6月, 2015年

平成27年7月のチェックポイント★

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2015-06-29

※7月1日〜7日は全国安全週間。今年度のスロ一ガンは「危険見つけてみんなで改善 意識高めて安全職場」です。

※納期の特例を受けている企業の源泉所得税(1月〜6月分)の納付期限は7月10日(金)です。

※健保・厚年の算定基礎届の提出は7月1日〜10日(来所日指定の事業所を除く)。労働保険の年度更新の申告・納付期限も7月10日です。

※夏場の健康管理に取り組みます。特に、屋外での工事や外回りの社員には熱中症に注意します。

△ページ上部へ 

来年から大きく変わる特定公社債等の課税

カテゴリー: 改正論点 
2015-06-26

平成28年1月から、特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債などの一定のもの)や、公募公社債投資信託(MMF、MRFなど)に対する課税方式が大きく変わります。

◆特定公社債等の所得は申告分離課税に◆
現行、公社債の利子や公募公社債投資信託の分配金などは「源泉分離課税(20.315%) 」、公社債や公募公社債投資信託の譲渡益は「非課税」、公社債の償還差益は「雑所得として総合課税」となっています。

改正により、特定公社債等の利子や売却、償還などによる所得については、28年1月から「申告分離課税(20.315%)」に統一されることになります。 そのため、非課税とされていた譲渡益は、来年から課税対象となります。

また、上場株式等の譲渡損益や配当等と損益通算ができるようになり、特定公社債等の譲渡損失も3 年間の繰越控除が可能となります。

◆特定口座での取り扱いも可能に◆
特定公社債等が上場株式等と同じ税制になることに伴い、金融機関に開設した恃定口座への受け入れが可能になり、上場株式等と一緒に管理できるようになります。

源泉徴収ありの特定口座の場合には、特定口座内で源泉徴収や損益通算が行われ、確定申告は不要となります(譲渡損失の繰越控除などを適用する場合は確定申告が必要)。

なお、経過措置により、既に保有している恃定公社債等についても、特定口座に受け入れることができます(一定期間に所定の手続が必要)。

△ページ上部へ 

特例源泉税・賞与などの資金繰りを確認

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-06-24

源泉所得税の納期の特例適用企業(従業員が常時10人未満)の納付期限は7月10日(金)です。

同特例は、1月〜6月分の給与・賞与・退職金及び税理士などの報酬の源泉所得税をまとめて納付するため多額になる場合があります。正当な理由なく納期眼に遅れると、不納付加算税と延滞税が課せられるので注意しましよう。

また、労働保険の概算保険料の納付や賞与、中元・夏物商戦など資金需要が重なる時期なので、資金繰りを再確認しておきます

△ページ上部へ 

税務署の処分に不服があった場合には

カテゴリー: その他 
2015-06-22

税務署が行った課税処分や滞納処分に不服がある場合、その処分の取消しなどを求めて不服申立てをすることができます。

不服申立ては原則、処分を行った税務署長に対して「異議申立て」を行い、その異議申立てに対する決定に、なお不服がある場合には、国税不服審判所長に対して「審査請求」ができます。

26年度に処理された異議申立ては2745件で、そのうち納税者の主張が受け入れられたのは256件(一部認容189件、全部認容67件)でした。 また、審査請求については、処理件数2980件のうち、239件(一部認容122件、全部認容117件)となっています。

△ページ上部へ 

相続人の範囲と法定相続分に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2015-06-19

今年から相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円X法定相続人数」に引下げられています。改めて、相続人の範囲や法定相続分について知っておきましよう。

◆Q&A◆

Q.遺産を相続できるのは誰?
A.遺言がない場合は、民法で定められた法定相続人が相続します。被相続人の配偶者(内縁関係は含まれません)は常に相続人となり、配偶者とともに、①子、②親などの直系尊属、③兄弟姉妹の順番で相続人となります。
例えば、配偶者以外に子がいる場合は、配偶者と子が相続人(配偶者がいない場合は子だけ)となり、 親や兄弟姉妹は相続人になれません。

Q.相続を放棄した人は?
A.初めから相続人でなかったものとされます。

Q.法定相続分とは?
A.民法で定められた各相続人が受けられる遺産の割合です。例えば、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者1/2、子1/2となり、配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者2/3、直系尊属1/3となります。なお、子などが2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

Q.必ず法定相続分どおりに遺産分割する?
A.法定相続分は、遺言がない場合や相続人の間で 遺産分割の合意ができなかった場合の基準となる割合のため、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。遺言書や、法定相続人全員が合意した遺産分割協議によって、法定相続分と異なる相続分を決めることができます。

△ページ上部へ 

個人情報流出に伴う年金機構の対応

カテゴリー: その他 
2015-06-17

日本年金機構への不正アクセスにより、最大で4つの情報(基礎年金番号、氏名、生年月日、住所)が記載されたリス卜が流出し、現時点で判明している流出件数は125万件となっています。

流出が判明している方には、年金機構から郵送により文書が送られ、基礎年金番号にこついては、新しい番号に変更されます。電話またはメールで 年金機構から連絡がくることはありません。

なお、専用電話窓口0120-818211(受付時間8時30分〜21時)が設置されています。

△ページ上部へ 

「算定基礎届」早めに作成のご準備を!

