会計トピックス
- 2019-08-30消費税免税店における販売手続の電子化
- 2019-08-23国税の滞納残高は2 0年連続で減少
- 2019-08-21令和元年度の地域別最低賃金を確認
- 2019-08-09ふるさと納税額や住民税控除の適用状況
- 2019-08-07経営力向上計画の実施期間が終了となる場合
- 2019-08-05大幅な引上げ目安が示された最低賃金
- 2019-08-02先の通常国会で成立した主な改正法等
- 2019-07-31祭りや花火大会等に協賛金を支出した場合は
- 2019-07-26キャッシュレス・消費者還元事業の登録はいつまで?
- 2019-07-24夏本番・熱中症に注意しましよう!
- 2019-07-22民法改正による特別寄与料の取扱い
- 2019-07-18政党や候補者に対して寄附を行った場合は
- 2019-07-16win7のサポートは来年1月1 4日まで
- 2019-07-10経営者保証に関するガイドラインを活用した融資
- 2019-07-08新事務年度の税務調査が始まります
- 2019-07-03民法(相続法)改正の適用に関する例外
- 2019-06-287月から施行される主な制度等は
- 2019-06-26「算定基礎届」の提出対象者は
- 2019-06-24税務署等の処分に対する不服申立て制度
- 2019-06-21今年10月から変わる自動車の税金
消費税免税店における販売手続の電子化
外国人旅行者等に対して通常生活の用に供される物品を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)において、書面による購入記録票の作成等の免税販売手続が見直され、来年4月から電子化されます。
これにより、書面による手続は廃止となり、購入者から提供を受けた旅券等の情報及び免税販売した物品等について記録したデータを、インターネット回線等を通じて国税庁が運用するシステムに接続し、送信することになります。
この改正は、免税店を経営する全ての事業者が対応する必要があります。なお、経過措置により令和3年9月までは書面による手続が可能です。
国税の滞納残高は2 0年連続で減少
国税庁によると、平成30年度末における国税の滞納残高は、滞納整理した額(6555億円)が新規発生滞納額(6143億円)を上回ったことから8118億円となり、20年連続で減少しました。
なお、30年度に発生した新規滞納額を税目別でみると、消費税が3521億円と全体の約57%を占め、14年連続で最多となっています。
税金を滞納した場合は、財産の差押えや換価(売却)といった滞納処分を受けることがありますので、納税資金を考慮した資金繰りが重要です。
令和元年度の地域別最低賃金を確認
令和元年度の地域別最低賃金について、中央審議会が先月末に示した改定額の目安などを参考に、各都道府県の地方審議会が審議した改定額の答申が出揃い、19県が引上げ目安を超える改定額を答申しました。
これにより、すべての地域で26円以上(26~29円)の引上げとなり、答申された改定額の全国加重平均額は901円(27円引上げ)となります。
なお、改定額の発効日は各都道府県で異なりますが、10月1日~6日までに発効される予定です。
地域別最低賃金は原則、産業や職種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。
ふるさと納税額や住民税控除の適用状況
◆平成30年度のふるさと納税は約5127億円
総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」によると、平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)に行われたふるさと納税は、全地方団体の合計で受入額が約5127億円(前年度比1.4倍)、受入件数が約2322万件(同1.34倍)でした。
このうら、確定申告を行わなくても控除が受けられるワンストップ特例を利用した受入額は1141億円、受入件数は581万件となっています。
また、市区町村別で受入額が最も多かったのは、大阪府泉佐野市の498億円、次いで静岡県小山町の251億円、和歌山県高野町の196億円、佐賀県みやき町の168億円と続きます。
なお、上記の4団体は、今年6月から総務大臣がふるさとの対象となる地方団体を指定する制度により指定対象外となったため、6月以降に4団体に対して支出した寄付金は、住民税からの特例控除の適用は受けられません(通常の寄附金控除として所得税と住民税の基本分の控除は適用可能)。
◆今年度分住民税における控除の適用状況は
ふるさと納税を行った方が確定申告又はワンストップ特例制度を適用した場合は、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税から控除されます(ワンストップ特例適用者は所得税控除分を含めて控除)。
