9月, 2014年

平成25年分の平均給与は414万円

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-09-28

国税庁が公表した「平成25年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者数4645万人の平均給与は、414万円(男性511万円、女性272万円、平均年齢45.2歳)となり、前年に比べて1.4%増加しました。

給与階級別分布では、300万円超400万円以下が809万人で最も多く、次いで200万円超300万円以下の782万人であり、400万円以下が全体の約6割(2711万人)を占めています。

また、事業所規模別の平均給与をみると、従事員10人未満の事業所では332万円、10~29人では387万円となっています。

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民間給与実態と生命保険料控除の改正

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-09-26

3年ぶりに増加した平均給与
国税庁が公表した「平成22年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得者5,415万のうち、1年を通じて勤務した給与所得者は4,552万人でその平均給与は412万円(男性507万円、女性269万円、平均年齢44.7歳)でした。
階級別分布でみると、男性は300万円超400万円以下が532万人(19.5%)、女性は100万円超200万円以下が488万人(26.8%)と最も多くなっています。
また、年末調整を行った4,241万人のうち、配偶者控除または扶養控除の適用を受けたのは1,654万人、生命保険料控除は3,752万人、地震保険料控除は649万人でした。

来年から改正される生命保険料控除
年末調整により多くの方が各種控除の適用を受けていますが、今年分から16歳未満に対する扶養控除の廃止と、16歳以上19歳未満に対する上乗せ部分(25万円)が廃止され、特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満に変更されています。
また、24年分からは生命保険料控除が改正され、これまで一般生命保険料控除の対象となっていた介護保障又は医療保障を内容とする保険契約について「介護医療保険料控除」が新設されます。これにより、24年以後に契約した一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料は、それぞれ4万円を限度(合計12万円)に所得控除が適用されます。
ただし、今年末までに契約した保険については、現行の制度(一般生命保険料、個人年金保険、それぞれ限度額5万円)が適用されます。

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長寿企業の8割は中小・中堅企業

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-09-24

民間調査会社の帝国データバンクが行った「長寿企業の実態調査」によると、創業100年以上の長寿企業は全国で2万7335社存在し、年商規模別では、「1億円未満」が1万1361社、「1~10億円未満」が1万940社と、全体の約8割を年商10億円未満の中小・中堅企業が占めています。

また、業種別では「小売業」が最も多く、次いで「製造業」、「卸売業」となっています。なお、都道府県別の長寿企業輩出率は、「京都府」が最も高く、2位「山形県」、3位「島根県」でした。

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「みなし役員」に該当する場合は?

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-09-22

◆「みなし役員」に該当する要件は◆

役員に該当する場合、給与を損金算入するためには定期同額で支給するなどの制限がありますが、税法上の役員には、取引役や監査役などの会社法等で規定された役員だけではなく、一定の条件に該当する方も役員とみなされる「みなし役員」として、役員と同様の扱いになります。
みなし役員とは、以下の(1)、(2)のいずれかに該当する方をいいます。

(1)法人の使用人以外で地位、職務等からみて、他の役員と同様に法人の経営に従事している方

(2)同族会社の使用人のうち、一定の要件(主要な株主グループに属し、所有割合が5%超)を満たし、経営に従事している方

なお、「経営に従事している」とは、経営方針や資金調達、人事など経営上の重要事項に関する意思決定に参画しているかにより判断されます。

◆使用人でも役員とみなされる場合◆

上記(1)は、例えば、取締役になっていない会長や顧問、相談役などが実質的に法人の経営に従事している場合などです。
(2)は、社長が株式のほとんどを所有している会社で、社長の親族が使用人として勤務している場合、該当する可能性があります。
その親族の株式の所有割合が5%を超えており、会社の経営に従事している場合には、役員として登記されなくても、みなし役員として取り扱われることになります。
なお、みなし役員に該当する場合は、使用人兼務役員(部長や支店長など使用人としての職務を有する役員)にはなれません。

 

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「持分なし医療法人」への移行計画認定制度

カテゴリー: 改正論点 
2014-09-19

医療法人について、出資者が出資した割合に応じて法人資産を払い戻すことができる「持分あり医療法人」から、払戻しが行われない「持分なし医療法人」への移行を検討している場合、税制優遇措置などが受けられる移行計画の認定制度が来月から実施されます(29年9月までの3年間)。

認定を受けた医療法人について、相続により持分を取得した場合は、期限(認定の日から3年)まで相続税の納税が猶予され、持分を放棄した場合は猶予税額が免除されます。また、出資者の持分放棄で他の出資者の持分が増加したことで、贈与をとみなして贈与税が課される場合も同様です。

