会計トピックス
- 2020-04-104月から適用開始される主な税制
- 2020-04-06更に拡充される雇用調整助成金の特例措置
- 2020-04-014月から開始される主な制度等(税制以外)
- 2020-03-31☆ ☆ ☆ 4月のチェックポイント☆ ☆ ☆
- 2020-03-30日本公庫等による新型コロナ特別貸付の対象
- 2020-03-254月から免税店における販売手続を電子化
- 2020-03-18新型コロナに伴う追加の資金繰り対策
- 2020-03-16確定申告期限の延長に伴う振替納税について
- 2020-03-13小学校等の臨時休校に伴う保護者支援策
- 2020-03-09セーフティネット保証5号の業種追加と運用緩和
- 2020-03-06新型肺炎に伴うセーフティネット保証と雇調金
- 2020-02-25来月期眼となる消費税増税に伴う支援策
- 2020-02-17新型コロナウィルスによる事業者支援策
- 2020-02-05一定の財産を保有する方は調書を提出
- 2020-01-314月から中小企業も「時間外労働の上限規制」
- 2020-01-29上場式等で異なる課税方式を選択する場合
- 2020-01-27給与所得者に副収入がある場合は
- 2020-01-24事業承継時の経営者保証ガイドラインの特則
- 2020-01-22キャッシュレス・ポイント還元事業の効果は
- 2020-01-20医療費控除の対象となる費用、ならない費用
4月から適用開始される主な税制
◎住宅取得等資金の贈与に係る非課税枠の引下げ・・・・・
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税置について、令和2年4月以降に消費税率10%が適用される住宅取得等の契約をした場合の非課税枠は1千万円(省エネ等住宅は1500万円)となります。
◎未婚のひとり親に対する税制措置及び寡婦 (夫) 控除の見直し・・・・
*未婚のひとり親について、本人の合計所得金額が500万円以下であり、生計を一にする子を有している場合は、寡婦(夫)控除を適用する
*募婦(夫)控除について、募婦にも所得制限(合計所得500万円以下)を設けるなどの見直しを行い、令和2年分以後の所得税に適用します。
◎オープンイノベーション促進税制の創設・・・・・・
国内事業会社が令和2年4月~令和4年3月までの間に一定のペンチャー企業に対して1億円以上(中小企業者は1千万円以上)を出資して株式を取得した場合、その取得価額の25%が所得控除できます。
◎少額減価償却資産の特例措置の見直し・・・・・・
中企業者等が30万円未満の減価信却資産を取得した場合に全額損金算入できる持例措置の適用対象について、連結法人及び従業員数500人超の法人を除外した上で、適用期限を2年延長します。
◎外国人旅行者向け消費税免税店の販売手続の電子化・・・・・・
書面により行われていた購入記録票の作成等の免税販売手続が廃止され、電子化されます。
ただし、令和3年9月までは書面による手続が可能です。
◎その他・・・・・・
*大法人の電子印告義務化
*地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の拡充
*国外財産調制度の見直し
など
更に拡充される雇用調整助成金の特例措置
新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされ事業主が、労働者に対して休業等を行い雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を助成する雇用調整助成金の特例措置について、更なる拡充が行われる予定です。
本年4月1日~6月30日までを緊急対応期間として、
*生産指標要件を前年同期比「5%以上」減少に緩和する *助成率を中小企業4/5、大企業2/3 (解雇等を行わない場合は中小9/10、大企業3/4 )に引上ける *雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に含める * 1年間の支給限度日数100日とは別に利用可能とする |
などの拡充を行うとしています。
4月から開始される主な制度等(税制以外)
4月から開始される主な制度等(税制以外)
①時問外労働の上限規制 (中小企業)
時間外労働(休日労働は含まない)は原則、月45時間・年360時間が上限となり、臨時的な特別の事情がある場合でも、一定の上限が設けられます。
②同一労働同一賃金(中小企業は派遣を除き来年4月から適用)
同一企業内における正社員と非正規雇用労勵者(パート、有期、派遣)の間で、基本給や賞与、手当などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
③民法 (債権法) 改正
*債権の消滅時効について、職業別の短期消滅時効を廃止し、権利を行使できることを知った時から5年間に統一、 *事業用融資における第三者の個人保証に公証人の保証人の保証意思確認手続を新設、 *法定利率を年3%に引下げ、など多岐にわたる改正が行われます。 |
④民法(相続法) 改正による「配偶者居住権」
被相続人の所有建物に居住する配偶者が相続開始後も居住できる権利として、
*最低6カ月間は無償で居住できる「配偶者短期居住権」、 *遺言や遺産分割協議などで終身又は一定期間、無償で使用する権利を取得できる「配偶者居住権」が創設されます。 |
⑤改正健康増進法の全面施行
不特定多数が利用する施設等は原則、屋内禁煙(喫煙室でのみ喫煙可) が義務付けられます。ただし、既存の小規模飲食店は屋内喫煙が可能になる特例が設けられています。
⑥健康保険の被扶養者認定の国内居住要件