平成30年中(平成30年1月~12月)に行ったふるさと納税により、令和元年度分の住民税から控除を受けた方は395万人(前年度比1.34倍)で、その控除額は3265億円(同1.33倍)となりました。このうち、ワンストップ特例制度の適用した方は162万人、控除額は966億円です。
経営力向上計画の実施期間が終了となる場合
中小企業等経営強化法では、「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業者等に対する税制や資金繰り等の支援措置が設けられており、今年5月末日現在で88.122件が認定されています。
同法の施行(平成28年7月)から3年経過したことで、認定を受けた計画の実施期間が終了を迎えるものが出始めますが、実施期間を3年又は4年に設定している場合は終了前に計画の変更印を行うことで、実施期間を5年まで延長することができます。
なお、実施期間終了後は変更申請ができないため、引き続き同法の支援指置を利用するには、新たに計画を策定し、認定を受ける必要があります。
大幅な引上げ目安が示された最低賃金
毎年10月頃に改定される地域別最低賃金について、中央最低賃金審議会が示した令和元年度の改定額の目安は、全国加重平均で27円の引上げとなる時給901円となりました。
各都道府県における引上げ目安は4ランク(A~D)に分けて提示されており、
A(6都府県) は28円、
B(11府県)は27円、
c(14道県)とD(16県) は26円の引上げとなっています。
今後、この目安をもとに各地方最低賃金審議会で審議を行い、改定額が決定されます。
先の通常国会で成立した主な改正法等
先月閉会した第198回通常国会において、4月以降に成立した主な改正法等は次のとおりです。
◎健康保険法等の改正・・・・・・
*マイナンバーカードを健康保険証として利用可能にする、
*健康保険の被扶養者について、要件に国内居住者であることを追加する(留学生などは例外的に要件を満たす)など。
◎女性活躍推進等の改正(パワハラ防止法を含む)・・・・・・
*女性の活躍推進に向けた事業主行動計画の策定・届出義務、
*情報公表義務の対象を、常時雇用する労働者が101人以上(現行は301人以上)の事業主に拡大、
*事業主に、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設するなど。
◎中小企業強靱化法・・・・・・
*中小企業の災害対応力を高めるため、中小企業の事業継続力強化に関する計画(事業継続力強化計画)の認定制度を創設し、金融や税制の支援措置を講じるなど。
◎デジタル手続法・・・・・・
行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡累他・効率化を図るため、行政手続のオンライン実施を原則化する。
◎子ども・子育て支援法の改正・・・・・・・
今年10月から、全ての3~5歳児と住民税非課税世帯の0~2歳児を対象に保育所や幼稚園、認定こども園などの利用料を原則、無償化する。
◎民法等の改正・・・
養親の実子とする特別子縁組こついて、対象年齡を原則15歳未満(現行は6歳未満)に拡大するなど。
◎道路交通法の改正・・・・・・
*自動運転技術の実用化に対応した運転等の義務に関する規定を整備、
*運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化など。
祭りや花火大会等に協賛金を支出した場合は
各地で夏祭りや花火大会が行われる季節となりましたが、このようなイベントに企業が協賛金等の名目で支出することがあります。
事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなどに対して、協賛金を支出した場合は原則、「一般の寄付金」となり、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。
ただし、協賛企業として、
*社名入りの提灯が吊るされる、
*ホームページや配市されるパンフレットなどに広告掲載がある、
*会場で社名がアナウンスされるなど、
不特定多数に対する宣伝交果が期待できる場合は、広告宣伝費として全額損金になります。
キャッシュレス・消費者還元事業の登録はいつまで?
今年10月から9カ月間、キャッシュレス・消費者還元事業に登録した加盟店において代金をキャッシュレス決済で支払った消費者5% ( (フランチャイズチェーン加盟店等は2 %) )をポイント還元する制度が実施されます。
中小事業者が本制度に参加するための加店録の受付が始まっていますが、10月1日の制度開始時から加盟店となるための登録受付は今月末(7月31日)までとされています。
制度開始間近には申し込みの増加が予想され、10月の参加に間に合わない可能性がありますので、注意しましよう。
なお、制度開始以降も加盟店登録は可能です(受付期間は来年4月下旬までを予定)。
夏本番・熱中症に注意しましよう!
