックポイント
自動車等の通勤手当に係る改正に伴う対応
今月20日に自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤する給与所得者に支払われる通勤手当の非課税限度額を引上げる改正が施行され、26年4月以後に支払われる通勤手当に遡って適用されることになりました。
すでに支払われた通勤手当のうち、改正前の非課税限度額により課税扱いとしていた部分がある場合は、源泉徴収薄に「非課税となる通勤手当」と記載して総支給金額から差し引き、年末調整で精算することになります。
相続税セミナー実施しました(杉並区)
当事務所の満田将太がシニアサロン杉並のお役立ち情報コーナーにて
相続税のミニセミナーを実施ました。
■主な内容
・相続税とは
・相続税の計算方法
・2015年からの改正論点
・杉並区での改正の影響をみてみよう
・ざっくり計算してみよう
・事前対策とは
第6回シニアサロン杉並相続税入門
11月30日に弁護士さん、FPさんと今回の続きのセミナー(2時間)を実施する予定です。
年の中途で扶養親族等の異動があった場合は
年末調整は、「扶養控除等(異動)申告書」などに基づいて行われます。
年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があった場合には、異動申告を行うことになっていますが、
*控除対象となっている扶養親族が就職や結婚などにより対象外となった、
*結婚したことにより控除対象となる配偶者を有することとなった、
*離婚などで寡婦に該当することとなった、
など、異動申告を提出していない場合がありますので、確認しましよう。
なお、控除对象の配偶者や扶養親族が匸くなった場含、その亡くなった年については控除を受けることができます。
平成25事務年度における所得税の調査状況
◆59万件から8216億円の申告漏れ
国税庁によると、平成25事務年度(25年7月〜 26年6月)に実施された個人の所得税に対する調査は89万9千件行われ、うち59万件から8216億円の申告漏れ所得がありました。
申告漏れ所得に对する追徴税額は1020億円で、1件当たり91万円の申告漏れに対して11万円を追徴しています。
なお、実施された調査の9割以上は、文書や電話、 釆署衣頼による簡易な接触(83万7千件)ですが、 申告漏れ所得金額の5割以上(4137億円)は実地調査(6万1千件)により把握されています。
◆海外、ネット取引など、申告における注意点
無申告者や海外取引、ネッ卜取引などの調査が積極的に行われていますので、申告漏れ等がないように十分主意しましょう。
【海外取引】海外にある不動産や株式等を売却して生じた所得は原則、日本で申告する必要があります。また、5千万円超の国外財産を保有している場合は、財産の種類や価額等を記載した国外財産調書の提出が義務付けられています。
【ネッ卜取引】給与所得者がネットオークションやアフィリエイ卜などで20万円を超える利益を得た場含は、雑所得として確定申告が必要です。
【金地金等の譲渡】金や白金の売却で得た所得の申告漏れが増加していますが、200万円超の取引は取扱業者から税務署に支払調書が提出されています。
【ゴルフ会員権の譲渡】今年度税制改正により、今年4月以後に売却した場台の損失は、他の所得との損益通算ができなくなりました。
「保険料控除証明書」を大切に保管
保険会社から「保険料控除証明書」が送られてくる時期になりました。給与所得者は、年末調整で保険料控除を受けるために必要となるので、大切に保管しておきましょう(給与収入2千万円超の場合などは確定申告が必要)。
なお、生命保険料控除については原則、23年までに契約した保険は旧制度(一般・個人年金、各5万円が限度)、24年以降に契約した保険は新制度(一般・介護医療・個人年金、各4万円が限度)が適用されます。
自動車等による通勤手当の非課税額引上げ
自動車や自転車など交通用具を使用して通勤する給与所得者が支給を受ける通勤手当については、片道の通勤距離に応じて1ヵ月当たりの非課税限度額が定められています(2㎞未満は全額課税)。
改正により、次のとおり非課税限度額が引上げられるとともに、「55㎞以上」の区分が新設されます(本日施行)。
2㎞~10㎞未満 | 4,200円 |
---|---|
~15㎞未満 | 7,100円 |
~25㎞未満 | 12,900円 |
~35㎞未満 | 18,700円 |
~45㎞未満 | 24,400円 |
~55㎞未満 | 28,000円 |
55㎞以上 | 31,600円 |
来月は「下請取引適正化推進月間」
◆「信用は、適正払いの 積み重ね」
毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として、下請代金支払遅延等防止法の普及・啓発が集中的に行われます(標語「信用は 適正払いの 積み重ね」)。
中小企業庁と公正取引委員会は、今年4月からの消費税率の引上げに伴い、転嫁拒否行為に対する大規模な調査や取締りを行っていますが、事前調査や立入検査において、下請法上の違反を発見次第、指導等を実施しています。
消費税転嫁特措法と併せて、下請法をよく理解しておきましょう。
◆Q&A
Q.下請法の対象となる取引は?
