来月は「下請取引適正化推進月間」

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-10-11

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます(今年度の標語は「見直そう働き方と適正価格」)。

下請法では親事業者に対して、発注時の書面交付や、下請代金の支払期日を定めることなど4項目の義務と、買いたたき(著しく低い代金を不当に定める)や、受領拒否(注文した物品等の受領を拒む)など11項目の禁止行為を定めています。

今年は豪雨や地震などの災害が多発していることから、彼災した下請事業者に対して不当な取引条件の押しつけがないよう、親事業者の配慮等が求められています。


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