消費税率引上げに伴う経過措置の適用
カテゴリー: 会計トピックス
2019-01-25
今年10月に予定される消費税率10%への引上げにおいて、一定の取引は10月以降も税率8%が適用される経過指置が講じられています。
◆3月までの契約等で経過措置が適用される取引
今年3月末までに契約等することで、経過措置が適用される主な取引を確認しておきましょう。
◎請負工事等……
3月末までに締結した工事や製造の請負、これらに類する一定契約(測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画及び立案、映画の制作、ソフ卜ウェアの開発等)については、10月以降に目的物の引渡し等を行う場合でも税率8%が適用されます。
◎資産の貸付け……
3月末までに締結した契約に基づき、9月末までに資産の貸付けを行い、10月以降も引き続き貸付けを行っている場合は8%が適用されます。
ただし、契約内容が一定要件(貸付期間及び期間中の対価の額が定められている等)に該当している場合に限られます。
◎予約販売に係る書籍等……
3月末までに締結した不特定多数に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍等について、その対価を9月末までに領収している場合は、10月以降に行われる書籍等の譲渡に8%が適用されます。
◎通信販売……
通信販売により商品を販売する事業者が、3月末までに販売価格等の条件提示等をして、9月末までに申込みを受けた場合は、10月以降に行われる商品の販売に8%が適用されます。
◎その他……
*指定役務の提供(冠婚葬祭のための施設やサービスの提供)
*有料老人ホームに係る一定の終身入居契約に基づく介護サービスの提供。
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