会計トピックス

令和2年1月から変わる制度等(税制以外)

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-01-17

◎ハローワークの利用方法の変更
 
 ハローワークのシステムとインターネットサーピスが新しくなり、

①求人票の様式が変わり、掲載する情報が詳細になる
ハローワーク内のパソコン(検索・登録用末)とインターネットサーピスが一本化され、同じ求人情報が公開される
③インターネットサービスで「求人者マイベージ」を開設する
 会社のパソコンから求人申込みや内容変更などができるようになります



◎Windws7のサポート終了

 マイクロソフトが提供するWindows7のサポートが1月14日に終了し、不具合や脆弱性が発見された場合でもセキコリティ更新プログラムが提供されなくなります
 
 なお、Win7の「プロフェッショナル」と「エンタープライズ」拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)を購入した場合緊急又は重要なセキュリティ更新プログラムの提供が受けられます



◎法人番号等の公表時期の短縮

 法人番号の指定をを受けた法人等の基本3情報(商号又は名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号)「国税庁法人番号公表サイト」に公表される時期について、1月14日から法人番号を指定後(従来は通知後)に、公表されます。



◎令和2年以降の 「国民の祝日」
 
 
①新天皇即位に伴い、「天皇誕生日」2月23日になります。

10月第2月曜日の「体育の日」が「スポーツの日」に名称変更されます。

③東京オリンピックが開まされる令和2年に限り、
  「海の日」7月23日
  「スポーツの日」7月24日
  「山の日」8月10日になります。

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スマホ申告の対象範囲の拡大等

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-01-15

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、パソコンやスマートフォンで申告書の作成e-Taxによる送信ができます。

 

 これまでスマホ専用画面の利用は、給与所得者 (年末調整済み1か所)で医療費控除又は寄附金控除を適用する方に限られていました。

 令和元年分からは、2か所以上の給与所得がある方年金収入副業等の雑所得がある方なども対象となり、全ての所得控除で利用できるようになるなど対象範囲が拡大しました。

 スマホからマイナンパーカードを利用したe-Tax送信が可能になります(マイナンバーカードとマイナンバー対応スマホが必要)。

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「不動産の使用料等の支払調書」の提出

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-01-14

「不動産の使用料等の支払調書」の提出

 法人は個人に対して、その年中に支払った不動産の使用料(事務所の冢賃等)が合計15万円を超える場合に、「不動産の使用等の支払調書」を提出する必要があります。

 法人に対して支払う家賃や賃借料については不要ですが、権利金や更新料等については提出が必要です。
 
 なお、家賃等の支払先が管理会社でも、貸主が個人であれば提出が必要となります。


☆納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限1月20日(月)です。

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令和2年1月から適用される主な税制

カテゴリー: その他, 会計トピックス 
2020-01-10

◎基礎控除の見直し・・・・・・
 全ての納税者に適用される基礎控除額が10万円引上げられ48万円になります。
 ただし、所得金額が2400万円超の場合に控除額が逓減し、2500万円超の場合は適用できません。

◎給与所得控除の見直し・・・・・・
 控除額を一律10万円引下げます
 また、給与収入850万円超の場合に控除の上限額が用され、その上限額を195万円に引下げます(22歳以下の扶親族を有する場合などは軽減措置あり)。
 なお、給与収入850万円以下の場合基礎控除引上げにより税負担は変わりません

◎公的年金等控除の見直し・・・・・・
 控除額を一律10万円引下げ、公的年金等収入が1千万円超の場合控除額に195万5千円の上限を設けます。
 また、公的年金等収入以外の所得金額が1千万円超の場合は控除額を引下げます。

◎扶養親族等の合計所得要件の見直し・・・・・・
 上記に伴い、
 配偶者控除の対象となる配偶者や、扶養控除の対象となる扶養親族の所得金額は48万円以下(給与所得控除引下げにより給与収入103万円以下は変更なし)に、
 配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額48万円超133万円以下に引上げます

◎青色申告特別控除額(65万円)の見直し・・・・・・
 青色申告の個人事業主が要件を満たす場合に適用できる青色申告特別控除額を55万円に引下げます
 ただし、①e-taxによる申告、又は②電子帳簿保存のいずれかを行った場合は、65万円の控除が受けられます。

◎投資信託等のニ重課税調整措置・ ・・ ・
 外国資産 (株式等) への投資による利益をもとに分配金が支払われている投資信託等について、外国と国内でのニ重課税を解消するための調整措置が適用されます。

