会計トピックス

仮想通貨の不正流出に係る補償金の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-05-16

今年1月下旬に起きた仮想通貨の不正流出事件では、仮想通貨交換業者が保有者に対して日本円による補償金を支払いました。

国税庁では、仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合の課税の取り扱いを示しており、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれている場合は非課税にならないことから、今回のケースでは雑所得として課税の対象としています。

なお、補償金が仮想通貨の取得価額を下回る場合は、雑所得の計算上、損失が生じているため、他の雑所得と通算できます。

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iDeCoに導入「中小事業主掛金納付制度」

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-05-07

iDeCo (個人型確定拠出年金)の加入者数が認知度向上により増加しており、今年3月時点で約85万人となっています。

iDeCoの掛金は、加入者本人が拠出することが基本的な取扱いとなっていますが、今月から制度改正により、従業員100名以下で企業年金を実施していないなど一定要件を満たす中小企業については、iDeCoに加入する従業員に対して事業主が拠出限度額の範囲内(月額2.3万円)を上乗せして拠出することできる「中小事業主掛金納付制度」が導入されました。

なお、同制度により事業主が負担した掛金は、損金算入できます。

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事業承継税制の特例措置を適用するには

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-04-27

◆抜本拡充された事業承継税制の特例措置◆
30年度税制改正において、事業承継税制(認定を受けた非上場株式を贈与又は相続等により取得した場合の納税猶予制度)の特例措置が創設されました。

◎対象株式数の上限撤廃……全ての議決権株式を納税猶予の対象とします。

◎納税猶予割合の引上げ……相続時の納税猶予割合を100%に引上げます。

◎雇用維持要件の弾力化……雇用維持要件(承継後、5年間平均で雇用の8割を維持)を満たせなかった場合でも、納税猶予が維続できます(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導・助言が必要)。

◎対象者の拡大……親族外を含む複数の株主から、最大3人の後継者への承継も対象になります。

◎経営環境変化に対応した減免制度……事業の継続が困難な事由が生じ、会社を譲渡・解散した場合には、その時点での納税額を再計算し、承継時に計算された納税額との差額を減免できます。

◎相続時精算課税制度の適用範囲の拡大……贈与者の子や孫以外でも相続時精算課税が適用できます。

◆特例措置を適用するには◆
この持例措置は適用するには、①35年(2023年)3月までに、特例承継計画(後継者や承継時までの経営見通し等を記載)を都道府県庁に提出する、②30年1月から39年(2027年)12月までに贈与・相続等により株式を取得することを満たす必要があります。
なお、35年(2023年)3月までに贈与・相続を行う場合は、贈与・相続後に承継計画を提出することも可能です。

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30年度改正による賃上げ税制の要件等

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-04-20

持続的な賃上げ等を促進するため、30年度税制改正において、国内雇用者に対する給与等支給額を増額させた場合に一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制が改組されました。

◆主な適用要件等は◆
要件等は大企業と中小企業で異なります。なお、税額控除は法人税額の20%が上限です。

◎大企業……①継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上、及び②国内設備投資額が当期の減価償却費総額の9割以上である場合に、給与等支給総額の対前年度増加額の15%が税額控除できます。また、①及び②に加え、③教育訓練費が前期・前々期の年平均額から20%以上増加を満たす場合は、増加額の20%が税額控除できます。

◎中小企業……①継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が1.5%以上である場合に、給与等支給総額の対前年度増加額の15%が税額控除できます。また、①の増加率が2.5%以上である場合に、②教育訓練費が前期から10%以上増加、又は③経営強化法の認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことの証明、のいずれかを満たす場合は、増加額の25%が税額控除できます。

◆判定の対象となる「継続雇用者」とは◆
改正では、上記の要件における「継続雇用者」の範囲も見直され、前期から当期までの全期間の各月で給与等の支給を受けた国内雇用者で、雇用保険の一般被保険者が对象となります。
これにより、継続雇用者に対する給与等支給額の 総額について、前年度と比べた増加率が判定の基礎となります。

