会計トピックス

見直されるマイナンバー記載の対象書類

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-01-11

マイナンバ一制度が開始されましたが、28年度税制改正大綱には、記載対象書類の見直しが盛り込まれています。

これにより、①申告等の主たる手続と併せて提出され又は申告等の後に関連して提出される書類 (消費税簡易課税制度選択届出書など)、②税務署長等には提出されない書類で個人番号の記載を不要とした場合でも所得把握の適正化・効率化を損なわない書類(給与所得者の配偶者特別控除申告書など)について、記載不要とされる予定です。

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1月は税務事務が集中します。早目のご準備を!

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-01-06

早速ですが、下記の税務事務が集中します。

★法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、 賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。
なお、源泉徴収票の1通は社員本人に交付。

★給与支払報告書……給与支払額に関わらず各人 (昨年の中途で退職した人も)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出。

★償却資産申告書……本年1月1日現在所有している機械・備品などの償却資産は、所有者から提出された償却資産申告書に基づいて固定資産税が課税されるため、市町村等に提出。

◎全て提出期限は2月1日(月)です。

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2 6年分の相続税の課税割合は4. 4%

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2015-12-23

国税庁が公表した26年分の相続税の申告状況によると、26年中に亡くなった方(被相続人)は約127万人で、このうち約5万6千人が相続税の課税対象となり、課税割合は4.4%でした。

課税価格は被相続人1人当たり2億407万円で、その税額は2473万円となっています。また、相続財産の金額の構成比は、土地41.5%、現金・預貯金等26.6%、有価証券15.3%の順です。

なお、27年分から相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円X法定相続人数」に引下げられた影響により、課税割合が増加する見通しです。特に地価の高い都市部に土地を持っている方などは、相続財産を把握した上で、早めに刻策しましょう。

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与党が大枠で合意した消費税の軽減税率

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2015-12-16

28年度税制改正大網は、消費税の軽減税率の取及いが決まり次第、今週中にも公表されます。

軽減税率について自民・公明党両党は、消費税率を10%に引き上げる29年4月に導入し、8%に据え置く対象品目を生鮮食品と加工食品(酒類と外食を除く)とすることを大枠で合意しています。また、税率や税額を記載するインボイスは33年度から導入する方針です。

今後、新聞・書籍を軽減税率の对象とするかな どを議論し、取扱いを決定します。

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個人番号カー卜を取得すると何ができる?

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-12-02

個人番号力ードは、申請により28年1月以降に交付されます(交付の際、通知カードは返納)。

個人番号カードは、身分証明書として使用できるほか、搭載されているICチップを利用して図書館カードや印鑑登録証など地方公共団体が定めるサービスの利用や、e-Taxなどを行う場合に必要となる電子証明書も標準搭載されます。

ただし、個人番号カードを取得する必要がなければ、通知カードのままでも問題はありません。

なお、マイナンバ一が必要な手続の際、個人番号カードは本人確認を1枚で行ことができますが、通知カードの場合は、併せて運転免許証など原則顔写真付きの身分証明書が必要となります。

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マイナンバーの対応が完了した企業は1割未満

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-11-27

マイナンバ一を記載した「通知カード」が届き始めていますが、日本郵便によると今月18日時点で配達されたのは、全世帯分約5673万通のうち約1460万通となっており、大都市を中心に12月にずれ込む地域もあるようです。

企業においては、従業員に届いたマイナンバ一を税や社会保障の手続きのために収集し管理する等の対応が必要となりますが、帝国データパンクが行った「マイナンバ一制度に対する企業の意識調査」では、10月時点での対応状況について、「対応は完了した」と回答した企業は6.4%にとどまり、検討・進めている「対応中」が65.9%、「予定はあるが何もしていない」は21.6%でした。

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相続税調査により約1万件に申告漏れ

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-11-16

国税庁が公表した26事務年度における相続税の調査状況によると、24年に発生した相続を中心に12406件の実地調査が行われ、うち10151件から3296億円の申告漏れ(1件当たり2657万円)が把握されました。