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連帯保証人がいるときの貸倒れの判断

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-09-18

法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、資産能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度に貸倒れとして損金経理をすることができます。
 
この場合、対象の金銭債権に担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできません。
 
金銭債権について連帯保証人がいる場合には、その連帯保証人は、その債務の返済に関しては債務者と同等の立場にあると考えられることから、その連帯保証人等の資産状況、支払能力等を勘案して、その貸付金が回収不能かどうかの判断をすることになります。

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みなし仕入率の経過措置は今月までに届出

2014-09-17

消費税の簡易課税制度の改正により、みなし仕入率が金融業及び保険業は50%(現行60%)、不動産業は40%(現行は50%)に引下げられ、27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。
 
ただし、経過措置が設けられており、今月末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、27年4月以後に開始する課税期間であっても、届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年間については、改正前のみなし仕入率が適用させることになります。

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抜本改正が検討される民法(債権関係)

カテゴリー: 改正論点 
2014-09-16

◆120年ぶりの抜本的な改正◆
 
商品の売買や不動産の賃貸借、事業資金の融資など、日常生活や経済活動は様々な「契約」によって成り立っています。
 
民法(債権関係)では、このような「契約」の基本的なルールなどが定められており、明治29年の制定から120年間、抜本的な改正は行われていませんでしたが、現代化を図り、国民に分かりやすいものとするため、改正に向けて動いています(来年の通常国会に改正案を提出予定)。
 
法務省が取りまとめた改正に関する要綱原案では、多くの項目が盛り込まれていますが、例えば、債権の消滅時効(一定期間権利を行使しないことで権利が消滅すること)の見直しや、事業融資における個人保証の制限など保証人保護の拡充などがあります。

◆消滅時効や個人保証に係る改正案◆

債権の消滅時効における現行の時効期間は原則、権利を行使できる時から10年間ですが、職業別に区分された一定の債権については1~3年の短い期間が規定されています(例えば、宿泊代金や飲食代金などは1年、商品の売掛代金などは2年)。改正案では、職業別の短期消滅時効を廃止し、原則として※権利を行使できることを「知った時から5年間」、※権利を行使できる時から10年間のいずれかに該当した場合に適用するとしています。
 
また、保証人保護の拡充では、事業融資における個人保証(経営者などは除く)について、公正証書で保証人が意思表示していなければ無効となるなどが検討されています。
 この他にも、多くの方に影響を与える改正が検討されていますので、今後の動向に注目しましょう。

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単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合の旅費

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-09-15

単身赴任者が職務遂行上の理由から旅行する場合に支給される旅費は、これに付随して留守宅への帰宅のための旅行をしたときでも、目的や行路等からみて、これらの旅行が主として職務上遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が所得税基本通達9-3に定める非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り、非課税として差し支えありません。なお、以下に留意する必要があります。

(1)単身赴任者が会議等のため職務遂行上の必要に基づく旅行を行い、これに付随して帰宅する場合に支払われる旅費に限られること。
(2)月1回などの定量的な基準で非課税の取扱いをするということにはなじまないものであること。
(3)帰宅のための旅行は、職務出張に付随するものであることから、その期間や帰宅する地域等には制約があること。

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消費税任意の中間申告制度の創設

カテゴリー: 改正論点 
2014-09-14

直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない国税分の年税額)が48万円以下の事業者については、今まで中間申告・納付の義務はありませんでした。

しかし、中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(課税期間開始日の日以後6月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間)から、自主的に中間申告・納付をすることができるようになりました。

このときの中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額となり、併せて地方消費税の中間納付税額を納付することとなります。

なお、任意の中間申告制度を適用する場合でも、仮決算による中間申告・納付をすることができます。

この制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出し、その申告に係る消費税額及び地方消費税額を併せて納付します(期限までに納付しない場合には、延滞税が課される場合があります)。

中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされ、中間納付をすることができなくなります。

個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用されます。

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来年度の地域別最低賃金の改定額と発効日を確定

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-09-12

26年度の地域別最低賃金について、中央最低賃金審議会が示した引上げ目安を参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した改定額は、すべての地域で13円以上の引上げとなり、全国加重平均額は780円となりました。これにより、生活保護水準との乖離は解消される見込みです。

最も高い引上げ額となったのは、千葉の21円で、次いで愛知の20円、東京・神奈川・大阪の19円となっています。

改定額の発効日は各都道府県で異なり、10月1日から10月下旬までに順次発効されますので、厚労省や労働局のホームページなどで必ず確認するようにしましょう。

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「褒めている」ことが伝わってる?