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日本公庫による融資制度の主な拡充等

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-04-18

日本公庫による融資制度が30年度予算成立に伴い、以下の拡充等が実施されました。

◎経営者保証免除特例制度の要件緩和……対象者の要件のうち、「事業資金の融資取引が1年以上」とされていた要件が緩和され、初めて取引する場合でも利用できるようになりました。

◎働き方改革推進支援資金の創設……長時間労働の是正や、非正規雇用の処遇改善など、働き方改革の趣旨に沿った取組を行う方を対象とした融資制度が創設されました。

◎企業活力強化資金の拡充……対象者に「取引先に対する支払条件の改善に取り組む方」が追加されました。

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30年度の固定資産税の縦覧・閲覧について

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-03-26

土地と家屋の固定資産税は原則3年ごとに見直され、30年度は評価替えの基準年度となります。
30年度固定資産税の縦覧・閲覧が4月2日から始まりますが、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度は、納税者が所有している土地やや家屋と同一市区町村内の他の土地や冢屋の価格を比較することで、その評価額が適正かどうかを確認することができる制度です(期間は各地で異なる)。

一方、固定資産課税台帳の閲覧制度は、納税義務者が自己の資産について記載された内容を確認することができる制度で、借地借家人も関係する土地や家屋を閲覧することができます(期間は原則通年)。

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小規模企業等に対する特許料等の軽減措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-03-21

産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置として、26年4月から中小ペンチヤー・小規模企業を対象に、審査請求料や特許料(第1年分から第10年分)、国際出願に係る手数料等を1/3に軽減する措置が講じられていますが、この軽減措置は今年3月末までに特許の審査請求等を行った場合が対象となります。

なお、4月以降でも一定の要件を満たす場合には、審査請求料や特許料が1/2となる軽減措置を利用することができます。

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「NISA」と「iDeCo」の主な特徴

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-03-16

◎NISA……年間120万円を上限に買い付けた上場株式や株式投資信託、ETF、REITなどの配当や売買益が最長5年間、非課税となります。NISA口座内に金融商品を保有したままで非課税期間が終了した場合は、翌年の非課税投資枠に移すロ一ルオーバーも可能です(時価が120万円を超える場合でも全額可能)。

なお、NISA口座は同一年において1人1口座しか開設できません。また、他の口座(特定口座など)との損益通算や、損失を翌年以降に繰り越しすることはできません。

◎つみたてNISA……年間40万円を上限に買い付けた一定の投資信託等の配当や売買益が最長20年間、非課税となります。投資対象は、長期の積立・分散投資に適した一定要件を満たす株式投資信託とETFで、「1力月に1回」など定期的に一定金額の買付けを行う積立投資に限られます。

なお、上記のNISAとは選択制であり、同一年に両方の適用は受けられません。

◎iDeCo(個人型確定拠出年金)……加入者が自ら運用を行い、公的年金に上乗せして給付を受け取れる私的年金で、基本的に60歳未満の全ての方が加入できます。掛金は、加入者によって異なる限度額(自営業者は月額6.8万円、企業年金等がない会社員は月額2.3万円など)が設けられており、全額所得控除の対象となります。また、運用益も全額が非課税であり、受取時も公的年金等控除(一時金の場合は退職所得控除)が適用できます。

なお、原則60歳まで途中で引き出すことはできません。

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期限間近で申告書を送付した場合の提出日

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-03-14

29年分の所得税と贈与税の確定申告期限(3月15日)が迫っています。

申告書を所轄税務署に郵便(第一種郵便物)または信書便により送付した場合、提出日は税務署に到着した日ではなく、消印(通信日付印)に表示された日が提出日とみなされます。

また、e―Taxの場合は、データ送信後の即時通知及び受信通知に表示される受付日時が提出日となるため、3月16日午前0時以降に受信となったデータは期限後の提出となります。

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相続登記に対する登録免許税の免税措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-03-09

