8月, 2021年
- 2021-08-30☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
- 2021-08-27最低賃金の大幅引上げと中小企業支援策
- 2021-08-25低未利用土地の譲渡に係る100万円控除
- 2021-08-23マイナポイントの申込期限等を12月まで延長
- 2021-08-13国税の滞納残高が22年ぶりに増加
- 2021-08-11事業再構築補助金の第3回公募からの変更点
- 2021-08-10インボイス発行事業者の登録が10月開始
- 2021-08-068月から適用開始となる主な制度等は
- 2021-08-04令和2年度のふるさと納税は6725億円
- 2021-08-02☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
※「健保・厚年の新標準報月額決定通知」が届き、9月分(10月納付)から用されるので、 各人に通知すると共に賃金台帳に転記します。
※9月は10月1日から始まる「全国労働間生退間」の準備月間。
今年のスローガンは「向き合おう!こころとからだの健康管理」です。
※ 10月からゆうメール等の土曜配達が休止になります。
速達料金は250gまで290円⇒260円、1kgまで390円⇒350円など一部値下げになり、9月から260円切手が発売されます。
最低賃金の大幅引上げと中小企業支援策
最低賃金の大幅引上げと中小企業支援策
◆改定額の答申は28円以上の引上げに
令和3年度の地域別最低賃金について、中央審議会が示した引上げ目安(28円)などを参考に、各地方審議会が審議した改定額の答申が出揃いました。 すべての地域で28円以上の引上げとなる改定額が答申され、7県は目安を超える引上げ(最高は島根の32円)となっています。 答申された改定額の全国加重平均額は930円(28円引上げ)です。 改定額の発効日は各都道府県で異なり、10月1日~8日までの間に発効予定なので、厚労省や労働局のホームページ等で確認しましよう。 |
◆最低賃金引上げに向けた中小企業支援策
◎雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金) 業況特例又は地域特例の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げる場合、本年10~12月までの休業は休業規模要件(1/40以上)を問わず支給対象とします。 |
◎業務改善助成金 事業場内最低賃金を一定額以上引上げ、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行う場合、設備投資などに要した費用の一部を助成します。 本年8月から「45円コース」の新設など拡充されました。 |
◎事業再構築補助金 新分野展開や業態転換等の蒭業再構築を支援する本補助金について、第3回公募(実施中)から、業況が厳しく最低賃金十30円以内の従業員が一定割合以上の事業者を対象に補助率を引上げた「最低賃金枠」などが新設されました。 |
◎所得拡大促進税制 国内雇用者に対する給与等支給額を増加させた場合に、増加額の一定割合を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できます |
低未利用土地の譲渡に係る100万円控除
低未利用土地の譲渡に係る100万円控除
全国的に空き地・空き家が増加する中で土地の譲渡を促進するため、個人が所有する都市計画区域内の低未利用主地等を譲渡した場合(所有期間5年超、土地とその上物の譲渡価額が合計500万円以下)に、長期譲渡所得から最大100万円を控除する制度が、令和2年7月から開始されました。 |
本制度は、譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主により利用されることについて自治体の確認が必要となりますが、国交省によると令和2年7月から同年12月までに自治体が確認書を交付した件数は2060件となり、1件当たりの譲渡価額は平均231万円(単独所有の場合は257万円、複数人の共有の場合は143万円)でした。
マイナポイントの申込期限等を12月まで延長
マイナポイントの申込期限等を12月まで延長
総務省は、本年4月末までにマイナンバーカードを申請した方が対象となるマイナポイント(最大5千円分)の付与について、マイナポイント申込みや、チャージ・買い物によるポイント付与期限を3カ月延長し12月末までとしました。 |
なお、本年5月以降にマイナンパーカードの申請を行った方はポイント付与の対象外です。
☆8月11日からの大雨により長野、島根、広島、福岡、佐賀、長崎の13市7町1村に災害救助法が適用され、被災中小企業対策が行われます。
国税の滞納残高が22年ぶりに増加
国税の滞納残高が22年ぶりに増加
国税庁によると、令和2年度における国税の滞納残高は、新規発生滞納額( 5916億円)が滞納整理した額( 5184億円)を上回ったことから、8286億円(前年度比9.7 %増)となり、22年ぶりに増加しました。これは、新型コロナの影響て納税が困難な事業者の特例猶予に最優先で取り組み、滞納整理額が減少したことなどが要因です。
なお、滞納とは国税が納期限までに納付され督促状が発付されたものをいい、特例猶予を適用中のものは含まれません。
事業再構築補助金の第3回公募からの変更点
事業再構築補助金の第3回公募からの変更点
新型コロナの影響が長期化する中で、新分野展開や業態転換等の事業再構築に取り組む中小企業等を支援する「事業再構築補助金」の第3回公募が開始されました(申請受付は8月下旬開始予定)
