会計トピックス

申告書等の窓口提出は「提出票Jが必要に

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-01-23

申告書・届出書等の税務関係書類を税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)に提出する際に、今年から「提出票」の記載・提出が必要となりました。(提出票は総含窓口で渡されます)。

これは、28年分の確定申告書等からマイナンバーの記載が必要となり、税務署に多くのマイナンバー記載書類が提出されることから、従来にも増して厳格に管理するために実施されるものです。

なお、総合窓口以外に提出する場合には、原則として提出票は不要です。

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下請法運用基準や下請新興基準の改正等

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-01-18

公取委と中企庁は、下請企業の取引条件の改善に向けて関係法令を改正し、運用強化を行います。

下請法運用基華の改正では、違反行為事例を66事例から141事例へ大幅に追加し、下請振興法に基づく振興基準の改正では、*親事業者は取引対価の見直し要請があった場合に人手不足などで労務費が上昇した影響を反映するよう協議する、* 親事業者の都合で金型などの保管を求める場合は 費用を親が負担する、などを定めました。

また、下請代金の支払について、*できる限り現金とする、*手形等の場合は割引料を下請に負担させないよろに協議する、*手形サイ卜は将来的にに60日以内とするよう努める、としました。

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ふるさと納税ワンストップ特例について

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2016-12-21

ふるさと納税に係る寄附金控除を受ける方が年々増加しています(昨年は約130万人)。

確定申告をしなくても控除が受けられるワンス卜ップ特例は、寄附先の各自治体に特例の申請をすることで適用できますが、*6団体以上に恃例を申請した、*申請書に記載した住所地から転居したが変更届をしていない(寄附した翌年1月10日までに届出が必要)、*医療費控除などのために確定申告をする、といった場合は適用されないため、控除を受けるには確定申告が必要です。

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相続税課税割合は基礎控除引下げで8%に

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2016-12-19

国税庁は、相続税の基礎控除額引下げ(3千万円+600万円X法定相続人数)が施行された27年における相続税の申告状況を公表しました。

それによると、27年中に亡くなった約129万人の被相続人のうち、相続税の課税対象となったのは約10万3千人(前年は約5万6千人)で、その課税割合は8.0% (同4.4%)となり、基礎控除額引下げの影響で大幅に増加しました。なお、被相続人1人当たりの課税価格は1億4126万円、税額は1758万円となっています。

相続税対策は、できる限り早く取組むことが大きな節税に繋がります。また、遺言書の作成など“争族”にならないための事前準備が大切です。

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12月は個人事業者の決算月です

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2016-12-14

早めの準備と対策が正しい申告と節税につながります。現在までの売上・仕入・経費などの帳薄を作成し、值引き・返品等の計上漏れ、請求書・領収書など証憑類の有無などを確認します。

実地たな卸は12月末時点で行いますが、実施が厳しい業種では早めに行い、その後は仕入・売上等の記録を元に在庫の把握をすることもできます。

また、12月末時点で現金・預貯金残高、売掛金・受取手形・貸付金などの債権、買掛金・支払手形・借入金などの債務残高および内訳を確認します。

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国税のクレジットカード納付が来月開始

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-12-12

インターネッ卜上でクレジッ卜カードによる国税の納付手続を行う「国税クレジッ卜カードお支払サイ卜」が、来年1月4日から開始される予定です(国税庁ホームページなどからアクセス)。

クレジッ卜カード納付は、申告所得税や法人税、消費税、贈与税などほぼ全ての国税が対象となります。納付できる金額は1干万円未満かつクレジッ卜カードの決済可能額以下となり、納付税額に応じた決済手数料がかかります。また、支払方法は一括・分割・リボ払いを選ぶことができます。

なお、クレジットカード納付はインターネッ卜上のみの手続となるため、金融機関やコンビニ、税務署の窓口では利用できません。

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軽減税率対策補助金の申請受付期間延長

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-12-07

消費税率引上げ延期法が成立し、消費税率10%への引上げや消費税の軽減税率制度は、31年10月から実施されることになりました。

軽減税率制度の実施に向けて、複数税率の対応が必要となる中小企業等が複数税率対応レジの導 入や、受発注システムの改修などを行う場合は、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」を申請により受けることができます。

