3月, 2013年
- 2013-03-25消費税増税に伴う経過措置を定めた政令公布
- 2013-03-18退職や入社に伴う社会保険料の取扱い
- 2013-03-11セーフティネット保証5号の指定業種
- 2013-03-05訃報通知
- 2013-03-04補正予算により拡充された日本公庫の融資
消費税増税に伴う経過措置を定めた政令公布
平成26年4月からの消費税率引上げに係る経過措置などを規定した政令が公布されました。
工事や製造の請負は、25年9月末までに締結した契約に基づき、施行日(26年4月1日)以後に資産の譲渡等を行う場合は旧税率(5%)が適用されますが、工事の請負契約に類する契約については、測量や地質調査、工事の施行に関する調査、企画、立案、設計、映画の制作、ソフトウェアの開発等に係る契約と政令で定められました。
また、不特定多数に定期的に継続して供給する書籍その他の物品の予約販売に係る経過措置では、25年9月末までに契約し、施行日前に領収している対価は旧税率が適用されると規定されました。
退職や入社に伴う社会保険料の取扱い
毎月の社会保険料(厚生年金・健康保険)は月単位で計算されます。
従業員が退職等により被保険者資格を喪失した月は、保険料を納める必要はありません。ただし、資格喪失日は退職等した日の翌日となるため、例えば3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月までの保険料を納めることになります。
一方、入社等により被保険者資格を取得した月は、被保険者期間が1日でもあれば1カ月分の保険料を納めることになるため、例えば資格取得日が4月1日でも4月30日でも4月分の保険料を納めることになります。
セーフティネット保証5号の指定業種
業況が悪化している中小企業の資金繰りを支援するセーフティネット保証5号の平成25年度上半期(4月から9月)の指定業種は、727業種が対象となります(3月末まで687業種)。
同保証は、指定業種に属し認定された中小企業の融資を信用保証協会が100%保証する制度です。
昨年10月に、原則全業種を対象とする取扱いが終了し、業況が改善した業種は指定から外れるため、同保証を利用する場合は中小企業庁ホームページ等で、指定業種を確認する必要があります。
訃報通知
当事務所副所長 故 鈴木勝士 儀 平成25年3月2日63歳にて永眠致しました。
ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んでご報告申し上げます。
なお、通夜、葬儀式はすでに終了致しました。
補正予算により拡充された日本公庫の融資
・挑戦支援資本強化特例制度(資本性劣後ローン)の創設・拡充…新事業等に取り組む小規模事業者に対する資本性ローン(自己資本とみなされる)を創設。中小事業は融資限度額などを拡充。
・中小企業経営力強化資金の創設…創業や新事業等のために事業計画を策定し、認定支援機関の経営支援を受けた場合、低利融資を行う。
・経営支援型セーフティネット貸付の創設…業況悪化により、認定支援機関の経営支援を受けて経営改善を行う場合、低利融資を行う。
・新企業育成貸付の拡充…創業や新事業の転換等により雇用拡大等を図った場合、金利引下げ。