不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記が必要ですが、相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっていることから、30年度税制改正において、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで亡くなった場合の登録免許税の免税措置が創設されました。

例えば、登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地を取得し、相続登記をしないままBが亡くなった場合に、Bをその土地の登記名義人とする相続登記の登録免許税が免税となります。

30年4月から33年(2021年)3月までの間に適用されます。

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申告内容に誤りがあった場合などの取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-03-05

29年分の所得税と贈与税の確定申告は3月15日が申告期限となります。

◎期限前に提出した申告書の誤りに気付いた場合… 申告期限内に確定申告書が同じ人から複数提出された場合が原則、最後に提出された申告書が取り扱われるので、訂正した申告書を再提出します。

◎期限後に申告書の誤りに気付き、納める税金が多かった又は還付が少なかった場合……「更正の請求」を行うことで税金が還付されます。手続は、更正の請求書に必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。なお、更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内です。

◎期限後に申告書の誤りに気付き、納める税金が多かった又は還付が多かった場合……「修正申告」を行い、正しい税額に訂正して税金を納めます。手続は、修正申告書に必要事項を記入して所轄税務署長に提出しますが、新たに納めることになった税金は修正申告書の提出日が納期限となります。また、延滞税も併せて納付します。
なお、税務署から調査の事前通知を受けた後に修正申告をした揚合は、過少申告加算税がかかります。

◎期限内に申告をしなかった場合……期限後に申告した場合、納める税金のほかに無申告加算税(50万円まで15%、50万円超の部分は20%)が課されますが、調査通知前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます(調査通知後は50万円まで10%、50万円超の部分は15%)。
なお、期限後申告が由告期限から1力月以内に行われ、期限内申告の意思があったと認められる一定の場合には、無申告加算税は課されません。


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証券会社等へのマイナンバー提出は今年中に

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-02-28

マイナンバ一制度により28年1月以降、証券会社等で特定口座やNISA口座等を新たに開設する際には、マイナンバ一の提出が必要になっています。

27年末までに証券口座を開設している方については、3年間の猶予規定により、30年末までにマイナンバ一を提出する必要があります。なお、マイナンバーの提出が必要な手続き(住所等の変更やNISA口座開設など)などで既に提出している場合、再提出は不要です。

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NISAのロールオーバーは全額可能に

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-02-13

26年から開始された一般NISAの非課税期間は最長5年間のため、26年分の非課税期間が今年で終了します。

NISA口座内に上場株式等を保有したままで非課税期間を終了した場合は、その時点での時価を取得価額として、①翌年の非課税投資枠に移す (ロ一ルオ一バー)、②特定口座などの課税口座に移すことができます。

これまでロールオーバーが可能な金額は、非課税投資枠(120万円)の範囲内となっていましたが、制度改正により上限が撤廃され、非課税期間終了時の上場株式等の時価が120万円を超える場合でも、すべてをロールオーバーできます。

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消費税の確定申告が必要な個人事業者は

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-01-24

個人事業者における29年分の消費税の確定申告は、4月2日までです。

27年分の課税売上高が1干万円を超えている個人事業者は、確定申告が必要となります。

また、27年分の課税売上高が1千万円以下でも 28年末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合や、28年1月から6月までの持定期間の課税売上高が1千万円を超えている場合は、確定申告が必要です(特定期間における判定は、給与等支払額の合計額によることもできます)。

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協会けんぼの「医療費のお知らせ」は2月送付

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-01-22

医療費控除を適用する際は、領収書に代えて「医療費控除の明細書」の提出が必要となりましたが、 健康保険組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付した埸合は、明細書の記入を簡略化でき、領収書の保存も不要となります。

多くの中小企業が加入している協会けんぽでは、2月中旬に「医療費のお知らせ」を事業主宛に送付しますが、このお知らせは29年10月までに健康保険で受診等した医療費となります。そのため、11月・12月分については領収書に基づいて明細書に記入することになります。また、お知らせに記載されない自由診療や薬局で購入した医薬品などの医療費も明細書への記入が必要です。

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1月は税務事務が集中・お早目のご準備を!