被扶養者の認定要件に国内居住要件が追加されます。
⑦高年齢労働者に係る雇用保険料の納付開始
年齡労働者(保険年度の初日に満64歳以上)に対する保険料免除措置が終了し、納付が必要となります。
☆ ☆ ☆ 4月のチェックポイント☆ ☆ ☆
※新型コロナ感染拡大により、事業の売上・資金繰り等に影響を受けた企業
様々な政府の緊急対策の中から自社に最適な制度を活用して早めの準備と申請を行います。
※延期された所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告・納付期限は4月16日(木)です。
※新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。
※「給与支払い報告書に係る給与所得者異動届出書」を、4月15日 (水) までに提出します。
日本公庫等による新型コロナ特別貸付の対象
日本公庫等は新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対し、既存制度とは別枠で融資する「新型コロナウイルス特別貸付」を開始しています。
「新型コロナウイルス特別貸付」の対象は、 ①最近1カ月の売上高が、前年又は前年の同期と比較して5%以上減少、 ②業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合は、過去3カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高等と比較して5%以上減少している事業者となります。 |
新型コロナの影響で受けているにもかかわらず、事業拡大(店舗増加など)により単純に前年(前々年)同期と比較すると売上が増加している場合は、②と同様に過去3カ月の平均売上高等との比較により対象となる可能性があります。 |
4月から免税店における販売手続を電子化
外国人旅行者等に対して通常生活の用に供される物品を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)において、これまで書面により行われていた購入記録票の作成等の免税販売手続が見直され、来月から電子化されることとなります。
この改正は、免税店を経営する全ての事業者の方が対応する必要がありますが、経過措置により、令和3年(2021年)9月30日までは、従来の面による免税販売手続が可能です。
新型コロナに伴う追加の資金繰り対策
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急対応策(第2弾)が発表されました。
中小企業の資金繰りに関する主な対策は以下のとおりです。
◎危機関連保証の実施 (保証協会)
実施されているセーフティネット保証4号(全都道府県を対象地域として別枠で100%保証)・5号(指定業種に別枠で80%保証)とは、さらに別枠で借入の100 % を保証する制度を実施します。最近1カ月の売上高等が前年同月比15 %以上減少している中小企業者 (全国・全業種)が対象です。
◎セーフティネッ ト保証5号の追加指定
316業種を追加指定し、508業種が対象となります。
◎新型コロナウイルス感染症特別貸付の創設 (日本公庫等)
最近1カ月の売上高が前年又は前年の同期と比較して5%以上減少した事業者(フリーランスを含む)に対する特別貸付を実施します(当初3年間は金利を0.9 %引下げ)。
さらに同貸付を行った事業者のうち、要件を満たす場合は利子補給により、当初3年間が実質無利子となる予定です。
◎マル経融資の拡充 (日本公庫等)
商工会議所等の経営指導を受けている事業者が対象となる小規模事業者経営改善資金融資(マル経)について、最近1カ月の売上高が前年又は前年の同期と比較して5%以上減少した事業者は、別枠1千万円の範囲内で当初3年間、金利を0.9%引下げます。
◎雇用調整助成金の特例の拡充
新型コロナウイルスの影響を受ける事業主が対象となる雇用調整助成金の特例について、
①雇用保険被保険者期間が6カ月未満の労働者も助成対象、
②過去に受給していた事業主に対する受給制限を廃止します。
確定申告期限の延長に伴う振替納税について
新型コロナウイルスの感染防止のため、令和元年分の所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が4月16日(木)まで延長されています(国外財産調書や財産債務調書などの提出期限も同日まで延長)。
これに伴い、所得税及び個人事業者の消費税について振替納税を利用している方の振替日も延長となり、所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)となります。
新型コロナウイルスの影響により、国税を一時に納付することができない場合、一定の要件を満たす方は税務署に申請することで、原則として1年以内の期間に限り猶予が認められます。 |
小学校等の臨時休校に伴う保護者支援策
新型コロナウィルスによる小学校等の臨時休校で影響を受ける労働者(保護者)を支援するため、正規・非正規を問わず有給で休ませる企業に対して、新たな助成金制度を創設する予定です。
対象となるのは、新型コロナウィルス感染拡大防止策として、臨時休校した小学校等(小学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等)に通う子の世話を行うことが必要となった労働者などに対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させる事業主です。
支給額は、休暇中に支払った賃金相当額(日額上限8330円)となり、本年2月27日~3月31日の間に取得した休暇に適用されます。
