会計トピックス

28年度における国税不服申立の状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-06-28

納税者は税務署長などが行った処分に不服がある場合、裁判所に訴訟を提起する前に、不服申立てを行います。不服申立てには、税務署長などに対して処分の取消しや変更を求める「再調査の請求」と、国税不服審判所長に対して不服を申し立てる「審査請求」があります。

28年度に処理された再調査の請求は1805件 で、そのうち納税者の主張が一部でも認めらた件数は123件(6.8%)となり、審査請求につしては1959件のうち、241件(12.3%)でした。

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ガイドラインに基づく無保証融資が年々増加

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-06-26

経営者保証に依存しない融資を促進させるため、26年2月から適用されている「経営者保証に関するガイドライン」では、中小企業が一定の経営状況(法人と経営者個人の明確な分離や適時適切な情報開示など)を満たしている場合、金融機関は経営者保証を求めない融資を検討することなどが示されています。

政府系金融機関(日本公庫、商工中金)におけるガイドラインの活用実績によると、経営者保証に依存しない融資割合は年々増加しており、28年度は新規融資22万6267件のうち、無保証の融資は7万3210件で、その割合は32%となっています(26年度:19%、27年度:24%)。

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悪質な脱税を取り締まる査察

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-06-21

査察は、一般の税務調査と異なり、国税犯則取締法に基づく強制的な調査で、大口・悪質な脱税者に対して、刑事貴任を追及する特別な調査です。

国税庁が公表した28年度の査察実績によると、28年度中に処理した査察事案は193件で、そのうち検察庁に告発したのは132件でした。また、脱税額は総額161億円となっています。

脱税の手段・方法には、消費税の輸出免税制度を利用した不正還付や、関係会社に架空の経費を計上し所得を過少に申告した事案がありました。

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予定納税の減額申請をする場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-06-19

29年分所得税の予定納税が必要な方には、税務署から「予定納税額の通知書」が届きます。

予定納税とは、前年分の所得金額や税額などに基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の場合に、その年の所得税の一部を予め納付する制度で、予定納税基準額の1/3の金額を、第1期(7月1日〜31日まで)と第2期(11月1日〜30日まで)にそれぞれ納めることになります。

なお、業況不振などにより、6月30日時点における所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、7月18日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出して承認されることで、予定納税額が減額されます。

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ふるさと納税を行った方は住民税を確認

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-06-12

ふるさと納税を行った場合、確定申告を行った方は所得税と住民税から控除され、ワンストップ特例制度(確定申告を行わなくても控除が受けられる制度)を適用した方は所得税の控除はなく、その分を含めた全額が住民税から控除されます。

住民税分については、ふるさと納税を行った翌年度の住民税が減額される形で倥除されますので、この時期に届く住民税決定通知書に記載されている市町村民税(特別区民税)と道府県民税(都民 税)の税額控除額を確認しましょう。

なお、この税頟控除額櫊の金額はふるさと納税の控除だけではなく、住宅ロ一ン控除なども含まれた金額となります。

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28年分所得税・贈与税の確定申告状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-06-09

◆所得税の確定申告書提出者は2169万人◆
国税庁が公表した平成28年分の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した方は2169万人(前年比0.8%増)で、うち還付申告を行った 方は1258万人(同0.9%増)となりました。

また、申告納税額があった方は637万人(同0.7%増)となり、その所得金額は40兆572億円(同 1.7%増)、申告納税額は3兆621億円(同3.1%増)と、いずれも2年連続で増加しています。

なお、上場株式等の譲渡所得について申告した方は93万2千人(同2.7%増)で、うち所得金額があったのは29万4千人(同36.3%減)と大幅に減少し、譲渡損失を翌年以降に繰り越した方は59万2千人(同34.0%増)となっています。

◆贈与税の申告状況は◆
贈与税について申告書を提出した方は50万9千人(同5.4%減)で、うち暦年課税(基礎控除110万円)を適用したのは46万4干人(同5.0%減)、相続時精算課税は4万5干人(同9.3%減)でした。

また、住宅取得等資金に係る非課税制度を適用した方は5万9千人(同11.3%減)で、贈与を受けた5169億円(同20.6%減)のうち、非課税の適用は4766億円(同22.6%減)となっています。

なお、同制度は父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日に応じて一定の限度額まで贈与税が非課税となる制度で、29年中に契約を締結した場合は、省エネ等住宅1200万円、一般住宅 700万円(震災被災者は1500万円・1000万円) まで非課税となります。

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NISA口座を来年以降も継続する場合には

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-05-19

NISAは制度上、勘定設定期間(①26年〜29年、②30年〜35年)ごとに口座開設が原則として必要となります。

ただし、既にNISA口座を開設しており、来年以降も引続きNISA口座を利用する場合で、今年9月末までにマイナンバーを□座を開設している金融機関に提供している方は、改めてNISA口座を開設する手続きが不要となります。

一方、今年9月末までにマイナンバ一を提供しなかった場合は、再度NISA口座の開設手続きが必要となります。なお、30年以降のNISA口座を開設しない場合でも、2 9年までの買付け分は、最長5年間の非課税期間が適用されます。

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ふるさと納税の返礼品は寄附の3割以下に?

