会計トピックス

中小企業等に対する資金繰り支援の強化

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-01-21

閣議決定された緊急経済対策及び26年度補正予算案を踏まえ、中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援が実施されます。

原材料・エネルギーコス卜高などの影響により利益率が低下している中小企業等に対しては、日本公庫等による「セーフティネッ卜貸付」を拡充し、金利を最大0.6% (小規模事業者は0.8%引下げます。また、利益率が低下している中で、省エネルギーに資する設備等を取得する場合に、 金利を0.65%引下げ、別枠の貸付限度額とする「省エネルギー促進融資」が創設されます。

この他、創業支援関連制度等の創設・拡充、事業承継に係る融資制度の創設などが行われます。

△ページ上部へ 

高額治療費制度の自己負担限度額が変更

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-01-14

高頟治療費制度は、1力月(同月内)に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が払戻される制度です(原則申請が必要)。

自己負担限度額は、年齡(70歳未満と以上)や 所得に応じて設定されていますが、今月から70歳未満の所得区分が見直され、5区分(従来は3区分)となりました。これにより、標準報酬月額が「53万〜79万円以下」又は「83万円以上」の方は自己負担限度額が引上げられ、負担増となります。

一方、「26万円以下」の方は軽減されます。

△ページ上部へ 

平成25年の相続税の課税対象割合は4. 3%

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-12-24

25年分の相続税の申告状況によると、25年中に亡くなった方(被相続人)は約127万人で、このうち相続税の課税対象となったのは約5万4干人となり、課税割合は4.3%でした。

また、被相続人1人当たりの課税価格(相続財産価額から債務・葬式費用を控除し、相続前3年以内の贈与財産等を加算)は2億1362万円、税額は2824万円となっています。

来年からの基礎陉除額引下げにより課税割合は6%程度になると試算されており、相続税对策がー層重要となります。
また、遺産分割をめぐって“争族”にならないように、遺言書を用意するなど事前の備えが課税の有無に係らず大切です。

△ページ上部へ 

非常用食料品の損金算入時期

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-12-20

地震などの災害時に非常用食料品(フリーズドライ食品等)を購入し備蓄した場合、たとえ数十年間といった長期間保存のきくものであっても、次の理由により備蓄時に 事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えないこととされています。

①食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
②その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産や繰延資産ではないこと。
③仮にその食品が法人税法施行令の棚卸資産の範囲に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
④類似する消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。

△ページ上部へ 

確定申告の際に必要な領収書などを確認

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-12-19

年末調整を行う給与所得者は通常、確定申告をする必要はありませんが、年末調整では対応していない控除を受ける場合は確定申告をします。

例えば、医療費控除(原則10万円を超える医療費を支払った場合)や、雑損控除(災害、盗難、横領により住宅や家財などの損害を受けた場合)、 寄附金控除(国や地方公共回体などに寄附金を支 払った場合)、住宅ローン控除(初めて週用する場合)です。
申告の際は、領収書や証明書などが 必要となりますので、準備しておきましょう。

△ページ上部へ 

12月は個人事業者の決算月です!

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-12-17

個人事業者の方は12月が決算月です

現在まで の売上・仕入・経費などの帳薄作成と埴引き・返品等の計上漏れ、請求・領収書関係の有無などを確認して、決算に備えます。
実地たな卸は、12月末時点で取引先に預けている商品等も含め行いますが、繁忙期のため実施が厳しい業種では旱めにたな卸を行い、その後は仕入・売上等の記録をもとに在庫の把握をします。

また、12月末時点で現金・預貯金残高、売掛金・受取手形・貸付金などの債権、買掛金・支払手形・借入金などの債務残高および内訳を確認します。
特に、請求日の締め日から、年末までの売上や仕入についての売掛金や買掛金に注意します。

△ページ上部へ 

消費税率引上げ延期による影響は

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-12-03

◆1年半延期し、29年4月に10%

安倍苜相は、来年10月に予定されていた消費税率10%への引上げ時期を1年半延期し、平成29年4月にすることを表明するとともに、国民に信を問うため、衆院の総選挙が行われます(12月2日公示、14日投票)。

