会計トピックス

軽減税率対策補助金は31年9月まで延長

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-11-29

31年10月から消費税率を10%に引上げるとともに①飲食料品(酒類・外食を除く)、②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)については、税率8%に据え置く軽減税率制度が導入される予定です。

これに伴い、中小企業等が複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行う場合に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」が実施されています。

同補助金の実施期間は、これまで30年1月31日が期限となっていましたが、31年9月30日まで延長されることになりました。これに合わせて申請受付期限も設定されることになります。

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国外居住親族の扶養控除等を適用する場合

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2017-11-08

国外居住親族に係る扶養控除等を適用する方は、扶養控除等申告書を提出する際に「親族関係書類 (親族であることを証明する一定の書類)」を併せて提出等します。また、年末調整を行う際には 「送金関係書類(親族の生活費等を支払ったことを明らかにする一定の書類)を提出等しなければなりません。

「送金関係書類」の提出等がない場合は、国外居住親族について扶養控除等を適用することはできませんのでご注意ください。

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来年4月から変わる信用保証制度

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-11-03

今年6月に成立した中小企業信用保険法等の一部改正の施行期日が30年4月1日に定められました。

◆来年4月から適用される主な保証制度◆
◎危機関係保証の創設……大規模な経済危機や災害等の発生時に、業種・地域を問わず迅速に発動できる新たなセーフティネッ卜として、100%保証の危機関連保証を創設します(従来の保証限度額とは別枠で最大2.8億円の保証を実施)。なお、この措置の適用期限は原則1年以内(最大2年)です。

◎小規模事業者への支援拡充……従業員20人以下 (商業、サービス業の場合は5人以下)の小規模事業者を対象とした100%保証の特別小口保険に係る保証と小口零細企業保証について、保証限度額を2千万円(現行1250万円)に拡充します。

◎創業関連保証の拡充……創業予定の方や、創業後5年未満の方などが対象となる100%保証の創業関連保証について、自己資金要件なしで保証を受けることができ、保証限度額が2千万円(現行1千万円)に拡充されます。

◎特定経営承継関連保証の創設……事業承継を一層促進するため、経営承継円滑化法に基づく認定を受けた中小企業の代表者個人が承継時に必要とする資金(株式取得資金や事業用資産等に係る相続税や贈与税の納税資金等)を信用保証の対象とします。

◎セーフティネツ卜保証5号の保証割合引下げ……不況業種を対象としたセーフティネツ卜保証5号の保証割合を100%から80%に変更します。保証割合の変更は、30年4月1日以降に保証申込の受付がされた融資に対して適用されます(30年3月末までに保証申込の受付がされた融資は100%保証)。

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法人の黒字申告割合は33.2%

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2017-10-27

◆申告所得金額は7年連続増で過去最高◆
国税庁が公表した「平成28事務年度法人税等の申告事績」によると、28年度に法人税の申告を行った件数は286万1千件で、その申告所得金額は63兆4749億円(前年度比3.2%増)と7年連続で増加し、過去最高となりました。

また、申告を行った法人のうち95万件(同4.8%増)が黒字申告となり、その黒字申告の割合は33.2% (同1.1ポイント増)と6年連続で上昇しました。 黒字申告1件当たりの所得金額は6679万円(同1.6%減)となっています。
一方、約7割を占める赤字法人の申告欠損金額は11兆9162億円(同13.1%減)、赤字申告1件あたりの欠損金額は624万円(同12.8%減)と、ともに減少しています。

◆欠損金の「繰越控除」と「繰戻還付」◆
欠損金が生じた場合に、適用できる制度として「繰越控除」と「繰戻還付」があります(繰戻還付の適用は中小法人等や災害損失欠損金を有する法人に限られます)。
繰越控除は、欠損金を翌年度以降9年間(30年4月開始事業年度から10年間)にわたり繰り越すことができ、繰越期間中の事業年度で生じた所得金額から控除する制度です。ただし、中小法人等以外については控除できる金額に制眼があります(29年4月開始事業年度は所得金額の55%、30年4月開始事業年度からは50%が限度)。

一方、繰戻還付は、前年度に所得があり法人税を納付していた場合、その所得と相殺することで納付した法人税の還付を受けることができる制度です。

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「不動産の使用料等の支払調書」について

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2017-10-25

法人が個人に対して、その年中に支払った不動産の使用料(事務所の冢箅等)が合計15万円を超える場合、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出する必要があります。

一方、法人に対する家賃や賃借料の支払については支払調書の提出は必要ありません(支払は管理会社でも貸主が個人の場合は提出が必要)。ただし、権利金や更新料等は提出が必要です。