同補助金については、申請受付期間が30年1月31日まで延長されることになりました。

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一定の財産を有する方は調書の提出が必要

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-12-05

12月末時点で保有する国外財産の価額が5干万円を超える居住者(非永住者を除く)は、その年の翌年3月15日までに国外財産の種類や価額等を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければなりません。

また、所得税の確定申告書の提出が必要な方で、その年分の所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、12月末時点で3億円以上の財産または1億円以上の有価証券等(国外転出時課税の対象財産)を有する場合は、「財産債務調書」を翌年3月15日までに堤出する必要があります。なお、財産債務調書を提出する方が5千万円超の国外財産を有する場合は、国外財産調書も提出します。

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「支払督促」を利用した売掛金の回収

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-12-02

◆売掛金の回収・管理を徹底◆
事業継続には、売掛金の回収・管理が重要です。
売上を伸ばしても、売掛金を回収するまでの期間が長くなれば、仕入先などへの支払いが厳しくなるため資金繰りが悪化し、最悪の場合は黒字倒産に繋がります。また、売掛金を回収できなければ、商品の代金だけではなく、売るまでに費やしたコス卜も損失となるため、損失を取り戻すには同じ商品を何倍も売る必要があります。

支払いが滞っている取引先がある場合には、まず話し合いで原因を把握し、状況に応じて解決を図ることが大切ですが、支払う意思がみられない場合は、法的手段も検討します。

◆書類審査のみで手続できる「支払督促」◆
法的手段のうち簡易裁判所の「支払督促」は、売掛金の未払いや家賃の滞納などの金銭の紛争に対して書類審査のみで行える手続で、申立人の申立てのみに基づいて裁判所書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。

支払督促の申立ては、申立書に必要事項を記入し、手数料などを添えて、相手方の住所地の簡易裁判所に提出すれば済むため、訴訟などのように裁判所に出向いたり、証拠を提出する必要がありません。

なお、支払督促を行っても相手方が金銭を支払わず、異議申立てもしない場合、申立人は強制執行を申し立てることができます。一方、相手方が支払督促に納得できず異議申立てをした場合は、民事訴訟の手続に移行します。

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年内に経営力向上計画の認定を受ける場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-11-28

中小事業者等が人材育成や設備投資など経営力向上のための取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し認定を受けることで、計画に基づき取得した一定の機械装置の固定資産税を3年間、1/2に軽減する措置が適用できます(機械装置を取得後の計画申請も可能)。

ただし、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となるため、機械装置を取得した年内に計画の認定を受けられない場合には、固定資産税の軽減期間が2年間となります。

計画申請から認定まで通常30日程度かかりますので、12月に入ってからの申請は年内に認定が受けられない可能性があるため注意が必要です。

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消費税率引上げ延期に伴う措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-11-25

消費税率10%への引上げ時期を31年10月に変更するとともに、関連する税制上の措置等の見直しを盛り込んだ改正法が成立しました。

◆引上げ延期に伴う主な税制上の措置◆

◎軽減税率関係……飲食料品や新聞の消費税率を8%に据え置く軽減税率制度は31年10月から導入します。また、適格請求書等保存方式(インボイス) の導入時期等も2年半延期されます。

◎住宅ローン減税……減税措置(10年間で最大500万円の税額控除)の適用期限が33年12月まで延長されます。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置……住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合の非課税枠の拡大措置(最大3千万円)は、31年4月から導入します。なお、29年の非課税枠は、耐震等住宅が1200万円、それ以外は700万円です(東日本大震災の被災者は1500万円・1000万円)。

◎車体課税……自動車取得税の廃止等は31年10月から実施されます。

◆年金受給資格期間の短縮は来年8月実施◆
消費税率10%引上げ時に実施とされていた年金受給資格期間(公的年金の受給に必要な加入期間)の短縮については、改正年金機能強化法が成立し、29年8月から実施されます。

これにより受給資格期間は、原則「25年(300月)以上」から「10年(120月)以上」に短縮され、現在、無年金となっている受給資格期間が10年以上25年未満の方は、来年9月分から受給できるようになります(受給には年金事務所に請求書の提出が必要)。