セーフティネット保証5号の業種追加と運用緩和
セーフティネット保証5号(業況悪化業種を対象に別枠で80%保証)について、新型コロナウィルスにより重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定しました。
また、「最近3カ月間の売上日等が前年同期比で5%以上減少」とする基準については、2月以降で直近3カ月の売上高等が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等と、その後の2カ月間の売上高等見込みを含む3カ月間の売上高等の減少でも可能となります。
新型肺炎に伴うセーフティネット保証と雇調金
◆全国で実施されるセーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症により影響を受けて、売上高等が減少している中小企業・規模事業者への資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠(最大2.8億円)で融資額の100%を保証する「セーフティネット保証4号」が全ての都道府県で実施されます。
対象となる中小企業者は、
①1年間以上継続して事業を行っていること
②原則として最近1カ月の売上高等か前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることです(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)。
また、業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を対象に一般保証とは別枠(最大2.8億円) て融資額の80%を保証する「セーフティネット保証5号」についても指定業種が拡大される予定です。
◆対象を拡大する雇用調整助成金の特例
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主か労働者に対して一時的に休業等を行った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金」については、今月14日から新型コロナウイルスの影響に伴い、要件等を緩和した特例置が実施されています。
この特例措置は従来、日中間の人の住来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高等が全売上高等の10%以上である事業主が対象となっていましたが、対象範囲が「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大され、幅広く特例置の対象となりました。
来月期眼となる消費税増税に伴う支援策
昨年10月の消税率引上けに伴い実施されている支援策のうち、
①住宅取得等資金の贈与に併る非課税置の拡充(贈与税の非課税枠を最大3千万円に拡大)、 ②次世代住宅ポイント制度(ー定性能を有する住宅の新築やリフォームに対し、様々な商品と交換可能なポイントを発行)、 ③ プレミアム付商品券(住民税非課税者や子育て世を対象に販売)は、本年3月が期限となります。 |
①は3月までに住宅の取得等を契約した場合対象、
②は3月まてに住宅の新築やリフォームの請負契約・着工等してポイントの発行申請をを行った場合か対象、
③の使用期限は市区町村によって異なりますが最長で3月までとなります。
新型コロナウィルスによる事業者支援策
新型コロナウィルスによる事業者支援策
◎セーフティネット貸付(日本公庫)の要件緩和
売上高の減少などの程度に関わらず、今後の影響が懸念される事業者も対象にします。
◎衛生環境激変対策特別貸付(日本公庫)
新型コロナウィルスの発生により一時的に業況悪化となった旅館業、飲食店などを対象に、通常とは別枠の特別貸付を今月21日から実施します。
◎雇用調整助成金の特例
日中間の人の往来の急減により事業活動の縮小を余儀なくされており、中国(人)関係の売上高等が総売上高の10%以上である事業主を対象として、従業員を一時的に休業等させる場合などに休業手当等の一時を支給する助成金の要件を緩和します。
一定の財産を保有する方は調書を提出
昨年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、3月15日までに国外財産の種類や価額等などを記載した「国外財産調書」を所轄税務署長に提出する必要があります(提出がない又は虚偽記載の場合は罰則があります)。
国税庁によると、平成30年分の国外財産調書の提出件数は9961件で、調書に記載された総財産額は3兆8965億円でした。
なお、その年分の所得金額(退職所得を除く) が2千万円超であり、年末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を有する方は、則産の種類や価額等を記載した「財産債務調書」を提出する必要があります。
4月から中小企業も「時間外労働の上限規制」
本年4月から、中小企業にも「時間外労働の上限規制」が適用されます。
◆「時間外労働の上限規制」のポイント
労働時間は労働基準法によって上限が定められており、
労働者に法定労働時間( 1日8時間・1週40時間)を超える時間外労働をさせる場合 法定休日( 1週1日又は4週4日)に労働させる場合には、 |
労使協定(36協定)の締結・届出が必要です。
改正により、36協定で定めることができる時間外労働時間について、次のように上限が設けられます。
◎時間外労働 (休日労働は含まない) の上限・・・・・・
原則として月45時間・年360時間が上限となり、臨時的な特別の事情がなければ、超えることができません。
