会計トピックス

電子記録債権の受領に関する受領書と印紙税

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-02-28

売上代金等を電子記録債権で受領した場合に相手方に交付する受領書で電子記録債権を受領したことを明らかにしているものについては印紙税法別表第一第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書)に該当せず、印紙税の課税文書とはなりません。

印紙税法に規定する有価証券とは財産的価値のある権利を表彰する「証券」であって、電子記録債権はそれに該当しないからです。
 
ただし、売上代金を電子記録債権で受領する場合であっても、「上記金額を電子記録債権で受領しました。」など、受領書に電子記録債権を受領した旨の記載がないときは、第17号の1文書に該当することとなります。

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貸家建付地の財産評価 家屋に一時的な空室がある場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-02-26

貸家建付地とは、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいい、次のように評価します。

貸家建付地の価額=自用地とした場合の価額-自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

賃借割合は、その貸家が構造上区分された数個の部分(各独立部分)からなっている場合には、次の計算式で算定します。

賃貸割合=Aのうち課税時期に賃貸中の各独立部分の床面積の合計/家屋の各独立部分の床面積の合計(A)

賃貸割合の算定に当たって、賃貸アパートの一部が一時的に空室になっている場合など、継続的に賃貸されてきたもので、課税時期に、一時的に賃貸されていなかったと認められる各独立部分がある場合には、その各独立部分は、賃貸されていたものとして賃貸割合を計算して差し支えないこととされています。一時的に賃貸されていなかったと認められるかどうかは、次のような事実関係から総合的に判断します。

① 継続的に賃貸されてきたものであること。
② 速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の間、ほかの用途に供されていないこと。
③ 空室の期間が一時的な期間(課税時期の前後1か月程度など)であること。
④ 課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。

なお、賃貸用として新築された家屋(独立家屋)であっても、課税時期に現実に貸し付けられていない家屋の敷地については、土地に対する制約がないことから、自用地としての価額で評価することとなります。

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医療費控除 介護保険制度下での施設サービスの対価

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-02-21

介護保険制度下での施設サービスの対価のうち介護費、食費及び居住費として支払った額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については支払った額の1/2相当額)は、医療費控除の対象となります。ただし、日常生活費及び特別なサービス費用は医療費控除の対象外です。おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。
 
高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費をお医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をします。なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

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拡充や縮小が実施される中小の資金繰り支援

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-02-10

補正予算が成立し、2月24日から日本公庫等では以下のような低利融資が新設・拡充されます。

◎経営支援型セーフネット貸付‥‥原材料高等や金融機関との取引状況の変化により影響を受けた企業で、認定支援機関等の支援を受ける場合。

◎設備資金貸付利率特例‥‥耐用年数が経過した設備があり、同種の新たな設備投資を行う場合。

◎企業活力強化貸付‥‥給与支払総額を2%以上増額させており、今後も増加させる場合。

なお、不況業種に属する企業を対象に保証協会が100%保証(一般とは別枠)するセーフティネット保証5号は、3月3日から指定業種が大幅に縮小され、196業種(現行642業種)となります。

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日本公庫による保証人特例制度の新設・拡充

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-02-07

経営者の個人保証についての自主的なルールとなる「経営者保証に関するガイドライン」が今月から適用されます。これに伴い日本公庫は、個人保証によらない融資制度の新設・拡充を行います。
 
国民生活事業では、経営者保証の免除制度が新設され、*取引が3年以上で、直近3年間、返済の延滞がない、*法人と経営者個人の資産・経理の明確な分離など、外部専門家(認定支援機関等)による確認を受ける、*中小会計を適用している、などの要件を満たす場合が対象となります。
 
また、マル経融資や、経営力強化資金などの限度額引上げや金利引下げなどが行われます。

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贈与税に係る制度と申告の注意点

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-02-03

本日から25年分の贈与税の申告が開始されます(3月17日まで)。申告が必要なのは、110万円超の財産の贈与を受けた方、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税制度などを適用する方です。