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確定申告が必要な方は、領収書などを準備

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-11-16

給与所得者は通常、年末調整だけで確定申告の必要はありませんが、年末調整では対応していない控除を受けるためには確定申告が必要です。

例えば、医療費控除(原則10万円を超える医療費を支払った)や、雑損控除(災害、盗難、横領により住宅や家財なとの損害を受けた)、寄附金控除、住宅ローン控除(初めての適用)などです。

確定申告で還付を受けるには、領収書や証明書などが必要となりますので、該当する従業員にもお知らせして早めに華備をしておきましょう。

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27事務年度における所得税の調査等

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-11-04

◆ 65万件の調査等で8785億円の申告漏れ◆
国税庁が公表した平成27事務年度における所得税調査等の伏況によると、27年7月〜28年6月に実施された所得税の調査等の件数は65万件で、そのうち39万6千件に申告漏れ等の非違がありました。

また、これにより把握された申告漏れ所得金額は8785億円(1件当たり135万円)で、追徴税額は1074億円(1件当たり17万円)となっています。

なお、実施された調査等の件数の約9割は、文書や電話、来署依賴により計算誤りなどを是正する簡易な接触(58万4千件)ですが、申告漏れ所得金額の約6割は実地調査(6万6千件)により把握されています。

◆海外取引やネッ卜取引等での注意点等◆
国税庁では、富裕層や無申告者、海外取引、インターネッ卜取引などに対する調査を積極極的に行っています。以下のような点に注意し、申告漏れ等がないようにしましよう。

◎海外取引……海外にある不動産や株式等を売却して生じた所得は原則、日本で申告する必要があります。なお、5千万円超の国外財産を保有している場合は、財産の種類ゆ価額等を記載した国外財産調書の堤出が義務付けられています。

◎ネッ卜取引……給与所得者がネットオークションやアフィリエイ卜などで20万円を超える利益を得た揚合は、雑所得として確定申告が必要です。

◎金地金等の譲渡……金や白金(ブラチナ)を売却して譲渡益が生じた場合は原則、総合課税の譲渡所得として課税されます。なお、200万円超の取引は取扱業者から税務署に支払調書が提出されています

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来月は「下請取引適正化推進月間」

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-10-28

◆年内にも下請法を一部見直す方針◆
毎年11月は「下請取引週正化推進月間」です。今年は「下請けの 確かな技術に 見合った対価」を標語として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます。

また、政府は下請け取引の適正化に向けて、年内にも下請法の運用基準や通達などの見直しを行う方針で、例えば下請代金の支仏条件について、*原則、現金払いとする、*手形の場合に割引料負担を一方的に押しつけない、*手形等の支払期間を短縮する、などを親事業者に要請する予定です。

◆親事業者の義務と禁止行為◆
下請法は、親事業者と下請事業者の資本金規模と取引内容により定義された下請取引に該当する場合が適用対象となり、親事業者には以下の4項目の義務や11項目の禁止行為が定められています。

◎義務……*発注時に書面を交付する、*下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定める、*下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存する、*支払が遅延した場合は遅延利息を支払う。

◎禁止行為……*買いたたき(類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い代金を不当に定める)、* 受領拒否(注文した物品等の受領を正当な理由がなく拒む)、*減額(発注時に決定した代金を正当な理由がなく減額する)、*支払遅延(受領後60日以内に定められた支払期日までに代金を支払わない)、*不当な給付内容のの禁止行為が定められています。変更・やり直し(正当な理由がなく発注の取消や内容変更、又は受領後にやり直しをさせる)*報復措置(違反行為を公取委や中企庁に知らせたことによる取引停止等)、など。

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中小企業に対する融資・保証制度の拡充等

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-10-24

◎セーフティネット貸付等(経営環境変化対応資金)の拡充……①認定経営革新等支援機関又は日本公庫等の指導を受けて経営改善計画を策定する場合は貸付金利を0.2%引下げ、②雇用の維持・拡大を図る場合は0.2%引下げ、③①及び②のいずれにも該当する場合は0.4%引下げ。

◎中小企業経営強化法関連融資の剤設……中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた事業者が対象となる融資制度で、設備資金については貸付金利を0.9%引下げ。