申告漏れがあった相続財産は、現金・預貯金等が1158億円(構成比35.7%)で最も多く、次いで有価証券490億円(同15.1%)、土地414億円(同12.8%)と続いています。

今年から相続税の基礎控除が「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられ、申告・納税が必要になる方が増えます。生前贈与などの対策を行った上で、申告漏れがないようにしましよう。

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26年度所得税調査で46万6千件に申告漏れ

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-11-06

国税庁によると、平成26事務年度(26年7月〜27年6月)に実施された所得税の調査等の件数は74万件で、そのうち申告漏れ等の非違があったのは46万6千件でした。
また、把握された申告漏れ所得金額は8659億円(1件当たり117万円) で、加算税を含めた追徴税額は1008億円(1件当たり14万円)となっています。

なお、実施された調査等の約9割は、文書や電話、来署依頼により計算誤りなどを是正する簡易な接触でした。

国税庁では、富裕層をはじめ、海外取引、インターネッ卜取引などに対する調査を積極的に行っていますので、申告漏れ等に注意しましょう。

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教育資金と結婚・子育て資金の贈与特例の状況

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2015-10-23

今年4月から、親や祖父母等が20歳以上50歳未満の子や孫等に結婚・子育て資金を一括贈与した場合、1千万円(結婚関係費用は300万円)まで贈与税が非課税となる制度が開始されましたが、信託協会によると、同制度に基づく結婚・子育て支援信託は9月末までの半年間で、契約数2695件、信託財産設定額63億円となっています。

また、25年4月から開始された教育資金贈与信託(祖父母等が30歳未満の孫等に教育資金を一括贈与した場合、1500万円まで非課税)は、9月末で契約数141655件、信託財産設定額9639億円となり、このうち1205億円が既に教育関連費用として払い出されています。

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黒字申告割合は7年ぶリの3 0 %台に

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-10-16

◆申告所得金額は5年連続増加し、過去最高◆
国税庁が公表した「平成26事務年度 法人税等の申告事績」によると、法人税の申告件数は279万4千件(前年度比0.4%増)で、その申告所得金額は58兆4433億円(同9.7%増)、申告税額は11兆1694億円(同2.1%増)と5年連続で増加し、申告所得金額は過去最高となりました。

また、申告を行った法人の黒字割合は30.6%(同1.5ポイン卜増)と4年連続の増加となり、7年ぶりに3割を超えました。黒字申吉1件当たりの所得金額は6826万円(同3.1%増)となっています。

—方、約7割を占める赤宇法人の申告欠損金額は14兆4533億円(同13.2%増)、1件当たりの欠損金額は746万円(同14.8%増)と、ともに増加しています。

◆欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付◆
欠損金が生じた場合に適用できる制度には、「繰越控除」と「繰戻還付(資本金1億円以下の中小法人等に限る)があります。

繰越控除は、欠損金を翌年度以降9年間(29年4月開始事業年度からは10年間)にわたり繰り越すことができ、繰越期間中の事業年度で生じた所得金額から控除できます。ただし、中小法人等以外については控除額に制限があり、27年4月開始事業年度からは所得金額の65% (29年4月開始事業年度からは50%)が限度となります。

また、中小法人等に限り適用できる繰戻還付は、 前年度に所得があり法人税を納付してし、た場合に、 その所得と相殺することで納付した法人税の還付を 受けられる制度です。

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休眠会社等に対する整理作業の実施

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-10-07

全国の法務局は、10月14日時点で最後の登記から12年を経過している株式会社、または5年を経過している一般社団法人・一般財団法人を対象に整理作業を実施します。

該当する法人は、27年12月14日までに「事業を廃止していない」旨の届出または役員変更等の登記をしない場合、みなし解散の登記が行われます。なお、みなし解散から3年以内に、株式会社の場合は株主総会の特別決議を行い登記の申請をすることで継続することができます。