実際に引上げ時期を延期するには、国会で法案を成立させる必要がありますが、安倍首相は延期法案に景気判断条項は盛り込まず、再延期はしないとしています。

なお、生活必需品などに対する消費税率を低く設定する軽減税率について、自民、公明両党は、29年度からの導入を目指すことで含意しました。



◆税制改正や社会保障制度に影響

今回の引上げ延期の判断により、「消費税率10%引上げ時に実施する」とされていた税制改正や、社会保障制度などにも影響が出る可能性があります。

例えば、自動車取得税は、26年度税制改正大綱において、消費税率10%引上げ時に廃止するとしていましだが、29年3月まで存続される見通しです。

また、税率引上げで増加する消費税収を財源として27年10月から施行される予定となっていた、老齢基礎年金の受給資格期間の短縮(現行25年を10年)や、年金受給者のうち低所得高齡者等に対する給付制度(1人当たり最大月5千円)にも影響が及ぶことになりそうです。

一方、子ども・子育て支援制度は、来年4月から予定通り開始するとしています。

なお、税制改正大綱は、例年12月中旬ごろに決定されますが、衆院解散・総選挙の影響から27年度大綱は、1月上旬となる見通しです。

△ページ上部へ 

制度改正により免税店数が大幅に増加

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-11-26

訪日外国人客数は昨年、過去最高の1036万4千人を記録しましたが、今年は10月までの累計で既に1100万人を超え、増加傾向が続いています。

今年10月からは免税店制度の改正により、外国人旅行者の購入割合が高い食料品や飲料、化粧品などの消耗品も消費税の免税販売の对象になりましたが、観光庁によると、全国の免税店数は10月1日時点で9361店となり、半年前の5777店(4月1日時点)から3584店も増加しました。

なお、免税店になるには、課税事業者が納税地の所轄税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、要件を満たすか審査を受けることで許可を得る必要があります。

△ページ上部へ 

相続税の調査状況と基礎知識

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-11-24

◆約1万件の調査で3087億円の申告漏れ

国税庁によると、平成25事務年度(25年7月〜26年6月)に実施された相続税の実地調査件数は1万1909件で、このうち9809件に申告漏れ等の非違がありました。その申告漏れ課税価格は3087億(1件当たり2592万円)で、追徴税額(加算税含む)は539億円(1件当たり452万円)となっています。

申告漏れがあった相続財産は、現金・預貯金等が1189億円(構成比39.2%)で最も多く、次いで土地412億円(同13.6%)、有価証券355億円(同11.7%)と続いています。

来年から相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられるため、申告・納税が必要になる方が増加すると思われますが、申告漏れがないようにしましよう。

◆相続税の課税対象となる財産は

相続税は、相続等によって取得した財産価額(相続時精算課税を適用した贈与財産を含む)から借金などの債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除額を超える揚に合、申告をする必要があります。申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10力月以内です。

なお、相続税の課税对象となる財産は、被相続人が所有していた現金や土地などのほか、著作権や特許権など金銭に見積もることができる全ての財産です。また、被相続人が亡くなったことで支払われる生命保険金(被相続人が保険料を負担した部分)や退職金、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産も課税対象となります。

△ページ上部へ 

バイクと軽四輪で異なる軽自動車税引上げ

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-11-22

平成26年度税制改正により、市町村税である軽自動車税の税率が引き上げられます。
軽四輪車の場合は約1.25倍〜1.5倍に引き上げられ、平成27年4月1日以後に新規取得する新車から適用されます。
バイク等の場合は約1.5倍程度引き上げられ、既存車・新車を問わず平成27年度分から適用されます。

△ページ上部へ 

価格表示なとで禁止されている不当表示は?