カテゴリー: その他 
2014-09-10

財)日本生産性本部が行った「職場のコミュニテケーションに関する意識調査」によると、部下を褒めることは、98.1%が「育成につながる」と考えており、「実際に褒めている」は78.4%でした。一方、「上司は褒める方だ」と感じている社員は48.6%にとどまり、「褒めている」ことが部下に伝わっていないことも多いようです。
 
また、叱ることは、87.8%が「育成につながる」と考えていますが、叱られると「やる気を失う」は60.0%でした。

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贈与税の改正と暦年贈与の注意点

カテゴリー: 会計トピックス 
2014-09-08

来年から相続税の基礎控除の引下げ(3千万円+600万円×法定相続人数)などが行われることをご存知の方は多いと思いますが、若年世代への資産移転を促進するために、贈与税も改正されます。

◆来年からの贈与税の改正点◆
 
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に贈与を受けた人が負担する税金で、110万円の基礎控除を利用する方法を暦年課税といいます。
 
暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から、110万円を控除した残額を基に税額を計算しますが、27年以降は税率構造が緩和され、20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合に適用する「特例税率」が設けられます。

また、暦年課税に替えて選択(要件あり)できる相続時精算課税制度については、贈与者の年齢要件(現行65歳以上)が60歳以上に引下げられ、受贈者の範囲(現行20歳以上の子)に孫が追加されます。

◆暦年贈与の注意点◆

相続税対策のために、生前贈与として毎年110万円以下で贈与を行う場合、贈与税はかかりませんが、以下のような注意点もあります。

※基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに年間110万円となります。
※亡くなった方(被相続人)から相続人が受けた贈与財産は、相続発生時点から3年前までさかのぼって、相続財産に加算されます。
※贈与には「あげます」「貰います」という両者の契約が必要なので、勝手に子や孫名義の銀行口座を作って預金をしている場合などは、贈与と認められないことがあります。

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ハローワークによる求人情報の提供サービス

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-09-05

今月からハローワークでは、申し込まれた求人情報を、職業紹介事業を行う地方自治体や民間職業紹介事業者に提供するサービスを開始します。
 
情報提供は、求人事業主が希望した場合に行われ、ハローワークへの求人提出時に情報提供をするか、しないかを選択することになります(申込み・公開後にも変更可能)。
 
なお、求人を申し込む事業主が情報の提供先となる地方自治体や民間職業紹介事業者を指定することはできません。
 
また、情報提供先の事業者によっては、手数料などが発生する場合がありますが、事業主が全額を負担することになるので、注意が必要です。

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2014年9月チェックポント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2014-09-03

※9月1日は防災の日です。地震や集中豪雨など、非常時に対する備えを固めておきます。

※9月は10月1日から始まる「全国労働衛生週間」の準備月間。改めて作業環境や健康管理の見直しを行い、未然に労災事故を防止します。

※7月に提出した、健保・厚年の算定基礎届に基づく新標準報酬は9月分(10月末納付付)から。

※厚生年金保険料率が9月分から17.474%に引き上げられるので、新標準報酬とともに保険料額を賃金台帳等に転記し、従業員にも通知します。

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来年度税制改正に向けた各省庁の要望

カテゴリー: 改正論点 
2014-09-01

平成27年度税制改正に向けて、各省庁が出した主な要望には以下のような事項があります。

◎法人実効税率の引下げ‥‥
来年度から法人実効税率の引下げを開始し、数年で20%台まで引下げる。

◎中小法人に係る法人税の軽減税率の引下げ‥‥
年800万円以下の所得金額に適用される軽減税率は、法人実効税率の検討状況を踏まえ、引下げを目指す。

◎事業承継に係る贈与税の納税猶予制度の拡充‥‥
同制度の適用者(2代目)が3代目に再贈与を行う場合、贈与税の納税義務が生じないようにする。

◎個人事業者の事業用資産に係る軽減措置の創設等‥‥
後継者に生前贈与した事業用資産について、贈与者の死亡時に生じる相続税を軽減する。

◎ジュニアNISA(仮称)の創設‥‥
未成年者の口座開設を可能とし、親権者等が代理運用を行う。年間投資上限額は80万円。

◎NISAの年間投資上限額の引上げ‥‥
毎月の定額投資に適した金額(120万円:毎月10万円×12カ月)に引上げる。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長・拡充‥‥
3年間延長するとともに、非課税枠を最大3千万円まで拡充する。

◎結婚・妊娠・出産・育児を支援するための贈与を目的に設定する信託に係る贈与税の非課税措置等の創設‥‥
信託等を活用し、結婚や出産などの費用を子・孫へ一括贈与した場合、一定額を非課税にする及び子育てに要する支出を所得税の控除対象にする。

◎その他‥‥
*デリバティブ取引等も金融商品間の損益通算範囲に含める、*たばこ税の税率引上げ、*ゴルフ場利用税の廃止、など。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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