会計トピックス

つみたてNISA、100万口座を突破

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-03-06

 金融庁が公表したNISA口座の利用状況調査 (速報値)によると、30年12月末時点における 一般・つみたてNISAの総口座数は約1246万7千口座で、そのうちつみたてNISAは約103万7千口座となり、制度開始から1年で100万口座突破しました。

 また、一般・つみたてNISAの総買付額は約15兆7千億円となっています。

 つみたてNISAは、年間40万円を投資上限として、一定の投資信託等を積立投資で買付けた場合に、配当や譲渡益が最長20年間非課税となる制度です。

 一般NISA (年間投資上限120万円、非課税期間5年)とは選択制となるため、同一年に両制度の適用はできません。

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期限内に税金を納付できない場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-02-27

 確定申告により納める税金があり、期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、納付期限の翌日から完納の日まで延滞税(31年中は納期限の翌日から2力月を経過する日まで年2.6%、それ以降は年8.9%)がかかりますので、併せて納付する必要があります
 
 なお、所得税と贈与税については、期限内に全額を納付することが困難な場合に、延納の制度を利用することができます。

例えば、所得税の延納場合、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の納付を5月31日まで延長することができます。

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医療費控除の対象になる費用は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-02-18

◆控除の対象になる費用、ならない費用


◎市販の医薬品の購入費用……

風邪などを治すために購入した市販の医薬品は対象となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための費用は対象外です。


◎入院費用……
 入院の際の部屋代や食事代は対象になりますが、寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用は対象外です。
 また、病状などにより個室を使用する必要がある場合の差額べッド代は対象ですが、 本人や家族の都合で個室にした場合は対象外です。


◎通院費用……
 電車やバスなどの交通機関を利用した場合は対象となりますが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場の料金は対象外です。


◎予防接種の費用……
 病気の予防のための費用は対象外です。


◎健康診断等の費用……
 治療を行うものではないため、対象外です。
 ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、治療費だけではなく健康診断等の費用も対象になります。


◎マッサージ・はり代……
 治療のためのマッサージ代等は対象になりますが、健康維持のための場合は対象外です。


◎保険適用外の自由診療の費用……
 保険適用は関係なく、治療目的であれば対象となりますが、美容目的で行うものは対象外です。
 なお、健康保険組合等 が発行する「医療費通知」には、保険適用外の費用などは記載されていませんので、注意が必要です。


◎未払となっている医療費……
 対象となる医療費は、 その年中に実際に支払った金額に限られるため未払の医療費は対象です。

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経営力向上計画に係る固定資産税特例の終了

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-02-13

 中小企業等経営強化法では、中小事業者等が「経営力向上計画」の認定を受けることで、計画に基づき取得した一定の設備について固定資産税の特例(3年間1/2に軽減)や、中小企業経営強化税制(即時償却又は税額控除)などの支援措置が設けられますが、このうち固定資産税の特例措置は今年3月末日をもって終了となります。
 
 なお、昨年6月から生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置が施行されており、中小企業者が「先端設備等導入計画」について市区町村から認定を受けた場合に、取得した設備の固定資産税を3年間ゼロ〜1/2(自治体が定める割合)に軽減する措置が導入されています。

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一定の財産を保有する方は調書を提出

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-01-30

 年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、翌年3月15日までに国外財産の種類や価額等などを記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出する必要があります。

 国税庁によると、29年分の国外財産調書の提出件数は9551件となりました。その総財産額は3兆6662億円にのぼり、そのうち「有価証券」が5割超(1兆9252億円)を占めています。

 なお、その年分の所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、年末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等(国外転出時課税制度の対象財産)を保有する方は、「財産債務調書」を翌年3月15日までに提出します。

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消費税率引上げに伴う経過措置の適用

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-01-25

今年10月に予定される消費税率10%への引上げにおいて、一定の取引は10月以降も税率8%が適用される経過指置が講じられています。


◆3月までの契約等で経過措置が適用される取引
 今年3月末までに契約等することで、経過措置が適用される主な取引を確認しておきましょう。


◎請負工事等……
 3月末までに締結した工事や製造の請負、これらに類する一定契約(測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画及び立案、映画の制作、ソフ卜ウェアの開発等)については、10月以降に目的物の引渡し等を行う場合でも税率8%が適用されます。



◎資産の貸付け……
 3月末までに締結した契約に基づき、9月末までに資産の貸付けを行い、10月以降も引き続き貸付けを行っている場合は8%が適用されます。
 ただし、契約内容が一定要件(貸付期間及び期間中の対価の額が定められている等)に該当している場合に限られます。



◎予約販売に係る書籍等……
 3月末までに締結した不特定多数に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍等について、その対価を9月末までに領収している場合は、10月以降に行われる書籍等の譲渡に8%が適用されます。