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給与所得者の確定申告(還付申告)について

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-01-08

 令和元年分の所得税の確定申告は、2020年2月17日~3月16日までとなります。
 

確定申告の必要な方
 
 大部分の給与所得者は確定申告をする必要はありません。
 
 ●給与収入が2千万円超の方
 ●給与以外の所得(退職所得を除く)が20万円超の方
  などは確定申告をしなければいけません。
 
確定申告が必要ない方でも
 
 ●医療費が10万円(所得200万円未満の方は、その5%)を超える場合の医療費控除
 ●災雪等で住宅や家財に損害を受けた場合の雑損控除
 などを適用するためには、還付を受けるための申告(還付申告)が必要となります。

 この還付申告は、確定申告期間に関係なく1月から行うことができます

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平成30年分の相続税の課税割合8.5%

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-12-25

 国税庁によると、平成30年中に亡くなった方(被相続人)は約136万人で、そのうち相続税の課税対象となったのは約11万6千人となり、課税割合8.5%でした。

 また、被相続人1人当たりの課税価格1憶3956万円税額1813万円となっています。

 平成27年から相続税の基礎控除額「3千万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられたことで、課税割合4%台から8%台に増加していますので、相続対策が必要な場合はできる限り早く取組みます。

 また、課税の有無に関係なく遺産をめぐる争いは起こり得るので、事前の話合いや遺言書の作成などの準備が大切です。

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上場株式等に係る確定申告の注意点

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-12-18

上場株式等の取引について、

特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合
  原則、確定申告は必要ありません

譲渡損失の繰越控除や、複数の口座間で損益通算する場合
  確定申告します
 
特定口座(源泉徴収あり)で申告しない場合
  譲渡益等がいくらであっても問題ありません

繰越控除の適用などで確定申告をした場合
  譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、配偶者控除などに影響が出る可能性があります。

繰り越している損失があり、譲渡益から控除するために確定申告した場合
  合計所得金額には繰越控除後の金額ではなく、控除前の金額が加算されます

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労働安全衛生法関係の届出等の作成支援

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-12-16

 厚労省は、労働安全衛生法関係の届出申請等帳票印刷に係る入力支援サービスを開始しました。
 (利用に事前申請や登録は不要)

 これは事業者が労働基準監督署へ提出する労働安全衛生法関係の届出・申請等の帳簿インターネットで作成できるサービスで、現在は「労働者死傷病報告」「定期健康診断結果報告書」などが作成可能です。

 なお、オンライン申請ではないため、作成した帳簿は印刷して提出する必要があります

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平成3 0事務年度における所得税の調査

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-12-13

◆61万件の調査で9千億円の申告漏れを把握
 

国税庁によると、平成30事務年度(平成30年7月~令和元年6月)に実施した所得税の調査件数

 実地調査7万4千件
 簡易な接触(文書や電話、来署依頼)が53万7千件
 合計61万1千件

そののうち
 申告漏れ等の非違37万4千件
 申告漏れ所得金額9041億円、把握されました。

なお、申告漏れ所得金額のうち、
 実地調査によるもの6024億円(1件当たり819万円)、
 簡易な接触3017億円(同56円)となっています。



◆海外取引やネット取引等での申告漏れに注意

 国税庁では、富裕層や無申告者をはじめ、海外取引、ネット取引などに対する調査を積極的に行っています。

 また、情報収集を強化するため、今年度税制改正において、高額・悪質な無申告者等を特定するための情報を事業者等に求める仕組みが整備されました(令和2年1月以後に適用)。


◎海外取引・・・・・・
 居住者は、海外で得た所得も原則、申告する必要があります
 なお、 年末時点で5千円超の国外財産を保有している場合は、「国外財産調書」の提出が義務付けられています


◎ネット取引・・・・・・
 ネットオークションやフリマアプリなどを利用した個人取引や、仮想通貨取引動画配信ネット広告などで所得を得た場合申告が必要です。
 なお、給与所得者は、給与所得以外の所得が20万円を超える場合申告が必要となります。


◎金地金等の譲渡・・・・・・
 金やプラチプを売却して譲渡益が生じた場合は原則、総合課税の譲渡所得として課税されます
 なお、200万円超の取引税務署に支払調書が提出されています

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医療費控除を適用する方は領収書を整理

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-12-11

 確定申告(還付申告)により医療費控除を適用する場合は、領収書に代えて「医療費控除の明細書」の提出が必要です。(令和元年分まで領収書の添付でも可)


★「医療費控除の明細書」の作成に当たって

 明細書には「医療を受けた方」「病院・薬局などの支払先」ごとに医療費の合計額を記入するため、領収書を整理しておきましょう


★医療費通知を添付した場合、明細書の記入を簡略化

 健康保険組合等が発行する医療費通知 (「医療費のお知らせ」など)を添付した場合は、明細書の記入を簡略化でき、領収書の保存も不要となります。
 通知の発行時期などは保険組合によって異なりますが、協会けんぽの場合は1月中旬から2月上旬に送付される予定です。