◎臨時的な特別の事情がある場合・・・・・・
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、
*時間外労働が年720時間以内、 *時間外労勵と休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間以内、 *時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月が限度、 |
◎上限規制の適用が猶予・除外される事業・業務・・・
建設事業、自動車運転の業務、医師、鹿児島・沖縄砂糖製造業(時間外労働十休日労働が100時間未満、複数月平均80時間以内とする規制のみ猶予)は、令和6年(2024年) 3月まで適用が猶予されます。
また、新技術・新商品などの研究開発業務は適用除外となります。
◎経過措置・・・・
施行前と施行後(本年4月1日)をまたがる期間の36協定を締結している場合には、その協定の初日から1年間に限って有効となります。
上場式等で異なる課税方式を選択する場合
上場株式等の配当所得等及び特定口座内(源泉徴収あり)の譲渡所得等については、所得税と住民税が源泉徴収されています。そのため申告は不要です。
ですが、各種所得控除等を適用するために総合課税(配当所得等のみ)又は申告分離課税を選択して申告することができ、所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択することもできます。
例えば、上場株式等の配当所得等について、所得税は総合課税又は申告分離課税を選択した場合でも、住民税は申告不要を選択できます。
なお、異なる課税方法を選択する場合は、住民税に係る納税通知書が送達される日までに、住民税の申告を提出する必要があります。
給与所得者に副収入がある場合は
年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得た場合は、確定印告が必要です。
例えば、オークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引により得た所得は雑所得に該当します。
ただし、生活の用に供している資産(古着や冢財など)の売却による所得は非課税となるため、確定申告は不要です。
☆「法定調書」「給与支払報告書」「固定資産税の償却資産に関する申告書」の提出期限は1月31日。 |
事業承継時の経営者保証ガイドラインの特則
経営者保証に依存しない融資を促進させるため、平成26年2月から「経営者保証に関するガイドライン」が運用されていますが、円滑な事業承継の阻害要因となり得る経営者保証の取扱いを明確化するため、事業承継時の具体的な対応などを定めた特則が策定されました(本年4月から適用)。
本特則では、 ①原則として前経営者、後継者の双方からニ重に保証を求めない、 ②後継者に経営者保証を求めることで事業承継が頓挫する可能性などを考慮し、保証の必要性を柔軟に判断する、 ③前経営者との保証契約は、実質的な経営権・支配権を保有しているといった場合を除き、保証解除に向けて見直しを行う、などを定めています。 |
キャッシュレス・ポイント還元事業の効果は
昨年10月から実施している「キャッシュレス・ポイント還元事業」の登録加盟店数は1月11日時点で約95万店となりました。
昨年12月2日までの対象決済金額は約2.3兆円(クレジットカード14兆円、QRコード0.2兆円、その他電子マネー等0.7兆円)、還元額は約900億円です。 |
参加店舗のアンケート調査によると、
「売上に効果あった」は約39%、 「顧客獲得に効果あった」は約37%、 キャッシュレス手段の導入等で「業務効率化に効果あった」は約39%でした。 |
医療費控除の対象となる費用、ならない費用
医療費控除の対象となる費用、ならない費用
医療費控除は、本人又生計を一にする親族のために支払った医療費が10万円(所得200円未満の方は所得の5%)を超える場合に、超えた部分の金額を所得控除できます(最高200万円)。
なお、セルフメデイケーション税制との選択適用となります。
◆対象となる費用、ならない費用
①入院費用・・・・・・ 入院の際の部屋代や食事代は対象になりますが、寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用は対象外です。 また、病状などにより個室を使用する必要がある場合の差額ベッド代は対象ですが、本人や冢族の都合で個室にした場合は対象外です。 |
②通院費用・・・・・・ 電車やバスなどの交通機関を利用した場合は対象(付添が必要な場合は、付添人の交通費も含む)となりますが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場の料金は対象外です。 |
③予防接種の費用・・・・・・ 予防の費用は対象外です。 |
④健康診断等の費用・・・・・・ 対象外です。 ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、治療費だけではなく健康診断等の費用も対象になります。 |
⑤マッサージ・はり代・・・・・・ 治療の場合は対象になりますが、健康維持のためであれは対象外です。 |
⑥保険適用外の自由診療の費用・・・・・・ 保険用は関係なく、治療目的であれば対象となりますが、美容目的で行うものは対象外です。 |
⑦未払となっている医療費・・・・・・ 対象となる医療費は、その年中に実際に支払った金額に限られます。 |
⑧保険金などで補てんされる金額がある場合・・・・・ 補てんの対象である医療費から差し引きます。引ききない金額が生じた場合でも他の医療費からは差し引きません。 |