仮想通貨取引に係る申告手続きの簡便化
カテゴリー: 会計トピックス
2018-11-26
仮想通貨の取引をした方に対して、交換業者から記載内容を統一した「年間取引報告書」が交付されることになりました。
その報告書に記載されている年間取引の総額等を国税庁HPにある「仮想通貨の計算書」に入力することで、申告に必要な所得金額等が自動計算されるため、仮想通貨取引に係る申告が従来より簡单に行えるようになります。
★11月30日(金)は、所得税予定納税第2期分の納付期限。振替納税の方は預貯金残高の確認を。
←「「雑損控除」と「災害減免法」」前の記事へ 次の記事へ「固定資産税特例、約1万4千件の計画を認定」→