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来年からハローワークの求人票等が変更

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-12-09

 来年1月6日からハローワークの求人票の様式求人の公開方法変わります


ハローワークの求人票の様式
 求人票については、掲載する情報の種類や量が増え、求人情報が詳細になります

求人の公開方法
 ハローワーク内に設置されたパソコン(検索・登録用端末)「ハローワークインターネットサービス」一本化され、同じ求人情報が公開されるようになります。

 これに伴い、利用者は求人条件や事業所情報などの確認や追加情報の登録が必要となります。

 

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NISA口座から課税口座へ移管する場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-12-06

◆非課税期間終了後の2つの選択
 
 平成27年(2015年)一般NISA口座で購入した上場株式や投資信託等は、今年末で5年間の非課税期間が終了します。
 

ロールオーバーした場合

 口座内に保有している上場株式等は、令和2年(2020年)に設定するNISA口座に移管する「ロールオーバー」をすることで引き続き5年間譲渡益・配当等が非課税となります(ロールオーバーをする場合は手続きが必要)
 
ロールオーバーしなかった場合

 課税口座(特定口座又は一般口座)に自動で移管され、移管後に生じた譲渡益・配当等は課税されることになりますが、譲渡損失が生じた場合は損益通算や損失の繰越控除が可能となります。


◆課税口座へ移管した場合の注意点

 課税口座に移管した上場株式等の取得価格は、非課税期間が終了する年の12月末(取引最終日)時点での時価となり、移管後に売却した場合はその取得価格を基に譲渡損益を計算します。

 例えば、平成27年に100万円で購入し、今年12月末の時価が150万円となった上場株式等を課税口座に移管した場合、課税口座における取得価額は 150万円となります。

 なお、課税口座に移管した時点の時価が当初の購入額より下落している場合は注意が必要です。

 例えば、平成27年に100万円で購入し、今年12月末の時価が70円に下落した上場株式等を課税口座に移管後、100万円に回復したため売却した場合は、30万円の譲渡益(100万円一70万円)となるため、課税されます。

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レジ補助金の交付・申請期限の取扱い変更

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-12-04

軽減税率対策補助金は、本年9月30日までレジの導入等に係る契約を締結し、補助金申請期限の今月16日までに導入・支払を完了している必要がありますが、

①被災事業者や、②レジ導入等に取組んだが、9月30日までの契約締結に至らなかった事業者について、取扱いが変わりました。


被災事業者台風の被害によりレジ等が破損し、再度導入し直す場合(再導入も補助対象)

レジ導入等に取組んだ中小事業者の責めに帰することができない事情(レジ等の在庫不足等)がある場合に、



「事情説明書」を申請書に添付して今月16日までに提出することで、来年3月末までに導入・支払完了、全ての必要書類の提出を条件に補助対象となります。




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軽減税率に伴う区分経理の留意点

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-11-29

消費税の軽減税率制度が実施されたことに伴い、原則として税率ごとに区分して帳簿等に記帳することなどが必要となりました。



◎旧税率が適用される取引がある場合・・・・・・

今年9月までの消費税率(旧税率)と軽減税率は同じ8%ですが、国税と地方税の割合が異なり、

旧税率  「国税6.3% 十地方税1.7%
軽減税率 「国税6.24% 十地方税1.76%のため、区分する必要があります。



◎ 「店内飲食」 と 「持ち帰り」の税込価格を統一している場合・・・・・・

 標準税率が適用される「店内飲食」と、軽減税率が適用される「持ち帰り」同一の税込価格で販売している場合でも適用税率が異なるため、販売時点の顧客の意思確認などで判定した適用税率に基づき、区分経理を行う必要があります



◎誤った税率で計算した税込対価のレシートを交付した場合・・・・・

 取引の事実に基づく適正な税率で申告する必要があるため、

 例えば、標準税率が適用される商品に誤って軽減税率を適用した税込価格で販売した場合でも、標準税率の売上として記帳します。



◎誤った税率で計算した税込対価のレシートを受領した場合・・・・

 消費税の仕入税額控除の適用には、取引の事実に基づく「区分記載請求書等」の保存が必要となるため、再交付を依頼といった対応が必要となります(税込対価の誤りは「追記」不可)



◎キャッシュレス・消費者還元 (即時充当) に係る消背税の仕入税額倥除・・・・

コンピニ等が行っている即時充当(その場でポイント等相当額を購入金額に充当する方法)を受けた場合課税仕入れに係る支払対価の額は「商品対価の合計額(ポイント等の充当前)」となります。