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-06-15

年金事務所から新様式A4版の“算定基礎届” 関係書類が届いたら、印字されている氏名等を確認します。対象者は、7月1日現在の被保険者全員ですが、6月以降に資格取得した人は除きます。

標準報酬月額は、4月〜6月に支払われた報酬の平均額により算定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は除きます(短時間就労者は取扱いが異なります)。また、対象となる報酬は、基本給や諸手当など労働の対償として支払われる全てのもの(通勤費などの現物支給も含む)ですが、年3回以下の賞与などは含みません。

なお、提出期間は7月1日〜10日(金)ですが、指定日に窓口持参を依頼される事務所もあります。

△ページ上部へ 

50人以上の事業場が義務となるストレスチェック

カテゴリー: その他 
2015-06-12

労働安全衛生法の改正により、従業員50人以上の事業場に対して、ストレスチェックと面接指導の実施などが義務付けられ、27年12月から施行されます(50人未満は当分の間努力義務)。

ス卜レスチェックとは、常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査で、施行後1年以内に第1回を実施する必要があります。

厚労省HPに実施マニュアルなどが公表されていますので、適用事業場は確認しておきましょう。

△ページ上部へ 

全面施行された「空家対策特別措置法」

2015-06-10

◆指導や勧告等の対象となる「特定空家等」◆

全国的に増加している空き家の問題に対するため、「空家対策持別措置法」が先月26日に全面施行 (2月26日に一部施行)されました。

これに伴い、適切な管理が行われておらず、周辺環境に悪影響を及ぼしている「特定空家等」に該当する空き家の所有者に対して、市町村が建物の除却や修繕などの必要な措置をとるように助言または指導、勧告、命令の順で行われます。それでも改善されない場合は行政代執行による措置が講じられることになります。

「特定空家等」とは、*放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある、*放置すれば著しく衛生上有害となる恐れがある、*適切な管理が行われていないことにより著しく景親を損なっている、 *環境の保全を図るために放置することが不適切である、などの状態が該当します。

◆固定資産税等の軽減が適用除外になるのは◆

居住用家屋が建っている土地に対しては、固定資産税の課税標準額が1/6(200㎡超の部分は1/3)に軽減される措置(固定資産税等の住宅用地特例)が講じられており、空き家の土地であっても適用されています。

この住宅用地特例について、空家対策特措法に基づく持定空家等に該当し、市町村が所有者に対して必要な措置をとる旨の「勧告」を行った場合には、恃例の対象から除外されることになりました。

なお、自治体によっては、空き家の撤去等を行う所有者に、支援策(撤去後の固定資産税を一定期間減免する等)を設けているところもあります。

△ページ上部へ 

外国人労働者を雇因する際の留意点

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-06-08

毎年6月は「外国人労働者問題啓発月間」として、労働条件などルールに則った雇用の周知・啓発が行われています。

外国人労働者を雇用する場合は、就労可能な在留資格であるかなどを確認する必要があります。

また、事業主は、雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間などをハロ一ワークへ届け出ることが義務付けられていますので、在留カードやパスポートなどを提示してもらい確認します。この届出は、アルバイ卜の場合も対象です。

なお、外国人労働者にも、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令や、社会保険などの加入は、日本人と同様に適用されます。

△ページ上部へ 

26年分の所得税・贈与税の確定申告状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-06-05

◆所得税の申告状況◆
国税庁が公表した平成26年分の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した方は2139万1干人(前年比4万3千人減)でした。
そのうち申告納税額があったのは612万人(同9万8千人減)、還付申告を行った方は1248万7千人(同8万4千人増)となっています。
なお、株式等の譲渡所得を申告した方は93万7千人(同16万1千人減)で、そのうち所得金額があったのは46万1千人(同20万人減)となり、大幅に減少しています。

◆贈与税の申告状況と改正点◆
贈与税の申告書を提出した方は51万9千人(同2万8千人増)で、そのうち暦年課税(基礎控除110万円)を適用したのは47万人(同3万人増)、相続時精算課税は5万人(同3千人減)でした。
また、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度については、6万5干人(同1万人減)が適用し、非課税となった金額は4318億円(同1449億円減)となっています。
なお、27年以後の贈与税については、以下のように改正されています。

◎贈与税の最高税率を55%に引上げる一方、20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合は税率を軽減した「特例税率」が適用されます。
◎相続時精算課税制度は、贈与者の年齡要件を60歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加えます。
◎住宅取得等資金の非課税制度は、27年中に契約を締結した住宅用家屋について、良質な住宅1500万円、一般住宅1千万円が非課税となります。

△ページ上部へ 

労働保険“年度更新”手続はお早めに!

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2015-06-03

労働保険(雇用・労災保険)の年度更新の手続きは6月1日〜7月10日までとなっています。算定基礎届の時期と重なるので、早めに準備します。

年度更新は、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃金総額の見込み額で算定した今年度の概算保険料について、申告・納付を行う手続きです。

保険料は、毎年4月から3月までの1年間に支払われた全ての労働者(雇用保険は被保険者)の賃金総額(給与、手当、賞与など)に、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

なお、27年度から労災保険率等が変更されていますので、注意しましよう。

△ページ上部へ 

2015年6月のチェックポイン卜

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2015-06-01

※6月支給の給与から、新年度個人住民税の特別徴収が始まるので、賃金台帳に新徴収額を記入。

※賞与を支給した企業は「賞与支払届」を作成して5日以内に所轄の年金事務所に堤出します。

※7月になるとすぐ健保・厚年の「報酬月額算定基礎届」の提出事務(7月10日まで)が始まるので早目の準備に取りかかります。

※賞与・中元商戦・納期の特例分源泉所得税(7月10日まで)など資金需要が増える時期なので、売掛金の回収強化など資金繰りに留意します。

△ページ上部へ 
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.