◎通信販売……
 通信販売により商品を販売する事業者が、3月末までに販売価格等の条件提示等をして、9月末までに申込みを受けた場合は、10月以降に行われる商品の販売に8%が適用されます。


◎その他……
 *指定役務の提供(冠婚葬祭のための施設やサービスの提供)
 *有料老人ホームに係る一定の終身入居契約に基づく介護サービスの提供。

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自筆証書遺言を作成する場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-01-16

 民法(相続法)改正のうち、自筆証書遺言の方式の緩和が今月13日に施行され、自筆証書遺言を作成する際、相続財産の全部又は一部の目録(財産目録)を添付する場合は、その財産目録については自書しなくてもよいことになりました。

 これにより、財産目録は遺言者本人がパソコン等で作成することや、遺言者以外の方が作成することができます。

 また、預貯金について通帳の写しを添付することや、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することも可能です。

 なお、自書によらない財産目録は、
   *各頁に署名押印をする
   *本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成する
                      ことが必要となります。

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「軽減税率対第補助金」の制度拡充

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-01-09

 今年10月に導入予定の消費税軽減税率制度への対応が必要となる中小企業を対象に、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などに係る費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」 が実施されています。

 同補助金の拡充が行われ、今月から
  *補助率を原則3/4以内(3万円未満のレジを1台のみ導入する場合は4/5以内)に引上げ、
  *補助対象外となっていた旅館・ホテル等も広く対象とします。

 また、来月から、区分記載請求等保存方式に対応するために事業者間取引における請求書等の作成に係るシステムの開発・改修やパッケージ製品の導入に要する費用なども補助対象となります。

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相続税の課税対象となった割合は8.3%

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-12-26

 国税庁によると、29年中に亡くなった約134 万人のうち、相続税の課税対象となった被相続人は約11万2千人となり、課税割合は8.3% でした。

 また、被相続人1人当たりの課税価格(相続財産価額から債務・葬式費用を控除し、相続前3年以内の贈与財産等を加算)は1億3952万円で、その税額は1807万円となっています。
 
 相続税は27年以降の基礎控除額引下げにより、 課税対象となる方が増加していますので、対策が必要な場合はできるだけ早く取組みましょう。

 また、遺産分割をめぐる“争族”は課税の有無に関係なく起こり得ますので、事前の話合いや遺言書の作成などの準備が重要です。

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住宅ローン控除等で1万4千人に適用誤り

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-12-19

 国税庁は、会計検査院の指摘により住宅ローン控除等に関する申告書を見直した結果、次の①〜③のケ一スで最大1万4500人(25〜28年分)の申告誤りが判明し、是正を呼び掛けています。

① 住宅ローン控除額の計算上、家屋の取得価額等から住宅取得等資金の贈与の特例(非課税措置など)を適用した金額を控除していない。

② 入居した年及びその前後2年に、居住用財産の譲渡所得の課税の特例(軽減税率特例、3千万円特別控除、買換え特例など)を適用していたにもかかわらず、住宅ローン控除の適用を受けていた。

③ 住宅取得等資金贈与の非課税措置を適用した年分の合計所得金額が2千万円を超えていた。

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29年度の法人税申告漏れは9996億円

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-12-14

 国税庁が公表した29事務年度における法人税等の調査事績によると、大口・悪質な不正計算が想定されるなど調査必要度の高い法人に行った実地調査9万8千件うち、7万3干件に法人税の非違があり、その申告漏れ所得金額は9996億円(1件当たり1024万円)、追徴税額は1948億円(1件当たり200万円)となりました。

 また、法人消費税については、実地調査9万4 千件のうら5万5千件に非違があり、その追徴税 額は748億円(1件当たり80万円)でした。

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ふるさと納税ワンストップ特例の利用

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-12-12

 ふるさと納税をした場合に、確定申告を行わなくても控除が受けられるワンストップ特例を利用するためには、寄附を行った都度、自治体へ特例申請書等を提出する必要あります(寄附の翌年1月10日必着)。

 ただし、6団体以上に特例を申請した場合や、 医療費控除などを適用するために確定申告をした場合などは、特例の申請が無効となるため、確定申告により控除を受けることになります。

 なお、被災地に対する義援金は募金団体を通じて寄附した場合もふるさと納税として控除が受けられますが、ワンストップ特例の適用はないため申告が必要です。

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固定資産税特例、約1万4千件の計画を認定

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-11-28

 今年6月に施行された生産性向上特別措置法では、中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、所在する市区町村から認定を受けた場合に、取得設備の固定資産税を3年間ゼロ〜1/2 (自治体が定める割合)に軽減する措置が導入され、多くの自治体がゼ□とする措置を講じています。
 