◎暦年課税‥‥
基礎控除額は、贈与を受けた人(受贈者)ごとに年間110万円です。複数の人から贈与を受けた場合でも、合計額が110万円以下であれば申告は不要です。

◎相続時精算課税‥‥
65歳以上の親からの贈与税について、暦年課税に替えて適用できます(特別控除額2500万円)。父、母ごとに選択できますが、選択した親が亡くなるまで適用されます。また、暦年課税は適用できませんので、110万円以下の贈与であっても申告をする必要があります。なお、申告期限を過ぎた場合、特別控除の適用は受けられません。

◎住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置‥‥
25年中に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、一般住宅700万円、省エネ・耐震住宅1200万円まで非課税です(震災被災者は同1000万円、同1500万円)。適用を受けるためには、期限内の申告が必要です。なお、住宅ローンを返済するための資金の贈与は対象外です。

◎教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置‥‥
子や孫(30歳未満)に対して教育資金を一括贈与した場合に1500万円(学校等以外は500万円)まで非課税となる制度が25年4月から開始されましたが、適用手続等は取扱金融機関を経由して行うため、税務署への申告は不要です。ただし、口座契約の終了(受贈者が30歳に達するなど)時点での残額については、贈与税の課税対象となるため申告が必要となる場合があります。

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ゴルフ会員権の損益通算は4月から廃止に

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-01-22

個人が保有するゴルフ会員権を売却した際の所得は、給与所得や事業所得などと合わせて課税する総合課税の対象となります。そのため、売却したことで損失が生じた場合は、損益通算により他の所得から損失を差し引くことができます(ゴルフ場が破産した場合などは損益通算できない)。
 
しかし、26年税制改正大綱では、ゴルフ会員権等を他の所得と損益通算できない「生活に通常必要でない資産の範囲」に加えることが盛り込まれています。
 
この改正は、26年4月以後の譲渡等について適用されることになりますので、売却を検討している方は早めに対応しましょう。

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産業競争力強化法に係る設備投資減税

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-01-20

産業競争力強化法が本日、施行されます。これに伴い、26年度増税改正大綱で創設された生産性向上設備投資促進税制や、中小企業投資促進税制の拡充は、同法の施行日以降(29年3月まで)に取得等した設備が対象となるため、前倒し適用されます。

◆先端設備等を取得した際の減税措置◆

生産性向上設備投資促進税制は、生産性向上設備等(先端設備又は生産ライン・オペレーションの改善に資する設備)に該当する機械装置、器具備品、建物、ソフトウエア等を取得した場合、28年3月までは即時償却又は取得価額の5%税額控除、28年4月以降は50%特別償却又は4%税額控除が選択適用できる制度です(建物・構築物は率が異なる)。
 
なお、「先端設備」とは、*一定期間内に販売された最新モデル、*旧モデル比で生産性が1%以上向上するもので、工業会等の確認、証明書が必要となります(確認等はメーカーが行う)。また、「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」は、一定の投資計画を策定(税理士等が確認)し、経済産業局の確認を受けた設備となります。

◆中小企業投資促進税制の上乗せ措置◆

中小企業投資促進税制は、中小企業者等が機械装置等の対象設備を取得した場合、30%特別償却又は7%税額控除が選択適用できる制度です(税額控除は個人、資本金3千万円以下の法人に限る)。
 
同制度の拡充により、対象設備のうち、上記の生産性向上設備等に該当するものについては、即時償却又は10%税額控除が選択適用できます。また、資本金3千万円超1億円以下の法人も7%の税額控除ができるようになります。

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中小企業等の資金繰り対策を強化

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-12-25

政府は、事業規模10兆円超の支援を実施します。

日本公庫等による経営支援型セーフティネット貸付(認定支援機関等の支援を受ける場合に低利融資)は、原油高等の経営環境に対応した貸付に加え、金融機関との取引条件の変化に対応した貸付を新設します。また、老朽化設備の大規模な更新等に低利融資を行う設備資金貸付利率特例の新設や、企業活力強化貸付(給与総額を増額させた場合に低利融資)、創業関連制度(新設業融資制度、新規開業資金など)の拡充等を行います。