なお、支払調書には支払先のマイブンバ一(個人番号)又は法人番号を記載します。

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扶養親族等の異動がないかを確認

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2017-10-18

年末調整は「扶養控除等(異動)申告書」などに基づいて行います。

年の中途で控除対象扶養親族などに異動があった場合は、その都度異動申告を行うことになっていますが、*控除対象であった扶養親族が就職や結婚などにより対象外となった、*結婚したことで控除対象となる配偶者を有することとなった、*離婚などで寡婦に該当することとなった場合など、異動申告を提出し忘れていることがありますので、確認しましょう。

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政党や候補者に対して寄跗をした場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-10-04

議院の解散により総選挙(10月10日公示、22日投票)が行われることになりました。

個人が特定の政治団体(政党や政治資金団体など)や、公職選挙の候補者へ選挙運動に関する寄附を行った場合は、寄付金控除の対象となり、【特定寄跗金一2千円】を所得から控除できます。

また、政党又は政治資金団体に対する寄附金については、政党等寄付金特別控除を選択することができ、【(政党等への寄附金一2干円)X30%】所得税額から控除できます。

なお、公職選挙の候補者への選挙運動に関する寄附については、政治資金規正法により1候補者に対して年間150万円以内となっています。

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10月から始まる主な制度などは

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-09-29

◎地域別最低賃金の改定……29年度の改定額は、すベての地域で22円以上(〜26円)の引上げ額となっています。発効日は各都道府県で異なりますが、9月30日から10月14日までに発効されます(厚労省や労働局のホームページ等で確認)。

◎改正育児・介謙休業法の施行……育児休業に係る子が1歳6力月に達する時点において、保育所に入れないなどで更に休業が必要と認められる場合に、子が2歳に達する日まで、育児休業の取得が可能になります。なお、延長した場合は育児休業給付金の 給付期間も2歳までとなります。

◎「つみたてNISA」の申込開始……来年1月から導入される「つみたてNISA」の申込が始まります。つみたてNISAは、年間40万円を上限に買付けた一定の投資信託による運用利益が最長20年間、非課税となる制度です。買付けは、積立契約(累積投資契約)に基づき、定期的に一定金額の買付けを行う方法に限られます。なお、現行のNISA(年間投資上限120万円、非課税期間5年)とは選択制です。

◎「フラッ卜35」の制度变更……住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する全期間固定金利住宅ローン「フラッ卜35」は、10月申込受付分から団体信用生命保険付きの住宅ロ一ンとなり、従来の年払いによる団信特約料が不要になります。また、保障内容も充実します。

◎65歳以上の方が療養病床に入院した際の居住費の見直し……居住費の標準負担額について、医療の必要性の低い方は1日あたり370円(現行320円)に、医療の必要性の高い方(指定難病の方は除く)は、200円(現行0円)に引上げられます。

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来年4月から本格化する「無期転換ルール」

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-09-23

平成25年4月に施行された改正労働契約法による有期契約労働者の「無期転換ルール」の適用が30年4月から本格的に始まることから、厚労省では集中的な周知・広報を今月から実施しています。

◆「無期転換ルール」のポイントを再確認◆
無期転換ルールとは、同一事業主との間で有期労働契約が更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申込みによって期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことで、以下のようなポイン卜があります。

◎通算契約期間……通算5年のカウン卜は25年4月1日以降に開始した有期労働契約期間が対象です。例えば、24年10月1日から1年契約を反復更新している場合は、25年10月1日に開始した契約が起点となるため、30年10月1日の契約更新から無期転換の申込権が発生します。

◎クーリング……労働契約を締結していない期間が一定以上続いた場合、それ以前の有期契約期間は通算対象から除外されます。

◎無期転換の時期……無期転換の申込みがあった時点での有期労働契約が終了した翌日から、無期労働契約となります。

無期転換後の労働条件……契約期間は無期に転換されますが、労働条件(質金、職務、労働時間など) は、就業規則等で別段の定めがある部分を除き、直前の有期労働契約と同一の労働条件となります。

◎特例……労働局長の認定を受けることで、*定年後、引続き雇用される期間、*専門的知識等を持つ方が一定期間内に完了予定の業務に就く期間(上限10年)については、無期転換申込権が発生しません。

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損害保険金を受け取った場合の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-09-21

災害や事故などにより、個人が損害保険金を受け取った場合の税務上の取扱いについては、所得税法で「損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損言賠償金で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものは、所得税を課さない」とされており、原則として非課税となります。