A.親事業者が下請事業者に物品の製造、修理、情報成果物の作成、又は役務の提供を委託する場合に適用され、委託業者の資本金、受注事業者の資本金等によって「親事業者」と「下請事業者」を定義しています。
Q.親事業者の義務は?
A.*発注時に書面交付する、*代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定める、*取引内容を記載した書類を作成し、2年間保存する、*支払が遅延した場合は遅延利息を支払うことが義務となります。
Q.親事業者の禁止行為は?
A.*受領拒否(注文した物品等の受領を拒む)、*支払遅延(受領後60日以内に定められた支払期日までに代金を支払わない)、*減額(あらかじめ定めた代金を減額する)、*買いたたき(類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い代金を不当に定める)など、11項目の禁止事項があります。
セーフティネット保証5号の認定について
セーフティネット保証5号は、業況が悪化している業種(国が指定)に属し、認定基準を満たした中小企業が利用できる保証制度です。
指定業種は、おおむね四半期ごとに見直され、今月から12月までは237業種となります。
また、認定要件については、(イ)売上高等の減少に係る基準、(ロ)原油等の仕入価格の上昇等に係る基準、のいずれかを満たす必要があります。なお、円高の影響に係る認定基準(ハ)は、今月から削除されています。
HPリニューアルのお知らせ
当事務所のHPを大幅にリニューアル致しました。
リニューアルポイントの主な点は以下の通りです。
その1 料金表
いままでHPでは、明確な料金を記載しておりませんでした。今回より、サービスを細分化し、それぞれの料金をわかりやすく表示しています。
→料金のご案内
その2 お役立ち情報コーナー
いままでは、会計トピックスを中心に簡単な情報提供をしておりましたが、今回よりお役立ち情報コーナーを設け、より詳しく専門分野の解説をしております。
→お役立ち情報
その3 相続かんたんシュミレーション
相続税の簡単なシュミレーションができるページを作成いたしました。
→事前対策シミュレーション
保険契約に係る年金受給権の評価の取扱変更
年金払いの生命保険契約で、相続開始時に年金の種類や支払期間、支払総額、1年間の支払金額等が定まっていない保険金の受給権に関する相続税評価は、一時金の額で評価されていましたが、国税庁は高裁判決を受け、取扱いを変更しました。
これにより、契約者が年金の方法で死亡保険金の支払を受ける契約を締結し、かつ、保険金の支払事由の発生後に保険金の受取人が年金の種類、受給期間等を指定することが契約により予定されている場合の受給権は、相続税法第24条「定期金の権利の評価」を適用して算定されます。
なお、遡及適用されるため、更正の請求により相続税・贈与税が還付される場合があります。
25年度の黒字申告割合は29.1%
◆申告所得金額・申告税額ともに4年連続増加
国税庁が公表した「平成25事務年度 法人税等申告事項」によると、法人税の申告件数は277万1千件(前年度比0.4%増)で、その申告所得金額は53兆2780億円(同17.9%増)、申告税額は10兆9403億円(同9.3%増)となり、4年連続の増加となりました。
また、申告を行った法人の黒字割合は29.1%(同1.7%増)と、3年連続で上昇しました。黒字申告1件当たりの所得金額は6619万円(同10.9%増)となっています。
一方、赤字申告による欠損金額は12兆7744億円(同24.1%減)で、1件当たりの欠損金額は650万円(同22.6%減)となり、大幅に減少しています。
なお、26年度改正により課税期間が1年短縮された復興特別法人税の申告税額は1兆1846億円(同75.3%増)でした。
◆欠損金の「繰越控除」と「繰戻還付」
欠損金が生じた場合に適用できる制度には、翌年度以降に生じた所得から控除できる「繰越控除」と、前年度に所得があり法人税を納付していた場合に、その所得と相殺して納付した法人税の還付を受ける「繰戻還付」があります。ただし、繰戻還付の適用は資本金1億円以下の中小法人等に限られます。
なお、繰越控除を適用した場合は、欠損金を翌年度以降9年間(20年4月前に終了した事業年度で生じた欠損金は7年)繰り越すことができ、繰越期間中に生じた所得金額から控除できますが、中小法人等以外の法人については控除できる額に制限があり、所得金額の80%が限度となります。
ストレスチェック義務化は、27年12月施行
今年6月に国会で成立した労働安全衛生法の改正では、従業員50人以上の事業場に対するストレスチェックの義務化(50人未満の事業場は当分の間努力義務)などが定められました。
