3月, 2017年

知っておきたい個人情報保護法の基本ルール

カテゴリー: その他 
2017-03-31

今年5月30日から改正個人情報保護法が全面施行されます。

◆中小企業をはじめ全ての事業者が適用対象に◆
改正に伴い、同法の適用除外規定(取り扱う個人情報の数が5千人以下である事業者は適用除外)が廃止となり、個人情報をデータベース化して事業活動に利用している事業者は営利・非営利を問わず、適用対象となります(NPO法人、自治会等も該当)。

同法上の「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものをいい、例えば、氏名・生年月日、顔写真、マイナンバー、旅券番号、免許証番号などです。

◆個人情報取扱事業者が守るべき基本的ルール◆
個人情報を取り扱o際に守るべき基本的なルールは以下の通りです。

◎取得・利用……個人情報の利用目的を具体的に特定し、個人情報を取得する際に利用目的を本人に通知又は公表します(取得状況から利用目的が明らかであれば通知等は不要)。また、取得した個人情報は特定した利用目的の範囲内で利用します。

◎保管……情報の漏えい等が生じないよう安全管理を徹底し、従業者や委託先に適切な監督を行います。

◎提供……個人情報を第三者に提供する場合は原則、本人の同意が必要です(法令に基づく場合や、人命の保護に必要な場合などは除く)。また、第三者に提供した場合又は第三者から提供を受けた場合は、一定事項を記録し保存する必要があります。

◎開示請求への対応……本人からの請求に応じて、苦情を受けた時は、適切かつ迅速に対処します。

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29年度固定資産の縦覧・閲覧制度について

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-29

29年度固定資産税の縦覧・閲覧が、4月3日から始まります。

土地・家屋価格等縦覧帳薄の縦覧制度は、納税者が所有している土地や家屋と同一市区町村内の他の土地や家屋の価格を比較することで、その評価額が適正かどうかを確認できる制度です(期間は各地で異なりますが通常は第1期納期限まで)。

固定資産課税台帳の閲質制度は、納税義務者が自己の資産について記載された内容を確認できる制度で、借地借家人も関係する土地や家屋を閲覧することができます(期間は原則通年)。

なお、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、審査の申出ができます。

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振替納税についての証明書が必要な場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-27

国税を口座振替で納付した揚合、従来は金融機関から領収証が送付されていましたが、今年から領収証書の送付が取りやめとなりました。

振替納税を利用している方で書面による証明が必要な場合は、振替納税により国税を納付した事実の証明願兼証明書を所轄税務署に提出(郵送も可)することで、証明書が交付されます。

なお、e-Taxで申告所得税又は消費税を申告している方は、e-Taxホームページ上で振替納税結果を確認できます。

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4月から短時間労働者の社保適用対象が拡大

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-03-25

昨年10月から、厚生年金の被保険者数が501人以上の事業所に勤務する短時間労働者は、厚生年金・健康保険の適用対象となりました。

今年4月からは、500人以下の事業所についても労使合意(労働者の1/2以上と事業主が短時間労働者の社会保険加入に合意する)に基づき申出をする揚合は適用対象となります。また、規模にかかわらず地方公共団体に属する事業所の短時間労働者は適用对象となります。

なお、対象となる短時間労働者は、*週の所定労働時間が20時間以上、*賃金が月額8.8万円以上、*雇用期間が1年以上見込まれる、*学生てはない、のすべてに該当する方です。

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申告内容に誤リがあった場合などQ&A

カテゴリー: Q&A 
2017-03-23

Q.提出した確定申告書の内容に間違いがあリ、税金を多く納めていた又は還付が少なかった場合は?
A.「更正の請求」という手続を行うことで税金がされます。この手続は、更正の請求書に必要事項を記入して所轄税務署長に提出し、請求内容が正当と認められた場合には、減額更正が行われ税金が還付されます。
なお、更正の請求ができる期間は原則、法定申告期限から5年以内となります(28年分の所得税の場合は34年3月15日まで)。

