5月, 2015年

万が一に備えて定時株主総会の開催を

2015-05-29

定時株主総会は、事業年度終了後原則3力月以内に開催して決算の承認などを得ます。例えば、3月決算法人は今頃が開催の時期ですが、議事録等の作成だけで済ませる会社もあります。

一部株主との間て揉め事が起きた場合に、株主総会決議の無効を訴えられる恐れもありますから万が一に備えて株主総会の開催をお勧めします。

なお、議事録を作成しないで役員給与の増額や退職慰労金を支給すれば、税務上否認される場合がありますので、注意が必要です。

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教育資金贈与非課税措置は定期券等も対象

2015-05-27

25年4月から「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が開始されましたが、信託協会によると信託銀行が取扱う教育資金贈与信託は、今年3月末までの累計で契約数118554件、信託財産設定額8030億円になったようです。

同制度は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が子や孫(30歳未満)に教育資金を一括贈与する場合、受贈者毎に1500万円(学校等以外に支払う費用は500万円)まで贈与税を非課税とする措置です。

なお、27年度改正により、教育資金の範囲に通学定期券代、留学渡航費、入字等による転居の交通費が追加(27年4月以降に支払う費用が対象)され、適用期限が31年3月まで延長されました。

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協会けんぽによる被扶養者の再確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-05-22

協会けんぽは例年と同様に、健康保険の被扶養者について要件を満たしているかを再確認してもらうため、「健康保険被扶養者伏況リス卜」を今月末から順次、事業主に送付します(7月末までに提出)。

この再確認の実施により、昨年度は6.9万人の被扶養者資格が解除となっており、主な理由としては、「就職したが届出を提出していなかった」 が多く見られた他、「被扶養者の年収が130万円以上となった」などがあります。

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「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用には?

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-05-20

ふるさと納税は、27年度改正により、住民税の特例控除額の限度額を約2倍に引上げるとともに、確定申告を行わなくても控除が受けられる「ふるさと納税ワンス卜ップ特例」が創設されました。

ワンストップ特例は、確定申告をしない給与所得者等が27年4月以降に行ったふるさと納税(5団体以内)が对象となり、納税先団体に申請書を提出することで適用を受けることができます。

なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方は適用されません。また、27年1月〜3月まで行ったふるさと納税について控除を受ける場合には、確定申告が必要です。

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役員給与に関する基礎知識

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-05-18

◆全額損金となる役員給与は◆

役員に对して支給する給与は原則、定期同額給与であれば、全額を損金算入できます。

定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額の給与をいい、支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があります。

また、定期同額給与以外にも、事前確定届出給与(所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で届出が必要)や、利益連動給与(同族会社以外の法人の役員に对して利益に関する指標を基礎として算定される給与)に該当する場合は、全額損金算入が認められます。

◆定期同額給与を年度中に改定した場合◆

定期同額給与の場合、利益調整目的や一時的な資金繰りなどで事業年度の中途に改定した場合は、損金不算入となる金額が生じることになります。ただし、「経営状況が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由)」や「職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更(臨時改定事由)」などの事由に該当する場合は、損金算入が認められます。

「業絹悪化改定事由」とは、例えば、*財務諸表の数値が相当程度悪化した場合、*第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、減額せざるを得ない事情がある場合、*現状では売上などが悪化しているとは言えないものの、客親的な状況(主要な得意先が手形の不渡りを出した等)から、今後著しく悪化することが避けられない場合などが該当し、このような客親的な事情により減額した場合は、改定後も全額損金算入となります。

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海外の災害に対する寄附を行った場合は?

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-05-15

ネパールで起きた大地震では、これまでに周辺国と合わせて8干人以上が亡くなり、数十万人が避難生活を続けています。

支援として寄附を考えている方もいると思いますが、このような海外の災害に对する寄附金は、海外被災者救援を行う日本赤十字社などの特定公益増進法人を通して行った場合、個人は寄附金控 除の対象となります。

また、法人は一定の範囲で損金算入(一般の寄附金とは別枠)できます。

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雇用者を増やした場合の雇用促進税制

カテゴリー: Q&A 
2015-05-11

◆適用には雇用促進計画の提出が必要◆

雇用促進税制は、28年3月までに開始する事業年度(個人は28年までの各年)に雇用者を一定数以上増やす等の要件を満たす場合、増加1人あたり40万円の税額控除(限度あり)ができる制度です。

同制度を適用するためには、事業年度開始後2力月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があるため、3月末決算法人の場合は5月末が提出期限となります。
なお、同制度は所得拡大税制(雇用者の給与等支給額を一定割合以上増加させた場合の税額控除制度)と、選択適用になります。

◆Q&A◆

Q.適用するための要件は?
A.主な要件は、*適用年度とその前年度に事業主都合による離職者がいない、*適用年度末と前年度末の雇用者数の差が5人以上(中小企業は2人以上)、*雇用増加割合(適用年度の増加数/前年度末の雇用者数)が10%以上、*雇用者に対する給与等支給額が比較給与等支給額(前年度の給与等支給額+前年度の給与等支給額X雇用増加割合X30%) 以上であること、などです。

Q.この制度における雇用者とは?
A.雇用保険の一般被保険者をいいます。ただし、役員の特殊関係者(役員の親族など)や使用人兼務役員などは、除かれます。

Q.前年度に雇用者がいない場合は適用できない?
A.役員及びその特殊関係者のみの法人が適用年度において雇い入れを行う場合は、雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)で、雇用増加割合以外の要件を満たしていれば適用できます。

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所得税、事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分

2015-05-08

不動産などの貸付けによる所得は不動産所得になり、その不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なります。

1.事業的規模の判定
不動産の貸付けが事業的規模かどうかは、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。

(1)貸間、アパ一卜等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。

(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

2.所得金額の計算上の相違点
事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは次のとおりです。

(1)事業的規模の場合は取壊し、除却などの資産損失について、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失控除前の不動産所得の金額を限度に必要経費に算入されます。

(2)貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。

(3)青色申告の専従者給与や白色申告の専従者控除については、事業的規模の場合のみに適用があります。

(4)青色申告特別控除は、事業的規模の場合は一定の要件の下、最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。

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NISA口座の金融商品取引業者等の変更が可能に

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-05-05

「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置 (NISA)」について、これまで同一の勘定設定期間内における非課税管理勘定の設定は一つの金融商品取引業者等に限られていました。

しかし、平成27年1月1日以後、一定の手続の下で、同一の勘定設定期間内においても金融商品取引業者等を変更することができることとなりました。ただし、変更 しようとする年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合、その年分は変更することはできません。また、非課税口座を廃止した場合についても、一定の手続の下で、同一の勘定設定期間内に非課税口座を再開設することができるようになりました。

なお、廃止した年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合、その年分は再開設することはできません。

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離婚して財産をもらったとき

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-05-03

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税は かかりません。

これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すベての事情を考慮してもなお多過ぎる場合には、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

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知つておきたい領収書等に係る印紙税の基礎

カテゴリー: その他 
2015-05-01

印紙税は、領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文に対して課せられます。印紙税額は、課税文書に記載されている金額に応じて定められており、領収軎などは消費税額を区分記載している場合、税抜金額が記載金額になります(1号、2号、17号が対象)。

例えば、領収書は記載金額5万円以上が課税対象ですが、税込52920円の場合は「52920円(うち消費税3920円)」のように消費税額を区分記載すれば、49000円が記載金額となり、印紙税は課せられません。

一方、「52920円」だけであれば印紙税200円が必要となります。

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