改正法の施行日が決まり、ストレスチェック制度については27年12月から施行されます。
なお、同制度により、*医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査の実施、*検査の結果、一定の労働者が希望する場合は、医師による面接指導の実施などが義務化されます。
社会保険の資格取得時の手続きが一部変更に
今月から、社会保険(厚生年金・健康保険)の資格取得時の手続きが一部変更されます。
新たに採用し、被保険者となる方の基礎年金番号を確認できない場合は、運転免許証等により本人確認をした上で、資格取得届に住民票上の住所の記入が必要となります。住民票上の住所以外に郵便物が届く住所がある方は、被保険者住所欄に郵便物の届く住所を記入し、備考欄に住民票上の住所を記入することになります。
また、外国籍の方について、被保険者資格取得届等を提出する際には、「ローマ字氏名届」の提出が必要となりました(届出には、在留カード、住民票の写し等に記載のある氏名を記入)。
来年から緩和等される事業承継税制
来年から事業承継税制が要件緩和などにより、使い勝手がよくなります。
◆使い勝手がよくなる事業承継税制
事業承継税制は、後継者が先代経営者から相続または贈与により非上場株式を取得した場合、一定の要件を満たせば、相続税は80
%、贈与税は全額を収税猶予する制度です(議決権総数の2/3までの部分が対象)。
現行では、相続・贈与後に雇用の8割以上を5年間毎年維持するなどの厳しい要件がありますが、適用要件の緩和や手続きの簡素化などが行われ、27年1月以後の相続又は贈与について適用されます。
なお、制度を利用する際の経済産業大臣の「事前確認」は、25年4月から廃止されています。
◆主な見直し項目
◎雇用維持要件の緩和
【現行】贈与・相続開始時の雇用の8割以上を「5年間毎年」維持⇒【27年以降】贈与・相続開始時の雇用の8割以上を「5年間平均」で維持
◎親族外承継の対象化
【現行】後継者は先代経営者の親族に限定⇒【27年以降】親族外継承も適用対象
◎役員退任要件の緩和
【現行】先代経営者は贈与時に役員を退任⇒【27年以降】贈与時に代表権を有していないこと(有給役員として残留可)
◎納税猶予の打ち切りに係る利子税の負担軽減
【現行】納税猶予額に加え利子税の支払いが必要⇒【27年以降】納税猶予期間が5年を超える場合、5年間の利子税を免除
2014年10月からスタートする主な制度など
◎免税店(輸出物品販売場)制度の改正外国人旅行者などに免税店が対象物品を販売した場合、消費税が免税される制度について、対象外となっていた消耗品(食品、飲料、薬品、化粧品など)が対象になります。なお、消耗品は5千円超50万円以下(1人1日1店舗の合計額)の販売が免税対象です。
◎地方法人税の創設(10月以後に開始する事業年度から適用)‥‥法人住民税法人税割の税率を引下げ、その引下げ分を地方法人税(国税)として地方交付税の原資とする措置が行われます。なお、税負担は原則として変わりません。
◎「持分なし医療法人」の移行計画認定制度‥‥出資者が出資割合に応じて法人資産を払い戻すことができる「持分あり医療法人」から、出資者からの返戻が行われない「持分なし医療法人」への移行推進策として、「移行計画の認定制度」が実施されます(29年9月まで)。認定を受けた場合、相続税や贈与税の納税猶予などが受けられます。
◎地域別最低賃金の改定‥‥26年度地域別最低賃金の改定額が出揃い、発効日は各都府道府県で異なりますが、10月1日以降順次発効されます。
◎教育訓練給付金の拡充‥‥厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講した場合に費用の一部が支給される制度について、現行制度に加え、「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」がスタートします。
◎父子福祉資金貸付制度‥‥ひとり親家庭の支援として、これまでの母子寡婦福祉資金に加え、父子家庭を対象とした福祉資金の貸付制度が始まります。
◎携帯とPHS間での番号ポータビリティ‥‥携帯電話とPHSとの間でも電話番号を変えずに事業者を変更できるようになります。
2014年10月のチェックポイント
※年末年始の製造計画・販売計画を作成のうえ、資金繰りを検討します。借入が必要ならば、資金繰り表・返済計画などの資料を作成して、早めに取引金融機関に働きかけをします。
※人手不足が言われています。年末にかけてパート等を必要とする企業は、早めの手配を。
※健保・厚年の新標準報酬に基づく給与からの天引きは、通常10月支給給与からです。なお、厚生年金保険率が17.474%に引上げられているので、金額等を確認しておきます。