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-05-12

ふるさと納税は、返礼品が充実し利用者が増加していますが、総務省は制度の趣旨に反する返礼品をしないよう各地方団体に要請を行っています。趣旨に反する返礼品には、金銭類似性や資産性が高いもの、高額なもののほか、寄附額に対する返礼品の調達価格の割合(返礼割合)が高いものを挙げており、「少なくとも3割を超える返礼割合のものは3割以下にすること」を求めています。なお、27年度に行われたふるさと納税における返礼割合は、全国平均で4割弱となっています。

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教育資金贈与非課税措置の領収書提出方法が拡大

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-05-10

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が孫等(30歳未満)に教育資金を一括贈与する場合、1500万円(塾などの学校等以外に支払う費用は500万円)まで贈与税を非課税とする制度で、利用するには取扱金融機関で専用口座を開設し、教育資金として支出したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要があります。

29年度改正により、金融機関への領収書等の提出は、書面に代えてデータ(PDFファイル等)で送信する方法も可能になり、今年6月以後に提出する領収書等から適用されます。(ただし、金融機関によって対応していない場合もあります)。

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「法定相続情報証明制度」が5月29日

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-04-26

相続が発生した際、被相続人名義の不動産は法務局(登記所)で相続登記を行い、預貯金は金融機関で払戻し等の手続を行うことになります。このような相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本や相続人の戸籍謄本等を、それぞれの機関に提出する必要があるため、煩雑です。

そこで法務省は来月29日から、相続人(又は代理人)が収集した戸除籍謄本等と、その記載に基づき作成した法定相続情報一覧図を法務局に提出することで、戸籍謄本等の代わりに相続手続に利用できる認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付する制度(法定相続情報証明制度)を開始します。

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雇用関係助成金を利用するための共通要件

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-04-19

雇用関係助成金は29年度から統廃合等の見直しが行われましたが、雇用の安定や職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などで活用できる多くの助成金があり、生産性を向上させた企業には、一部の助成金が割増されます。

これらの雇用関係助成金を受給できる共通要件は、*雇用保険適用事業所の事業主である、*審査に協力する、*申請期間内に申請を行う、です。

一方、*過去1年前間に労働関係法令の違反があった、*支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない、*不正受給をしてから3年以内である、などに該当する事業主は受給できません。

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知って得する印紙税の基礎知識

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-04-07

領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文書には、記載されている金額に応じて定められている印紙税が課せられます。印紙を貼り忘れた場合や、印紙に消印しなかった場合は過怠税が 課せられますので、注意しましょう。

領収書については、記載金額5万円以上が課税対象となりますが、例えば、税込金額52920円の場合は、「52920円(うら消費税3920円)」のように消費税額を区分記載することで、記載金額は49000円として扱われ、印紙税は課せられません。

なお、印紙税は紙文書の現物を交付した場合が対象となるため、電子文書は対象外です。

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29年度固定資産の縦覧・閲覧制度について

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-29

29年度固定資産税の縦覧・閲覧が、4月3日から始まります。

土地・家屋価格等縦覧帳薄の縦覧制度は、納税者が所有している土地や家屋と同一市区町村内の他の土地や家屋の価格を比較することで、その評価額が適正かどうかを確認できる制度です(期間は各地で異なりますが通常は第1期納期限まで)。

固定資産課税台帳の閲質制度は、納税義務者が自己の資産について記載された内容を確認できる制度で、借地借家人も関係する土地や家屋を閲覧することができます(期間は原則通年)。

なお、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、審査の申出ができます。

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振替納税についての証明書が必要な場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-27

国税を口座振替で納付した揚合、従来は金融機関から領収証が送付されていましたが、今年から領収証書の送付が取りやめとなりました。

振替納税を利用している方で書面による証明が必要な場合は、振替納税により国税を納付した事実の証明願兼証明書を所轄税務署に提出(郵送も可)することで、証明書が交付されます。

なお、e-Taxで申告所得税又は消費税を申告している方は、e-Taxホームページ上で振替納税結果を確認できます。

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従業員がi D e C oに加入する場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-17

◆事業主が行う必要がある手続きは◆
今年から個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo) の加入対象の拡大により、基本的に60歳未満の全ての方が利用できるようになりましたが、国民年金基金連合会によると、29年1月時点の加入者数は33万1585人となり、前月(28年12月時点)から2万5271人増加しました。

