経営力向上計画に係る固定資産税特例の終了
カテゴリー: 会計トピックス
2019-02-13
中小企業等経営強化法では、中小事業者等が「経営力向上計画」の認定を受けることで、計画に基づき取得した一定の設備について固定資産税の特例(3年間1/2に軽減)や、中小企業経営強化税制(即時償却又は税額控除)などの支援措置が設けられますが、このうち固定資産税の特例措置は今年3月末日をもって終了となります。
なお、昨年6月から生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置が施行されており、中小企業者が「先端設備等導入計画」について市区町村から認定を受けた場合に、取得した設備の固定資産税を3年間ゼロ〜1/2(自治体が定める割合)に軽減する措置が導入されています。
←「NISA口座申込から取引開始までの期間短縮」前の記事へ
次の記事へ「所得税の確定申告を行う際の注意点等」→