ただし、傷害保険などで被保険者が亡くなった場合に支払われる死亡保険金は、課税対象となります(保険料の負担者により課税関係が異なる)。

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医療費控除等の適用は「明細書」を添付

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-09-15

◆領収書に代えて、「医療費の明細書』を添付◆
医療費控除の適用を受ける場合、これまでは確定申告書に医療費の領収書を添付等する必要がありましたが、29年度税制改正により、29年分以後の確定申告(30年1月以後に申告書を提出)から、領収書に代えて、「医療費の明細書」を添付することになりました。
医療費の明細書とは、「医療を受けた方の氏名」や「病院・薬局などの支払先の名称」、「支払った医療費の額」などを記載したものです。
なお、領収書については、確定申告期限等から5年間は、提示又は提出を求められる可能性があるため、保存しておく必要があります。
ただし、保険者(協会けんぽや健康保険組合)から交付を受けた医療費通知書を医療費の明細書として添付した場合、領収書の保存は必要ありません。

◆「セルフメディケーシヨン税制」も同様 ◆
今年から、健康の維持増進及び疾病予防のために一定の取組(予防接種や定期健康診断等)を行う方が、本人又生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入し、その支払額の合計が年間1万2千円を超えた場合に、超えた部分の金額(8万8千円が上限)が所得控除できる「セルフメディケーシヨン税制(医療費控除の特例)」が始まっており、従来からの医療費控除とどちらか有利な方を選択適用できます。
同制度についても医薬品購入費の領収書に代えて、 明細書を添付することになります。
なお、経過措置として29年分から31年分は、領 収書の添付等でも控除の適用できます。

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来年度の税制改正に向けた主な要望

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-09-08

30年度税制改正に向けた各府省庁からの要望には、主に以下のような事項があります。

◎所得拡大促進税制の拡充……*賃上げに加え、人材投資に取り組む企業を支援するため、教育訓練費を増加させた場合に税額控除を拡充する、*中小企業に対しては、生産性が低い業種に分類される場合なども税額控除を拡充するほか、要件を緩和する。

◎中小企業の事業承継に係る税制措置の拡充等……*売却やM&Aで親族以外に事業譲渡する場合、株式等の譲渡益や資産の移転等に係る税負担の軽減措置(中小企業等の再編・統合等に係る税負担の軽減措置)を創設する、*非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)について、各種要件を抜本的に拡充する。

◎外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充……免税販売の下限金額の判定について、「一般物品」と「消耗品」の合算を認める。

◎受動喫煙防止対策に伴う税制上の措置……飲食店等で喫煙専用室を設置した場合における税制上の所要の措置を講じる。

◎NISAの利便性向上・充実……*NISAのロ座開設申込時に、即日で買付けを可能とする、*時限措置であるNISAを恒久措置とする。

◎子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設……認可外保育施設等を利用する場合に要する費用の一部について、税額控除の対象とする。

◎その他……*先進的省エネ・再エネ投資促進税制の創設、*金融所得課税の一体化、*公募投資信託等の内外二重課税の調整、*医療機関等の設備投資等に関する特例措置の創設、など。

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倒産防止共済の前納減額金に係る見直し

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-08-28

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産した場合に、掛金総額の10倍を限度(最高8千万円)とした貸付などが受けられる制度です。
同制度では掛金を前納した場合に、掛金月額と 前納期間に応じた前納減額金(割引金)が契約者に支払われます(3月末時点で前納減額金が合計5千円未満の場合は翌年に持ち越し)。

制度改正により、前納減額金の算定に用いる掛金の減額率が「0.9/1000」(現行5/1000) に引下げとなり、契約者の受取額が減少します。 この改正は、29年11月以降に前納した分から適用されます(10月までは現行の減額率を適用)。

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消費税の中間申告度が必要となるのは

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-08-23

消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円(地方消費税額は含みません)を超える場合は、消費税を分けて納税する中間申告が義務付けられています。

なお、事業状況が前年と著しく異なる場合などは、「前年実績による中間申告」に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額等により中間申告・納付ができます。

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ふるさと納税による住民税控除は1767億円

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-08-07

ふるさと納税をした方は、確定申告又はワンストップ特例制度(確定申告を行わなくても控除が受けられる制度)を適用することで、ふるさと納税を行った翌年度分の個人住民税から減額される形で控除が受けられます。

総務省によると、28年中に行われたふるさと納税額2540億円(前年比1.7倍)について、29年度分の住民税から控除を受けた方は225万3千人 (同1.7倍)で、控除額は1767億円(同1.8倍) となりました。

