一定の財産を保有する方は調書を提出
カテゴリー: 会計トピックス
2019-01-30
年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、翌年3月15日までに国外財産の種類や価額等などを記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出する必要があります。
国税庁によると、29年分の国外財産調書の提出件数は9551件となりました。その総財産額は3兆6662億円にのぼり、そのうち「有価証券」が5割超(1兆9252億円)を占めています。
なお、その年分の所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、年末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等(国外転出時課税制度の対象財産)を保有する方は、「財産債務調書」を翌年3月15日までに提出します。
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