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10月から開始される主な制度等は

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-09-30

マイナンバ一関係以外にも10月から開始される制度等は多くあります。

◎国境を越えた役務提供に係る消費税の課税の見直し……インターネツ卜等により国内外で行われる電子書籍や音楽、広告の配信などの「電気通信利用役務の提供」について、消費税の課税对象となる国内 取引に該当するか否かの判定基準を「役務の提供を受ける者の住所等」とする見直しなどが行われます。

◎中小企業信用保険法の改正……特定非営利活動法人(NPO法人)が信用保証制度の対象となります。

◎地域別最低賃金の改定……27年度地域別最低賃金の発効日は各都道府県で異なりますが、10月1日〜18日までに発効されます。

◎労働者派遣法の改正(9月30日施行)……派遣期間制限が見直され、専門26業務か否かに関わりなく同一の派遣先事業所で労働者派遣の受入れができる期間は、原則3年が限度となります(過半数労働組合等への意見聴取により延長可)。

◎労働契約申込みみなし制度の施行……派遣先が違法派遣を受け入れた場合、派遣先が派遣労働者に対して、派遣元における労働条件と囘一の労働条件で労働契約の申込みをしたものとみなされます(派遣先が善意照過失である場合を除く)。

◎「70歳以上被用者該当届」の提出対象拡大……昭和12年4月1日以前に生まれた方も、質金と年金頟に応じた老齡厚生年金の支給停止の対象となり「70歳以上被用者該当届」の提出が必要となります。

◎国民年金の後納制度の見直し…過去1年間の保険料を納付できる後納制度は9月末で終了となり、新たに過去5年間の後納制度が開始されます。

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廃止されるたばこの特例税率

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-09-21

ゴールデンバット、エコー、わかば、しんせい、ウルマ、バイオレットのたばこ6銘柄の特例税率が、平成28年4月1日からの段階的税率引き上げにより、31年4月1日に廃止されます。
国・地方合わせた1本当たりの現行の税額を比ベると、一般のたばこの12.2円に対して6銘柄では5.8円になっています。

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来年度税制改正に向けた各府省庁の要望

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-09-18

平成28年度税制改正に向けて、各府省庁が出した主な要望には以下のような事項があります。

法人実効税率の引下げ……税率引下げ幅の上乗せを図り、法人実効税率を早期に20%台に引下げる。

役員給与等に係る税制の整備……上場企業等を対象に、役員給与の損金算入範囲を見直し、多様な業績連動報酬や株式報酬の導入を促進する。

企業版ふるさと納税の創設……地方公共団体が行う一定の地方創生事業に企業が寄附をした場合、法人税及び法人住民税から税額控除できる制度を創設。

外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充……免税対象となる一般物品の最低購入金額を5千円以上 (現行は1万円超)に引下げる。

取引相場のない株式の評価方式の見直し……評価方法の一要素となる上場企業の株価の上昇に伴う中小企業の税負担増大を踏まえ、税制措置等を見直す。

三世代同居に係る税制上の軽減措置の創設……*三世代同居を目的とした改修を行った埸合、ローン残高の5%を所得税額から倥除する、*被相続人と3年以上同居している等の一定要件を満たす親族が相続により居住用宅地を取得した場合、小規模宅地特例による減額幅を90% (現行80%)に引上げる。

結婚・子育て資金に係る贈与税非課税措置の拡充‥‥非課税対象に、*不妊治療費のうち薬局に支払う医薬品代、*産後健診費用、などを加える。

金融所得課税の一体化……商品先物取引の決済差損益等を上場株式等との損益通算の対象に含める。

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マイナンバーの漏えい等に対する罰則は

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-09-07

内閣府が行った「マイナンバ一制度に関する世論調査」では、制度を「知らなかった」は9.8% (1月調査では2 8.6%)まで減少し、認知度は上がっています。
一方、懸念については、個人情報の漏えいや不正利用の不安が増加しています。