一方、セーフティネット保証5号は、補正予算成立から一定期間経過後(3週間程度)、対象業種が195業種(現行642業種)に縮小されます。

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平成24年分の相続税申告状況について

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-12-18

国税庁によると、24年中に亡くなった方(被相続人)は約126万人で、このうち約5万2千人が相続税の課税対象となり、課税割合は4.2%でした。被相続人1人当たりの課税価格は2億557万円で、税額は2388万円となっています。

相続税は、取得した財産価額(相続開始前3年以内の贈与財産を含む)から借金等の債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除額を超える場合、その超えた部分に対して課税されます。
 
なお、基礎控除(現行5千万円+1千万円+法定相続人数)は、27年から「3千万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられますので、相続対策が一層重要となります。

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経営者保証に関するガイドラインについて

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-12-13

◆保証契約時や履行時における対応を規定◆

中小企業経営者による個人保証(経営者保証)は、資金調達における信用補完の手段となっている一方、思い切った事業展開や経営不振に陥った際の早期の事業再生を阻害する要因などになっています。
 
日本商工会議所及び全国銀行協会は、保証契約時や履行時等における課題への対応の準則として「経営者保証に関するガイドライン」を策定・公表しました。(来年2月から適用)
 
本ガイドラインでは、例えば以下のような対応が規定されています(法的拘束力はありません)。
 
◎経営者保証を契約する際の金融機関の対応
*保証契約の必要性などを説明する、
*保証金額は、形式的に融資額と同額とはせず、保証人の資産状況などを勘案して設定する、
*履行請求額は、一定の基準日(期限の利益を喪失した日等)以降に発生する保証人の収入を含まないといった対応を契約に規定すること等に努める。
 
◎経営者保証を提供しない場合に必要な経営状況
*経理や資産所有等について法人と経営者の関係を明確に区分・分離する、
*財務状況及び経営成績の改善により信用力を強化する、
*正確・丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明し、経営の透明性を確保する等に努める。

 ◎保証債務の履行基準(残存資産の範囲)
ガイドラインに基づく債務整理において、経営者(保証人)が事業承継や事業清算後の新事業開始等のため、一定期間の生活費に相当する現預金や華美でない自宅(自宅兼事務所など)等を残存資産に含めることを希望する場合は、柔軟に検討する。

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所得税 破産等により株式の価値が失われた時の特例

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-12-09

株式の発行会社の破産等により個人が所有する株式の価値が失われたとしても、それによる損失は原則として他の株式等の譲渡益や給与所得など他の所得の金額から控除することはできません。
 
しかし、特定口座に保管されていた内国法人の上場株式が、上場廃止となった日以後、特定管理株式等に該当していた場合で、その株式を発行した株式会社に破産手続開始や清算結了等の一定の事実が生じた時は、その株式の譲渡があったものとして、その株式の取得価額を譲渡損失の金額とみなす特例があります。これにより他の株式の譲渡損益等と損益通算することができます。なお、その譲渡損失とみなされた金額が他の株式等の譲渡益から控除しきれなかったとしても、その金額を翌年以降に繰り越すことはできません。
 
特例の対象となる特定管理株式とは、特定口座に保管されていた内国法人の上場株式が上場廃止となった日以後引き続き特定管理口座に保管されている株式のことをいいます。また、譲渡があったこととなる一定の事実とは次のことをいいます。

(1) 精算が結了したこと
(2) 破産手続きの開始の決定を受けたこと
(3) 会社更生計画または民事再生計画に基づき発行済株式の全部を無償で消滅させたこと
(4) 特別危機管理開始決定をうけたこと
 
