休眠会社等に対する整理作業の実施

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-11-07

 株式会社の取締役の任期は最長10年、一般社団法人・一般財団法人の理事は2年となるため、少なくともその期間内に役員変更の登記を行います。

 法務局では、長期間登記がされていない会社等 の整理作業を実施しており、30年10月11日時点で最後の登記から12年を経過した株式会社、又は5年を経過した一般社団法人等に該当する場合は、30年12月11日までに役員変更等の登記や「事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、解散したものみなされ、解散の登記が行われます。


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