期限内に税金を納付できない場合は
カテゴリー: 会計トピックス
2019-02-27
確定申告により納める税金があり、期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、納付期限の翌日から完納の日まで延滞税(31年中は納期限の翌日から2力月を経過する日まで年2.6%、それ以降は年8.9%)がかかりますので、併せて納付する必要があります。
なお、所得税と贈与税については、期限内に全額を納付することが困難な場合に、延納の制度を利用することができます。
例えば、所得税の延納場合、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の納付を5月31日まで延長することができます。 |
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