特例の適用を受けるためには、確定申告書に、適用を受ける旨を記載するとともに、次の書類を添付する必要があります。

①証券会社等から交付を受けた一定の事実等を確認した旨を証する書類
②特例の対象となる価値を喪失した株式とそれ以外の株式等とを区分して記載された株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

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相続税調査で約1万件の申告漏れを把握

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-12-06

国税庁が発表した24事務年度の相続税調査事績によると、実地調査は1万2210件に行われ、そのうち9959件から3347億円の申告漏れ(1件当たり2869万円)がありました。

申告漏れがあった財産については、現金・預貯金が37.2%で最も多く、次いで土地(16.9%)、有価証券(13.0%)となっています。

なお、近年は海外資産関連事案や無申告事案に力を入れており、海外事業では537件から218億円の申告漏れ(1件当たり4051万円)があり、無申告事案では866件から1088億円の申告漏れ(同9223万円)が把握されています。

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売掛金の回収・管理を徹底しましょう

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-12-04

◆売上だけでなく売掛金の回収も意識◆

企業にとって売上を伸ばすことは重要ですが、商品の代金を回収できなければ意味がありません。

売掛金の回収期間が長くなれば、仕入先などへの支払いが厳しくなり、資金繰りの悪化に繋がります。また、回収できなければ商品の代金だけではなく、売るまでのコストも損失となるため、その分を取り戻すには同じ商品を何倍も売らなくてはなりません。
 
事業を継続するためには、売上だけではなく、売掛金の回収・管理が重要であることを従業員も意識することが必要です。
 なお、取引先の倒産など一定の事実によって回収不能となった場合は、貸倒損失として、税務上、損金又は必要経費として取り扱われます(回収不能に至った根拠となる証拠書類などを残すことが重要)。

◆売掛金の時効が迫っている場合は?◆
 
支払が滞っている取引先に対しては、まず話し合いで原因を把握し、状況に応じて解決を図る(分割払いを認めるなど)ことが大切です。
 
長時間滞っている売掛金がある場合は、時効(商品代金は2年間)に注意します。時効は、裁判上の請求(訴訟や支払督促など)や、承認(一部を支払う、残高証明書をもらうなど相手が債務を認める)などにより中断され、新たに時効が始まります。
 
また、時効が迫っている場合は、支払いの請求(催告)をすることで時効を6ヵ月延ばすことができます(証拠を残すには内容証明郵便を利用)。ただし、催告により延長できるのは一度だけで、その間に裁判上の請求などを行わなければ時効は中断しません。
 
なお、時効が過ぎている場合でも、時効を主張させなければ権利は消滅しません。

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相殺した場合の領収書と印紙税

カテゴリー: 会計トピックス 

債権と債務を相殺した場合に、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあります。

この領収書は、領収書としての表示がなされていますが、現実には金銭又は有価証券の受領事実はないため、第17号文書に揚げる金銭又は有価証券の受領書には該当せず、印紙税の課税文書とはなりません。

しかし、たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であってもその事実が文書上明らかでないときには、その領収書は文書上は金銭又は有価証券の受領事実を証明しているとみられますので、印紙税法上の受領書に該当します。

なお、一部相殺の領収証は、その相殺に係るものであることが明らかにされている金額については受取金額には当たらないものとして取り扱われることになります。

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消費税率の経過措置から雑誌は対象外に

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-11-25

消費税率引上げに伴う経過措置では、税率8%となる来年4月1日以後に行われる資産の譲渡等でも5%が適用されるものが定められています。
 
新聞や雑誌については、発売日が26年4月1日前のものであれば、26年4月1日以後に販売した場合でも5%となる経過措置が講じられていましたが、雑誌は対象外となりました。
 