関心を持つ方も增えていますが、会社員など厚生年金保険の被保険者が加入する場合は、加申請の際に勤務先から事業主証明書(事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書)を発行してもらう必要があります。

そのため、事業主は従業員がiDeCoに加入する場合、事業所登録の申請(既に事業所登録番号を保有している場合は不要)と企業年金の導入状況や加入資格の有無等の証明書を加入希望者に発行します(事業主証明書の様式は加入希望者が受付金融機関から取り寄せます)。

◆掛金の納付方法による源泉徴収や年末調整◆
また、掛金の納付方法には、給与天引きを行い事業主が指定した口座からの口座振替により納付する 「事業主払込」と、加入者本人名義の口座からのロ座振替により納付する「個人払込」があります。

掛金は、小規模企業共済等掛金として全額所得倥除の対象となるため、加入者が「事業主払込」を選択している場合は、加入者の給与から掛金額を控除した上で、給与等の源泉徴収税額を算出します。

一方、「個人払込」を選択している場合は、加 者に対して「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてくるため’年末調整の際に倥除します。

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国外財産調書と財産債務調書の提出

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-15

国外財産調書及び財産債務調書の提出期限は、確定申告期限と同じ3月15日です。

国外財産調書は、28年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合に、国外財産の種類、数量などを記載して提出する必要があります。

また、財産債務調書は、所得金額が2千万円超であり、28年末時点で財産価額が3億円以上または有価証券等の価額が1億円以上の場合に、財産の種類や価額等の一定事項を記載した調書の提出が必要となります。

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申告書を郵送等で送付した場合の提出日は

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-13

28年分の所得税と贈与税の確定申告期限(3月15日)が迫っていますが、申告書を所轄税務署に送付する際は、郵便(第一種郵便物)又は信書便により送付します。この場合の提出日は、税務署に到着した日ではなく、消印(通信日付印)に表示された日が提出日とみなされます。

e—Taxの場合は、データ送信後の即時通知及び受信通知に表示される受付日時が提出日となるため、3月16日午前0時以降に受信となったデ一夕は期限後の提出となります。

なお、申告内容の誤りに気付いた場合は、期限内であれば訂正した申告書を再提出します(原則、 最後に提出された申告書が取り扱われます)。

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申告書の提出時は本人確認書類を忘れずに

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-02-20

所得税の確定申告がスター卜しました。28年分から申告書にマイナンバ一を記載し、提出する際には本人確認書類(番号確認と身元確認)の提示又は写しの添付が必要となりました(e-Tax で申告する場合は不要)。

マイナンバ一力一ド(顔写真付きICカード)を取得している方は、その1枚で本人確認が可能です(写しの場合は両面)。取得していない方は、通知カード(個人番号が記載された紙のカード) などの番号確認書類と、運転免許証やパスポー卜、健康保険証などの身元確認書類が必要となります。

なお、控除対象配偶者や扶養親族の本人確認書類の提示等は不要です。

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節税目的の養子縁組は有効?

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-02-10

◆節税のための養子縁組に係る最高裁判決◆
相続税の節税を目的とした養子縁組は「当事者間に縁組をする意思がない」として無効であるかどかが争われた裁判で、最高裁は「節税のための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえない」との判断を示しました。

この事案はニ蕃の高裁で、養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものであり、民法802条1号の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとして、養子縁組は無効と判断されていました。

しかし、最高裁では、相続税の節税のために養子縁組をする場合でも、直ちに「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできないとし、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情もないことから、養子縁組は有効と判断しました。

◆養子縁組による節税対策は慎重に◆
相続税の申告・納税は、相続等により取得した財産が基礎控除額(27年以降は「3千万円+600万円X法定相続人の数」)を超える場合に必要となりますが、法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増えます。また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額(500万円X法定相続人の数)も同様です。そのため、富裕層を中心に節税目的で養子縁組をするケースは少なくありません。

ただし、法定相続人の数に含まれる養子は、実 がいる場合は1人(実子がいない場台は2人)までとなり、孫を養子にした場合は孫の相続税に2割加算されます。
また、安易に養子縁組を行うことで、親族同士で卜ラブルが起こることもあるので注意が必要です。

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国民年金の2年前納は現金・カードも可能に

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-02-08

国民年金では、一定期間(6力月・1年・2年) の保険料をまとめて納めることで割引となる「前納制度」があります(2年前納の場合は、毎月納付と比べて15000円程度の割引)。

これまで2年前納の取扱いは口座振替のみでしたが、29年4月から新たに現金・クレジットカードによる納付も可能になりました。
なお、口座振替及びクレジットカードの6ヶ月 (4~9月分)、1年(29年度分)、2年(29〜30年度分)の前納は、今月末が申込期限です。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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