2月, 2017年
- 2017-02-27☆★2017年3月のチェックポイント★☆
- 2017-02-2460歳以降の在職老齢年金の仕組み
- 2017-02-22社長の平均年齢は59.3歳で過去最高
- 2017-02-20申告書の提出時は本人確認書類を忘れずに
- 2017-02-1729年度の協会けんぼの保険料率は
- 2017-02-1521年及び22年に取得した土地等の特例
- 2017-02-13所得税の確定申告をする際の注意点等
- 2017-02-10節税目的の養子縁組は有効?
- 2017-02-08国民年金の2年前納は現金・カードも可能に
- 2017-02-0628年分の消費税の確定申告が必要な方
- 2017-02-03上場株式等に係る確定申告の注意点等
- 2017-02-01外国人労働者数は過去最高の108万人に
☆★2017年3月のチェックポイント★☆
※所得税・贈与税の申告・納税は3月15日(水)、個人事業者の消費税の申告・納税は3月31日 (金)まで。
振替納税の方の振替日は所得税が4月20日(木)、個人消費税は4月25日(火)。
※期限切れとなる、契約書・身分証明書・届出書などを確認し、更新や延長の手続きをします。
※法定保存義務文書を除き、長期間死蔵している文書を分類・廃棄してオフィスの整頓を。
※年度末は売掛金など債権回収の好機、残高等の確認を行い完全回収に取り組みます
60歳以降の在職老齢年金の仕組み
今年4月から、在職老齡年金に関する支給停止額の計算の基礎となる65歳未満の支給停止調整変更額と、65歳以上の支給停止調整額が46万円(現行47万円)に改定されます。
◆65歳未満と65歳以上で異なる仕組み◆
60歳以上の方で、厚生年金に加入しながら老齡厚生年金(在職老齢年金)を受給している場合は、総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額/12)と、受給している老齡厚生年金の基本月額に応じて、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。
支給停止の仕組みは65歳未満と65歳以上で異なり、65歳未満の75%は、総報酬月額相当額と年金月額の合計が支給停止調整開始額(28万円)以下であれば全額支給され、28万円を超えた場合に総報酬月額相当額と年金月額に応じた計算方法により支給停止額を算出します。
なお、雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、質金が60歳到達時の75%未満に低下した方は、高年齡雇用継続給付が受けられますが、同給付を受けた場合は年金額がさらに一定額支給停止となります。
◆65歳以上の在職老齢年金の取扱い◆
65歳以上の方は、総報酬月額相当額と年金月額の合計が支給停止調整額(現行47万円、29年度から46万円)を超えた場合に支給停止の対象となり、超えた部分の額の1/2が支給停止額となります。
なお,70歳以上の方で厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様に在職中の支給停止が行われます。
社長の平均年齢は59.3歳で過去最高
持に中小企業では経営者の高齡化が問題となっていますが、帝国データバンクが発表した「全国社長分析」によると、28年末時点の社長の平均年齢は59.3歳となり、過去最高を更新しました。
また、28年の社長交代率(1年間に社長交代があった企業の比率)は3.97%で、4年連続で前年年を上回っています。
この社長が交代した企業における新旧代表の平均年齡は、前代表が67.1歳、新代表が51.1歳となり16.0歳の若返りとなっています。
申告書の提出時は本人確認書類を忘れずに
所得税の確定申告がスター卜しました。28年分から申告書にマイナンバ一を記載し、提出する際には本人確認書類(番号確認と身元確認)の提示又は写しの添付が必要となりました(e-Tax で申告する場合は不要)。
マイナンバ一力一ド(顔写真付きICカード)を取得している方は、その1枚で本人確認が可能です(写しの場合は両面)。取得していない方は、通知カード(個人番号が記載された紙のカード) などの番号確認書類と、運転免許証やパスポー卜、健康保険証などの身元確認書類が必要となります。
なお、控除対象配偶者や扶養親族の本人確認書類の提示等は不要です。
29年度の協会けんぼの保険料率は
主に中小企業が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の29年度の保険料率が決定しました。
都道府県ごとに設定されている健康保険料率については、全国平均で10%に据え置きとなりますが、都道府県单位では改定されます(引上げ24支部、引下げ20支部、据え置き3支部)。
また、40歳〜64歳までの方が負担する全国一律の介護保険料率は、1.65% (現行1.58%)に引上げられます。
これらは3月分(4月納付分)からの適用です。
21年及び22年に取得した土地等の特例
個人が21年から22年までの間に取得した国内にある土地等については、所有期間が5年を超えて譲渡した揚合にその土地等に係る譲渡所得から1千万円を控除する特例が設けられています。
つまり、21年に取得した土地等は27年以降に譲渡、22年の取得は28年以降に譲渡した場合に 特別控除を適用できます。ただし、土地等を親子や夫婦など特別な間柄にある者(生計を一にする親族、内縁関係、持殊な関係のある法人などを含む)から取得した場合や、相続、贈与などで取得した場合は、適用できません。
なお、特例を受ける場合には、確定申告書に必要書類を添付して提出します。
所得税の確定申告をする際の注意点等
今月16日から所得税の確定申告が始まります。以下のような誤りや申告漏れなどに注意しましょう。
◎扶養控除……同居をしていなくても、常に生活費や療養費等を送っているなどで生計が一の場合には対象になります。
◎寡婦(夫)控除……夫(妻)と離婚や死別したー定の方が該当します。
◎医瘵費控除……入院給付金や高額療養費などの補填された金額は、支払った医療費から差し引きます。
◎寄附金控除……ふるさと納税のワンス卜ップ特例を申請している場合でも、確定申告をする方や6団体以上に特例を申請している方などには適用されないため、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。
◎雑損控除……災害等により損害を受けた資産のうち、生活に通常必要でない資産(貴金属、書画、骨董など)は対象外です。
◎地震保険料控除……平成18年までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料は対象です。
◎給与以外に収入がある場合……給与所得者がFX (外国為替証拠金取引)の利益や、ネッ卜ビジネスなどの副収入があり、必要経費を差し引いた所得が20万円超の場合は、申告が必要です。
◎満期保険金を受け取った場合……保険料の負担者が一時金で受け取った場合は、一時所得になります。
◎国外所得がある場合……居住者は国外で得た所得 (国外で支払われる預金等の利子、国外にある不動産の譲渡等による収益など)も申告する必要があります。なお、28年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合は、国外財産調書を提出します。
節税目的の養子縁組は有効?