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-01-09

★法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。

★給与支払報告書……給与支払額に関わらず各人 (昨年の中途で退職した人も含む)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複写と併せて2通とも提出。

★償却資産申告書……本年1月1日現在所有する土地及び冢屋以外の機械・備品などの償却資産について、市町村等の固定資産税課に提出。

◎提出期限は全て1月31日(火)です。

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平成3 0年度税制改正大網(主な個人関連)

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-12-22

◎基礎控除の見直し……控除額を一律10万円引上げて48万円にします。ただし、所得金額が2400万円を超える場合は控除額を逓減し、2500万円超の場合は基礎控除を適用できません。32年以後の所得税に適用。

◎給与所得控除の見直し……控除額を一律10万円引下げます。また、給与収入が850万円を超える場合の控除額は195万円が上限となります(特別障害者に該当する場合や22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる場合など、一定の方には負担増が生じないように最大15万円を控除)。なお、基礎控除の引上げにより給与収入850万円以下の場合、税負担は変わりません。32年以後の所得税に適用。

◎公的年金等控除の見直し……控除額を一律10万円引下げ、公的年金等の収入金額が1千万円を超える場合の控除額は195万5千円が上限となります。また、公的年金等以外の所得金額が1千万円を超える場合は控除額を10万円引下げ、2干万円超の場合は 20万円引下げます。32年以後の所得税に適用。

◎小規模宅地等の特例の見直し……被相続人の配偶者や同居親族がいない場合、相続開始前3年以内に自己所有の家屋に居住したことがない別居親族も特例を適用できますが、*3親等内の親族又は特別の関係のある法人が所有する家屋に居住していた、* 相続開始時において居住用家屋を過去に所有していたことがある場合は、対象から除外されます。また、貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に資付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている場合は 除く)を除外します。30年4月以後の相続等に適用。

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28年における相続税の課税割合は8.1 %

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-12-20

国税庁が公表した28年分の相続税の申告状況によると、28年中に亡くなった方(被相続人)は約131万人で、そのうち約10万6千人が相続税の課税対象となり、課税割合は8.1%でした。

被相続人1人当たりの課税価格は1億3960万円、税額は1764万円となっています。

相続税は、27年からの基礎控除額引下げ(3千万円+600万円X法定相続人数)により課税対象となる方が大幅に増加しています。まずは相続財産を把握した上で、対策が必要な場合はできる限り早く取組みましょう。また、課税の有無に関係なく、遺産分割で“争族”にならないためにも遺言書の作成などの事前準備が大切です。

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個人事業者の方は12月が決算月です

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-12-18

決算に備えて、売上・仕入・経費などの帳薄を作成し、値引き・返品等の計上漏れ、請求書・領収書などの有無を確認します。早めの準備と対策が正しい申告と節税の基本です。

12月末時点で現金・預貯金残高、売掛金・受取手形・貸付金などの債権、買掛金・支払手形・借入金などの債務残高および内訳を確認します。

なお、たな卸は12月末に行いますが、繁忙のため厳しい場合は早めに行い、その後は仕入・売上等の記録を元に在庫の把握をすることもできます。

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売掛金の回収・管理が事業継続に重要

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-12-13

企業にとって売上を伸ばすことは重要なことですが、商品(サービス)を売っても、売掛金を回収できなければ、商品の代金だけではなく、売るまでに費やしたコス卜も損失となるため、その分を取り戻すには同じ商品を何倍も売らなくてはなりません。

また、売掛金の回収までの期間が長くなれば、仕入先などへの支払いが厳しくなるため、最悪の場合は黒字倒産に繫がります。

このように売掛金の回収・管理をおろそかすれば、資金繰りの悪化を招きますので、売上を伸ばすだけではなく、売掛金の回収・管理を徹底することが事業継続のための重要な業務となります。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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