事業者は、従業員等のマイナンバ一を取得する必要がありますが、漏えい等に対して厳しい罰則が設けられています。例えば、個人番号関係事務等に従事する者が、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合は4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、不正な利益を図る目的で個人番号を提供又は盗用した場合は3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金などがあります。

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制度改正により免税店店舗が約3倍に

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-08-26

昨年の訪日外国人旅行者数は1341万人となり、消費額も2兆278億円と拡大しています。

国交省が公表した観光白書によると、昨年10月から外国人旅行者向け消費税免税制度が改正され、消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類など)も免税販売の対象になったことから、免税店の店舗数が急増し、今年4月1日時点で18779店(対前年比225.1%増)となりました。

なお、27年度改正により今年4月からは、商店街やショッピングモール等に設置された「免税手続カウンター」に、各免税店が免税手続を委託した場合は、各店舗の免税手続をまとめて行うことができる制度が開始されています。

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ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費と譲渡費用

2015-08-17

ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費は、原則として、ゴルフクラブの会員となるために支出した次のような費用等です。

①ゴルフクラブへの入会に当たって支出した入会金、預託金、株式払込金
②第三者から会員権を取得した場合の購入価額、名義書換料、会員権業者に支払う手数料
③会員権を取得するために借り入れた借入金の利子のうち、その会員権の取得のための資金の借リ入れの日から使用開始の日までの期間に対応する部分の利子

一方、会員権を譲渡した場合の譲渡費用は、ゴルフ会員権業者に支払う手数料等の譲渡のために直接要した費用です。

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国税の新規滞納額の56%を占める消費税

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-08-12

国税庁によると、26年度末における国税の滞納残高は、1兆646億円(前年度比6.7%減)となり、16年連続で減少しています。

なお、新規発生滞納額5914億円(同8.0%増)のうち、消費税が3294億円(同17.1%増)と約56%を占め、29年4月からの消費税率10%への引上げにより、滞納の悪化が懸念されます。

税金を滞納した場合は、延滞税だけではなく、借入が困難になることや、滞納が続けば差し押さえを受ける場合もありますので、注意しましょう。

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経営者保証ガイドラインを活用した融資等

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-08-07

◆民間金融機関によるガイドラインの活用実績◆
中小企業が金融機関から融資を受ける際に提供する経営者の個人保証ついて、保証の契約時や履行時における対応の自主的なルールを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、昨年2月から適用されています。

ガイドラインでは、経営者保証を提供しない融資や、既存の保証契約の解除等を受けるために必要な中小企業の経営状況が示されていますが、金融厅が公表した「民間金融機関におけるガイドラインの活用実績」(26年2月〜27年3月末までの実績)によると、民間金融機関がガイドラインに基づき、新規に無保証で融資した件数は138135件となりました。また、保証契約の解除は23375件、保証金額の減額は15148件実施されています。

◆経営者保証を提供しない場合に必要な条件◆
中小企業が経営者保証を提供しない融資を希望する場合は、以下のような経営状況がガイドラインで求められています。

①経理や資産所有等について、法人と経営者が明確に区分・分離されている(法人から経営者への貸付がない、事業用資産は法人所有であるなど)
②法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る財務状況(業績が堅調で十分なキャッシュフロ一を確保している、内部留保が潤沢であるなど)
③適時適切に財務情報等が提供されている(本決算のほか、試算表や資金繰表等の定期的な報告など)

なお、金融庁では金融機関における取組みをまとめた「経営者保証に関するガイドラインの活用に係る参考事例集」を公表しています。

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臨時給付金は、受付期限内に申請を

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-07-29

消費税率引上げに伴い、低所得者の方に1人6干円を支給する「臨時福祉給付金」や、子育て世帯に児童1人3千円を支給する「子育て世帯臨時特例給付金」が今年度も実施されます。

申請受付の開始時期は市区町村で異なりますが、「子肓て世帯臨時特例給付金」については、すでに多くの市区町村で受付が開始されています。

給付対象と思われる方には申請書が送られてきますが、受付期限内に申請しないと給付が受けられませんので、ご注意ください。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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