第3回公募から、下記3点などの変更があります。
①最低賃金引上げに向けた支援として、特に業況が厳しく最低賃金+30円以内の従業員が一定割合以上の業者を対象とした「最低賃金枠」や、従業員数101人以上で継続的な賃金引上げなどに取り組む事業者を対象とした「大規模賃金引上枠」の創設、 ②通常枠の補助上限額を従業員数に応じて最大8千円まで引上げる、 ③売上高10%減少要件の対象期間を令和2年4月以降に拡大する、 |
インボイス発行事業者の登録が10月開始
インボイス発行事業者の登録が10月開始
本年10月1日から「適格請求書(インボイス)発行事業者」の登録申請が始まります。
◆令和5年10月のインボイス制度に伴う登録
令和5年10月から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」の導入により、現行の区分記載請求書等保存方式における請求書等の保存に代えて、「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書とは、現行の区分記載請求書に「発行事業者登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加された請求等をいい、交付できるのは納税地を所轄する税務署長の登録を受けた適格請求発行事業者に限られます。
この適格請求書発行事業者の登録申請が本年10月1日から開始となります。なお、登録できるのは課税事業者であり、免税事業者が登録を受けるには、課税事業者となる必要があります。
◆発行事業者の登録を受けるかどうかを検討
適格請求発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意ですが、令和5年10月以降、登録を受けていない課税事業者や免税事業者は適格請求を交付することができないため、取引先が仕入税額控を行うことができません
(令和11年9月までは登録を受けていない事業者等からの課税仕入れでも一定割合を仕入税額控除できる経過措置があります)。
一方で、課税事業者以外に対する適格請求の交付義務はないため、例えば、顧客が消費者のみの場合は、必ずしも適格請求書を交付する必要はありません。このような点を踏まえて登録を検討します。
8月から適用開始となる主な制度等は
8月から適用開始となる主な制度等は
◎産業競争力強化法等の改正 *「事業適応計画」の認定制度 カーボンニュートラルやデジタルトランスフォーメーション、コロナ禍の厳しい経営環境で事業再構築に取り組む企業に税制支援(投資促進税制、繰越欠損金の控除上限の特例)などを行う、 *「経営資源集約化税制」 経営力向上計画の認定を受けた中小企業がM & A を実施した場合に、設備投資減税や準備金積立の措置が活用できる、 *会社法の特例 経営承継円滑他法に基づく認定を受けることで、所在不明株主の株式買取り等の手続きに必要な期間を1年に短縮する、 などの制度が施行されます。 |
◎業務改善助成金の特例的な要件の拡充 中小企業が事業場内最低賃金を一定額以上引上げて、生産性向上のための設備投資などを行った場合に費用の一部を助成する制度 ・「45円コース」を設ける ・新型コロナにより特に業況が厳しい企業の賃金引上げ対象人数に「10人以上」の区分を増設 ・助成上限額を600万円に拡大します。 |
◎医薬品医療機器等法 (薬機法) の改正 医薬品等の広告について、効能や効果などの虚偽・誇大広告を行った場合に、対象商品の売上の4.5 %を課徴金として納付させる制度の導入などが実施されます。 |
◎介護保険制度の改正 *介護サービスを利用した際、負担限度額を超えた分を払戻す高額介護サービス費について、利用者又は同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の方がいる場合は負担限度額を引上げ、 *介護保険施設を利用する低所得の方への補足給付について、認定要件である預貯金額の見直しや、一定以上の収入等がある方の食費の負担限度額を引上げます。 |
令和2年度のふるさと納税は6725億円
令和2年度のふるさと納税は6725億円
総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」によると、
令和2年度に行われたふるさと納税(令和2年4月~令和3年3月) ・全地方団体の合計で受入額が約6725億円(前年度比1.4倍)、 ・受入件数が約3489万件(同1.5倍)と、ともに過去最高となりました。 |
令和2年中に行ったふるさと納税により ・令和3年度分の住民税から控除を受けた方、約552万人(同1.3倍) ・その控除額は約4311億円(同1.2倍)でした。 |
このうち、確定申告を行わなくても控除が受けられるワンストップ特例制度を適用した方は約271万人(控除額は約1535億円)となっています。 |
☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆
※新型コロナウイルスの爆発的感染拡大が警告されています。
「職場での3密防止」「手洗い」「換気」「時差通勤」「テレワーク」などを徹底します。
また、ワクチン接種を積極的に受けるようにします。
※夏季休業を行う企業
前後の事務や取引先との業務日程を調整するとともに、万一に備えパソコンデータのバックアップをしておきます。
※従業員に対しては、夏季休業中は不要不急の外出や旅行などを控えるよう促し、万一に備え緊急連絡網を作成しておきます。