これは雑誌の値札バーコードが税抜きであり、店頭で混乱を招くことから、出版業界の要望を受けて雑誌を外すことになしました。

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消費税の転嫁対策

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-11-23

来年4月からの消費税率引き上げに際し、消費税の円滑・適正な転嫁ができるように、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(転嫁対策特別措置法)がこの春に成立し、すでに本年10月1日から施行されています。そこで、消費税率引き上げに際し事業者が注意すべきポイントを整理してみました。
 
なお、転嫁対策特別措置法は、平成29年3月31日限りで効力を失います。

1.消費税の転嫁拒否等の行為の禁止
 
スーパーマーケット等の大型小売店が、その立場を利用して納入業者に対して、商品価格への消費税率引き上げ分の転嫁を認めない場合、納入業者の経営が圧迫されてしまいます。そこで、消費税の円滑な転嫁のため、減額や買いたたき等、禁止される行為が規定されています。

(1)法律の対象となる事業者
〈特定事業者〉
①大規模小売事業者
②特定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける法人である事業者
〈特定供給事業者〉
①大規模小売業者に継続して商品又は役務を供給する事業者
②資本金等の額が三億円以下である事業者
③個人事業者等

(2)特定事業者の遵守事項
特定事業者は、特定供給事業者に対し、以下の行為を行ってはいけません。
①減額・買いたたき
・商品又は役務の対価の額を事後的に減額することにより、消費税の転嫁を拒否すること
・商品又は役務の対価の額を通常支払われる対価に比べて低く定められることにより、消費税の転嫁を拒否すること
②購入強制・役務の利用強制、不当な利益提供の強制
・消費税の転嫁に応じることと引換えに商品を購入させ、又は役務を利用させること
・消費税の転嫁に応じることと引換えに金銭・役務その他の経済上の利益を提供させること
③税抜き価格での交渉の拒否
・商品又は役務の対価に係る交渉において消費税抜き価格を用いる旨の申出を拒むこと
④報復行為
・特定供給事業者が公正取引委員会等に転嫁拒否等の行為に該当する事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じたり、取引を停止するなど、その他不利益な取扱いをすること

(3)転嫁拒否等の行為に対する検査・指導等
特定事業者に対して、公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官は、報告徴収、立入検査を行います。また、違反行為を防止又は是正するために必要な指導・助言を行います。違反行為があると認められるときは、特定事業者に対して、速やかに消費税の適正な転嫁に応じることその他必要な措置をとるように勧告し、その旨が公表されます。

2.消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置

(1)制度の趣旨
事業者が消費税に関連するような形で安売りの宣伝や広告を行うことを禁止します。

(2)事業者の遵守事項
消費税の転嫁を阻害する以下の表示をしてはなりません。

①取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示…「消費税は転嫁しません」、「消費税は当店が負担しています」等
②取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの…「消費税率上昇分値引きします」等
③消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって②に掲げる表示に準ずるもの…「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」等
なお、「消費税」といった文言を含まない表示については、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、禁止される表示には該当しません。
ただし、「消費税」といった文言を含まない表現であっても、「増税分3%値下げ」、「税率上げ対策、8%還元セール」など、増税や税といった言葉を使って実質的に消費税分を値引きする等の趣旨の宣伝や広告を行うことは、通常、禁止される表示に該当します。

一方、「消費税」といった文言を含む表現であっても、消費税分を値引きする等の宣伝や広告でなければ禁止されることはありません。たとえば、「毎月20日は全品5%割引セール(なお、4月1日から消費税率が8%になります)」との表示自体では直ちに禁止されるものではありません。

3.価格の表示に関する特別措置

(1)制度の趣旨
事業者の事務負担に配慮した措置です。

(2)価格の表示に関する特別措置
①表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しません(総額表示義務の特例措置)。
②①により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するように努めなければなりません。
③事業者は、税込価格を表示する場合に、消費税の円滑かつ適正な転嫁のために必要があるときは、税込表示に併せて、税抜価格又は消費税の額を表示するものとされます。

