12月, 2019年
- 2019-12-25平成30年分の相続税の課税割合8.5%
- 2019-12-23★☆★1月のチェックポイント★☆★
- 2019-12-20令和2年度税制改正大綱(主な個人関連)
- 2019-12-18上場株式等に係る確定申告の注意点
- 2019-12-16労働安全衛生法関係の届出等の作成支援
- 2019-12-13平成3 0事務年度における所得税の調査
- 2019-12-11医療費控除を適用する方は領収書を整理
- 2019-12-09来年からハローワークの求人票等が変更
- 2019-12-06NISA口座から課税口座へ移管する場合
- 2019-12-04レジ補助金の交付・申請期限の取扱い変更
- 2019-12-02★☆★12月のチェックポイント★☆★
平成30年分の相続税の課税割合8.5%
国税庁によると、平成30年中に亡くなった方(被相続人)は約136万人で、そのうち相続税の課税対象となったのは約11万6千人となり、課税割合8.5%でした。
また、被相続人1人当たりの課税価格は1憶3956万円、税額は1813万円となっています。
平成27年から相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられたことで、課税割合は4%台から8%台に増加していますので、相続対策が必要な場合はできる限り早く取組みます。
また、課税の有無に関係なく遺産をめぐる争いは起こり得るので、事前の話合いや遺言書の作成などの準備が大切です。
★☆★1月のチェックポイント★☆★
①年末調整による過不足を清算した後の源泉所得税の納付期限は1月10日(金)です。
②年2回納付の適用者の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月20(月)です。
③給与計算の前に「扶養控除等申告書」を受理、チェックのうえ源泉徴収簿等に各事項を転記。
④1月末までに提出する「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の事務があります。
⑤源泉徴収簿など暦年で区別している文書を確認し、法定保存年限や社内規定に基づき整理。
令和2年度税制改正大綱(主な個人関連)
◎NISA制度の見直し等・・・
①一般NISAは、令和6年から低リスクの投資信託などに限定した年20万円の積立枠と、上場株式なども投資対象となる年102万円の枠の2階建てに見直す ②つみたてNISAは5年延長 ③ジュニアNISAの口座開設を令和5年までとします。 |
◎未婚のひとり親に対する税制上の措置・・・
未婚のひとり親について、合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子を有する場合は、募婦(夫)控除が適用できます。
(令和2年分以後の所得税に適用。)
◎寡婦 (夫) 控除の見直し・・・
①募婦に寡夫と同じ所得制限(合計所得金顫500万円以下)を設ける、 ②住民票に事実婚の記載がある場合は控除の対象外とする ③子ありの寡夫の控除額を子ありの募婦と同額にします。令和2年分以後の所得税に適用。 |
◎所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応・・・
①工地等の登記簿上の所有者が亡くなり、相読登記がされていない場合 市町村長は「現に所有している者(相続人等)」に対して、条例で定めるところにより、氏名、住所などを申告させることができます(令和2年4月以後の条例の施行日後に適用)。 ②固定資産の所有者が明らかとならない場合 その資産の使用者を所有者とみなして、固定資産税を課します(令和3年度分以後の固定資産税に適用)。 |
◎低未利用土地を譲渡した場合の特別控除の創設・・・
都市計画区域内にある所有期間5年超の低未利用土地等を譲渡(譲渡価額500万円以下に限る)した場合に長期譲渡所得から100万円を控除します。
土地基本法等の改正法の施行日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から4年12月までの譲渡に適用。
上場株式等に係る確定申告の注意点
上場株式等の取引について、
①特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合
原則、確定申告は必要ありません。
②譲渡損失の繰越控除や、複数の口座間で損益通算する場合
確定申告します。
③特定口座(源泉徴収あり)で申告しない場合
譲渡益等がいくらであっても問題ありません。
④繰越控除の適用などで確定申告をした場合
譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、配偶者控除などに影響が出る可能性があります。
⑤繰り越している損失があり、譲渡益から控除するために確定申告した場合
合計所得金額には繰越控除後の金額ではなく、控除前の金額が加算されます。
労働安全衛生法関係の届出等の作成支援
厚労省は、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスを開始しました。
(利用に事前申請や登録は不要)
これは事業者が労働基準監督署へ提出する労働安全衛生法関係の届出・申請等の帳簿をインターネットで作成できるサービスで、現在は「労働者死傷病報告」、「定期健康診断結果報告書」などが作成可能です。
なお、オンライン申請ではないため、作成した帳簿は印刷して提出する必要があります。
平成3 0事務年度における所得税の調査
◆61万件の調査で9千億円の申告漏れを把握
