免税事業者との取引で問題となる行為は

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-09-22

免税事業者との取引で問題となる行為は

 来月からインポイス制度が始まりますが、仕入先である免税事業者との取引条件の見直しなどを行う場合は、独占禁止法(優越的地位の濫用)や下謂法の違反行為にならないように注怠が必要です。

◆独禁法や下請法において問題となるケース
取引上優越した地位にある事業者や下請法の親事業者が免税事業者との取引条件を見直す場合、次のようなケースで問題となります。

 なお、免税事業者からの仕入れでも制度開始後3年間は仕入税額相当額の80%、その後の3年間は50%を控除できます。

◎取引価格の引下げを要請する場合

 取引上優越した地位にある事業者が仕入税額控除の制限を理由に取引価格の引下げを要請する場合、交渉により双方が納得する価格であれば問題ありませんが、形式的な交渉にすきず、事業者の都合のみで著しく低い価格を設定した場合、独禁法上問題となります。

◎請求段階で免税事業者であることが判明した場合

 下請事業者との取引完了後、免税事業者であることが請求段階で判明したため、消費税相当額を支払わない場合、下請法上問題になります。

◎課税事業者になるよう要請する場合

 インポイス事業者(課税事業者)になるように要謂することは問題ありませんが、要請に応じなければ取引価格の引下げや取引を打ち切るなどと一方的に通告することは、独禁法又は下請法上問題となります。

◎下請事業者がインポイス事業者になった場合

 継続的に取引関係のある下請事業者が要請に応じてインボイス事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提にした従来の単価を一方的に据え置く場合、下請法上問題となります。


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