4.消費税の転嫁及び表示の方法の法定に係る共同行為に関する特別措置

 
公正取引委員会に届け出ることにより、事業者、事業者団体が行う転嫁カルテル及び表示カルテルは、独占禁止法の適用除外とされます。

◎転嫁カルテル(転嫁の方法の決定に係る共同行為)
各事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格に消費税額分を上乗せする決定や、消費税率引上げ分を上乗せした結果、計算上生じる端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入等)の決定などは、独占禁止法の適用除外となります。
ただし、引き上げ後の価格自体を統一する決定は、認められません。

◎表示カルテル(表示の決定に係る共同行為)
たとえば、消費税率引き上げ後の価格の表示方法を、①税込価格と消費税額を並べて表示すること、②税込価格と税抜価格を並べて表示することの決定や、③個々の値札に、税抜価格を表示した上、「+税」と表示する旨の決定等があります。

表示価格が税込価格であると誤認されないための措置

商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば以下のような表示が誤認防止措置に該当します。

【税抜価格であることの明示例】

(1) ○○○円(税抜き)
(2) ○○○円(税抜価格)
(3) ○○○円(税別)
(4) ○○○円(税別価格)
(5) ○○○円(本体)
(6) ○○○円(本体価格)
(7) ○○○円+税
(8) ○○○円+消費税

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住宅取得に係る贈与税の非課税措置について

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-11-18

住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置により、直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、一定限度額まで贈与税が非課税となります。

25年中は700万円(省エネ・耐震住宅は500万円上乗せ)が非課税となりますが、来年は減額され、500万円となります(震災被災者は除く)。

700万円の非課税を適用する場合は、今年中に贈与を受け、来年3月15日までに贈与された全額を充てて住宅の新築・取得等(建売住宅やマンションの取得は引渡しを受けていること)をした上で、居住することが必要となります(贈与を受けた年の翌年12月末までに居住)。

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24事務年度の所得税調査状況について

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-11-15

◆大幅に減少した実地調査件数◆

国税庁が公表した平成24事務年度(24年7月~25年6月)の所得税の調査状況によると、調査件数は68万2千件(前年比11.9%減)で、そのうち文書や来書依頼による面接等で申告内容を是正する「簡易な接触」は61万2千件(同9.5%減)と9割を占めており、高額・悪質な不正計算が見込まれる場合などに行われる「実地踏査」は7万件(29.3%減)となっています。

特に実地調査の件数が減少していますが、これは今年1月に国税通則法が改正され、税務調査手続きが法律上明確化されたことによる事務作業量の増加などが影響しています。

なお、申告漏れ等の非違があったのは42万4千件で、その申告漏れ所得金額は8578億円ですが、実地調査により5割以上となる4550億円が把握されています。

◆申告漏れに注意したい海外取引や金地金◆ 

国税庁では、無申告者をはじめ、海外取引、インターネット取引などに対する調査を積極的に行っています。

海外にある不動産や株式等を売却して生じた所得は原則、日本で申告する必要があります。また、5千万円超の国外財産を保有している場合、財産の種類や価格等を記載した国外財産調書を提出することが義務付けられます(今年末の保有状況から対象)。

なお、金や白金(プラチナ)の売却で得た所得の申告漏れが増加していますが、200万円超の取引については取扱業者から税務署に支払調書が提出されることになっていますので、ご注意下さい。

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定例総会等の費用を賄うために徴収する参加費の消費税

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-11-13

団体、組合等が定例総会又は大会を開催するに当たって、参加する会員から特別に徴収することとしている参加費については、団体、組合等が、自己の組織的活動の一環として催す総会又は大会に際して、その費用を参加者に負担させているものであり、明白な対価関係があるとは認められないことから、不課税として取り扱われます。
 
宿泊を希望する参加会員から宿泊費を別途受領している場合には原則として課税の対象となりますが、その宿泊費を預り金経費しているときは、その処理が認められます。また、宿泊費が参加費の中に含まれている場合には、参加費と同様に不課税として取り扱います。

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