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-11-21

年末商戦などでセールを行う企業も多いと思いますが、広告などに表示する価格や品質が実際より優良・有利と消費者が誤認するような表示内容は、景品表示法で禁止されていますので、ガイドラインを確認しておきましょう。

例えば、「通常価格〇〇〇円 販売価格〇〇〇円」といった二重価格表示がよく使われていますが、比較対照とする過半の販売価格が相当期間(セール前の販売期間の過半かつ2週間以上)にわたり販売されていた価格ではない場合、不当表示に該当します。ただし、タイムサービスのような一定の営業時間に限り値下げを行う場合の二重価格表示は、不当表示には該当しません。

△ページ上部へ 

NISA口座のを開設金融機関を変更する場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-11-07

NISA口座を開設する金融機関の変更は、最長4年間できないことになっていましたが、今年度改正により、来年から1年毎に金融機関の変更 ができるようになります。

27年分について変更する揚台は、27年1月〜9月までに金融機関へ届出書等の提出を行います。

ただし、変更しよろとする年にいおいて変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場含、その年分については金融機関を変更することができなくなるので注意が必要です。

また、変更した金融機関のNISA口座に、変更前のNISA口座で保有している上場株式や株式投資信託等を移すことはできません。

△ページ上部へ 

接待飲食費の帳簿書類への記載

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-11-01

平成26年度税制改正により、26年4月1日以後に開始する事業年度から、法人が支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額は損金の額に算入できることとなりました

この接待飲食費については、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます)で、かつ、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等が該当します)に、飲食費であることを明らかにするために次の事項を記載する必要があります。

イ 飲食等のあった年月日
ロ 参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ニ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
このうち、ロの「参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」は、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、原則として、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「〇〇会社・△△部、◇◇△△(氏名)卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があります。

ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「〇〇会社・△△部、◇◇△△(氏名)部長他10名、卸売先」という記載でも問題ありません(氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません)。

△ページ上部へ 

自動車等の通勤手当に係る改正に伴う対応

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-10-31

今月20日に自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤する給与所得者に支払われる通勤手当の非課税限度額を引上げる改正が施行され、26年4月以後に支払われる通勤手当に遡って適用されることになりました。

すでに支払われた通勤手当のうち、改正前の非課税限度額により課税扱いとしていた部分がある場合は、源泉徴収薄に「非課税となる通勤手当」と記載して総支給金額から差し引き、年末調整で精算することになります。

△ページ上部へ 

平成25事務年度における所得税の調査状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-10-27

◆59万件から8216億円の申告漏れ
国税庁によると、平成25事務年度(25年7月〜 26年6月)に実施された個人の所得税に対する調査は89万9千件行われ、うち59万件から8216億円の申告漏れ所得がありました。

申告漏れ所得に对する追徴税額は1020億円で、1件当たり91万円の申告漏れに対して11万円を追徴しています。

なお、実施された調査の9割以上は、文書や電話、 釆署衣頼による簡易な接触(83万7千件)ですが、 申告漏れ所得金額の5割以上(4137億円)は実地調査(6万1千件)により把握されています。


◆海外、ネット取引など、申告における注意点
無申告者や海外取引、ネッ卜取引などの調査が積極的に行われていますので、申告漏れ等がないように十分主意しましょう。

【海外取引】海外にある不動産や株式等を売却して生じた所得は原則、日本で申告する必要があります。また、5千万円超の国外財産を保有している場合は、財産の種類や価額等を記載した国外財産調書の提出が義務付けられています。

【ネッ卜取引】給与所得者がネットオークションやアフィリエイ卜などで20万円を超える利益を得た場含は、雑所得として確定申告が必要です。

【金地金等の譲渡】金や白金の売却で得た所得の申告漏れが増加していますが、200万円超の取引は取扱業者から税務署に支払調書が提出されています。

【ゴルフ会員権の譲渡】今年度税制改正により、今年4月以後に売却した場台の損失は、他の所得との損益通算ができなくなりました。

△ページ上部へ 

「保険料控除証明書」を大切に保管

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-10-24

保険会社から「保険料控除証明書」が送られてくる時期になりました。給与所得者は、年末調整で保険料控除を受けるために必要となるので、大切に保管しておきましょう(給与収入2千万円超の場合などは確定申告が必要)。