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基礎控除引上げに伴う扶養親族等の所得要件

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-11-27

 令和2年分から個人所得課税の見直しにより、

 すべての納税者に対して適用される「基礎控除」48万円(現行38万円)に引上げる一方、

 「給与所得控除」及び「公的年金等控除」一律10万円引下げとなります(給与所得と年金所得の双方を有する方は、どららか一方の控除のみ減額)。

 

 これに伴い、各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件も見直され、

 配偶者控除の対象となる配偶者や、扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件48万円以下(現行38万円以下)となります。

 また、配偶者特別控除の対象となる配偶者48万円超133万円以下となり、控除額の区分がそれぞれ10万円引上げられます。

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太陽光発電の固定価格買取が順次満了

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-11-25

 平成21年(2009年)11月に開始された住宅用太陽光発電の余剰電力買取制度は、固定価格での買取期間10年間のため、今月以降に買取期間が順次満了を迎えることになります。

買取期間が満了した住宅用太陽光発電については、

①電気自動車や蓄電池等と組み合わせて自家消費
②小売電気事業者と個別に契約を結び余剰電力を売電する

といった選択肢があります。


12月2日(月)は、所得税予定納税第2期分の納付期限。振替納税の方は預貯金残高の確認を

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年末調整のポイント

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-11-22

年末調整の時期が近づいてきました。


◎年末調整の対象者‥‥
 原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、年末まで勤務している方が対象

対象外の方
 ※給与総額2千万円を超える方
 ※災害減免法により給与に対する源泉所得税徴収猶予還付を受けた方
 
 なお、年の中途で入社した方が、前勤務先から給与の支払を受けていた場合その給与を含めて年末調整をします(前勤務先で交付された源泉徴収票が必要)



◎配偶者控除等の適用‥‥
 配偶者控除又は配偶者特別控除の適用は、本人の合計所得金額1千万円以下(給与のみの場合は年収1220万円以下)で、生計を一にする配偶者の合計所得123万円以下(同201万6千円未満)の場合が対象です。

 年末調整において適用を受ける場合は「配偶者控除等申告書」の提出が必要となります。


◎扶養控除の適用‥‥
 控除対象となるのは、本人と生計を一にする16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で合計所得金額38万円以下の場合です。

 別居している場合でも常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計を一にしている場合であれば対象になります。
 

◎扶養控除等の判定‥‥
 扶養控除や配偶者控除等は、年末調整を行う時点の現況で判断しますが、親族などが年の途中で亡くなった場合は、その時点において判定します。なお、控除対象者を判定する際の合計所得金額に非課税所得などは含まれません。
 

◎生命保険料控除の対象‥‥
 契約者が本人以外の親族等でも、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば控除の対象とすることができます。
 
 
 
 

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法人税調査による申告漏れ所得が大幅増

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-11-20

 国税庁が公表した「平成30事務年度 法人税等の調査実績」によると、


法人税の調査

実地調査件数は、9万9千件のうち7万4千件非違があり

申告漏れ所得金額前年比38.2%増となる1兆3813億円(1件当たり1397万円)、

追徴税額1943億円(同196万円)でした。

なお、平均調査日数11日となっています。


法人消費税は、

実地調査は、9万5千件のうち5万6千件非違があり

追徴税額800億円(同84万円)でした。


実地調査以外にも書面や電話などによる「簡易な接触」4万3千件実施されており、

法人税・消費税での接触率4.5%となっています。

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来月から運転中の「ながらスマホ」が厳罰化

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-11-18

 来月から、運転中の「ながらスマホ」が厳罰化され、


◎携帯電話を保持して通話や画像注視した場合、

罰則懲役6ヶ月以下又は罰金10万円以下(現行は5万円以下の罰金)、
反則金は普通車の場合で1万8千円(同6千円)、
違反点数3点(同1点)に引き上げられます。


事故などの交通の危険を生じさせた場合

罰則懲役1年以下又は罰金30万円以下(同3ヶ月以下又は5万円以下)
非反則行為となり罰則適用
違反点数6点(同2点)で免停となります。


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来年から投資信託等の二重課税調整措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-11-13

 金融機関に開設している口座で保有する公募投資信託等で、外国資産(株式や不動産等)への投資による利益をもとに分配金が支払われている場合、その分配原資となる配分等は投資先の税制に基づき外国所得税額が徴収されており、投資信託等から支払われる分配金についても所得税や住民税が課税される二重課税の状態でした。

 この二重課税状態を解消するため、源泉徴収される所得税額から一定の外国所得税額を控除する調整措置が、来年1月以降に支払われる分配金に対して自動的に適用されます。

 だたし、住民税には適用されません。またNISA口座で保有している場合も対象外です。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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