◎条件変更改善型借換保証の拡充……既注の保証付き融資を新たな保証付き融資に借換え、前向きな新規資金を追加する揚合は据置期間が最大2年。

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事業継承税は要件緩和で認定件数が増加

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-09-26

事業承継税制は、後継者が先代経営者から相続または贈与により非上場株式を取得した場合、要件を満たせば、相続税は80%、贈与税は全額を納税猶予する制度で、昨年から、*親族外承継の対象化、*雇用維持要件の緩和(5年間平均で雇用の8割以上を維持)、*贈与時の役員退任要件の緩和(先代経営者は代表権を有していなければ有給役員として残留可)、などが実施されています。

この要件緩和等により、27年の認定件数は前年比2.3倍の456件(相続税184件、贈与税272件)となる見通しです。持に、贈与税の認定件数は、贈与時の役員退任要件の緩和によって、26年の47件と比べて5.8倍に増加しています。

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最低賃金引き上げに伴う業務改善助成金の拡充

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-09-14

業務改善助成金は、中小企業が生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内で最も低い質金を一定額以上引上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。

同制度は従来、事業場内最低質金が800円未満の事業場において60円以上引上げた場合が支給対象となっていましたが、地域別最低質金の引上げに伴う拡充により、事業場内最低賃金が1000円未満の事業場が対象になるほか、引上げ額に応じた助成コースが追加されます(補正予算成立が前提ですが、申請は成立前でも可能)。なお、過去に受給した事業場も助成対象となります。

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改めて安全運転の徹底を

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-09-12

今月21日〜30日まで、秋の全国交通安全運動が実施されます。特に自動車の運転は、ひとつ間違えば人命にかかわりますので、改めて安全運転を徹底しましよう。

なお、業務中に起こした交通違反の反則金を会社が支払った場合、税務上、損金には算入できません。これは、罰金等を損金として処理できてしまうと、制裁的な効果が失われるからです。ただし、駐車違反によってレッカー移動された場合のレッカー代や保管料などは、損金にできます。

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29年度税制改正に向けた各府省庁の要望

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-09-09

来年度の税制改正に向けて、各府省庁が提出した主な要望には以下のような事項があります。

◎所得拡大促進税制の拡充……中堅・中小企業は、*雇用者給与等支給増加額の20% (現行10%)を 税額控除、*雇用者給与等の算定基礎に社会保険料 (法定福利費)も含める。

◎中小企業投資促進税制等の拡充……中小企業投資促進税制と、中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例の対象設備に、高効率の冷蔵陳列棚、省エネ空調等の器具備品・建物附属設備を追加する。

◎研究開発税制の拡充……*試験研究に「サービス開発」を追加、*増加型の廃止に伴い、総額型の控除率を試験研究費の増減に応じたものに見直す、等。

◎事業承継税制の見直し……*小規模事業者について雇用維持割合を緩和する、*生前贈与へのインセンティブの強化等を図る。

◎積立NISAの創設……積立・分散投資に限定した年間投資上限額60万円、非課税期間20年間のNISAを創設する。

金融所得課税の一体化‥‥金融商品に係る損益通算範囲をデリバティプ取引・預貯金等まで拡大する。

◎孑音て支援に要する費用に係る税制措置の創設……ベビーシッター等の子育て支援サービスの利用に要する費用の一部について、税制措置を講ずる。

◎教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充……貧困の状況にある子供に贈与した場合には、孫等に限らず、贈与税を非課税とする。

◎その他…*上場株式等の相続税評価の見直し、*地方拠点強化税制の拡充、*医療機関の設備投資に関する特例措置の創設、等。

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連携事業が卜ラブルにならないために

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-09-07

企業間連携こより今までにない価値を生み出せる可能性が高くなる一方、企業文化の違いやあいまいな取り決めが元で、卜ラブルになるケースもあります。

卜ラプルを避けるためにも、*役割分担や金銭面の負担、成功した際の権利など出来るだけ詳細に書面で定める、*各企業の独自ノウハウや情報の取り扱いなどの使用範囲や守秘義務を定める、*経営計画書等で事業理念を共有化し目標を明確にする、*定期的に進渉状況や問題点などを報告し情報を常に共有する、などが重要となります。

なお、連携を後押しする国の支援制度として「新連携」や「農商工連携」などがあります。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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