年末調整で配偶者控除等を適用するには
カテゴリー: 会計トピックス
2018-10-03
今年から配偶者控除等の見直しにより、納税者本人の所得金額が1千万円(給与収入のみの場合は1220万円)以下であり、生計を一にする配偶者の所得金額が123万円(同201万円)以下の場合に、配偶者控除等の適用対象となります。
給与所得者が30年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」を今年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出することが必要となります。
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