国税庁によると、平成30事務年度(平成30年7月~令和元年6月)に実施した所得税の調査件数
実地調査が7万4千件、
簡易な接触(文書や電話、来署依頼)が53万7千件、
合計が61万1千件
そののうち
申告漏れ等の非違が37万4千件、
申告漏れ所得金額が9041億円、把握されました。
なお、申告漏れ所得金額のうち、
実地調査によるものは6024億円(1件当たり819万円)、
簡易な接触は3017億円(同56円)となっています。
◆海外取引やネット取引等での申告漏れに注意
国税庁では、富裕層や無申告者をはじめ、海外取引、ネット取引などに対する調査を積極的に行っています。
また、情報収集を強化するため、今年度税制改正において、高額・悪質な無申告者等を特定するための情報を事業者等に求める仕組みが整備されました(令和2年1月以後に適用)。
◎海外取引・・・・・・
居住者は、海外で得た所得も原則、申告する必要があります。
なお、 年末時点で5千円超の国外財産を保有している場合は、「国外財産調書」の提出が義務付けられています。
◎ネット取引・・・・・・
ネットオークションやフリマアプリなどを利用した個人取引や、仮想通貨取引、動画配信、ネット広告などで所得を得た場合は申告が必要です。
なお、給与所得者は、給与所得以外の所得が20万円を超える場合、申告が必要となります。
◎金地金等の譲渡・・・・・・
金やプラチプを売却して譲渡益が生じた場合は原則、総合課税の譲渡所得として課税されます。
なお、200万円超の取引は税務署に支払調書が提出されています。
医療費控除を適用する方は領収書を整理
確定申告(還付申告)により医療費控除を適用する場合は、領収書に代えて「医療費控除の明細書」の提出が必要です。(令和元年分まで領収書の添付でも可)
★「医療費控除の明細書」の作成に当たって
明細書には「医療を受けた方」、「病院・薬局などの支払先」ごとに医療費の合計額を記入するため、領収書を整理しておきましょう。
★医療費通知を添付した場合、明細書の記入を簡略化
健康保険組合等が発行する医療費通知 (「医療費のお知らせ」など)を添付した場合は、明細書の記入を簡略化でき、領収書の保存も不要となります。
通知の発行時期などは保険組合によって異なりますが、協会けんぽの場合は1月中旬から2月上旬に送付される予定です。
来年からハローワークの求人票等が変更
来年1月6日からハローワークの求人票の様式や求人の公開方法が変わります。
ハローワークの求人票の様式
求人票については、掲載する情報の種類や量が増え、求人情報が詳細になります。
求人の公開方法
ハローワーク内に設置されたパソコン(検索・登録用端末)と「ハローワークインターネットサービス」が一本化され、同じ求人情報が公開されるようになります。
これに伴い、利用者は求人条件や事業所情報などの確認や追加情報の登録が必要となります。
NISA口座から課税口座へ移管する場合
◆非課税期間終了後の2つの選択
平成27年(2015年)に一般NISA口座で購入した上場株式や投資信託等は、今年末で5年間の非課税期間が終了します。
ロールオーバーした場合 口座内に保有している上場株式等は、令和2年(2020年)に設定するNISA口座に移管する「ロールオーバー」をすることで引き続き5年間、譲渡益・配当等が非課税となります(ロールオーバーをする場合は手続きが必要)。 |
ロールオーバーしなかった場合 課税口座(特定口座又は一般口座)に自動で移管され、移管後に生じた譲渡益・配当等は課税されることになりますが、譲渡損失が生じた場合は損益通算や損失の繰越控除が可能となります。 |
◆課税口座へ移管した場合の注意点
課税口座に移管した上場株式等の取得価格は、非課税期間が終了する年の12月末(取引最終日)時点での時価となり、移管後に売却した場合はその取得価格を基に譲渡損益を計算します。
例えば、平成27年に100万円で購入し、今年12月末の時価が150万円となった上場株式等を課税口座に移管した場合、課税口座における取得価額は 150万円となります。
なお、課税口座に移管した時点の時価が当初の購入額より下落している場合は注意が必要です。
例えば、平成27年に100万円で購入し、今年12月末の時価が70円に下落した上場株式等を課税口座に移管後、100万円に回復したため売却した場合は、30万円の譲渡益(100万円一70万円)となるため、課税されます。
レジ補助金の交付・申請期限の取扱い変更
軽減税率対策補助金は、本年9月30日までにレジの導入等に係る契約を締結し、補助金申請期限の今月16日までに導入・支払を完了している必要がありますが、
①被災事業者や、②レジ導入等に取組んだが、9月30日までの契約締結に至らなかった事業者について、取扱いが変わりました。
①被災事業者は台風の被害によりレジ等が破損し、再度導入し直す場合(再導入も補助対象) ②レジ導入等に取組んだ中小事業者の責めに帰することができない事情(レジ等の在庫不足等)がある場合に、 |
「事情説明書」を申請書に添付して今月16日までに提出することで、来年3月末までに導入・支払完了、全ての必要書類の提出を条件に補助対象となります。
★☆★12月のチェックポイント★☆★
※年末調整で必要な「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」および各種取得控除を受けるための証明書類を受理し内容を確認します。 ※年末・年始の必要資金を再確認し、借入が必要なら早めに取引金融機関と折衝します。 ※多忙による部門別労働時間の片寄りが起きないよう、業務の適切な配置などを心掛けます。 ※業務の集中・忘年会などで睡眠不足やストレスで体調を壊さぬよう、健康管理にも目配りを行い労働災害や交通事故の防止に努めます。 |