なお、生命保険料控除については原則、23年までに契約した保険は旧制度(一般・個人年金、各5万円が限度)、24年以降に契約した保険は新制度(一般・介護医療・個人年金、各4万円が限度)が適用されます。

△ページ上部へ 

25年度の黒字申告割合は29.1%

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-10-13

◆申告所得金額・申告税額ともに4年連続増加
国税庁が公表した「平成25事務年度 法人税等申告事項」によると、法人税の申告件数は277万1千件(前年度比0.4%増)で、その申告所得金額は53兆2780億円(同17.9%増)、申告税額は10兆9403億円(同9.3%増)となり、4年連続の増加となりました。
また、申告を行った法人の黒字割合は29.1%(同1.7%増)と、3年連続で上昇しました。黒字申告1件当たりの所得金額は6619万円(同10.9%増)となっています。
一方、赤字申告による欠損金額は12兆7744億円(同24.1%減)で、1件当たりの欠損金額は650万円(同22.6%減)となり、大幅に減少しています。
なお、26年度改正により課税期間が1年短縮された復興特別法人税の申告税額は1兆1846億円(同75.3%増)でした。

◆欠損金の「繰越控除」と「繰戻還付」
欠損金が生じた場合に適用できる制度には、翌年度以降に生じた所得から控除できる「繰越控除」と、前年度に所得があり法人税を納付していた場合に、その所得と相殺して納付した法人税の還付を受ける「繰戻還付」があります。ただし、繰戻還付の適用は資本金1億円以下の中小法人等に限られます。
なお、繰越控除を適用した場合は、欠損金を翌年度以降9年間(20年4月前に終了した事業年度で生じた欠損金は7年)繰り越すことができ、繰越期間中に生じた所得金額から控除できますが、中小法人等以外の法人については控除できる額に制限があり、所得金額の80%が限度となります。

△ページ上部へ 

長寿企業の8割は中小・中堅企業

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-09-24

民間調査会社の帝国データバンクが行った「長寿企業の実態調査」によると、創業100年以上の長寿企業は全国で2万7335社存在し、年商規模別では、「1億円未満」が1万1361社、「1~10億円未満」が1万940社と、全体の約8割を年商10億円未満の中小・中堅企業が占めています。

また、業種別では「小売業」が最も多く、次いで「製造業」、「卸売業」となっています。なお、都道府県別の長寿企業輩出率は、「京都府」が最も高く、2位「山形県」、3位「島根県」でした。

△ページ上部へ 

連帯保証人がいるときの貸倒れの判断

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-09-18

法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、資産能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度に貸倒れとして損金経理をすることができます。
 
この場合、対象の金銭債権に担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできません。
 
金銭債権について連帯保証人がいる場合には、その連帯保証人は、その債務の返済に関しては債務者と同等の立場にあると考えられることから、その連帯保証人等の資産状況、支払能力等を勘案して、その貸付金が回収不能かどうかの判断をすることになります。

△ページ上部へ 

単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合の旅費

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-09-15

単身赴任者が職務遂行上の理由から旅行する場合に支給される旅費は、これに付随して留守宅への帰宅のための旅行をしたときでも、目的や行路等からみて、これらの旅行が主として職務上遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が所得税基本通達9-3に定める非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り、非課税として差し支えありません。なお、以下に留意する必要があります。

(1)単身赴任者が会議等のため職務遂行上の必要に基づく旅行を行い、これに付随して帰宅する場合に支払われる旅費に限られること。
(2)月1回などの定量的な基準で非課税の取扱いをするということにはなじまないものであること。
(3)帰宅のための旅行は、職務出張に付随するものであることから、その期間や帰宅する地域等には制約があること。

△ページ上部へ 
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.