なお、控除を受けた方のうち、ワンストップ持例制度の適用者は77万2千人(同1.8倍)、控除額は449億円(同2.0倍)でした。

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マイナンバーの情報連携が試行運用開始

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-07-26

マイナンバ一を用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写しや課税証明書など)が省略できるように、異なる行政機関の間で情報をやり取りする情報連携が、今月18日から試行運用を開始し、秋頃から本格運用の開始が予定されています(試行運用期間中は、従来どおり書類の提出が必要)。

また、情報連携の試行運用に併せて、オンラインサービスのマイナポータルや子育てワンス卜ップサービスも試行運用が開始されました。

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取引相場のない株式の評価方法の基本

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-07-22

29年度税制改正では、取引相場のない株式の評価について、類似業種比準方式における配当金額、利益金額、薄価純資産価額のウェイ卜の見直しや、評価会社の規模区分の金額等の基準の見直し等が行われ、29年1月以後の相続等により取得した財産評価に適用されます。

◆同族株主が取得した場合は原則的評価方式◆
取引相場のない株式の評価方法は、相続や贈与などで株式を取得した方によって異なり、議決権割合が30%以上であるグループ(株主とその同族関係者)に属している同族株主等が取得した場合は原則的評価方式、それ以外の方が取得した場合は特例的な評価方式(配当還元方式)により評価します。

原則的評価方式には、類似業種比準方式と純資産価額方式があり、類似業種比準方式は、事業内容が類似する複数の上場会社の株価の平均値に、評価会社と類似業種の1株当たりの配当、利益、純薄価純資産の比準割合を乗じて評価する方式です。

一方、純資産価額方式は、評価会社が仮に解散した場合の正味財産に基づいて評価する方式です。

◆会社の規模に応じた評価方法◆
原則的評価方式で評価する場合は、会社の規模に応じて大・中・小会社のいずれかに区分され、原則として、大会社の株式は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式、中会社はこれらの併用方式により評価します。

なお、会社の規模区分については、従業員数70人以上は大会社となり、従業員数70人未満の場合は総資産価額、従業員数、取引金額の基準により判定することになります。

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28年度のふるさと納税は2844億円に

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-07-12

総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」によると、28年度に行われたふるさと納税 (全地方団体合計)は、受入件数が1271万件(前年度比1.8倍)、受入額が2844億円(同1.7倍)と、増加しました。

このうち、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられるワンストップ特例制度(確定申吉をしない給与所得者等が行う5団体以内のふるさと納税が対象)を利用したのは、257万件・501億円となっています。

なお、地方団体別で受入額が最も多かったのは宮崎県都城市の73億円で、次いで長野県伊那市の72億円、静岡県焼津市の51億円と続きます。

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新体制での税務調査が始まります

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-07-10

本日7月10日に、国税職員の定期人事異動が発令され、平成29事務年度が始まります。

新体制のもとで税務調査が始まりますので、何時来られても対応できるよう帳薄や領収書・契約書など証拠書類を整理しておきましょう。

税務調査は原則として、電話により事前通知(顧問税理士にも通知されます)がありますので、日時や対象税目・担当部門・調査官名などを聞きます。なお、日時等の都合が悪い場合には、正当な理由があれば変更することも可能です。

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相続等の土地評価額の基準となる路線価

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-07-07

本日、相続税や贈与税において土地の評価額を算定する際の基準となる29年分の路線価(及び評価倍率)が公表されます。

◆相続等で取得した土地の評価方法は◆
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、相続等で取得した土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式があります。

路線価方式は、路線価が定められている土地の評価方法で、路線価を土地の形状等に応じて補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。一方、 路線価が定められていない土地は評価倍率を用いた倍率方式となり、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出します。

なお、路線価等は、国税疔HPで閲覧できます。

◆居住用宅地等に係る「小規模宅地等の特例」◆
27年に相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられたため、土地等を相続する場合は「小規模宅地等の特例」を適用できるどうかがポイントとなります。

この特例は、被相続人(亡くなった方)の居住または事業用の宅地等を相続により取得した場合、一定要件を満たせば相続税評価頟を大幅に減額できる制度で、届住用宅地等であれば330㎡まで評価額を80%減額できます。

居住用宅地等について特例を適用できるのは、被相続人の配偶者や、被相続人と同居していた親族が取得した場合となりますが、配偶者や同居親族(法定相続人に限る)がいない場合で、相続開始前3年以内に自己所有の家屋に居住したことがない方であれば、同居していない親族でも適用できます。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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