◆節税のための養子縁組に係る最高裁判決◆
相続税の節税を目的とした養子縁組は「当事者間に縁組をする意思がない」として無効であるかどかが争われた裁判で、最高裁は「節税のための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえない」との判断を示しました。
この事案はニ蕃の高裁で、養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものであり、民法802条1号の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとして、養子縁組は無効と判断されていました。
しかし、最高裁では、相続税の節税のために養子縁組をする場合でも、直ちに「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできないとし、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情もないことから、養子縁組は有効と判断しました。
◆養子縁組による節税対策は慎重に◆
相続税の申告・納税は、相続等により取得した財産が基礎控除額(27年以降は「3千万円+600万円X法定相続人の数」)を超える場合に必要となりますが、法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増えます。また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額(500万円X法定相続人の数)も同様です。そのため、富裕層を中心に節税目的で養子縁組をするケースは少なくありません。
ただし、法定相続人の数に含まれる養子は、実 がいる場合は1人(実子がいない場台は2人)までとなり、孫を養子にした場合は孫の相続税に2割加算されます。
また、安易に養子縁組を行うことで、親族同士で卜ラブルが起こることもあるので注意が必要です。
国民年金の2年前納は現金・カードも可能に
国民年金では、一定期間(6力月・1年・2年) の保険料をまとめて納めることで割引となる「前納制度」があります(2年前納の場合は、毎月納付と比べて15000円程度の割引)。
これまで2年前納の取扱いは口座振替のみでしたが、29年4月から新たに現金・クレジットカードによる納付も可能になりました。
なお、口座振替及びクレジットカードの6ヶ月 (4~9月分)、1年(29年度分)、2年(29〜30年度分)の前納は、今月末が申込期限です。
28年分の消費税の確定申告が必要な方
個人事業者における28年分の消費税の確定申告は、3月31日までです。
28年分の課税売上高が1千万円以下でも、26年分の課税売上高が1干万円を超えている場合には、確定申告が必要となります。
また、26年分の課税売上高が1千万円以下であっても、27年12月までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合や、特定期間(27年1月から6月までの期間)の課税売上高が1千万円を超えている場合には、確定申告が必要です。 なお、特定期間における1千万円の判定は、課稅売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。
上場株式等に係る確定申告の注意点等
◆損益通算や繰越控除等を適用する場合は◆
昨年から、一定の公社債や公社債投資信託の課税方式が申告分離課税(20%)に統一され、上場株式等との損益通算や譲渡損失の繰越控除、特定口座への受け入れなどが可能になりました。一方で、非上場株式等に係る譲渡所得は、上場株式等とは別の分離課税制度になり、原則として損益通算ができなくなっています。
上場株式等を特定口座(源泉徴収あり)で保有している場合、譲渡益や受け入れた配当等については原則、確定申告をする必要はありませんが、譲渡損失の繰越控除や複数の口座間で損益通算する場合に は、確定申告が必要となります。
なお、NISA口座の場合は、譲渡益や配当等が非課税となりますが、損失についてはないものとされるため、繰越控除や損益通算は適用できません。
◆確定申告をした場合◆
「合計所得金額」に影響特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしない場合は、口座内の譲渡益等がいくらであっても、配偶者控除などを判定する際の「合計所得金額」には含まれません。
ただし、譲渡損失の繰越控除の適用などで確定申告をした揚合は、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれることになります。
なお、譲渡益から繰り越している損失を控除するため確定申告した場合、合計所得金額には繰越控除後の金額ではなく、控除前の金額が加算されますので、注意が必要です。
外国人労働者数は過去最高の108万人に
事業主は、外国人労働者の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間など確認し、ハローワークに外国人雇用状況の届出を行うことが義務付けられています(アルバイ卜の場合も対象)。
厚労省が公表した外国人雇用についての届出状況(28年10月末現在)によると、外国人労働者数は約108万4千人(前年比19.4%増)となり、4年連続で過去最高を更新しました。
また、外国人を雇用している事業所数は約17万3千事業所(同13.5%増)で、規模別では「30人未満」の事業所が全体の56.7%を占めています。
なお、届出をしなかったり、虛偽の届出をした場合は、罰金の対象となるので注意しましょう。