 計画の認定は9月末時点で、1580自治体(うち1566自治体が固定資産税ゼロ)が14282件 を認定し、認定計画に盛り込まれた設備等の合計 は37148台、約3564億円となっています。
なお、同措置を利用するためには、対象設備を取得する前に計画の認定を受けることが必須となりますので、ご注意ください。

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仮想通貨取引に係る申告手続きの簡便化

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-11-26

 仮想通貨の取引をした方に対して、交換業者から記載内容を統一した「年間取引報告書」が交付されることになりました。
 
 その報告書に記載されている年間取引の総額等を国税庁HPにある「仮想通貨の計算書」に入力することで、申告に必要な所得金額等が自動計算されるため、仮想通貨取引に係る申告が従来より簡单に行えるようになります。


11月30日(金)は、所得税予定納税第2期分の納付期限。振替納税の方は預貯金残高の確認を。

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休眠会社等に対する整理作業の実施

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-11-07

 株式会社の取締役の任期は最長10年、一般社団法人・一般財団法人の理事は2年となるため、少なくともその期間内に役員変更の登記を行います。

 法務局では、長期間登記がされていない会社等 の整理作業を実施しており、30年10月11日時点で最後の登記から12年を経過した株式会社、又は5年を経過した一般社団法人等に該当する場合は、30年12月11日までに役員変更等の登記や「事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものみなされ、解散の登記が行われます。

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不動産使用料の支払調書が必要な場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-10-22

法人は個人に対して、その年中に支払った不動産産の使用料(事務所の家賃等)が合計15万円を超える場合に、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署にする必要があります。

法人に対して支払う家賃や賃借料については支払調書を提出する必要はありませんが、権利金や更新料等については提出が必要です。

なお、家賃等の支払先が不動産管理会社の場合でも、契約している貸主が個人であれば、支払調書の提出が必要となります。

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法人の黒字申告割合は34.2%

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-10-19

◆申告所得金額は8年連続で増加し過去最高◆
国税庁が公表した「平成29事務年度法人税等の申告事績」によると、29年度における法人税の申告件数は289万6千件で、その申告所得金額は過去最高となる70兆7677億円(前年度比11.5%増)と8年運続で増加し、申告税額は12兆4730億円(同11.0%増)でした。

また、申告を行った法人のうち99万件(同4.1% 増)が黒字申告となり、黒字申告の割含は34.2% (同1.0ポイン卜増)と7年連続の上昇となりました。黒字申告1件当たりの所得金額は7150万円(同7.1%増)となっています。

一方、6割超を占める赤字法人の申告欠損金額は 13兆7101億円(同15.1%増)で、1件あたりの欠損金額は719万円(同15.3%増)と、増加しています。

◆欠損金の「繰越控除」と「繰戻還付」◆
欠損金が生じた場合に適用できる制度として、欠損金を繰り越して翌年度以降に生じた所得金額から控除する「繰越控除」と、前年度に所得があり法人税を納付している場合に、欠損金を前年度に繰り戻すことで法人税の還付を受ける「繰戻還付」があります。ただし、繰戻還付の適用は資本金1億円以下の中小法人等に限られます。

なお、「繰越控除」における欠損金の繰越期間は9年でしたが、30年4月以後に開始する事業年度で生じる欠損金から10年になります。また、中小法人等以外については控除額に制限がありますが、30年4月以後の開始事業年度から所得金額の50%が控除限度額となります。

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消費税率引上げによる家計負担は

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-10-15

安倍首相は本日の臨時閣議で、消費税10%への引上げを来年10月に予定通り実施する方針を表明するとともに、対策を指示する見通しです。

増税による消費の落ち込みなどが懸念されていますが、日銀の試算では、10%への引上げによる一般家計の直接的な負担増は5.6兆円ですが、飲食料品などに対する軽減税率の導入や教育無償化などで、負担は2.2兆円に軽減されると算出しており、前回の8%への引上げ時における負担増(8兆円)と比べて1/4程度になるとしています。

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来月は「下請取引適正化推進月間」

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-10-11

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます(今年度の標語は「見直そう働き方と適正価格」)。

下請法では親事業者に対して、発注時の書面交付や、下請代金の支払期日を定めることなど4項目の義務と、買いたたき(著しく低い代金を不当に定める)や、受領拒否(注文した物品等の受領を拒む)など11項目の禁止行為を定めています。

今年は豪雨や地震などの災害が多発していることから、彼災した下請事業者に対して不当な取引条件の押しつけがないよう、親事業者の配慮等が求められています。

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年末調整で配偶者控除等を適用するには

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-10-03

今年から配偶者控除等の見直しにより、納税者本人の所得金額が1千万円(給与収入のみの場合は1220万円)以下であり、生計を一にする配偶者の所得金額が123万円(同201万円)以下の場合に、配偶者控除等の適用対象となります。

給与所得者が30年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」を今年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出することが必要となります。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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