今年は梅雨明けが遅れていますが、熱中症の危険から従業員を守る対策を心掛けます。
熱中症は、めまいや筋肉痛、大量の発汗、さらに頭痛や吐き気、意識障害などの症状が現れますので、
①涼しい場所へ避難させる、
②衣服を緩め、水などで体を冷やす、
③水やスポーツリンクで水分を補給する、
などの応急処置を行い、症状がひどい場合は、すぐに病院へ搬送します。
特に、屋外作業や外回りの営業、工場での業務などに携わる方は、十分注意しましよう。
民法改正による特別寄与料の取扱い
今月から施行された民法(相続法)改正により、相続人以外の親族が相続人の療看護等を行った場合に、その寄与に応じた金銭の支払を相続人に請求できる特別寄与料の制度が創設されました。
◎特別寄与者・・・・・
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)が特別寄与者に該当し、相続開始後、特別寄与料の支払を相続人に請求できます。
なお、相続放棄した方などは特別寄与者になれません。
◎特別寄与料の請求・・・・・・
特別寄与料の支払については、特別寄与者と相続人の協議によって決めることになりますが、当事者間の協議が調わない場合は、時別寄与者が家庭裁判所に処分を請求することで特別寄与料を定めることができます。ただし、相続開始及び相続人を知った時から6カ月以内、又は相続開始の時から1年以内に請求する必要があります。
◎特別寄与者の課税関係・・・・・・
特別寄与料は相続人から支払われるものですが、被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます(相続人ではないため2割加算の対象)。
なお、特別寄与料の取得による相続税の申告は、特別寄与料の払額が確定したことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
◎特別寄与料を支払った相続人の課税関係係・・・・・・
相続人が支払う特別与料の額は、相続税の課税価格から控除されます。
相続税の申告期限後に特別与料支払額が確定した場合は、確定したことを知った日の翌日から4カ月以内に更正の請求を行います。
政党や候補者に対して寄附を行った場合は
7月21日に参院選の投開票が行われます。
個人が特定の政治団体(政党や政治資金団体など)や、公職選挙の候補者の選挙運動に関して行った寄附は、「寄付金控除(所得控除)」又は「政党等寄附金特別控除制度(税額控除)」の対象となり、いずれか有利な方を選択できます。
これらの控除を適用する場合は、確定申告の際に選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」の添付が必要です。
なお、政治冢個人への政治活動に関する寄附は原則、金践によるものは禁止されていますが、選挙運動に関するものに限り、年間150万円以内で金銭による寄附が認められています。
win7のサポートは来年1月1 4日まで
マイクロソフト社は、Windows7のサポートを来年1月14日に終了します。
サポートが終了したOSのパソコンでも使用はできますが、不具合や脆弱性か発見された場合にセキュリティ更新プログラムの提供が行われないため、ウィルス感染などのリスクが高まります。
Windows10などに移行する際は、使用しているソフトや周辺機器の動作確認なども必要となるので、サポート終了間際に慌てないように取組むことが重要です。
経営者保証に関するガイドラインを活用した融資
「経営者保証に関するガイドライン」では、経営者保証なしの融資や既存保証契約の見直しを希望する中小企業が一定の経営状況(法人と経営者の資産・経理が明確に区分、適時適切な財務情報等の提供など)である場合、金融機関は経営者保証を求めない融資を検討することとされています。
金融機関における平成30年度のガイドライン活用実績によると、新規融資のうち経営者保証なしの融資割合は、政府系金融機関が前年度比2.4ポイント増の36.1%、民間金融機関は同2.8ポイント増の19.1%となっています。
また、今回から信用保証協会における実績も公表され、信用保証の承諾件数のうち無保証人割合は24.8%でした。
新事務年度の税務調査が始まります
★7月10日に国税職員の定期人事異動が発令され、新たな体制で税務調査が始まります。
税務調査は原則として、電話により事前通知(顧問税理士にも通知されます)がありますので、日時や対象税目・担当部門・調査官名などを確認します。
なお、日時などの都合が悪い場合には、正当な理由があれば変更することも可能です。
★7月10日は、
*納期の特例をうけている企業の源泉所得税の納付期限
*算定基礎届の提出期限
*労働保険の年度更新の提出と保険料の納付期限
民法(相続法)改正の適用に関する例外
相続法を大幅に見直した民法等の改正が一部を除き(配偶者居住権の創設等)、本日から施行となります。