Q.間違いにより、税金を少なく納めていた又は還付が多かった場合は?
A. 「修正申告」により正しい税額に訂正し税金を納めます。この手続は、修正申告書を所轄税務署長 に提出することになりますが、新たに納める税金は 修正申告書を提出する日が納期眼となります(延滞税も併せて納付)。
なお、税務署から調査通知(実地調査を行う旨など)があった後に修正申告をした場合は過少申申告加算税が課せられます。

Q.確定申告を忘れていた場合は?
A.申告期限後に申告をした場合は、納める税金のほかに無申告加算税が課されます。無申告加算税は原則、納付税額の15% (50万円超の部分は20%)が課せられますが、税務署からの調査通知前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます。
なお、申告期限から1力月以内に行われた自主的な申告であり、期限内申告の意思があったと認められる場合(納付すべき税額は期限内に全額納付している等)、無申告加算税は課されません。

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29年度の雇用保険料率は引下げ予定

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-03-21

国会に提出された雇用保険法等の改正案によって29年度の雇用保険料率は事業主・労働者負担ともに0.1%ずつ引下げられる予定です。

修正なく成立した場合、4月以降の保険料率は一般事業:0.9% (事業主負担0.6%)、農林水産産・清酒製造事業:1.1% (同0.7%)、建設事業:1.2% (同0.8%)となります。

なお、今年から適用要件に該当する65歳以上の労働者を雇用した場合も、雇用保険の適用対象となりました(保険料の徴収は31年度まで免除)。

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従業員がi D e C oに加入する場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-17

◆事業主が行う必要がある手続きは◆
今年から個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo) の加入対象の拡大により、基本的に60歳未満の全ての方が利用できるようになりましたが、国民年金基金連合会によると、29年1月時点の加入者数は33万1585人となり、前月(28年12月時点)から2万5271人増加しました。

関心を持つ方も增えていますが、会社員など厚生年金保険の被保険者が加入する場合は、加申請の際に勤務先から事業主証明書(事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書)を発行してもらう必要があります。

そのため、事業主は従業員がiDeCoに加入する場合、事業所登録の申請(既に事業所登録番号を保有している場合は不要)と企業年金の導入状況や加入資格の有無等の証明書を加入希望者に発行します(事業主証明書の様式は加入希望者が受付金融機関から取り寄せます)。

◆掛金の納付方法による源泉徴収や年末調整◆
また、掛金の納付方法には、給与天引きを行い事業主が指定した口座からの口座振替により納付する 「事業主払込」と、加入者本人名義の口座からのロ座振替により納付する「個人払込」があります。

掛金は、小規模企業共済等掛金として全額所得倥除の対象となるため、加入者が「事業主払込」を選択している場合は、加入者の給与から掛金額を控除した上で、給与等の源泉徴収税額を算出します。

一方、「個人払込」を選択している場合は、加 者に対して「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてくるため’年末調整の際に倥除します。

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国外財産調書と財産債務調書の提出

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-15

国外財産調書及び財産債務調書の提出期限は、確定申告期限と同じ3月15日です。

国外財産調書は、28年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合に、国外財産の種類、数量などを記載して提出する必要があります。

また、財産債務調書は、所得金額が2千万円超であり、28年末時点で財産価額が3億円以上または有価証券等の価額が1億円以上の場合に、財産の種類や価額等の一定事項を記載した調書の提出が必要となります。

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申告書を郵送等で送付した場合の提出日は

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-13

28年分の所得税と贈与税の確定申告期限(3月15日)が迫っていますが、申告書を所轄税務署に送付する際は、郵便(第一種郵便物)又は信書便により送付します。この場合の提出日は、税務署に到着した日ではなく、消印(通信日付印)に表示された日が提出日とみなされます。

e—Taxの場合は、データ送信後の即時通知及び受信通知に表示される受付日時が提出日となるため、3月16日午前0時以降に受信となったデ一夕は期限後の提出となります。

なお、申告内容の誤りに気付いた場合は、期限内であれば訂正した申告書を再提出します(原則、 最後に提出された申告書が取り扱われます)。

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