2014年10月から外国人旅行者への免税対象拡大
カテゴリー: 会計トピックス
2014-04-16
外国人旅行者向け消費税免税制度の改正に伴い、今年10月から現行では免税販売の対象となっていない消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類など)が新たに免税対象となります。
国交省及び経産省では、消耗品を免税販売する際の包装方法を定めており、十分な強度がある袋や箱で包装し、開封したことがわかるシールで封印することなどを指定しています。
また、今月から地方運輸局及び地方経済産業局に、手続き等に関する相談窓口が設けられました。
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