改正法は原則として施行日後に開始した相続について適用されますが、一部は原則と異なります。
例えば、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等は遺産の先渡し(特別受益)として取り扱わないとする措置は、施行日後に行われた贈与等に適用されるため、相続開始が施行日以後でも施行日前の贈与等には適用されません。
また、遺産分割前でも預貯金の払戻しが可能となる制度については、相続開始が施行日前であっても適用されます。
7月から施行される主な制度等は
◎民法(相続法)の改正……
相続法を見直した改正民法のうち、
①結婚期間20年以上の夫婦間における住居用不動産の贈与等は原則、遺産の先渡し(特別受益)として取扱わない。
②遺産分割前でも被相続人の預貯金の払戻しを一定範囲で認める。
③遺言などにより遺留分を侵害された相続人は、侵害額に相当する金銭を請求できる。
④無償で被相続人の介護や看病などを行った相続人以外の親族は、相続人に対して金銭を請求できる。
などが施行されます。
◎教育資金一括贈与に係る非課税措置の見直し… …
①23歳以上の受贈者について、教育資金の範囲から塾や習い事などの費用を除外する。
②教育資金口座に係る契約について、受贈者が30歳到達時に在学中などの場合は終了しないことになります。
◎免税販売における「臨時販売場制度」の創設……
既に消費税免税店の許可を受けている事業者は、期間を定めて設置する臨時販売場での免税販売が可能になります。
◎工業標準化法の改正……
①標準化の対象に新たにデータ、サービス等を追加し、「日本工業規格(JIS)を「日本産業規格(JIS)」に、法律名を「産業標準化法」に変更する。
②認証を受けずに JISマークの表示をした法人等に対する罰金の上限を1億円に引上げます。
◎不正競争防止法の改正……
ID・パスワ一ド等により管理を施して提供される一定のデータ(限定提供データ)の不正取得・使用等を不正競争行為とし、差止請求権等の民事措置を創設します。
◎改正健康増進法の一部施行……
学校や病院、児童福祉施設、行政機関は原則、敷地内禁煙となります。
「算定基礎届」の提出対象者は
社会保険における標準報酬月額を決定するための「算定基礎届」の提出期間は、7月1日〜10日までとなります。
届出は原則、7月1日現在で使用している全ての被保険者が対象となり、4〜6月の3力月間に支払われた報酬の平均額に基づき1年間(9月から翌年8月)の標準報酬月額を算定します。
ただし、6月1日以降に資格取得した方や、7月の随時改定に該当する方は、届出の対象外となります。
また、今年度から8月又は9月に随時改定が予定されている被保険者について、事業主が申出を行った場合は、算定基礎届の届出を省略することが司能となりました。
税務署等の処分に対する不服申立て制度
税務署長等が行った国税に関する処分に不服がある場合は、その処分の取消しや変更を求める不服申し立てができます。
不服申立てには、処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」と、国税不服審判所長に対する「審査請求」があります。
平成30年度に処理された「再調査の請求」について、納税者の主張が一部でも受け入れられた認容割合は12.3% (処理件数2150件のうち262件)でした。
また、「審査請求」では7.4%(同2923件のうち216件)となっています。
今年10月から変わる自動車の税金
自動車に関する主な税金には現行、
自動車の取得時に取得価額に対して課税する「自動車取得税」、
新規登録及び車検時に車両重量に応じて課税する「自動車重量税」、
排気量に応じて毎年課税する「自動車税・軽自動車税」があります。
今年度税制改正により、今年10月の消費税率引上げ時から「自動車取得税」や「自動車税」が大きく変わります。
♦10月以降の「自動車取得税」と「自動車税」
◎「自動車取得税」は廃止となり、「環境性能割」を導入……
消費税率引上げ時に「自動車取得税」が廃止され、代わりに燃費性能に応じて0〜3% (軽自動車は0〜2%)を課税する「環境性能」が新たに導入されます。
また、導入後1年間(来年9月まで)は、自家用乗用車(新車と中古車ともに対象)に限り、税率から1%分が軽減されます。
例えば、2020年度燃費基準+10%を達成した登録車を購入する場合、現行の「自動車取得税(エコカー減税適用後)」は2.25%ですが、「環境性能割」では1%となります(来年9月までは1%軽減措置により非課税)。
◎「自動車税」の恒久減税…
10月以降に新車新規登録を受けた登録車を対象に、全排気量で「自動車税」が引下げられます。
減税額は排気量によって異なり、1000cc以下は年間4500円、1500cc超2000㏄c以下は年間3500円、2500cc超は年間1000円の引下げで、排気蜃が小さいほど減税額が 大きくなります。
なお、軽自動車税は引下げられません。